2010年12月03日

国会が崩壊した日2010年11月29日-帝国憲法第四條の重大な意義

 2010年11月29日は大日本帝国憲法施行120周年であった。帝国憲法において最も重要な條項は第四條「天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の條規に依り之を行う」である。

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2010年11月29日

三島由紀夫の憂国忌40年と大日本帝国憲法の施行120周年-緑風会の挫折

 所長が繰り返し主張しているように、日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の規定する衆参両院からなる実質公選議院一院制の国会こそ日本国憲法の大欠陥である。この欠陥を是正しようとする運動が日本国憲法の制定から間もない時期に起きた。それは保守系無所属議員らが結成した緑風会である。

 1947年5月20日に第1回参議院本会議が召集されると、緑風会は92人に増大し参院の最大勢力となった。主な内訳は、旧華族を中心とした貴族院議員からのスライド組、官僚出身者、文化人などである。

 元貴族院勅選議員の山本有三の手による緑風会の結成趣旨は以下のようなものであった。

「第一院の独走を防ぐには、どうしても第二院が必要である。そのためには、第二院の議員は党派の利害にまきこまれない、公正な人でなければならない。参議院は、衆議院と一緒になって政争をこととするようであっては、第二院としての存在価値はなくなると思う。」

 緑風会の結成は、衆議院に対する貴族院の役割を参議院に継承させ、日本国憲法の運用を工夫して何とか日本国憲法の欠陥を是正しようとする試みであった。それは戦後日本の憲政において一定の役割を果たしてものの、緑風会は政党間の政争に巻き込まれ、1965年に消滅してしまった。それから5年後の1970年11月25日に三島由紀夫が同志を率いて自衛隊東部方面総監部を占拠し、自決したのである。

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2010年11月24日

ルーピー脳死内閣を生んだ混乱魔法メダパニが日本国憲法

 GHQは大日本帝国憲法の抹殺を図り、我が国から国防軍と危機克服能力を剥奪したが、それは日本民族の永久弱体化を達成するには不十分であった。日本民族を引率し日本国を運営する政治指導者が賢明、強靭、狡猾であれば、必ずや13もの無効理由を抱える日本国憲法を廃棄して、帝国憲法の復元改正を図り国防軍を再建するだろう。

 だからGHQは我が国の政治首脳部の撹乱を行ったのである。いわば我が国に対して混乱魔法メダパニを使ったのである。

 メダパニはゲームDQ(ドラゴンクエスト)3~8に登場する、敵を混乱させる呪文。混乱した敵は同士討ちを始めたり不可解な行動をとったりするため戦いを有利に運ぶことができる

 DQ3では味方が混乱すると攻撃呪文を味方に向かって放つことがあるのでかなり危険であった。Q4では全員混乱すると全滅になるのでさらに危険である。混乱状態を解除する方法は少ないが、DQ6以降は打撃攻撃を受けると正気に戻ることが多く、DQ7以降は一定ターンの経過で自然回復する。

 この呪文は、DQ2のパルプンテから派生した呪文であり、名前の由来は「目玉がパニック」であると言われている。

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2010年11月15日

日本国が俎板の上の鯉になった根本原因

 大日本帝国憲法下では、帝国議会の開会・閉会・会期の延長及び停会は、両院(衆議院と貴族院)が必ず同時に行わなければならない(第四十四條)。すなわち衆議院の解散時には、貴族院は自動停会となり、政府が第四十三條により帝国議会を臨時に召集することは不可能である。

 したがって衆議院の解散時に核攻撃、大規模テロ、大震災が首都である東京あるいは首都以外の都市を直撃した場合、政府は帝国憲法第八條(緊急勅令)および第七十條(緊急時の財政上必要の処分)により帝国議会の承認を経ずして危機の克服に必要なる立法措置と予算措置を講ずることができた。

