2007年12月19日

1937年南京攻防戦再考 1907年ハーグ陸戦法規25、26、27条について

 1907年ハーグ陸戦法規第25条は、無防守都市に対する陸軍および空軍による無差別の攻撃と砲爆撃とを禁止する。

 「防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」

 戦時国際法はネガリスト方式であり、戦時国際法によって明示的に禁止されていない行為は合法であるから、防守都市に対する無差別の攻撃と砲爆撃は合法となるのである。

 1907年ハーグ陸戦法規第25条の「防守」とは「占領の企図に対する抵抗」を意味し、次の2つの要素が揃う時に防守都市は成立する。

1、ある都市を占領する意図を持ってその目前にそれに迫る軍隊の存在。
2、その都市内に在ってこの意図を妨げる軍隊の存在。

 1945年の東京、広島、長崎は、たとえ防衛軍、軍事基地、軍需工場等を抱える所謂「軍都」であったとしても、1の要素を欠いていたのだから、防守せられたる都市とは成らず、いずれも防守せざる(無防守)都市であり、従ってこれらの都市に対するB-29の無差別爆撃および原爆投下は、明白に違法であり戦争犯罪なのである。

 しかし同年4月1日から6月25日までの沖縄攻防戦における沖縄本島南部は、防守せられたる都市、村落が連なる地域であり、それらに対するアメリカ軍の無差別の攻撃と砲爆撃は合法であった。

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Internatonal Law of War 戦争法 

軍事目標主義

 攻撃目標には防守都市と軍事目標がある。

 防守とは、都市の占領を企図して接近する敵に対し、軍隊が抵抗することを意味する。このような都市に対しては無差別攻撃が認められる(陸戦規約25条)。ただし、同27条には宗教施設・学術施設・医療施設などは軍事上の目的に使用されない限り可能な限り被害を免れるように努力しなければならないとする規定がある。(←この追加部分は読者からの指摘による。Special Thanks to 某S氏。)

 無防守都市に対しては攻撃対象は軍事目標のみに限定され、民間のものに関しては攻撃が禁止される。この原則を軍事目標主義(Doctorine of Military Objective)という。陸戦だけでなく、海上や空中からの攻撃にも同様の制約がある(海軍砲撃条約第2条・空戦法規案第24条)。ただし軍事目標への攻撃で民用物に付帯的な被害が出ても、故意になされたものではなく、また、目標の破壊による軍事的な利益に比較して軽微な場合には違法ではないとされる。


 但し攻撃者が防守都市に無差別の攻撃と砲爆撃を行う際に、戦争犠牲の軽減を図るために、1907年ハーグ陸戦法規は2つの規定を設けている。それは第26条と第27条である。

第26条「攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除くの外、砲爆撃を始むるに先ち其の旨官憲に通告する為、施し得べき一切の手段を尽すべきものとす」

第27条「攻囲及砲撃を為すに当りては、宗教、技芸、学術及慈善の用に供せらるる建物、歴史上の紀念建造物、病院並病者及傷者の収容所は、同時に軍事上の目的に使用せられざる限、之をして成るべく損害を免れしむる為、必要なる一切の手段を執るべきものとす。
 被囲者は、看易き特別の徽章を以て、右建物又は収容所を表示するの義務を負う。右徽章は予め之を攻囲者に通告すべし」

 第26条が守備者に対する砲爆撃の事前通告を攻撃者に求める立法趣旨は、守備者に降伏を決断する機会と防守都市内にいる非戦闘員(文民)を退避させる時間を与えることであるが、第26条は強襲の場合を除外している。

 この「強襲」とは地上部隊が防守都市に突入することである。攻撃者が防守都市を強襲する際に守備者へ砲爆撃を事前通告すると、守備者は通告から攻撃者が突入する場所と時期を察知して待ち伏せの好機を掴み得るので、第26条は人道上の配慮(戦争犠牲の軽減)より攻撃者の軍事上の必要性を優先して強襲の場合を除くのである。そして強襲は無通告の砲爆撃が軍事上必要である場合の代表例として掲げられているので、1907年ハーグ陸戦法規第26条にある「強襲の場合の除くの外」の正当解釈は、戦時海軍力を以てする砲撃に関する条約第6条の冒頭にある「軍事の必要上やむを得ざる場合を除くの外」である。

