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まず現行憲法に「無効」を宣言せよ
安倍内閣は「憲法改正」を打ち出しました。安倍さんは「五年以内に」と発言していましたが、日本が集団的自衛権を確立するためにも、また核武装を考えるうえでも、憲法改正は必要です。私は、改正へ向け果敢に進んで欲しいと思っております。
ただし憲法改正には、忘れてはならないポイントがあります。それは、現行の憲法を改正するのでなく、あくまでも「明治憲法」を改正するのだということです。
安倍さんも、「明治憲法を改正するのだ」と声明しなければいけません。そのためには現行憲法に本質的無効宣言をする。そして現行憲法のいいところは取り入れながら、明治憲法を改正する。そうでなければ筋が通りません。
これについてはいくつかの理屈があります。第一は、現行憲法がつくられた時期、日本は占領下にあって「主権」がなかったことです。主権がないとき、どうして主権の発動たる憲法を制定できるのか。
第二次世界大戦でナチスの占領を経験し、ヴィシー政府というナチスの傀儡政権を経験したフランスの一九四六年憲法には「国土の一部ないし全部が外国の軍隊に占領されているときの憲法改正は無効である」という規定がありました。これはまことに真っ当な発想ですから、現行の一九五八年憲法にも次のようなかたちで引き継がれています。
《領土が侵されている場合、改正手続きに着手しまたはこれを追及することはできない。共和政体はこれを改正の対象とすることはできない》第八九条
戦時国際法である「ハーグ陸戦規則」(一九一〇年発効)第四三条に次のような規定があります。
占領地の法律を尊重せよという、当然の規定です。ましてその国の基本となるべき憲法を変えてしまうなど暴挙以外の何ものでもありません。それにもかかわらず占領軍は現行憲法を押しつけてきた。これが無効であることは、フランス憲法やハーグ憲法に則して明らかです。
ところが、そう考えない人々がいる。たとえば現行憲法が公布された当時(昭和二十一年)、東大法学部教授であった宮沢俊義氏。この人は「八月革命説」という珍説を唱えました。
「八月革命説」というのは簡単にいえば昭和二十年八月のポツダム宣言によって日本国の主権は革命的に天皇から国民に移り、新憲法は新たに主権者となった国民が制定したものであるからGHQの強制とはいえない、という学説です。
宮沢氏は東大法学部を牛耳ってきた人ですから、各大学の法学部や法曹界には彼の弟子が大勢いる。そのため、いまでも八月革命説の流れが幅を利かせているのです。
しかしそんな馬鹿な話はない。どう考えても主権がないときに押しつけられた憲法は無効に決まっています。ポツダム宣言を受諾したことによって日本の主権は革命的に国民に移行したというのは、公職追放令の恐怖に怯えていた宮沢氏の、苦し紛れの屁理屈にすぎません。(中略)
日本に主権がなかったことのいちばんわかりやすい例は、東京裁判によって東条被告以下の死刑が執行されたということです。死刑のような司法行為が、日本の領土内で日本人に対して日本の法律に拠らず(所長註、さらに国際法にすら拠らずに)なされたということ。これは憲法の上に憲法以上の権力があったということです。逆にいえば、日本には主権など無かったということです。そんなときに占領軍から押しつけられた憲法を認めるわけにはいきません。
それにもかかわらず、宮沢氏の「八月革命説」を後生大事に抱え込んで、「現行憲法」は有効だといっている憲法学者を私は軽侮します。
では聞きたい。主権がなかった時期に発布された憲法を有効と認めるというなら、日本は外国人がつくった憲法でも「憲法」として認めるのか、と。
もし今後、日本が中国に占領された場合、中国が押しつけてくる憲法も有効だというのか。そんなアホな話があるはずがありません(中国・韓国に二度と謝らないための近現代史―「敗戦利得者史観」を排す!169~186ページ)。
渡部昇一先生は甘い!国際法学および憲法学上の「そんなアホな話」を心待ちにしている者どもが我が国の左翼似非リベラル護憲派勢力です。
連合国安保理常任理事国のアメリカの軍隊(GHQ)が日本国を占領して国際法と帝国憲法を蹂躙しマッカーサー占領憲法を強制した結果として、それが日本国の最高法規として有効になるならば、アメリカと同じく連合国安保理常任理事国の共産中国の軍隊が日本国を占領し国際法と日本国憲法を蹂躙して、天皇制を廃止する人民革命憲法を強制した結果として、それは日本人民共和国の最高法規として有効になるでしょう。
それを有効とするための前例をつくるために左翼似非リベラル護憲派勢力はポツダム宣言違反、1907年ハーグ陸戦法規違反、そして帝国憲法違反の日本国憲法の制定を有効であると一生懸命に強弁し続けるのです。
左翼似非リベラル護憲派は、昔はソ連、今は中国の軍事力を借りて日本国を天皇制から解放することを目指しています。
論より証拠。
左翼似非リベラル護憲派の憲法論は、絶対に変更できない日本国憲法の基本原則(改正限界)を何故か主権在民、戦争放棄、基本的人権の尊重の3つに勝手に限定し、憲法の基本原則から国体法に相当するはずの日本国憲法第1~8条が定める「象徴天皇制」を既に外しているでしょう。彼らの護憲論はアカに塗れて腐臭を漂わせています。
しかも滑稽な事に、彼らの護憲論によると、フランス暴力革命の思想であるルソーの主権在民を日本国憲法から廃除することは憲法の改正限界を超える革命となりますが、象徴天皇制を日本国憲法から排除することは改正限界を超えないので革命ではないということになります。
革命原理の廃止が革命で(本当なら保守反動でしょうに)、君主制の廃止は革命ではないなんて(象徴天皇制を廃止して日本国を現存する世界最古の王朝から中国の自治共和国に転落させることこそ左翼似非リベラル護憲派の狙う革命だろうに)、渡部昇一先生の仰るとおり、屁理屈かそれ以下です。
左翼似非リベラル護憲派の憲法学者は法匪ですらなく傍迷惑な放屁でしょうなぁ。
憲法義解第37条解説いわく「法律は国家主権より出る軌範にして、而して必ず議会の協賛を経るを要するは之を立憲の大原則とす。故に議会の議を経ざる者は之を法律とすることを得ざるなり。」
憲法典の制定と改変は国家主権の発動であり国家の独立単独行為であるから、日本国が国家主権を喪失していた1945年9月2日から1952年4月28日までの間に、日本国が国の最高法規たる憲法典の制定と改変を行えるはずはなく、日本国憲法とは対日懲罰条約の性格を色濃く帯びたGHQの占領管理法でしかない。
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