【国際司法裁判所の成立】
26、一九二四年ジュネーブ議定書
国際連盟の建設者は、ハーグ平和会議以後に現れた各国政府の義務的仲裁裁判に対する強烈な拒絶反応を目の当たりにして、あらゆる種類の国際紛争を、拘束力のある平和的解決手段に付託することを世界各国に義務づける制度の創設は時期尚早であることを察知し、国際連盟規約の中にこの制度を盛り込むことを躊躇した。その理論上の当然の結果として、国際紛争を解決する最終手段としての国家の武力行使は、連盟規約によって全面的に禁止されることはなく、次の場合に限り容認された。
1、連盟国間に国交断絶に至る虞れのある紛争が発生し、これが仲裁裁判または司法的解決に付されたものの、判決が一方の紛争当事国によって誠実に履行されない場合(規約第十三条四項前段)
2、連盟国間に国交断絶に至る虞れのある紛争が発生し、これが仲裁裁判、司法的解決に付されず、連盟理事会に付されたものの、理事会の紛争解決の努力が奏効せず、公正かつ適当な勧告を掲載した理事会の報告書が、紛争当事国の代表者を除き、他の連盟理事会員全部の同意を得るに至らなかった場合(規約第十五条七項)。
3、理事会の報告書が、紛争当事国の代表者を除き、他の連盟理事会員全部の同意を得たものの、紛争当事国の一方が勧告に応じない場合(規約第十五条六項)。
「勧告」は、これを与えられた当事者を拘束する効力を持たないのである。
国際連盟規約は、連盟加盟国に対して、国交断絶に至る虞れのある紛争を、仲裁裁判、司法的解決、連盟理事会の紛争審査のいずれかに付して平和的に解決することを求めながら、連盟加盟国がそれらを拒むことも認めており、かくして加盟国から平和的解決方法を施されることなき国交断絶に至る虞れのある紛争は未解決のまま残存し、必然的かつ合法的に国交断絶に至ることになったのである。
しかし第一次ヨーロッパ大戦後に勃興した猛烈な反戦平和主義の国際世論は、連盟規約が戦争の全面的禁止を謳わず、限られた若干の場合に国家の武力行使を是認したことに対して、轟々たる非難を浴びせ、連盟規約の根本的欠陥は戦争への抜け道を開いていることであり、この抜け道を塞ぐことが今後の国際法の使命であると唱えたのである。この世論の要望に応え世界恒久平和を樹立する為に、第五回国際連盟総会が採択した画期的試案が一九二四年ジュネーブ議定書である。簡単に言えば、これは連盟規約の改良案であったが、やはり多数国の政府には歓迎されず、一九二四年中に十七国、翌年に二国の署名を得たのみであり、しかも議定書の最も有力な支援国であったイギリスにおいて二四年の末に労働党内閣に代わって政権を掌握した保守党内閣のボールドウィン首相が議定書に反対の態度を表明し、一九二五年三月連盟理事会で正式にイギリスの不加入を声明した後には、議定書は新たな署名国を得られず、またすでに署名した国も批准を差し控えてしまい、同年年九月に第六回国際連盟総会が開催された時には、もはやこの議定書に興味を示す国は稀であったので、議定書は効力を生じないまま自然消滅してしまった。
しかし筆者が思うに、第一次大戦と第二次大戦の狭間に誕生した一九二四年ジュネーブ議定書は夭逝してしまったとはいえ、戦争と平和の関係を考察し恒久平和を実現する道を模索する者にとっては非常に示唆に富む内容を持ち、無意味にして無駄な日本の反戦平和運動に熱中している良心的な日本人を覚醒させる薬効を含んでいる。
これを要約して説明すれば、まず議定書の締約国は、常設国際司法裁判所の強制管轄権と国際連盟理事会の権限の強化とを承認する。次に両機関は、戦争への道筋に、いわば七段構えの関所を設置し、戦争へ向かいつつある紛争当事国を止めてこれを検問し、紛争を平和的に解決する為の拘束力ある具体案を提示するのである。