 第27条の解釈について田岡良一は次のように説明する。

 「砲撃に関する慣習法に従えば、防守都市の砲撃の場合、即ち都市の無差別砲撃が許されるべき場合に於いても、宗教、学術、芸術、傷病者の療養の用に供せらるる建物、例えば寺院、学校、図書館、博物館、病院、サナトリウム及び歴史上又は美術上の記念建造物は砲撃の目標より是を除外することを要する。それと同時に都市の官憲又は都市守備軍の側に於て、保護せらるべき建造物を標識する義務及びこれらの建物を軍事上の用途に供せざる義務が課せられる。この慣習法上の規定はハーグ陸戦条規第27条および海軍砲撃に関する条約第5条に採録せられた。

 これらの規則は防守都市砲撃の場合に関するものである。防守せざる都市に於ては軍事目標のみ砲撃の目標とせられる事を得、従って右に列挙する建物に対する砲撃の禁止せられる事は自明の理である。従って又防守せざる都市に於てこれらの建物は右の条約に定めたる標識を附せずとも保護せらねばならぬ。

 しかしながら防守地域内に存するときも、又地域外に於ても、これらの建物の享有する保護は絶対的ではなく、砲撃者はただ「成可く損害を免れしむる為に必要な手段を執る事」を要求せられたるに過ぎないこれらの建物以外の目的物を目標とする砲撃がこれらの建物を同時に破壊する危険ある場合に砲撃を中止する義務を負うものではなく、従って右の規則の実際上の効果はこれらの建物の破壊を意図して為される砲撃を禁止するに止まる。

 陸海軍に課せられたこの義務は航空機も又遵守すべきものである(田岡良一著空襲と国際法275ページ)」

 故に軍隊が防守都市に対して軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。

 防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される理由は2つある。

 1つは、もし味方軍の攻撃隊が砲爆撃の対象を都市の一部に限る時、敵兵は都市内の他の区域に退避してこの場所に拠り味方軍を待ち伏せることが可能となり、結果として味方軍が速かに敵兵を都市より駆逐し又は降伏させることが困難になるが故に、迅速に占領作戦行動を遂行し戦線の進展を促進する為には、都市全体に砲火を注ぐ無差別砲爆撃が軍事上必要やむを得ざる害敵手段となるからである。

 もう1つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜられることを常とするが故に、敢えて砲火を浴びる危険を辞さない決意を持つ住民の外に滞在する者が稀であり、斯かる都市への砲撃によって非戦闘員の生命に加えられる危害は比較的大きくない、と考えられるからである(田岡良一著空襲と国際法81、94、126、266ページ)。

 防守都市に対する無差別の攻撃と砲爆撃は軍事目標主義の唯一の例外として合法であり、それが防守都市内の軍民を殲滅することは虐殺には当たらない。無防守都市内の軍事目標に対する砲爆撃が合法である以上、砲爆撃が軍事目標の空間内に存在する非戦闘員(文民)を殺害することは虐殺には当たらないことと同様である。

 戦時国際法は人道上の配慮より軍事上の必要を優先し、非戦闘員の殺傷を全面的には禁止しないのである。

 1937年12月9日、南京の目前に布陣する中支那方面軍司令官の松井石根大将は以下の降伏勧告文を南京防衛軍司令官に宛てて飛行機から投下した。

 「日軍百万既に江南を席巻せり。南京城は正に包囲の中に在り。日軍は抵抗者に対しては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無辜の民及び敵意なき中国軍隊に対しては寛大を以てし之を犯さず、東亜文化に至りては之を保護するの熱意あり。而して貴軍交戦を継続せんとするならば、南京は必ずや戦禍を免れ難し。而して千載の文化を灰燼に帰し、十年の経営は全く泡沫とならん。よって本司令官は日本軍を代表し貴軍に勧告す。即ち南京城を平和裡に開放し、而して左記の処置に出よ」

