「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」
それでは「その良心」とは何なのか?
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人の良心は多様で、職業や立場ごとに異なる。裁判官の良心が法の番人として世論に惑わず行政と国会に屈することなく憲法及法律に従い司法権を行使するリーガルマインドならば、「その良心」という文言は贅言(余分な言葉)である。
贅肉が人間の健康を損ねるように、法文の贅言は国家の安寧を損ねる。
本来ならば第76条3項の条文は「すべて裁判官は、憲法及び法律に従い独立してその職権を行う」でなければならなかった。
左翼人の良心は言うまでもなくマルクス・レーニン主義的良心である。これは、マルクス・レーニン主義に忠実であり、彼らのいう資本主義と私有財産制と君主制を覆滅し共産革命を成し遂げるためには手段を択ばず、法治の破壊も反共勢力の虐殺も辞さない。これが左翼人の良心である。だから日本国の左翼人は立憲君主制の覆滅を狙いながら日本国憲法の「護憲」という虚偽のスローガンを掲げて全く恥じない。
もし反日左翼思想を持つ裁判官が、自己の反日左翼主義的良心に従いつつ、それと背反する憲法及法律のみに拘束されて職権を行うと、彼の良心と憲法及法律との背反が判決文中の矛盾となって現れる。その典型例が最高裁判事の園部逸夫が出した最悪の傍論である。
永住外国人への地方参政権付与を認めた裁判官の園部逸夫の傍論は、法的拘束力を持たないとはいうものの、違憲立法を容認する暴論である。園部は暴論を出した動機を次のように語っている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」(朝日新聞平成11年6月24日付)
判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。
占領憲法第76条3項がある限り、戦後民主主義狂育に洗脳された裁判官が傍論の中に自己の独善的な感情論を書き捨て、反日左翼勢力がこの俗に言う司法のしゃべりすぎを悪用して我が国の文化伝統や国家主権を脅かすという亡国の政治状況は続くだろう。
・司法修習生に読ませるべき在日・強制連行の神話

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