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<第五章 軍事目標の爆撃に当って一般人民に及ぼす損害>
空軍は、その所属国の陸軍が未だ占領せざる地方に有する敵国民財産を、物としては一般的に破壊する権利を有するも、この破壊の為に航空機の有する手段は必然に非戦闘員の生命に対する加害を伴うを以て、非戦闘員保護の必要の為に物に対する破壊の権利を制限して、戦時において特に破壊の緊急必要の存すべき若干の物を目標とする爆撃のみを航空機に許す事が、軍事目標主義の存立の理由である結果として、
(一)、軍事目標を爆撃するに当り、該目標の占める空間内に存する非戦闘員の身体に生ずべき損害は違法とならないのみならず、
(二)、目標の破壊の結果が周囲に及んで他の財産と平和的人民とを害する事、および爆撃に際して生じ得べき誤差に依って爆弾が目標以外に落下して他の財産および非戦闘員を害する事は、爆撃者の故意に出でない限りは違法の責を生じない。
軍事目標主義は長距離砲撃に関しては既に一九〇七年の海軍に関するハーグ条約に依って成文化せられているが、この条約の第二条第二項は「海軍指揮官は砲撃の為に生ずる事あるべき故意に出でざる損害について何等責任を負う事なし」として右の事理を明らかにする。同じく軍事目標主義に依る航空機の爆撃についても右の規定は準用せらるべきである。
従って軍事目標たる交通機関、通信機関、工場等に従業する人々の生命がこの規定の下において保障せられ得ない事は勿論である。軍需品工場の如きは戦時においては壮丁を前線に送る必要上多数の婦女を使役するを常とするが、彼らの生命の蒙る被害も工場破壊の為の爆撃の不可避の結果たる限り、その適法性は肯定せられねばならぬ(空襲と国際法244~245頁/田岡良一/1937)。
上の(一)と(二)の考え方は、今も変わらない。
そして1941~1945年当時の戦時国際法上、我が国の真珠湾攻撃は、防守(占領企図に対する抵抗)を形成しない都市内の軍事目標に対する精密攻撃であったから、たとえ68名の文民(非戦闘員)の犠牲者を伴っていたとしても、適法である。
アメリカの原爆投下は、非防守都市に対する無差別爆撃であったから、航空機の爆撃を陸軍の砲撃と同一の地位に置いて非防守都市に対する無差別の砲爆撃を禁止する1907年ハーグ陸戦法規第25条違反であり、歴然たる戦争犯罪である。
古谷経衡は、戦時国際法を全く知らずに日本の戦争を論じ、保守派を非難している。いつものことながら古谷の主張は本当に滑稽千万である。
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