1、締約国は常設国際司法裁判所規程三十六条二項に掲げられた諸問題について、この裁判所の管轄権に服する義務を認めることを約束する。但し選択条項(規程三十六条二項以下を指す)の受諾に際して留保(註、ここでの留保とは「除外規定」を意味する)を付することは差し支えない。
2、仲裁裁判又は司法的解決に付されなかった紛争で、国交断絶に導く虞れのあるものは、連盟理事会の審査に付さねばならない。
3、理事会が規約第十五条三項に基づいて両当事者間の和解を斡旋して成功しなかった場合には、理事会は当事者に向かって紛争を司法的解決または仲裁裁判に付託することを勧告しなければならない。
4、この付託について両当事者が合意しなかった時には、理事会は当事者の一方の請求によって仲裁委員会設置の手続きを取る。仲裁委員会の構成、権限および手続きは成るべく当事者の合意によって決定されるが、もしその全部又は一部の点で合意ができなかった時は、理事会がこの点を決定する。仲裁委員会は紛争を審理して両当事者を拘束する判決を下す権限を持つ。
5、もし両当事者ともに仲裁委員会の設置を要求しない時は、理事会は規約第十五条四項によって、紛争解決条件を記載した報告書を作ってこれを公表する。この報告書が当事国を除き全会一致の賛成を得たものであれば、両当事者はこの報告書所載の解決条件を受諾して、紛争を終了せしめねばならない。この場合に理事会の報告書は仲裁判決と同じ効力を持つ。
6、もし全会一致の報告書ができなかった時には、理事会が自ら構成権限および手続きを定めた仲裁委員会を設置して、これに紛争を付託して解決させる。
7、締約国は司法的判決および仲裁判決を誠実に履行しなければならない。この義務を怠る国に対して、理事会は連盟規約第十三条四項に従って判決の履行を確保する為に適当な措置を提議しなければならない。
以上の手続きによって、ジュネーブ議定書は、紛争当事国が戦争へ到達する前に、あらゆる国際紛争の平和的解決を実現し、もって戦争の全廃を目指したのである。しかし残念ながら議定書が抱えた重大な欠陥は、判決不履行国に対して判決の履行を迫る為に国際連盟が執行する制裁措置が甚だ不確実で不充分であるということであった。
紛争当事国の一方が司法判決、仲裁判決、又はこれに準ずる効力を持つ理事会の報告書に従う義務に違背する時、ジュネーブ議定書によれば、国際連盟理事会は、「連盟規約十三条四項に従って判決の履行を確保するために必要な措置を提議しなければならぬ」ことになっている。規約第十三条四項(後段)は、仲裁判決を履行しない国が生じる時、「理事会はその履行を期するため必要なる処置を提議(propose)すべき」ことを定めた規定であり、これに基づいて理事会が判決不履行国に対する連盟としての制裁を全加盟国に提議することもあり得るが、そのための理事会の決議は全会一致を必要とするのであるから(規約五条一項)、この決議の成立は容易ではなく(殊に判決不履行国が理事会に議席のある場合)、また仮に決議が成立しても、「提議」というのは連盟の決議のうち、加盟国に採否の自由を任せるものを指すから、制裁決議は連盟理事会の命令ではなく、加盟国に対する勧告的効力しか持たないのであって、確実なる制裁措置の発動と判決の履行とを保証するものではなかったのである。
だから結局のところ、この議定書も、以上の手続きを定めた後に、連盟規約十三条四項前段と同じ趣旨の「本議定書に定められた義務を守る国に対して、締約国はいかなる場合にも戦争に訴えてはならない」という規定を設け、判決の不履行によって損害を蒙る一方の紛争当事国自身が連盟理事会に代わり、議定書に定められた義務を守らない国すなわち判決を誠実に履行しない他方の紛争当事国に対して、判決の履行を迫る制裁戦争を仕掛けることを合法とする含みを残さざるを得なかった(1)。
