2005年11月05日

女性女系天皇の容認は憲法違反である

 「字句に拘る者は法文の表皮を知るのみ」とは、法学徒を戒める言葉である。
 
 
 つまり法文の真髄は、法文の字句ではなく、法文に託された立法者の意思であって、法文の立法意思が法文の正当解釈であるということだ。

 帝国憲法を正しく理解するには、帝国憲法の各条項の立法意思を詳述する伊藤博文の帝国憲法義解を熟読しなければならない。
 
 それを怠り条項の字句に拘る者は、天皇の無答責を定めた帝国憲法第三条「天皇は神聖にして侵すべからず」を読み、作家の三好徹が興亡と夢第5巻(集英社文庫、264ページ)に「天皇を神にしてしまったのは、超国家主義思想であり、天皇は神聖にして侵すべからずとした明治憲法であった」と書き記したように、大きな誤解を犯してしまう。

 「恭て按するに天地剖判して神聖位を正す神代紀蓋天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り欽仰すべくして干犯すべからず故に君主は固より法律を敬重せざるべからず而して法律は君主を責問するの力を有せず独不敬を以て其の身体を干涜すべからざるのみならず併せて指斥言議の外に在る者とす」(伊藤博文著大日本帝国憲法義解第三条解説)

 こうしたデタラメな手合いは専門家を自称する連中にすこぶる多い。その最たる者が小泉首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」の連中であろう。

 小泉の傀儡である彼らは、女性・女系天皇の容認を打ち出してきているが、これは占領憲法第二条「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」に違反している。なぜなら占領憲法第二条の立法意思つまり正当解釈は女系天皇による皇位の継承を認めていないからである。


 昭和21年2月13日の「芦田日記」にはこうある。

 「日本側の案は全然unacceptableである。依って別案をScap(連合国軍最高司令官)に於作成した。尤もこの案を強制するといふには非ず。日本国民が真に要望する案なりと思ふ。MacArthurは日本天皇を支持するものであって、この案は天皇反対者から天皇のPersonを護る唯一の方法である」

 はん、天皇制を保証する代りに、アメリカ占領軍(GHQ)の新憲法案を承認しろって脅しぢゃん、これって、あのな、明治22年に帝国憲法と同時に制定された『皇室典範』は、憲法と同等同格だったんだよ
 その改正には「帝国議会の議を経るを要せず」とはあるけど「此の憲法の条規を変更することを得ず」(大日本帝国憲法七十四条)となってるんで、議会ごときがいじれるもんじゃなかったんだよ。

 ところが、日本政府がアメリカ占領軍(GHQ)の憲法草案受け入れを決めたのは、昭和21年2月22日、アメ公の草案見てビックリ、奴らの憲章案に「皇室典範は国会が制定する」という意味の項目があったってわけ。んで、これはそのときの会話。

松本 皇室典範が国会によって制定されるべきだとされていることは、本質的部分なのでしょうか。現行の大日本帝国憲法の下では、皇室典範は皇室によって作られています。皇室は自律権を持っているのです。
ホイットニー 皇室典範も国会が制定するのでなければ、この憲法の目的とするところは損われます。これは本質的な条項です。
松本 皇室典範も国会のコントロールのもとにあるということは、基本的な原則なのですね。
ホイット二ー そうです。

 アメリカ占領軍(GHQ)は、急に「天皇制」に手出しすると、日本国民の反発が恐かったんだろうね、マジで当時だったらいまのイラクなみにゲリラが出たかも、てことで、アメリカ占領軍さんは時間をかけてじっくりと天皇制を骨抜きにする「呪い」をかけたってわけだ。

 それを受けて日本側は3月12日、閣議決定で臨時法制調査会を発足させ、新しい典範の立案作業に入った
 7月3日、臨時法制調査会に四つの部会が作られて、「皇室及び内閣関係法律の要綱の立案」は第一部会が担当することになったんよね。んでも、現代の小泉私的諮問機関の「不見識者会議」なんてのとは大違い

 10月22日の臨時法制調査会総会まで、第一部会ではさまざまな意見が出された。アメリカ占領軍(GHQ)の憲法草案でも皇位は「世襲」とされていたから、その前提に立って議論は進められた。そのうち、皇位継承、特に女帝をめぐる問題についてはこんな感じだった

