政府が議会に提出する国家予算案とは、政府の政策、性格、形態を内包する。政府が、大きい政府(積極財政路線)か小さな政府(緊縮財政路線)か、軍拡を行う政府か軍縮を行う政府か、戦争を拡大する政府か平和を維持する政府か、まさに政府の最終的形態は、予算承認権を持つ議会がこれを監督し決定するのである。
国家であれ、国内の企業や家族であれ、財布の紐を握る者が一番強い。先立つ物(金)が無ければ、国家は身動き一つ取れないからである。
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【宮澤俊義の八月革命説という大嘘】
1、我が国では、帝国憲法の発効から大東亜戦争の敗北に至るまで、帝国議会に所属する議員たち―彼らは間違いなく臣民すなわち立憲君主国の国民であった―が自由意思に従い議会の予算承認権をもって政府を監督し、政府の最終的形態決定してきたのである。
美濃部達吉や宮澤俊義が主張していた通り、帝国憲法は議会制デモクラシーを否定しておらず、ポツダム宣言およびバーンズ回答とは全く矛盾しない。
2、宮澤俊義は美濃部の弟子であり、上杉慎吉の天皇主権説を否定する天皇機関説論者であったのだから、宮澤の八月革命説は大嘘である。八月革命説が正しいのなら、宮澤俊義は天皇機関説というデマを飛ばして学生を欺いてきた、憲法学者の風上にも置けない大嘘つきである。
3、ポツダム宣言第十二条「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、連合国の占領軍は、直に日本国より撤収せらるべし」とバーンズ回答「日本国政府の最終的形態はポツダム宣言に従い日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす」が「国民主権」を意味するならば、帝国憲法第六章(会計)とくに第六十四条と第七十一条は、「国民主権」条項である。従って八月革命説は成立しない。
第六十四条「国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経べし。予算の款項に超過し又は予算の外に生じたる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す」
第七十一条「帝国議会に於て予算を議定せず又は予算成立に至らざるときは政府は前年度の予算を施行すべし」
4、仮にポツダム宣言第十二条とバーンズ回答が日本国に帝国憲法の改正もしくは新憲法の制定を要求していたとしても、それはあくまで日本国国民の自由に表明する意思に基づかないといけないのだから、日本国憲法の制定はポツダム宣言違反である。
何故ならば連合国の執行機関であるGHQはポツダム宣言第十条「言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし」を蹂躙し、日本国民の自由を封殺したからである。
5、昭和二十年八月十六日、昭和天皇は東久邇宮稔彦王に次の大命を下した。
「卿に内閣組織を命ず。帝国憲法を遵奉し、詔書に依り軍を統制し秩序を維持すべし」(東久邇宮日誌)
昭和二十年八月、帝国憲法および組閣の慣習は失効しておらず、事実として法律上の革命は起きていない。
6、八月革命説の前提は、条約優位説(条約>憲法)であり、しかもそれは締結された条約に反する国内法は即座に無効になるという過激なものであるが、国際法にそのような原則はない。
7、八月革命説の前提である過激な条約優位説が正しいならば、我が国が国際軍事機構である連合国(国連)に加盟した昭和三十一年(一九五六)十二月、連合国憲章第四十三、四十五、五十一条と矛盾する占領憲法第九条は失効したことになる。
連合国憲章第四十五条「In order to enable the United Nations to take urgent military measures,Menbers shall hold immediately available national air-force contigents for combined international enforcement action.」
八月革命説を信奉する者が選り好む占領憲法基本三原則(憲法改正限界)―国民主権、平和主義(第九条)、基本的人権の尊重―のうち、日本の左翼勢力に崇拝される第九条が占領憲法改正の手続き(第九十六条)を経ないまま無効になってしまったのだから、これはまさに法律上の革命である。
条約優位説を採る八月革命論者は、昭和三十一年(一九五六)十二月十九日(日本国の連合国憲章公布・条約26号)の日本国に法律上の革命が起きて、占領憲法第九条は失効したと主張しなければならない。
八月革命論者がそれを嫌うなら、条約優位説と法律上の革命とを否定しなければならない。すなわち八月革命説を捨てて日本国憲法の無効を主張しなければならない。日本国憲法が無効であるということは帝国憲法が最高法規として有効であるということであり、帝国憲法第七十六条が戦後の法的安定性を担保してくれる。
第七十六条「法律規則命令又は何等の名称を用いたるに拘らず此の憲法に矛盾せざる現行の法令は総て遵由の効力を有す。歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第六十七条の例に依る」
日本国憲法の新旧無効論は、いずれも戦後の法的安定性を維持するための法理を既に提示しており、日本国民が法的安定性を心配する余り、八月革命説のごとき至愚の論にしがみつく必要は全くない。
まぁ以上は所長の言葉遊びに過ぎませんが、戦後の護憲派憲法学者のでたらめインチキぶりの一端を読者の方に理解していただければ、幸甚です。
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宮沢の八月革命説の全文が何処かにアップされているでしょうか。なければ私がアップしようかと思いますが、なにしろ長文なので、まんどくさいというのもありまして(笑)
静流さん、ぜひ重複を厭わず、まんどくさがらずに(笑)上げてください。
抵抗運動さん、記事の内容がですか、そうなら困ったなぁ…。