さらに我々が注目すべきことは、国際連盟では、このジュネーブ議定書が効力を生じた場合においても、国家の正当防衛権すなわち自衛権は各締約国に残されることが論じられていたことである(2)。この史実は国家エゴイズムの発露ではなく、各国政府の合理的な判断の所産であると言える。この筆者の史観は、なにゆえ国内法秩序において急迫不正の侵害に対する正当防衛が容認されるかを知る者には、至極容易に納得されるであろう。蓋し強制管轄権を付与された常設国際司法裁判所や権限を強化された国際連盟理事会といえども、突然奇襲を受けた国家を直接救済することはできず、規約に違反して奇襲を敢行した国家に対して、他の総ての連盟加盟国が連盟規約第十六条一項に基づき、一切の通商および金融上の関係を直ちに断絶したところで、それらの経済制裁措置が必ず奇襲を停止させるとは限らず、また連盟理事会が規約第十六条二項に基づき、連盟の約束擁護の為使用すべき兵力に対する連盟各国の陸海軍又は空軍の分担程度を関係各国政府に提案し、各国がこれに応じたとしても、各国の軍隊が奇襲を受けた国を救援する為の戦闘態勢に移行するまでには、相当の時間がかかる以上、国家の生存を維持する為には、奇襲を受けた国家自身が奇襲国に対して反撃する権限と武力とを保有しなければならないのである。
(1)田岡【国際法Ⅲ】六十三~六十六頁。
(2)田岡【国際法上の自衛権】一六一頁。
【文科省に頼らず、子供の学力低下を阻止しましょう】
▼速読は右脳を鍛え、左脳が司る記憶力は異なる脅威の「撮影読み」を可能にします!
▲速脳速読トレーニングソフト元祖ジョイント式ハイパー速読術が何と税込みネット特価29,800円(定価60,000円から50%オフ! 販売店速脳研究会)
しかも3日間で効果が出なければ全額が返金されます。
脳内サプリ『IQアップ』ただ食べるだけであなたの頭脳がランクアップ!
IQや偏差値だけじゃない、記憶力や精神的安定にも期待の世界が認めた脳内サプリを合わせて利用すれば、ぐんぐん賢くなる!
▼いま話題沸騰、大ヒット中!たった12時間で英語が聞き取れる
「日本人に聞きとれない音」を聞き取れるようにする画期的新商品!マジック・リスニング
▲英語の勉強時間を節約して日本国民は日本語をしっかり学ばねばならない。子供を天才にするために
▼全部タダです。すべて無料です。資料はもらい損はありません。
資料請求が簡単にできる比較.com!資格スクール多数掲載
▲あなたの目的に合わせ、無料で通学・通信講座の一括資料請求!
旧宮家の復籍こそGHQの呪縛を断ち日本が独立主権国家として再興する近道であると信じる方は、一日一押人気ブログランキングをクリック
【緊急要請1】
女性女系天皇に反対の声を上げてください。これが認められると、日本は日本でなくなります。政府と政治家に準皇族である旧宮家の皇籍復帰を要請しよう。
バカバカしい舛添要一の女性女系天皇容認論
所功と高橋紘
女性女系天皇推進派と戦うためのシンプルな戦術
万歳!紀子様の御懐妊と旧宮家の皇籍復帰
天照大神と皇位継承権
愛子様の悲惨な将来
女性・女系天皇の問題点
産経新聞に男系男子の皇位継承策
明治天皇と昭和天皇の御子孫にあたる旧宮家
旧宮家の復活は国体の護持のみならず国防の強化、テロとの戦いに必要不可欠である
吉川弘之と姉歯秀次、耐震強度偽造事件に通じる皇室典範の改悪
天長節に思う応神天皇の遺業と日本の国柄
万世一系の族値を破壊する女性女系天皇容認派の高橋紘は朝敵である
女性・女系天皇の容認は憲法違反である
女帝論を封ずる一つの手がかりとして : 国語学者・元産能大学教授 萩野貞樹氏
12月3日付朝日新聞に掲載された西尾幹二氏の「歴史は復讐する」
Speak Easy 皇統断絶
毒吐き@てっく皇室典範改正問題
三輪のレッドアラート姦賊どもが皇家を狙う
ぼやきくっきり皇室 皇室典範~女系天皇阻止メール大作戦遂行中!
