2008年04月07日

チベット問題と国際連合

 国連憲章第27条は次のように規定する。

第27条
1、安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
2、手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3、その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

 安保理常任理事国の投票の棄権は拒否権の行使には当たらないから、チベットに同情する国々が国連憲章第6章を活用し、中共を国際紛争の当事国にしてしまえば、中共の拒否権行使を封じてチベットを救えるかもしれない。

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と思ったら大間違いなのである。


国連憲章第6章 紛争の平和的解決

第33条
1、いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2、安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

第34条
 安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争または事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

第35条
1、国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
2、国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
3、本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。

第36条
1、安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
2、安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
3、本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

第37条
1、第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
2、安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

第38条
 第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。


 仮にインド政府がチベット亡命政府の代理を務め、国連憲章第六章第35条に基づき、チベット問題を国連安保理に提議すると、安保理は憲章第36条に基づき、中共に、ダライ・ラマ法王との真摯な対話とチベット人による自治の容認を勧告することができるかもしれないが、中共は安保理の勧告を拒絶できる。勧告は拘束力を持たないからである。

 そして安保理が国連憲章第6章から次の段階すなわち第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」に移行すると、中共はいささかの遠慮も躊躇もなく、拒否権を行使し安保理を無力化できる。

 国連安保理は、中共のチベット征服とチベット人大虐殺を平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為と認定することもできなければ、中共に軍事的非軍事的制裁を課すこともできない。

 だから中共は憲章第三十六条に基づく安保理の勧告を拒否できるばかりか、第三十三条一項を平然と無視するのである。チベット問題しかり、日中のガス田問題しかり。

 チベット人を大虐殺しガス田問題の司法的解決(国際司法裁判所による解決)を拒絶する中共が国連安保理常任理事国なのだから、国連に平和を愛する諸国民の公正と信義を認めることは妄想である。

第33条
1、いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

 国連は拒否権を持つ米英仏露中には本当に無力である。なぜなら国連の正体は連合国であり、あくまで戦勝五ヶ国の特権と覇権を維持する国際機構だからだ。国連は日本国をロシアと中共から守ってはくれない。

 だから平和を愛する諸国民-連合国に信義と公正があることを前提として日本国民に連合国への依存を求めるマッカーサー占領憲法は、現実の国際社会から懸け離れたアホダラ経であり、日本国の安全と生存を脅かす最悪の欠陥占領基本法なのである。

 昭和陸軍の良心を代表する軍人の堀場一雄いわく、

 「汪と重慶との合流を策しつつ対重慶停戦を指導し次で汪及重慶を包括する新中央政府を樹立する。重慶を包括せざれば、新中央政権に武力及財力の基礎なし。汪は停戦を令すと称するも、実力なき新政府の威令行わるるの筈なし。停戦は日本と重慶との問題なり。百万の軍を汪個人に依存すべからず。新政府を樹立して後重慶を切崩し乃至獲得せんとするは両政府の対立を前提とするものにして持久方略なり已むを得ざる場合の策なり」と。

 国連PKO組織が、内戦国の武装勢力に停戦と武装解除を行わせるには、停戦と武装解除に応じない武装勢力を懲らしめる軍事力が必要であることは言うまでもない。

 同様に国際紛争の平和的解決には強制力が必要である。強制力には軍事力が欠かせない。国際世論の圧迫だけでは足りないからである。国際紛争の平和的解決を拒む者、怠る者、妨げる者を制裁し懲罰する実力と意思がない者は、国際紛争の平和的解決を実現できないのである。

 占領憲法第九条を字句通りに解釈し、自衛隊の縮小廃止と日米安保の廃棄を主張し無差別絶対の反戦を訴える日本人は、日本国が抱える国際紛争の平和的解決を否定する者なのである。

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posted by 森羅万象の歴史家 at 20:00| Comment(2) | TrackBack(0) | つまらない国際法の雑談 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 数年前、フェリス女学院の、平和(梵語だった)クラブの女性と話をしました。
 「自衛隊を無くし、日米安保条約を無くし、敵が攻めてきたらどうするのか」と言うと、「国連が助けてくれる」と言っていました。 「国連が助けてくれなかったらどうするのだ」と言うと、「その時は戦う」と言うので、武器はどうするのだと言ったら、包丁や鎌で戦うのだそうです。
 我々はこんなのを相手にしているのです。
 だけどテレビは全部、鎌包丁派なんですよね。
Posted by 八目山人 at 2008年04月08日 11:14
八目山人さん、

>「その時は戦う」と言うので、武器はどうするのだと言ったら、包丁や鎌で戦うのだそうです。

 本土決戦、竹槍特攻、一億玉砕ですね。しかも交戦者資格規定に違反する戦争犯罪行為の疑いが濃いです。

 もう説得不能の狂信カルトですね、鎌包丁派は…。
Posted by 便利屋こと所長 at 2008年04月08日 21:15
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