だから自民党の新憲法草案20条3項「国および公共団体は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない」は、国の一員である一般国民が宗教的活動を実施してはならないのか、この条項は信教の自由、表現の自由を侵害するのではないか、との読者の誤解を招く。自民党が誤解を解消するために、20条の「国」とは政府や議会などの国家権力(公権力)に携わる者と解説すれば、一般国民も、新憲法草案を作成した自民党議員や、何か事あるごとに「国の責任」を追及するプロ市民左翼団体や反日マスゴミと同じく、国(国家)と公権力とを混同し、国を愛し守ることに違和感を覚えてしまう。
東京裁判において、我が国の公教育を難詰する連合国検察官に対する清瀬一郎弁護人の弁明によれば、日本の公立学校制度は1872年にアメリカの組織に倣って立てたもので、国民道徳の大本は、我が国古来の美風を経(たていと)とし、支那の儒学を緯(よこいと)とし、これに配するに西洋道徳の粋を以てしたものであるという。
拙者が思うに、渋沢栄一の論語講義

我が国の反日左翼勢力はそこに付け込み、政治家の靖国神社参拝や皇室関連行事に対する税金の支出は社会的儀礼の範囲内を逸脱した宗教的活動であり、憲法違反であると国内外に檄を飛ばし、違憲訴訟を起こすであろう。
かくして国論は二分され、我が国は思想的内戦状態に陥り、上下朝野こころを一にして日本の抱える内憂外患に立ち向かうことができず、特定アジアに漁夫の利を与えてしまうのである。
現在行われている靖国神社の参拝を巡る不毛な憲法論争自体、反日的日本人を背後で操る支那と朝鮮の思うツボであり、占領憲法の政教分離条項が彼らに日本国内を撹乱する絶好の機会を与えているのである。
本来であれば、我が国は国家の統一意思として特定アジアの無礼千万な内政干渉に対し、「黙れ!」と一喝し、これを一蹴しなければならないはずだ。それが独立主権国家に相応しい凛然とたる外交姿勢だからである。しかし日本政府がそれを為し得ないのは、西村真悟さんのような一部の例外的人物を除き、現在の日本の政治家には、正々堂々と繰り返し靖国神社を公式参拝することによって、GHQ民政局の戦争犯罪の産物である占領憲法の政教分離条項を徹底的に無視し死文化する気概と見識が絶無だからである。
政教分離規定は、我が国体、国柄に反し、思想信教の自由の保護には不要で、愛国心の涵養、道徳倫理教育の再生、特定アジアに対する醜い卑屈外交の克服、法学の簡素化には百害あるのみである。繰り返すが、占領憲法に代替する我が国の新しい自主憲法に挿入されるべき宗教に関する規定は、帝国憲法28条だけで十分なのである。
「大日本帝国憲法28条 日本臣民は安寧秩序を妨げず及臣民たるの義務に背かざる限に於て信教の自由を有す
中古西欧宗教の盛なる之を内外の政事に混用し以て流血の禍を致し而して東方諸国は又厳法峻刑を以て之を防禁せむと試みたりしに、四百年来信教信教の自由の説始めて萌芽を発し以て仏国の革命北米の独立に至り公然の宣告を得、漸次に各国の是認する所となれり。
現在各国政府は或は其の国教を存し或は社会の組織又は教育に於て仍一派の宗教に偏袒するに拘らず法律上一般に各人に対し信教の自由を予えざるはあらず。而して異宗の人を戮辱し或は公権私権の享受に向て差別を設けるの陋習は既に史乗過去の事として(独逸各邦に於ては千八百四十八年まで仍猶太教徒に向て政権を予えざりし)復其の跡を留めざるに至れり。
此れ乃信教の自由は之を近世文明の一大美果として看ることを得べく而して人類の尤至貴至重なる本心の自由と正理の伸長は数百年間沈淪茫味の境界を経過して纔に光輝を発揚するの今日に達したり。
蓋し本心の自由は人の内部に存する者にして、固より国法の干渉する区域の外に在り。而して国教を以て偏信を強うるは尤も人知自然の発達と学術競進の運歩を障害する者にして、何れの国も政治上の威権を用いて以て教門無形の信依を制圧せむとするの権利と機能を有せざるべし。本条は実に維新以来取ると所の針路に従い、各人無形の権利に向て潤大の進路を与えたるなり。
但し信仰帰依は専ら内部の心識に属すと雖も、其の更に外部に向いて礼拝儀式布教演説及び結社集会を為すに至りては、固より法律又は警察上安寧秩序を維持する為の一般の制限に遵わざることを得ず。而して何等の宗教も神明に奉事する為に法憲の外に立ち国家に対する臣民の義務を逃るるの権利を有せず。故に内部に於ける信教の自由は完全にして一の制限を受けず。而して外部に於ける礼拝布教の自由は法律規則に対し必要なる制限を受けざるべからず及び臣民一般の義務に服従せざるべからず。此れ憲法の裁定する所にして政教互いに相関係する所の界域なり。」(伊藤博文著帝国憲法義解第28条解説)
もしサンフランシスコ講和条約の発効と同時に、GHQの占領基本法に過ぎない日本国憲法が廃止され、帝国憲法が復活していれば、警察は、マスゴミから「信教結社の自由を侵害する行為だ!」と非難されることを恐れることなく、オウムのごとき暴力革命教団を果断に取り締まることができたであろう。また内心の自由に対する権力の干渉と外面の行動に対する法の制限とを区別できずに、「学校の公式行事には必ず日の丸を掲揚し君が代を斉唱すべし」という職務命令の違反者に対する当然の行政処罰を「思想信条の自由の侵害だ!」と喚き散らす日教組、全教組の左翼教職員のごとき愚劣な人間が公立学校の教壇に立ち、生徒の学力を低下させることもなかったであろう。
帝国憲法28条の立法意思(正当解釈)は、占領憲法20条の解釈よりも、はるかに簡潔明瞭にして、要領を得ている。それなのに自民党は帝国憲法を一顧だにせず、占領憲法20条を殆ど変えずに新憲法草案に移植しようとしている。護憲的改憲を提唱している悪名高き反日左翼学者の大沼保昭を師と仰ぐ中川秀直ら自民党反日左派が憲法改正作業の主導権を掌握しているからである。
自民党の新憲法草案とは、日本を戦後民主主義という暗黒時代に永久封印する憲法改悪に他ならないのだ。
酔夢INGの西村幸祐さんは、自民党と民主党とが共同して1年以内に9条2項を削除すべきだと主張されているが、社共両党、民主党、公明党は日本の憲法を論ずる資格を欠く論外の反日政党であり、国民新党は泡沫政党に過ぎず、自民党は日本固有の商慣習、経済司法制度、そして皇室伝統を破壊することに無上の喜びを感じている小泉一派に牛耳られ、テレビマスゴミの大半が反日化している現状では、残念ながら占領憲法の改正は、余りに危険で時期尚早である。それは必ず国体を破壊し、悔いを千載に残すであろう。だから我が国は、ベルサイユ条約下のドイツを見習い、当面の間は占領憲法の下で国防治安の徹底強化を図るべきである。それが国防軍の再建の準備となるのである。この準備がなければ、1年以内に占領憲法9条2項が削除されても、自衛隊は国防軍として機能しない。日本の国防体制の再建を阻害する日本永久弱体化条項である占領憲法の9条2項と76条2項とが改正され、軍法会議の開廷が可能になっても、自衛隊には戦時国際法に精通する法務将校がいないからである。
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ラベル:政治
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