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35、満洲国協和会と大政翼賛会
中華民国政府は、自ら全条項に亘り清帝退位協定を蹂躙した代償として、清帝国の版図を継承し満洲蒙古の領有を主張する権利を喪失しており、充分な資金や武器を持たない溥儀および満洲族が関東軍の作戦行動に便乗し、彼らの故郷を南京政府に帰順したアヘン中毒(8)の暴君の張学良から奪還したのである(5)。
(8)十九世紀以降の支那大陸では、アヘン吸飲が日常生活の習慣となり、一九二三年にはアヘン吸飲者が約千五百万人に達したほどアヘン禍は深刻で、これは満洲にも及んでいた。満洲国政府は一九三二年十月にアヘン法を制定し、日本の台湾統治で大成功を収めた「断禁主義に基くアヘン中毒患者漸減(アヘン漸禁)方策」を導入し、一九三五年には漸減方策を担う専売総署の管轄下に官許のアヘン零売所二千と積極的中毒治療機関の戒煙所十四を設置し、アヘン中毒患者の救療と漸減を本格化させた。このとき満洲国内のアヘン中毒患者数は推定約七十万、このうち専売総署に登録した中毒患者は約十二、三万人であった(一九三五年四月三日満洲日報記事「断禁主義に基く阿片零売所制改正 密吸飲者跳梁を防止」)。
国際連盟によって一九二四年十一月に開催された第一国際アヘン会議において大日本帝国代表の賀来佐賀太郎(元台湾総督府政務長官)が以下の様に演説した台湾に於けるアヘン漸禁方策の成功と東洋に於けるアヘン問題解決の具体策は、参加国代表一般の傾聴と賞讃を得、我が国の主張の多くがアヘン専売の問題に関するプロトコール(議定書)に採択された(国際聯盟協会編【阿片会議の解説】十七~二十、二十四、二十九、三十一頁)。日満両国政府はそれらを満洲国内において実施したのである。
「日本帝国の台湾に於ける経験に徴し、阿片吸飲の完全なる禁遏を期するには、断禁主義の下に漸禁主義を行うに在る。即ち一方既に癮(註、中毒)に陥り急速に廃癮し得ざるものに対しては、適当に救療の方法を講ずると共に、他方不汚者の汚染防止に全力を傾注するに在る。
台湾は明治三十三年救療に必要なる癮者の大体を調査し、後年二回に亘り未調査の部分を完了し、明治四十一年末を最後とし前後二十一万五千四百七十六人の癮者に対し吸飲の認許を与え、爾来新に認許せることがない。而して此等癮者は漸次逓減して大正十三年五月現在は僅に三万八千九百六十六人を数うに至った。且不汚者にして禁を犯す者の僅少なるのみならず、内地人は勿論青年台湾人に於ても全く此の習癖に捉われるものなき状態に進みつつある。尚台湾にては癮者たる支那人に対しては、新に入国を許可せざる方針を採って居る。されば此の趨勢を以てせば、遠からざる将来に於ては予期の如く癮者の絶滅を見るべし。今仮りに台湾が当初の侭に放任したりしならば台湾今日の人口を以てせば、阿片癮者の数は少くも三十万人を下らざるべく、其の吸飲の為要する負担は、台湾現在の総歳入の五割を超過するであろう。台湾人の台湾阿片政策に依り受けたる利益は、啻に保健上の改善に止まらず経済上に於ても亦至大のものあるべし。
各列国の其の東洋に於ける阿片禁遏に付、叙上の成績を挙げつつある、台湾の実験に徴し最も肝要と信ずる条件を掲げる。
(一)阿片の吸飲は之を断禁すべし。只止むを得ざる癮者に限り吸飲を認許すべし。
(二)癮者の認許に関しては、其の手続を最も厳正ならしむべし。
(三)阿片煙膏の取扱は最も厳重なるべく、癮者以外のものに対しては絶対に之を売下げざるべし。
(四)救療上必要なる阿片の吸飲量を限定し、其の定量に対しては癮者をして安心して吸飲の自由を得せしむべし。
(五)一般の阿片習癖防止に付ては、警察の取締、教育及社会生活上の改善に依る等、各種の手段を講じて各自をして阿片の弊害を自覚するの機会を与うにあり。
是等の条件を真面目に遵行するに於ては必ず漸禁防止の目的を達し得べきものと考える。
以上は阿片問題解決に付最も正確なる成績を挙げ得たりと信ずる台湾の経験より割出せるものなる処、列国が其の領土内に於ける夫々特殊の事情に適応し、最善の方法を考察し、功を急がず、正確なる成績を挙ぐるに努められ、支那に対して好模範を示さば、支那積年の憂患を一掃するの期を早むる好個の刺激たり得べしと信ずる。
右趣旨に依り日本帝国は、東洋に於ける阿片問題の解決に付、一九一二年の海牙条約第二章の有効なる効果を挙ぐることに対し、審議を重ね必要なる条約の変更修正を為すことに付、進むで賛同し協力を惜しまないであろう。」
東京裁判の冒頭陳述において清瀬一郎弁護人は次のように弁明した(東京裁判 日本の弁明109ページ)。
「検察官は、被告は経済侵略について責を負うべきものといたしております。弁護団は中国において何ら経済侵略はなかったことを証明するものでありましょう。さらにまたいずれにするもの、経済的の侵略はそれ自体犯罪ではありませぬと主張いたします。
麻薬に関する検事の主張につき上申いたします。検事の主張は、日本は一方において麻薬を中国に販売することによって中国人の戦意を挫き、他方においては、これによって戦費を得たというのであります。
裁判所の注意を願いたきことは、わが国はかつて台湾においてアヘン吸飲者を漸減した特殊の経験を持っていることであります。
台湾においてーその日本の統治下にあった時代には、アヘン専売及び統制を布きまして、これによってアヘンの取り引きを禁じ、漸次アヘン患者の数を減少させました。
中国では主としてその西洋との交通の結果、アヘンの吸飲は古くかつ広く行われた慣習でありますが、日本はできうる限り今申し上げた経験を中国に利用したのであります。」
そして被告弁護団は、我が国によって支那満洲で実施されたアヘン専売統制が断禁主義に基づくアヘン中毒患者漸減政策であったことを証明するために、上の賀来佐賀太郎の演説をはじめアヘン政策に関する多数の第一次史料を用意したが、それらはことごとく却下未提出の憂き目に遭ってしまった(東京裁判却下未提出弁護側資料第2巻509~520頁)。
筆者が上の戦史に引用した賀来佐賀太郎の演説も満洲日報の記事も東京裁判史観を覆す第一次史料であるがゆえに、中国共産党に忖度して東京裁判史観を墨守するNHK、朝日新聞、東京新聞、そして満洲国政府にアヘン専売収入をもたらしたアヘン専売が断禁主義に基づくアヘン中毒患者漸減方策であったことを隠蔽した文春は、今後決して上の史料を報道しないだろう。
アメリカの禁酒法(1920~1933年)が20世紀の大愚策に成り果てていたのだから、アルコール中毒より強力な依存性を有するアヘン中毒を撲滅するために同時代の日満両国政府が採用したアヘン漸禁政策は、実に賢明かつ当然の措置であった。
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