 「(皇位)世襲といふ観念は、伝統的歴史的観念」であって、『皇室典範義解』はこれを

1、皇所を践むは皇胤に限る
2、皇辞を践むは男系に限る
3、皇所は一系にして分裂すべからざること

の三点に要約している。したがって、

 「女系といふことは皇位の世襲の観念の中に含まれてゐない」し、「女帝を認めることはその御一代だけ男子による皇位継承を繰り延べるといふだけの意味しか持ちえない」
 「女帝の登極はむしろ皇位の不安定を意味する」(宮内省(高尾亮一課長)の見解)

 皇族の身分の取得については、

1、一般国民女子が天皇(男)または皇族男子と婚姻する場合
2、一般国民男子が天皇(女)と婚姻する場合
3、一般国民男子が皇族女子と婚姻しその家に入る場合(女帝を認める以上)」

が考えられるが、その場合、「女天皇又は内親王の配(偶者)で親王でない者」の敬称は「王」又は「公」が適当ではないか。(宮沢俊義=第一部会委員)

 改正案を審議中の九月三十日、法制局の井手成三第一部長が、アメリカ占領軍統治局(GHQ、Government Section)のサイラス・ピーク博士と皇室関係法案について会談してる
(このあたり芦部信吾他編『日本立法資料集成(戦後) 皇室典範』他による)

ピーク 女帝を認めぬことは男女平等の原則に反せぬか。
井手 女系を認めぬ以上女帝を認めても一時的の摂位にすぎず……。この男系世襲の原則が男女平等原則を超える。英・和(オランダ)の如きも、弟が姉に優先し、完全な男女平等ではない。
ピーク 大体その考へ方を支持するが……理論的に承継し得ることにして事実は全然承継せぬこととすれば如何……。
井手 女帝を認めても一時の延長となり、その後継なきために大した効果なし。むしろ皇族の範囲の減少を防ぐ措置を採るべきであらう

 第一部会がまとめた『皇室典範』改正法案要綱は10月26日、臨時法制調査会で議決され、12月5日から始まる第九一帝国議会で審議されることになった。これに先立つ11月~12月、法制局は新典範案についての想定問答集を作成している。

 「改正要綱」では、「皇位は、皇統に属する男系の嫡出男子がこれを継承することとし、女系及び庶出はこれを認めない」 「皇族は養子をなすことができない」となっているが、「想定問答集」 では、こうある。

間 女系及び女天皇を認めない理由如何。

答 皇統は男系に依り統一することが適当である。皇族女子に皇族に非ざる配偶者が入夫として存在しその間に子孫がある場合、皇統が皇族に非ざる配偶者の家に移ったと観念されることも免れない。(その)点を考へて女系を認めない。
 女帝が独身ならば子孫はありえないし(皇族に非ざる)配偶者があって子孫があっても、前述の理由で女系を認めないとすれば、(皇位は)その子孫によって承継されない。
(よって)女帝はこれを認めない

 ど?日本政府の立場は、「女帝はあくまで〝権宜″(臨機の措置)である」とする明治の『皇室典範義解』と基本的に変っとらんのよ。んで、「男女平等」がどうのとぬかすバカものどもへ。

 昭和二十一年十二月五目、衆議院本会議での『皇室典範』の審議の冒頭に、内閣総理大臣吉田茂は提案理由をおよそ以下のように説明してる

(明治の典範に比べると)新典範は、

1、皇室御一家に関する事項は除外した。
2、皇室経済に関することは皇室経済法に委せた。
3、皇族に関する訴訟については一般の訴訟法規に委せた。
が、それ以外については「概ね現行の皇室典範の規定するところを踏襲」しているー-。

 それに対して日本進歩党の吉田安議員から早速「男女平等という新憲法の基本精神からして、女帝を認めるべきではないか」という質問が出た。
 以降、この点は衆議院でも、それに続く貴族院でもくり返し質問されたが、論点を整理すると以下のようになる。