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2010年10月15日

小林よしのりを圧倒する伊藤博文の叡智-議院上奏権の意義

 大日本帝国憲法を非民主主義的憲法と信じ込んでいる戦後民主主義者(マッカーサー占領軍憲法体制の賛美者)に対して、明治流憲法家は帝国憲法第四十九條(議院上奏権)の意義を説明すべきである。

 元老会議や重臣会議に代わり、衆貴の両議院が第四十九條に依り天皇に対して内閣総理大臣に相応しい見識ある人物を奏薦し、政戦両略の達人への組閣の大命降下を請願するようになれば、これ即ち帝国憲法下の議院内閣制の完成である。

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2010年10月14日

日本国憲法の欠陥はフランス憲法(1791年)第146条に似る

 日本国憲法第54条(衆院解散時の参議院の緊急集会)は帝國憲法第八条と似て非なるものである。帝國憲法第八条は衆院解散時に貴族院の開会あるいは参議院の緊急集会が不可能となる場合に、政府に國家の存立と國民の救済を図るために必要な立法措置を講じる権限を与えるものである。マッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)には大日本帝國憲法第八条および第七十條(緊急勅令)に相当する条項がない。

 この日本国憲法の欠陥は、伊藤博文ら帝國憲法原案起草者たちが反対参照(反面教師)にしたフランス憲法(1791年)第146条に似ている。

 明治流憲法秘奥義を知る者は、マッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)とそれを正当化する違憲有効界のインチキ憲法学者どもの憲法解釈学を生真面目に勉強するのがアホらしくなる。

 ここに戦後民主主義(占領軍憲法体制)を打倒する道があると確信する方は、はじめにブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。続きを読む
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2010年10月04日

菅直人が嘲笑される理由-日本国憲法第54条と災害基本法第109条

 日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の103条項のうち、非常事態における国家の危機を克服するための条項らしきものは、第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】である。

日本国憲法第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】

1、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。但し内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3、前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。


 しかしこの占領憲法第54条には重大な問題点がある。衆議院の解散時に大震災が東京を襲い、国会議事堂が倒壊し、多数の参議院議員が死傷して、参議院の緊急集会が不可能になってしまった場合に、内閣はどのようにして国家の危機を克服するのだろうか?

日本国憲法の深刻な欠陥は第9条以外にあると理解した方は、はじめにブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。続きを読む
ラベル:皇室 政治
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2010年09月29日

菊間千乃の新司法試験合格と我が国の伝統的司法観

 元フジTVアナの菊間千乃さんが新司法試験に合格したことより、新司法試験合格者数の多さとその合格率の高さに、所長は驚かされた。

 所長が大学生の頃、たしか司法試験合格者数は1000人未満で、その合格率は10%未満であった。LECの講師は日本と欧米と比較して日本の法曹人口が少なすぎることを指摘し、司法試験合格者数を10倍以上に増やさなければならないと力説していた。私欲に塗れていた当時の所長は、LEC講師の主張に賛同していたが、エドマンド・バークのフランス革命の省察を読んだ後には、弁護士の増加は決して良いことではないと考えるに至った。

 政治家の質と有権者の投票判断力が極端に低下している中で、我が国がゼロから全く新しい自主憲法を制定するのは危険極まりないと思う方は、ブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。続きを読む
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2010年09月18日

議員と学者と教師の真贋を鑑定するための試験問題-大日本帝国憲法の参考憲法はどれか

問題 伊藤博文、井上毅、金子堅太郎、伊東巳代治が大日本帝国憲法の起草のために参考にした外国の憲法はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。

1、プロイセン憲法
2、ベルギー憲法
3、スウェーデン憲法
4、イギリス憲法
5、アメリカ憲法

 正解は?

