所長はこの種の占領憲法解釈を見聞する度に「ひたすら国を売り続ける政府と議会に対する強烈な皮肉か」と思い、苦笑してしまう。
第15条4項すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
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「憲法は国家権力を縛るものであって国民を縛るものではない、だから天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うが、国民は憲法を尊重し擁護する義務を負わない。」
以上のような占領憲法解釈は、ブサヨクに頗る多い。彼らレーニン脳の持ち主は、国民を国家および国家権力と分離し、国家および国家権力は国民を抑圧する暴力組織と信じて疑わない。
彼らは、デモクラシーとは国民が国家権力に参加してこれを行使する特殊政治制度であり、国家権力者とは国民自身であるという明白な事実を忘却しているのである。
彼らブサヨクの占領憲法解釈に拠ると、国民の代表であり国民の一員であり国民そのものである公務員は、占領憲法を尊重し擁護する義務を負わないことになり、第99条以下の占領憲法そのものが死んでしまう。或いは憲法を尊重し擁護する義務を負う公務員は、この義務を負わない国民ではなく非国民ということになる。そして国民は、自由と権利を享受する国民を厳しく戒める占領憲法第12条を尊重しなくてもよいということになり、占領憲法第12条の存在意義が消滅してしまう。
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
立憲デモクラシーとは、国民が国家権力に参加し憲法に従いこれを行使する特殊政治制度であるから、立憲デモクラシー国では君主も国民も憲法によって制限される。換言すれば、いずれも憲法を尊重し擁護しなければならない。
個人が、個人の帰属する組織から諸々の恩恵を享受し続けたいのならば、組織を存続させなければならない。個人と個人の帰属する組織との関係において、組織における個人の権利には必然的に組織における個人の義務が伴う。だから憲法典に国家における国民の権利条項が明記されるならば、必然的に国家における国民の義務条項が併記される。
従って天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員以外の一般国民(私人)といえども憲法を尊重し擁護する義務を負うはずなのに、なぜか占領憲法第99条は、憲法擁護尊重義務を負う者から国民を外している。
これは、単純にGHQが白痴であったが故の欠陥か、それとも第99条にある国民の欠落は、第3条にある天皇の神聖不可侵(無答責の地位)の欠落と共に、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの共産主義者)がマッカーサーの願望とは裏腹に、占領憲法秩序の破壊すなわち既存の国家権力を打倒し立憲君主制を破壊する日本版フランス暴力革命の実行を日本国民に期待していた赤い痕跡なのか。
所長が思うに、GHQ民政局が日本の国体法に相当するはずの占領憲法第1条にフランス暴力革命のイデオロギーであるルソーの主権在民をわざわざ挿入したという事実に、GHQ民政局の赤い邪悪な意図が滲み出ているが、いずれにせよ、占領憲法第99条の国民の欠落は、第3条の天皇の神聖不可侵の欠落と共に、占領憲法の重大な欠陥であり、この占領憲法が日本国の最高法規に値しない証拠である。
もうそろそろ心ある法学徒は、占領憲法の制定手続きと内容が抱える瑕疵に、もっともらしい後付けの屁理屈解釈を施しては、占領憲法を素晴らしい無謬の憲法典などと吹聴する宮澤俊義および芦部信喜系統の東大亜法学部憲法学から卒業すべきであろう。
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政府と国民を敵対視させるやり方は、かつて
大英帝国がインドを統治する時に、イスラムと
ヒンズーにやったのと同じことだと。
それもマッカーサー憲法の所産物であると、
ここに来るまで、改憲派みたいなものでしたが、
頭から作り直す方がいいというのに転向しました。
これからも読ませていただきます。
http://oncon.seesaa.net/article/41889549.html