 皇室は国民に範を垂れるべき存在であり、国民の憧れの中心であるべきなのに、せっかく樹立された男女平等の原則が、『皇室典範』 でまず破られる、というのは遺憾の極みではないか。
 また、憲法第二条「皇位は世襲」を男系男子のみと解するのは、憲法十四条「男女平等」の原則に反し、憲法違反ではないか。
 そもそも、天皇と親等の離れた皇族男子が継承するより、前の天皇の内親王が皇位に就く方が自然であり、正当ではないか。
 さらに、天皇の行為は儀礼的、形式的なものであり、女帝であっても不可能ではないし、著しく困難でもない。
 過去には十代八人の女帝が存在したではないか、云々。

 これに対する政府側答弁は、基本的には前出の法制局の想定問答と同じ。後のことになるが、典範作成に参画した佐藤達夫(元法制局長官)と高尾亮一(典範作成当時は宮内省文書課長)は昭和三十四年五月二十日、政府の憲法調査会で当時の事情について証言している (憲法調査会第三委員会報告書)

1、過去の女帝は例外的な変則であった。八人の女帝の系統がその後皇位についたことは全くなく、女帝を認めないことが歴史上の伝統であった。
2、皇室制度の歴史的伝統から考えれば、従来は一貫して男系主義がとられている。
 憲法二条の「皇位は世襲」としていることは「男系主義による世襲」と考えるべきである
3、憲法一四条の男女平等の原則については、皇位の継承は世襲が原則だから「皇族という特定の身分」に限られる。
 二条自体が一四条の例外をなしていると考えるべきで、一四条と異なる規定を皇室典範が定めることを、直ちに憲法違反と論ずるべきではない。
4、女帝を認めた場合、皇配をどうするか、過去の女帝は寡妃または未婚の皇女であったため、その問題はなかった。
 将来、女帝を認めると皇配殿下(プリンス・コンソート)の問題が生じる。
英国、オランダのように皇配制度が確立し、国民感情も親しんでいればとにかく、皇配はなじみにくい
(以上の記述は、毒吐きてっくさんのブログから引用させていただきました。)

 佐藤達夫氏は、占領憲法制定時には法制局次長として、 入江俊郎長官とともに松本烝治・金森徳次郎両国務大臣を補佐し活躍した人物で、占領憲法の成立過程を知る上で、最も有力な証人の一人である。以上の占領憲法制定過程が語る憲法の真実とは、GHQからマッカーサー・ノートに基づき作成された総司令部憲法草案を手交された日本政府は、GHQの厳重な検閲下でこれを日本語に翻訳して憲法改正草案を作成する過程の中で、GHQの諒解を得て、占領憲法二条に、日本の最も重要な慣習法の一つである皇室伝統を施したということである。


 男系世襲の原則が男女平等原則を超える。

 占領憲法二条は占領憲法十四条の例外条項である。

 二条のいう「皇位は世襲」とは「男系主義による世襲」を意味する。

 
 これが占領憲法第二条の立法意思であり正当解釈なのである。

 したがって日本の政府ならびに議会は、占領憲法第二条、第九十八条一項、第九十九条に基づき、三笠宮寛仁親王殿下の御意向に沿い、神武天皇に連なる皇統に属する男系皇族による皇位の継承を護持する手段を講じなければならない。これは占領憲法上の義務である。


<マッカーサー・ノート>

1、天皇は国家元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務と権能は憲法の定めるところに従って行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるべきものとす。
2、国家の主権的権利としての戦争は廃棄される。日本は、自国の紛争を解決する為の手段としての戦争を、さらに自国の安全を保全するための手段としての戦争をも、放棄する。日本は、自国の防衛と保護の為に、現今世界を動かしつつある崇高な理想に依存する。
 日本の陸軍、海軍、空軍は認められることなく、交戦権が軍隊に与えられることもない。
3、日本の封建制度は廃止される。華族の特権は、皇族を除き、現在生存する一代以上に及ばない。華族の地位は、今後いかなる国民または公民としての権利を伴うものではない。予算の形態は、英国の制度に倣うこと。