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ラベル:政治 憲法
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2010年09月10日

朝敵小沢一郎の大逆を許す日本国憲法第2条という戦争犯罪

 福沢諭吉によって設立された交詢社は、尊皇護国の志を持つ人々の集団であって、交詢社系の憲法私案は、議会に対する拒否権(べトー)の他、統帥大権をはじめ重要な国務施行の大権はことごとく天皇に属することを規定している。
 
 これは穏和なイギリス的立憲君主制を採用した憲法草案であった。しかし交詢社系の憲法私案は、明治14年当時の政府の主流を占める岩倉具視をはじめ諸参議には容認されなかった。

 しかるに民間では交詢社系の憲法私案のごとき諸主張は、圧倒的に支配的であったばかりではなく、当時参議の主席を占めていた大隈重信は、交詢社系の憲法私案に等しい憲法意見を上奏し、断固として政党内閣制を基本とする立憲政体の即時導入を目論んだのである。大隈の上奏した建議はすべて、交詢社の矢野文雄が執筆したものであった。

 これに対し岩倉具視は、我が国がイギリス的議会中心・政党内閣制を採用すべきではない理由を次のように論じた。

「更新以来王化未だ人心に浹洽(註、しょうこう-あまねく行き渡り潤すという意味)廃藩の挙怨望の気まさに政府に集まる今、もし俄か(にわか)に英国政党政府の法にならい、民言をもって政府を更替するの塗轍を踏むときは、今日国会を起して明日内閣を一変せんとするは鏡を懸けて視るに均し。

 議者内閣更替の速なるは国の平安を扶ける所以なりという。予は議会の或いは英国の成蹟に心酔して我が国の事情を反照せざるものなるを疑うことを免れず。

 立憲の大事まさに草創に属し未だ実際の徴験を経ず。その一時に急進して事後の悔を胎(のこ)し、或いは与えて後に奪うの不得已あらしめんよりは寧ろ普国にならい歩々漸進し、もって後日の余地を為すにしかずと信ずるなり。」


 続けて岩倉は交詢社の憲法私案を次のように批判した。

「執政の進退を専ら天子に帰し及び連帯責任を免れしめんとするがごときも、また現今国憲を主唱する論者の説と相反対する者なり。

 交詢社において起草せる私擬憲法第九条に『内閣宰相は協同一致し内外の政務を行い連帯して其の責に任ずべし』云々。第十二条に『首相は天皇衆庶の望に依て親しく之を選任し其の他の宰相は首相の推薦に依て之を命ずべし』第十三条に『内閣宰相たる者は元老議員若しくは国会議員に限るべし』第十七条に『内閣の意見立法両院の衆議と相符号せざるときは或は内閣宰相其職を辞し或は天皇の特権を以て国会院を解散するものとす』

 以上各条の主意は、内閣執政をして連帯責任せしめ議院と合わさるときは輙ち(すなわち)其の職を辞し議員中衆望あるもの之に代わる所謂政党内閣新陳交替の説にして正に英国の模範にならうものなり。

 因て惟う、今日急進の論は漸くに朝野の間に浸染し一時の風潮の勢、積重して昇り必ず最上極体に至て而止まんとす。

 予の深く慮る所の者は、当局者或いは理論に心酔して深く各国の異同を究めず永遠の結果を思わずして徒に目前の新奇を悦び内閣の組織をもって衆議の左右する所に任せんと欲するあらば、一たび与えるの権利は流汗の再び回らずべからざるに同じ。ひとり国体を敗ることあるのみならず、其れ世の安寧国民の洪福を図るにおいて、また或いは将に空想臆想の外に出でて悔ゆとも追うべからざるに至らんとす。」


 交詢社の憲法私案に対する岩倉具視の批判は、何やら平成の御世を暗黒時代にしてしまった戦後世代の日本政治を批判し、かつ民主党内閣が画策している数々の闇法案がとりかえしのつかない最悪の事態を招来することを予言しているようで、まことに鋭い指摘であるが、この岩倉の憲法論はすべて、井上毅が調査し執筆したものなのである(以上の典拠は憲法制定とロエスレル―日本憲法諸原案の起草経緯と其の根本精神100~148ページ)。