 そして松井大将は「左記の処置」として、十日正午までに、この勧告に対する回答を持参することを要請した。しかし南京防衛軍の唐生智は降伏勧告を拒絶した。これによって南京攻防戦における南京は明白に防守都市となった。だから仮に日本軍が南京に対して無差別の攻撃と砲爆撃を行い、南京城内に居た中華民国の軍民を殲滅したとしても、それは合法の害敵行為であり虐殺ではなかったのである。

 これが当時の戦時国際法から導き出される結論である。

 南京虐殺事件の有無を巡る論争は、昭和天皇の戦争責任の有無を巡る論争に酷似している。日本国民に法理が知れ渡ると、論争自体が成立しなくなるので、論争を飯の種にしている者たちは一般国民に法理を説明しない。だから我々は独学せざるを得ないのである。

 伊藤博文と井上毅の共著である憲法義解を読み終えた者は、帝国憲法第55条の正当解釈とそれと対を為す第3条「天皇は神聖にして犯すべからず」という無答責の原則を理解できる。また田岡良一の名著である空襲と国際法(これは支那事変の勃発前の1937年6月の刊行だから貴重である)を読み終えた者は、陸海空軍の砲爆撃に関する戦時国際法の法理(戦争のルール)を理解できる。

 「憲法義解」と「空襲と国際法」という名著を読み法理を重視する日本人にとって、昭和天皇の戦争責任を執拗に追及し、かつ南京大虐殺を肯定する反日左翼似非リベラル護憲派は、日本民族に危害を及ぼす歴史犯罪人でしかない。

 しかし日本国には、法理を知りながら敢えてこれを無視する善良な平和主義者が少なからず存在する。

 ニュースステーションの久米宏が公共電波を私物化して史料価値マイナスの松岡環著『南京戦・閉ざされた記憶を尋ねて元兵士102人の証言』(南京「事件」研究の最前線平成十七・十八年合併版―日本「南京」学会年報によると松岡環著に登場する仮名の元日本兵の証言には1000箇所以上の間違いがあるという)を宣伝した際、所長が眺めていた掲示板では、おそらく女性の方が「国際法がどうであれ、日本軍が多数の中国人を殺したことは間違いないので、南京大虐殺はあったと断言してよいと思います」という趣旨のことを書いて、多くの賛同を得ていた。

 所長はそれを目撃したとき本当に凹んだ。所長の心は萎えて途方に暮れた。

 「人が人を殺すことは絶対悪だから、戦闘中に軍隊が人を殺すことは虐殺、戦争そのものが絶対悪で大量の人間を殺す大虐殺行為だから絶対に許されない」と考える善良な平和主義者に、戦争のルールを説くことは無駄である。彼らには法理は通じない。彼らにとって所長は、戦時国際法の知識をひけらかして大量殺人を正当化する狂気の極悪人だろう。

 それにしても哀れなる者は日本軍将兵である。

 南京攻防戦において唐生智が松井石根大将の降伏勧告を拒絶した後、我が中支那方面軍は防守都市の南京に対して無差別の攻撃と砲爆撃を行わなかった。だから日本軍は、南京防衛軍の主力を取り逃してしまったばかりか、南京陥落から約2週間に渉り中支那方面軍は便衣兵に不意打ちされる危険を冒して南京内の安全区に潜伏中の中国軍敗残兵を掃討する羽目に陥ったのである。
 日本軍が敗残兵の掃討の際に安全区の住民に良民証を発行して住民の中から文民に変装した敗残兵を摘発したこと自体が、日本軍は無差別の攻撃と砲爆撃を行わなかった証拠である。

 小室直樹氏が「それにしても日本軍は殺してもよいときに、何とか殺さないように努めましたなぁ。努めすぎるほどに」(封印の昭和史―戦後50年自虐の終焉)と述べているように、南京攻防戦における日本軍の戦闘行動は、軍隊が軍事上の必要より人道上の配慮を優先した希有の戦例であったのに、中支那方面軍は南京大虐殺という濡れ衣を着せられるのである。