草莽決起 有識者報告書は共産党が30年かけて準備し、狡智に構成?の疑惑濃厚
なんたること! コイズミとは一体なにものだ!?
国民必読の書、大東亜戦争の電子書籍 「戦争の天才と謀略の天才の戦い」国民のための大東亜戦争正統抄史1928―56
マルクス史観に汚染された高校歴史教科書を信用する者は、実証史学を採用する公務員試験には合格しない!戦後日本マルクス占領憲法解釈学からの覚醒
最近小野盛司氏が主宰する定例会『日本経済復活の会』にて紹介された菊池英博文教学院大学教授の挨拶の『迫力』に感動し、さっそく氏の新刊『増税が日本を破壊する』(ダイヤモンド社)読んだ。日本は日本は財政危機ではなく、政策危機なのだ!!
パチンコは南北朝鮮人の反日活動の資金源になっています。パチンコを止めて、日本初のユーザーが出題できる無料ポイント制ブックメーカーゲームあなたの予想で現金ゲット!予想系懸賞サイト《eBet》をやりましょう。パチンコよりもはるかにマシです。
▼インターネット時代の必需品、眼精疲労に効果あり!
▲世界初の装着式美顔器 『ラヴュー』は磁力を使い顔面をマッサージします。
皮膚の美容と目の保養に役立ちます。
「飲むだけで視力が回復するサプリメント」 ニューアイリタン【鯉の内臓濃縮エキス】
滋養強壮効果を持つ鯉の生血は飲みにくいけど、サプリなら楽々飲めるということで開発されました。
目を休めて拙者の萌えるフィギュア集を楽しんで下さい。
【拙者が萌えたフィギュア】
機動戦士ガンダム「閃光のハサウェイ」のクスィーガンダム
おねがい☆ティーチャーの風見みずほ
闘神都市Ⅱの瑞原葉月
ラブひなの成瀬川なる
Piaキャロットへようこその木ノ下貴子
デッド・オア・アライブのかすみ
おねがい☆ティーチャーの風見みずほ
一騎当千の関羽雲長
塵骸魔京のイグニス
スーパーブラックジャック Rio -リオ
ディシプリンの音川沙織
Fate/hollow ataraxiaの間桐桜
BOMEコレクションのジャングル・エミィ
げんしけんの大野加奈子
やすみちゃん
フルメタル・パニック!TSR千鳥かなめ
超時空要塞マクロスのミリア
智代アフターの智代
Piaキャロ3の木ノ下貴子
キディ・グレイドのエクレール
機動戦艦ナデシコのユリカ
爆裂天使 セイ
一騎当千の呂布奉先
大番長の京堂扇奈
天上天下 棗 真夜
智代アフター
TANDEM TWIN 動物ねーちゃん 山猫 紅玉
【関連する記事】
- 国民のための戦時国際法講義 33
- 国民のための戦時国際法講義 32
- 国民のための戦時国際法講義 31
- 国民のための戦時国際法講義 30
- 国民のための戦時国際法講義 29
- 国民のための戦時国際法講義 28
- 国民のための戦時国際法講義 27
- 国民のための戦時国際法講義 25
- 国民のための戦時国際法講義 24
- 国民のための戦時国際法講義 23
- 国民のための戦時国際法講義 22
- 国民のための戦時国際法講義 21
- 国民のための戦時国際法講義 20
- 国民のための戦時国際法講義 19
- 国民のための戦時国際法講義 18
- 国民のための戦時国際法講義 17
- 国民のための戦時国際法講義 16
- 国民のための戦時国際法講義 15
- 国民のための戦時国際法講義 14
- 国民のための戦時国際法講義 13