 だから井上毅、伊藤博文、金子堅太郎、伊東巳代治ら4人が帝国憲法を起草した際に、交詢社の憲法私案を全く参考にしなかったとは考えられないのである。交詢社の憲法私案第一条と大日本帝国憲法第二条および第十七条を比較すれば、そのことが一目瞭然となる。

 小沢一郎が皇室典範改正議論に参加するなど言語道断だ!と憤る方は、1日1押人気ブログランキングをクリック願います。続きを読む
ラベル:皇室 憲法 政治
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2010年09月08日

菅直人は辛うじて無能ではない-国務大臣の資格

 天皇に任免される国務大臣の就任資格は次のようになる。

<明治の自由民権運動を代表する交詢社系の憲法私案>

 国務大臣の就任資格を、左院(元老院)か右院(国会院-衆議院に相当)の議員に限定(第7条)。内閣総理大臣(首相)の就任資格を、左右両院議員の中で衆庶に望みある者(立法両院の衆議を繋持する者-事実上は両議院の最多議席数を占める政党の党首になる)に限定(第9条)。
罷役(罷職)将官は左院(元老院)議員となり、議員のまま各省長次官内閣顧問侍従長諸寮長を兼務できるので(第23条)、文民規定はない。

<大日本帝国憲法>

 内閣総理大臣を含め国務大臣の就任資格をとくに規定しておらず、法令と慣習に委ねている(第10条および第55条)。文民規定はない。

<日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)>

 内閣総理大臣その他の国務大臣の就任資格を「文民に限定(第66条2項)。内閣総理大臣の就任資格を国会の議決によって指名された国会議員に限定(第67条1項)。その他の国務大臣の過半数は国会議員でなければならない(第68条1項)。

 国務大臣の就任資格に関して、以上の三つの憲法を比較すると、帝国憲法が最も幅広く資格を認め、日本国憲法は交詢社系の憲法私案と帝国憲法の中間に位置しているが、やはり日本国憲法第66条2項の文民規定の特異さが目立つ。

日本国憲法第66条2項

内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない


 この文民規定は不合理であり、まるで目の上のタンコブのように不愉快である。試みに文民規定を日本国憲法から切除してみれば、そのことがよくわかる。

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2010年09月06日

千葉景子は法務大臣になれなかった-交詢社系憲法私案の国務大臣就任資格と大蔵大臣衆議院代議士制度

 もし我が国の憲法が明治の自由民権運動を代表する交詢社系の憲法であったなら、落選した千葉景子は法務大臣になれなかった。

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2010年08月31日

自民党に蠢く革命思想は憲法を改悪する-中山太郎編纂「世界は憲法前文をどう作っているか」

 衆議院憲法調査会長の中山太郎の編纂した「世界は憲法前文をどう作っているか」は、62ヶ国78件の憲法前文を収録している。それらが示す真実は、人類普遍の原理が国民主権でも政教分離でもなく「憲法典の起草は歴史的法律学に依らなければならない」という原則であり、大日本帝国憲法の前文に相当する明治天皇の「告文」と「憲法発布勅語」こそ人類普遍の真理に合致している。

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2010年08月27日

神の国々の憲法前文-宗教と立憲政治

 枢密院帝国憲法制定会議第一日は、明治二十一年六月十八日午前十時四十分、明治天皇の御臨席の下に、厳かに開会した。開会の劈頭、伊藤博文は開会の辞に託して、帝国憲法草案制定に対する起草者の根本態度に関し説明を試みた。伊藤は、第一に憲法政治を措いて国家を進展させ得る良途なきを断じ、第二に、この憲法政治の創設は日本にとって文字通りの創造にして、独自の憲法精神と運用の極めて重大なるを指摘し、第三には、我が国の憲法政治が皇室を中心と仰ぎ奉る確乎たる責任政治たるべきを論じたのである。伊藤いわく、

 「すでに各位の暁知せらるる如く、欧州においては当世紀に及んで憲法政治を行わざるものあらずといえども、これ即ち歴史上の沿革に成立するものにして、その萌芽遠く往昔に発芽せざるはなし。これに反して我が国にあっては事全く新面目に属す。

