32、第二次近衛内閣発足
(1)金子【憲法制定と欧米人の評論】一一六~一二〇頁、一三三~一四一頁。伊藤博文が金子堅太郎、井上毅、伊東巳代治に訓示した憲法起草の原則は以下の七つである。
第一、皇室典範を制定して皇室に関係する綱領を憲法より分離する事
第二、憲法は日本の国体および歴史に基づき起草する事
第三、憲法は帝国の政治に関する大綱目のみに止め、その条文のごときも簡単明瞭にし、且つ将来国運の進展に順応するよう伸縮自在たるべき事
第四、議院法、衆議院議員選挙法は法律をもって定むる事
第五、貴族院の組織は勅令をもって定むる事ただしこの勅令の改正は貴族院の同意を求むるを要す
第六、日本帝国の領土区域は憲法に掲げず法律をもって定むる事
第七、大臣弾劾の件を廃し上奏権を議院に付与する事
伊藤博文らは我が国の立憲政治に伸縮自在の柔軟性を持たせるために、憲法には政治の大綱目のみを載せ細目を法令に譲った結果、実に広範囲の政策が帝国憲法上の法律事項となった。
すなわち戒厳の要件と効力(第十四条)、日本臣民たるの要件(第十八条)、臣民の兵役義務(第二十条)、納税の義務(第二十一条)、居住および移転の自由制限(第二十二条)、逮捕監禁審問処罰(第二十三条)、住居への侵入と捜索(第二十五条)、秘密信書の開封(第二十六条)、私有財産の公益処分(第二十七条)、言論著作印行集会結社の自由制限(第二十九条)、衆議院選挙法(第三十五条)、議院法(第五十条)、裁判所の司法権行使、裁判所の構成(第五十七条)、裁判官の資格と懲戒(第五十八条)、特別裁判所の管轄(第六十条)、行政官庁の違法処分に権利を侵害された事件の訴訟を扱う行政裁判所の構成(第六十一条)、新規の課税と税率の変更(第六十二条)、会計検査院の組織および職権(第七十二条)が、帝国議会衆貴両院の承認を経なければならない法律事項となった。
これらに、議会の承認を必要とする、起債および国庫負担となる契約(第六十二条)、国家(正しくは政府)の歳出歳入の予算(第六十四条)、年限継続費(第六十八条)、憲法改正(第七十三条)と、議会の事後承諾を必要とする、法律に代わる緊急勅令(第八条)、財政上必要の処分を行う緊急勅令(第七十条)を加えると、帝国憲法全七十六条項のうち二十三もの条項が国民の代表機関である帝国議会の承認事項である。
59、対決
石原莞爾は、士官学校時代から、日露戦争において東郷平八郎大将を補佐した天才参謀の秋山真之と並び称される海軍の国防論の大家で同郷の先輩である佐藤鉄太郎(中将、海軍大学校長)をしばしば訪問してその教えを受け、海軍戦略にも精通しており(6)、だからこそ石原は、正確に日本の敗北原因を予言し、また尾崎秀実の強硬論に潜んでいた、我が国を敗戦へ導こうとする尾崎の意図を直感的に察知して激怒したのであろう…。
97、戦闘休止後の戦争
それなのに「自由デモクラシーの尊重」を国是とするはずのアメリカの占領軍は違法不当に日本国の最高法規の地位から帝国憲法を追放した(9)。
(9)帝国憲法の改正という法的形式を装った日本国憲法の制定過程と内容には以下の通り十三もの無効理由がある(南出喜久治【占領憲法の正体】参照)。
その一、改正限界超越による無効
その二、一九〇七年ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約第四十三条違反
その三、軍事占領下における典憲の改正の無効性
その四、帝国憲法第七十五条違反
その五、典憲改正義務の不存在
その六、法的連続性の保障声明違反
その七、根本規範堅持の宣明
その八、憲法改正発議大権の侵害
その九、詔勅違反
その十、改正条項の不明瞭性
その十一、憲法としての妥当性及び実効性の不存在
その十二、政治的意思形成の瑕疵
その十三、帝国議会審議手続の重大な瑕疵
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