「防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」
戦時国際法はネガリスト方式であり、戦時国際法によって明示的に禁止されていない行為は合法であるから、防守都市に対する無差別の攻撃と砲爆撃は合法となるのである。
1907年ハーグ陸戦法規第25条の「防守」とは「占領の企図に対する抵抗」を意味し、次の2つの要素が揃う時に防守都市は成立する。
1、ある都市を占領する意図を持って
2、その都市内に在ってこの意図を妨げる軍隊の存在。
1945年の東京、広島、長崎は、たとえ防衛軍、軍事基地、軍需工場等を抱える所謂「軍都」であったとしても、1の要素を欠いていたのだから、防守せられたる都市とは成らず、いずれも防守せざる(無防守)都市であり、従ってこれらの都市に対するB-29の無差別爆撃および原爆投下は、明白に違法であり戦争犯罪なのである。
しかし同年4月1日から6月25日までの沖縄攻防戦における沖縄本島南部は、防守せられたる都市、村落が連なる地域であり、それらに対するアメリカ軍の無差別の攻撃と砲爆撃は合法であった。
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