 故に今憲法の制定せらるるに方ては、まず我が国の機軸を求め、我が国の機軸は何なりやと云う事を確定せざるべからず。

 機軸なくして政治を人民の妄議に任す時は、政その統紀を失い、国家また随って廃亡す。いやしくも国家が国家として生存し、人民を統治せんとせば、宜しく深く慮りて以て統治の効用を失わざらんことを期すべきなり。

 そもそも欧州においては憲法政治の萌せる事千余年、ひとり人民この制度に習熟せるのみならず、また宗教なる者ありて之が機軸を為し、深く人心に浸潤して、人心ここに帰一せり。しかる我が国にあっては宗教なる者其の力微弱にして、一も国家の機軸たるべきものなし。

 仏教は一たび隆盛の勢を張り、上下の人心を繋ぎたるも、今日に至りてはすでに衰退に傾きたり。神道は祖宗の遺訓に基づきこれを祖述するといえども、宗教として人心を帰向せしむるの力に乏し。我が国にあって機軸とすべきは、ひとり皇室あるのみ。」


 以上の伊藤博文の憲法論は第二次世界大戦後の世界にも通用する立派な法理である。

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2010年08月26日

日韓併合条約無効論と日本国憲法無効論の差異

 麻生太郎に比べて-比べること自体が麻生さんに失礼であるが、桁違いに無能なルーピー鳩山由紀夫と、脳みそがスッカラ菅直人にウンザリしていたら、今度は小沢一郎が民主党代表戦に出馬するという。小沢が総理大臣となるのか、他党と連立政権を樹立して少数与党の党首を総理大臣に担ぎ上げるのか、所長には皆目わからないが、日本の政治は本当にバカらしい。

 行政府と立法府を公選議院の弊害で覆い尽くすマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)のもとでは、有能かつ憂国の政治家が長く内閣総理大臣を務めることは、殆ど不可能である。一朝野に数百数千万の視聴者を洗脳できるテレビマスコミは、富国強兵を成し遂げ国家の名誉と国民の幸福を護ろうとする内閣総理大臣を誹謗中傷し、衆議院選挙では陰に陽に反日的な詐欺政党を応援し、多くの有権者の投票行動を操作する。

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2010年07月25日

政党の狂い踊り-衆議院の優越はGHQの無知蒙昧を意味する

 大日本帝国憲法下の天皇は、帝国議会衆貴両院の協賛(過半数の同意)をもって立法権を行使するがゆえに、帝国議会の否決に遭えば法律を制定できない(第5条、第37条)。帝国議会は法案を可決し天皇の裁可を経て法律を制定できるが故に、天皇の拒否権に遭えば法律を制定できない(第5条、第6条、第37条、第38条)。これが国家元首たる君主と立法機関たる議会との間に生じる権力の相互抑制効果であり、権力の均衡状態である(小沢民主党の一党独裁を許さない君主の拒否権)。

 しかしこの効果と状態は多分に机上の空論の産物という謗りを免れない。君主国が一たび議会制デモクラシーを採用すると、君主は議会に対して拒否権を行使し難くなるようである。イギリスでは1707年にアン女王がスコットランド民兵法案を拒否して以来、国王が拒否権を発動した例はなく、帝国憲法下の我が国では天皇の拒否権不行使が慣例化していた。

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ラベル:政治 憲法
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2010年07月20日

渡辺喜美の危険思想-自由民権運動の議会分割思想と明治憲法を学べ

 明治13年から14年の我が国において全国各地を風靡した自由民権運動を代表する交詢社系の私考憲法草案(郵便報知新聞紙上に明治14年5月20日から6月4日にわたり連載されたもので、執筆者は福沢諭吉とともに交詢社を設立した藤田茂吉、箕浦勝人らと推定される)は、帝国憲法と同じく議会に対する天皇の拒否権を認めているだけでなく、議会を二分割し、帝国憲法の貴族院に相当する左院(元老院)の構成に皇族と華族を加えている。しかもその注解は、伊藤博文の憲法義解第三十三条解説とほぼ同趣旨なのである。これは誠に興味深い史実である。