 そして沖縄攻防戦では我が第32軍司令部は戦時国際法の理論通りにアメリカ軍の無差別の砲爆撃が降り注ぐことになる沖縄本島南部の防守地域から比較的安全な沖縄本島北部へ非戦闘員(文民)を退避させようとしたのに、第32軍将兵は非戦闘員を日米両軍の戦闘に巻き込み沖縄戦の悲劇を生んだ責任を負わされるのである。本来それは沖縄県知事が負うべきなのに…。

 勝てば官軍、負ければ賊軍、敗者を貶めることが勝者の特権であるならば、それに耐え忍ぶだけでなく自ら進んで敗北の損害の拡大を阻止することが敗者の試練であり再起であり、敗北から立ち上がる復興の第一歩だろうに、大東亜戦争に敗北した我が日本国では、GHQの占領時から今日に至るまで敗者の試練から逃げて勝者の特権のおこぼれを乞う卑しい日本人が後を絶たない。

 彼らは敗者でありながら勝者の側に立ち勝利の美酒―加虐の快感に酔い痴れる卑怯な民族の裏切り者にして卑劣な売国奴である。彼ら反日的日本人の精神構造は、大東亜戦争の敗戦国民であるくせに戦勝国民を気取り歴史の偽造と捏造に勤しむ韓国人の精神構造と変わらない。だから両者は癒着し殆ど一体化しているのである。

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posted by 森羅万象の歴史家 at 20:23| Comment(2) | TrackBack(1) | つまらない国際法の雑談 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
所長様失礼したします。
一体どこからが「目前に迫る範囲」になるのですか。
例えば東京占領を目指して、ウルシーやサイパンで上陸軍を艦船に乗せて準備したら目前なのですか。それとも例えば上陸したアメリカ軍が神奈川にいてそこから東京を占領しようとして、爆撃したら合法なのでしょうか。
Posted by いつも見てる人 at 2007年12月20日 14:30
 いつも見てる人さん、コメント有難うございます。回答が遅れてすみません。

 質問の要旨は、抵抗意志を持つ味方の守備軍が占拠するA都市に対して、敵の攻撃軍がどこまで接近すれば、A都市は防守都市になり、合法的な無差別の攻撃と砲爆撃の対象になるか、という距離の問題ですよね。

 正直に申し上げて、わかりません。今まで私が読んだ限りの解説書には出ていません。おそらく1907年は飛行機の黎明期であり、陸海空軍の砲爆撃能力と機動力は第二次大戦時に比べて格段に低くて、距離は問題にされていなかったからでしょう。

 ただ戦争法は戦争と共に進化し、戦時国際法は人道上の配慮より軍事上の必要を優先すること、そして疑わしきは主権に有利に解釈されるという原則があるので、おそらく東京湾に侵入し東京都の占領を狙うアメリカ軍上陸部隊がウルシーやサイパンを出撃した直後に、アメリカ軍機動部隊が艦載機を発進させ、東京都の上陸予定地点およびその周辺を無差別爆撃することは合法でしょう。

 という訳で「目前」は誤解を招く不適切な表現なので削除しておきました。

 神奈川は微妙です。たぶん戦況によるでしょう。神奈川県に展開するアメリカ軍が1個軍団となり神奈川県の都市を1つずつ虱潰しにしていきながら東京に向かうならば、直ちに東京は防守都市にはならないだろうし、アメリカ軍が複数の軍団に分かれ、1個軍団が東京を直撃し、他の軍団が神奈川の都市を占領していくならば、東京は防守都市となるのではないでしょうか。

 不確実な回答しか出来なくて申し訳ありません。研究が進み今回の回答が不適切であれば、修正記事を上げますので、今後も弊ブログを御愛顧していただければ幸いです。

Posted by 便利屋こと所長 at 2007年12月22日 23:34
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