第九十八条一項「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」


<現存する旧宮家の方々(年齢は今年3月時点)>
伏見宮家:現在は女子のみ
山階宮家:断絶
久邇宮家:朝融王(香淳皇后の兄宮)の御孫の世代に男子が3人(うち2人は未婚)
賀陽宮家:恒憲王の御孫・正憲(45)氏に男子が2人
朝香宮家:明彦氏(32)に現在のところ子女なし
東久邇宮家:正彦氏(31:祖母は昭和天皇の第一皇女)に現在のところ子女なし
      照彦氏(25)に男子1人
北白川宮家:女子のみ
竹田宮家:恒徳王の御孫の世代に男子5人
閑院宮家:断絶
東伏見宮家:断絶
梨本宮家:当主徳彦氏(82)に後継者なし


 今こそ、国の将来を憂う良識的な日本国民は、総力を挙げて、政府、政党、政治家、マスコミ、有名人に、電話突撃し、Eメール・ミサイルを打ち込み、小泉内閣の無法な暴走を止めようではないか。そして旧宮家の皇籍復帰を実現しよう!!

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posted by 森羅万象の歴史家 at 17:08| Comment(3) | TrackBack(5) | 本当は怖い憲法のはなし | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 二条のいう「皇位は世襲」とは「男系主義による世襲」を意味する。
この部分は、理解しがたし、法文は、いかなる背景があろうとも、成立後はその文言により解釈するという基本がなければ法治国家は消滅する。皇位継承問題は、歴史的意義の論ではなく、現行の皇室典範の瑕疵について、その瑕疵の解消案について、国民が合意できるかどうかであり、合意できなければ、天皇の存続は終焉する。
Posted by ひろせ at 2006年01月16日 11:18
ひろせさん、コメント有難うございます。

 帝国憲法3条の神聖(無答責の地位)、1907年ハーグ陸戦法規25条の防守(目前の占領企図に対する抵抗意思の保有)のように、法律用語は独特の難解さを持ち、法文の正当な解釈を知るには、法の沿革や立法意思を知らねばなりません。

 為政者やその御用学者が立法意思を無視して、法文の文言から解釈をひねり出してそれを文言に施したり、文言の意味がとかくマスゴミに煽動され易い国民の合意によって決定されるならば、法文は、正式な改正手続きを経ることなく変質してしまいます。
これこそ立憲主義、法治国家の崩壊でしょう。

 拙者が思うに、むろん法文の立法意思が不明であり、あるいは、法文の立法意思が誤解の産物で立法者がそれを認めた場合(例えば占領憲法の政教分離規定の起源である神道指令を作成したウィリアムズ・バンズのごとく)は、法文の文言の意味が国民の合意によって変更されたり、不文の慣習法に倣ったりしても構わないですが。

 幸いなことに、皇室および我が国の歴史および占領憲法と皇室典範の制定過程を徴すれば、占領憲法2条の「皇位の世襲」の立法意思は、明瞭なのだから、我々はそれを尊重すべきでありましょう。

 もっとも、この事実が広く国民に知られて、女性女系天皇の容認に反対する世論を醸成しなければ、小泉内閣は占領憲法2条の立法意思を無視して皇室典範の改悪を強行するでしょうが。

>皇位継承問題は、歴史的意義の論ではなく、現行の皇室典範の瑕疵について、その瑕疵の解消案について、国民が合意できるかどうかであり、合意できなければ、天皇の存続は終焉する。

とはよく理解できます。
Posted by 便利屋 at 2006年01月16日 20:18
こんにちは。初めまして。
終焉しません。
先ず
女系は憲法違反です。憲法上の天皇の概念が、天皇の概念そのものと矛盾することが許される訳がありません。憲法は象徴として、歴代天皇に引き比べ、紛うこと無き天皇、天皇たる天皇、を要求していると解すべきで男系はその核心です。明治憲法制定の過程においてもそうでしたが、単に皇帝、国王とせず、曲折をへたうえで、「天皇」を採用したのですから、直のこと、明白です。
付け加えて、
現皇室典範を天皇の内包的定義とする事は天皇の外包的定義の否定を意味します。つまりは昭和天皇も大正天皇以前の歴代も天皇では無いとするのと同義です。天皇であれば、日本国と日本国民統合の為に憲法が求める象徴です。
Posted by 通りすがり at 2011年12月29日 14:36
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