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2010年07月14日

ねじれ万歳!ねじれ国会を克服する正道

 菅民主党内閣が「ねじれ国会」を乗り切る正道は唯一つ、それは国益を擁護する法案とデフレ不況を克服する予算案を作り、誠実に国会審議を行い、誠心誠意をもって野党の説得に努め、法案と予算案の欠陥を指摘してくれる野党に心から感謝し、正鵠を射た野党の批判を積極的に採り入れて参議院議員の過半数の賛成を獲得することである。

 これが議会政治の真価であって、実はねじれ国会の常態化が望ましいのである。公選一院制の国会では、国会の多数を占めた政党は数を頼んでろくな審議なしに悪法を強行採決することができ、野党の説得に努める必要もなければ、野党の批判に耳目を傾注する必要もなく、政党政治は単なる数の暴力政治-選挙による専制政治となり、伊藤博文の帝国憲法義解第三十三条解説のいう、

「而して勢力を一院に集め、一時感情の反射と一方の偏向とに任じて、相互に牽制その平衡を持する者なからしめば、たれか其の傾流奔注の勢い容易に範防(法の限界)を踰越し、一変して多数圧制となり、再変して横議乱政とならざることを保証する者あらむや。

 此れ其の弊は却て代議の制なきの日より猶(なお)甚だしきものあらむとす。故に代議の制設けざればやむ。これを設けて二院ならざれば必ず偏重を招くことを免れず」


という事態に陥るのである(テロを正当化する民主党の背信-戦後民主主義の遵守価値は消滅寸前)。

 だから国家が議会制デモクラシーを導入する際、憲法は必ず議会を二分割し一方を公選議院に、他方を非公選議院にして「議会のねじれ」を制度化しなければならないのに、マッカーサーらGHQは、ソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を阻止した大日本帝国憲法(近衛新体制―大政翼賛会への道参照)の抹殺を図り、日本政府と衆議院三大政党が希望した「参議院職能代表制案」を潰してしまった(占領軍の戦争犯罪-葬られた参議院職能代表制案と忘れられた付帯決議)。

 日本国憲法の規定する衆参両院から成る実質公選一院制の国会では、有権者が与党に衆議院の3分の2議席に届かない衆議院の過半数議席を与え、野党に参議院の過半数議席を与えた時に限り、辛うじて国会はねじれて議会政治の真価を発揮できるのである。

 だから国会のねじれを作った今回の参院選の結果は奇跡的な天の配剤であって、議会制デモクラシーの価値を信じる有権者およびマスコミは「国会のねじれ」を大歓迎すべきだろうに、テレビマスコミは、国会のねじれがあたかも国政を停滞させるというウソ報道を繰り返して視聴者を恫喝し、有権者がねじれ解消のために民みん連立や民公連立を望む方向へ世論を誘導する。言語道断の悪行である。

・実証史家が再評価する貴族院の意義を再確認し、三橋さんには戦術を改良して次こそは当選を果たし、かつて貴族院を構成した国の勲労・学識および富豪の士の役割を担って欲しいと思う方は、ブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。続きを読む
ラベル:政治
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2010年06月29日

ナポレオン一世が語る枢密院の意義-枢密院帝国憲法制定会議資料憲法草案第五十七條説明参照

 我が国の国会は実質的に衆参両院からなる公選一院制であり、我が国の立法機関は公選議院の弊害に覆い尽くされてしまう。さらに内閣総理大臣の指名には衆議院の優越があり(日本国憲法第67条)、天皇陛下は衆院の多数を占める政党の指名に基づいて国会議員の中から内閣総理大臣を任命することになる。

