2021年02月06日

国際連盟極東阿片吸飲取締調査委員会の報告(国際連盟事務局調査局)

 満洲帝国が実施した阿片専売制は、我が国の台湾統治で大成功を収めた「断禁主義に基づくアヘン中毒患者漸減方策(アヘン漸禁政策)」である。それは1931年に国際連盟の極東阿片吸飲取締調査委員会によって各国に提案された政策でもあった。
 NHK、朝日新聞、東京新聞は、それをあたかも日本軍が戦費調達のために行った非人道措置の如く報道し、非難したのである。

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極東阿片吸飲取締調査の報告 国際連盟事務局調査局京城日報 1931.3.29-1931.4.5 神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 外交119-161


一、極東に於ける阿片吸飲取締の調査

 一九二八年の国際連盟第九回総会は英国政府の提案に基づき、一九一二年のヘーグ阿片条約第二章の吸飲用阿片煙膏の取締および一九二五年のジュネーヴ阿片協定において約定したる義務を履行する為め関係諸国の採りたる手段、極東における阿片の不正取引の性質および範囲並に該不正取引が上記の義務におよぼす支障等に関する調査を受諾する極東諸国の状態を調査報告せしめ、かつ関係諸国および国際連盟がこの事情の下において採るべき行動を指示せしむるため、三名より成る委員会を任命せんことを理事会に勧説した。

 一九二九年三月の理事会はエクストランド氏(委員長、アルゼンチン駐在スェーデン公使)、マックス・レオ・ゼラール氏(ベルギー人、財政経済専門家およびヤンハヴラサ博士(チェコスロヴァキア人、前ブラジル駐在公使、極東の事情に精通せる人)の三名を調査委員に任命し、委員の一行は同年九月初旬ジュネーヴを出発した爾来委員はビルマ(英領)、海峡植民地(英領)、馬来連邦州(英国保護地)、フィリッピン群島(英領)、蘭領東インド、シァム仏領印度支那、広州湾(フランス租借地)、香港(英領)、マカオ(葡領)、台湾、関東州(日本租借地)、南満洲鉄道沿線を訪ねて調査を行い、一九三〇年四月中旬日本に立寄り、五月十一日八ヶ月間の旅行を終ってジュネーヴに帰任した。委員会は実地調査によって得たる資料に基づき連盟理事会に提出すべき報告書作成を鋭意取急ぎつつあったが、この程漸く完成し、去る一月の第六十二回理事会に提出せられた
 (なお調査委員の一行はボルネオ島の英領サラワク、ブルネイ及び北ボルネオに行く予定であったが、種々の都合で訪問せず公私の関係方面より資料を蒐集した)

二、極東阿片吸飲取締調査委員会の報告書

 その第一部において実地調査の由来および方法を述べ、第二部において極東における阿片吸飲の一般状態について記載している。この部には阿片吸飲の習癖、阿片吸飲に導く事情、阿片が吸飲者におよぼす影響、阿片吸飲の習癖蔓延防止の事情、阿片吸飲問題に関する医学上の見解、阿片癒者の治療、阿片吸飲のために建築物、阿片煙灰の問題、阿片吸飲および吸食の関係、無取締のケシ栽培が阿片取締におよぼす影響、阿片の不正取引および消費等の諸項にわたって調査の事実を記し、特に各国政府の阿片政策の特徴に就ても報告している。

 また阿片吸飲の断禁はフィリッピン群島において行わるるを見るのみであるが、厳重に禁止しても阿片吸飲の悪癖は容易に取除くことを得ず、阿片の密輸入や不正消費者への分配を防止することは困難である。阿片癒者に対して吸飲を許可し、彼等には官製阿片を供給することによって次第に阿片吸飲の習癖を取除くことが宜しいと委員会は考えている

 報告書第二部には、政府は阿片吸食を禁遏する義務に服してはいないが、阿片の吸飲および吸食は同一問題の両面であって、相互に関連していることを述べ、第三部には調査委員の実地調査の結果の要点、調査当時の阿片取締制度、不正取引の性質と範囲等が調査地域別に記載してある。
 また一九一二年のヘーグ阿片条約第二章および一九二五年のジュネーヴ阿片協定の規定に従い締約国政府がその国際義務遂行のため執りたる措置これ等国際義務遂行に当り不正取引によって起されたる困難等も列挙している。委員会の調査は政府の国際条約規定の義務実施が阿片の不正取引によって阻止せられなかった且又実際において国際義務は各地域において履行せられているという結果に達している。他方不正取引は政府が原則的かつ一般的なる義務即ち成る可く速かに阿片吸飲を断禁する手段を講ずるという義務を行うことを不可能ならしめている。