 そうすると立法権を掌握する国会のみならず行政権を掌握する内閣にもデモクラシーの欠陥である公選議院の弊害が持ち込まれるのに、内閣に対してその弊害を是正する機関がない。これもまた日本国憲法の深刻な欠陥の一つであり、この憲法が規定する議院内閣制は悲惨である。そのことを教えてくれる憲法が帝国憲法である。

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2010年06月24日

詐欺的な民主独裁を志向する菅直人は日本国憲法の申し子-占領憲法有効論の弊害4

 自由を欠く民主党が参院選に勝利し単独過半数の議席を確保することになったら、それは、ほぼ合法的一党独裁の成立である(日本国憲法下の異常な権力集中現象参照)。
 民主党は法案の欠陥を指摘する野党の反対を無視し議会審議すら省略して次から次へと闇法案を強行採決するだろうから、我が国は戦後最悪の暗黒時代を迎えることになる。

 民主党の本質はナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)とは違い、日本国の解体を目指す反・日本民族主義左翼政党だからである。だから民主党の正体を熟知する者は誰しも、次の参院選では有権者の理性的な判断に民主党の一党独裁を阻止してもらいたいと願うだろう。

 しかしそれはパチンコのカラクリに気付かずにパチンコに生活費を貢いでいるパチンコ依存症患者にパチンコ産業の撲滅を期待するようなもので、これほど空しいことはない。

 選挙を通じて国政に参加する有権者の政治家を選ぶ能力の平均値が極端に低いから、衆参両院において民主党のごとき赤い(左翼全体主義的)詐欺政党が疑似餌をまいて有権者を易々と釣り上げ、跳梁跋扈しているのである(奇怪なるコマーシャル―パチンコ加山雄三とアグネスラム参照)。

 それなのに民主党躍進の元凶たるデモクラシーと有権者の投票判断にすがる以外に民主党の一党独裁を阻止する手立てがないという状況は悲惨である。我が国の議会政治は絶望的であり救い様がない。これをクーリングオフ機関を欠く日本国憲法の大罪といわずして何というのか(民主党の選挙戦術は催眠商法参照)。

 国家がデモクラシー(大衆参加政治)を導入し公選議院を設置する際は、必ずデモクラシー固有の欠陥である公選議院の弊害-未熟な議員の当選と民主党のごとき詐欺政党の跳梁跋扈-を矯正するに足る構成と権能を持つ非公選議院を設置しなければならない。それは立憲議会政治の鉄則であり、車両の発動機(エンジン)には必ず冷却機(ラジエーター)を取り付けなければならないのと同じである。

 衆議院という公選議院に対して抑制と均衡の機能を司る第二院は、公選議院であってはならないのである。公選議院の弊害を是正する第二院は、まず公選議院の弊害から免れていないといけないからである。第二院が第一院と同じ公選議院の弊害に覆われては話にならない。しかし我が国の参議院は衆議院と同じ公選議院であり、衆議院と同じかそれ以上に公選議院の弊害に覆われているのだから、我が国の議会政治は論外、いな言語道断である。

 日本国憲法の規定する国会の分割方法と権能の配分が根本的に間違っているから、我が国は平時であるにもかかわらず自由を欠く民主党の一党独裁体制に脅かされるのである。

 帝国憲法の下では、天皇が統治権を総攬する限り、そして衆議院と異なる構成と衆議院とほぼ対等の権能を持つ貴族院が存在する限り、立法は天皇の大権であり(帝国憲法第五条)、仮に民主党のごとき赤い(左翼全体主義的)詐欺政党が選挙戦に疑似餌をまいて有権者を易々と釣り上げ衆院を完全制覇しても一党独裁を行うどころか、立法協賛(承認)権も予算承認権すらも完全に掌握することは出来なかった。

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ラベル:憲法 皇室 政治
posted by 森羅万象の歴史家 at 20:52| Comment(0) | TrackBack(3) | 本当は怖い憲法のはなし | 更新情報をチェックする
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