 しかしながら、或地域、殊にその地理的位地によって密貿易は行わるることの比較的少い地域においては、阿片吸飲は以前よりも取締が行届き、その範囲が狭められたることを発見した。不正阿片が許可品よりも廉価にて、或は個人消費の制限に基づき、消費許可者に許されたるよりも多き不正阿片の量が消費者に自由に渡る限り、阿片吸飲の習癖の蔓延を防止し又は消費を制限せんとする政府の手段も決して阿片吸飲の断禁を実現すべくもないと考えられる。委員会は阿片吸飲の断禁にはケシ栽培の制限、阿片の密貿易および不正使用防止手段によって、不正取引をその根本より厳重に取締ることを要すると結論している。

 報告書の最後の章なる第四部において、委員会は調査の結論を与え、関係国政府並に国際連盟に対し提案をしている。国際連盟に対しては、委員会はその提案にかかる事項につき各国政府を援助して協定せしめ、各国政府が相協力してこの協定を実行することに努力せんことを提案し、また各地域における阿片吸飲断禁を終局の目的とする阿片取締の状態を不断に注意すべきことを勧告した。

 次に関係各国に対しては、或る一、二ヶ国に向ってではなく、すべての関係国に対して一様に提案しているが、これは阿片吸飲の漸進的かつ有効なる断禁には各国政府が共同的動作を執ることを必要とするという結論に到達したからである

三、委員会の結論及び提案

 調査委員会が実地調査の結果より得たる結論および提案の中最も重要なるものは大体次の如くである。

一、漸進的断禁を目的とする凡ゆる措置を各地域に於て相協力して行い、事情の許す限り之を進歩的に適用すること

二、阿片吸飲問題に関する学術的研究を政府の支持の下に、国際的基礎の上に行うこと

三、ケシ栽培の漸進的制限並に取締のため国際的協力を確保する手段を執り国際連盟は関係国政府がケシ栽培の制限及び取締の可能につき審議するため会議を開催するように勧告すること

四、吸飲用阿片の要求を組織されたる輿論、系統的なる宣伝及び教育、スポーツ、体育の振興等によって撲滅すること

五、ケシ栽培の制限及び取締の努力が成功するまで不正取引を撲滅する有効なる手段を講ずること

六、各関係国政府は協力して官製阿片の価格を密貿易をしても儲からぬ程度に引下げること

七、政府の阿片取締の忠実なる実行を確保するため政府専売制度を小売分配にまで拡張する。即ち官製阿片は政府の所有し管理する店舗を通じて消費者に分配すること

八、阿片の個人的消費に対しては漸進的断禁を齎すべき有効なる取締をなすこと。この取締は凡ての阿片消費者の特許及び吸飲許可量の登録制度によって行うこと

九、吸飲は法律により二十一歳以下の何人にも禁止し、法定吸飲年齢を例えば二十五歳の如く、高むることにつき慎重に考慮すること

一〇、政府の所有し且つ管理する煙館においてのみ吸飲を許可する制度を各地に設くること

一一、委員会は煙灰の消費は阿片そのものの消費よりも有害であるとの結論に達したので、煙灰の厳重なる取締をなし、煙灰は吸飲者の手許に残さないようにすべきであると考える

一二、阿片癒者の治療は阿片吸飲の断禁に対する重要なる手段であるから、多くの系統的注意を本問題に向けること。治療せられたる癒者が再び吸飲し始めない様に治療後の処置を忽せにしないことが肝要である

一三、阿片収入の問題に関し、委員会は阿片が予算均衡上政府にとって必要なる財源となっているが政府の阿片吸飲断禁により収入財源としての阿片は将来消滅するであろう。政府が阿片収入を切離して予算を編成し、阿片収入の漸減に対して財政を調節し始むるならば、経済的利益があろう。
 この目的は阿片の純収入を阿片吸飲の習癖撲滅運動に関係したる経費に使用することによって達せられる。その残高は阿片収入置換基金に取って置くか又は社会人道的並に保健衛生的の目的の経費に充当する通常予算、或は赤十字社又はその他の社会福祉機関に直接、間接関係ある公共事業に用うる特別予算に入るるべきである。尚関係国政府はジュネーヴ阿片条約第十二条に基いて召集さるる国際会議に於て阿片収入を通常予算より切離すに必要なる手段を執る時期の確定を承認する事


一四、国際連盟は連盟事務局阿片部支局として極東に阿片吸飲問題に関する中央事務局を殷くること本事務局は情報配布のセンターたる任務を有し、関係国政府間の協力を促進するものである(以下省略)


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