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【有効論(無効論に対する反対論)】
一、理論的有効論
1、ポツダム宣言受諾の当然の結果となす説
2、日本側で適法に改正したとなす説
3、革命による新しい憲法であるとの説
4、戦後占領だから普通占領でないという説
5、無条件降伏の所産となす説
二、方便的反対論
1、親米派の有効論
2、親ソ派の有効論
3、右翼的有効論(廃棄まで占領憲法の最高法規としての有効を認めて、帝国憲法の復活ではなく理想的新憲法の制定を目指す意見)
三、国際信義上の反対論
1、対連合国関係上反対論
2、天皇の権威上反対論
3、対国連関係上反対論
四、現実主義的反対論
1、内容さえよければよいという説
2、漸進的改憲論(占領憲法を少しずつ改正して帝国憲法に近づける)
3、天皇も国民も新憲法に賛成だという説
4、天皇の発議は困難という説
五、時効的反対論
1、十年一昔論
2、帝国憲法が復活すれば、平地に波乱が起きるという説
3、帝国憲法復活は時代の逆行だという説
六、自暴的反対論
1、敗戦や占領はこんなものだという説
2、日本の復活は米ソともに好まぬという説
3、国力、政治力、貧困で憲法復活は困難という説
七、手続き上からの反対論
1、無効宣言をする資格者がないという説
2、遡及すれば大混乱を生ずるという説
3、瑕疵ある行為として改正すればたりるという説
4、いったん有効に廃止された法令は爾後、廃止者の権限が失われても当然に応力を復活するものでないという説
5、平和条約第十九条との関係から無効を主張できないという説
6、憲法尊重、擁護義務上、無効復活論はできないという説
東京弁護士会会長を務めた菅原裕氏は日本国憲法失効論の中で上の【有効論(無効論に対する反対論)】を全て打ち砕いた上で次のように結んでいる。
今日、我が国の当面するあらゆる混乱の原因は、国の基本法である憲法が確立せず、占領中の暫定基本法が、憲法を僭称し、十数年間もそのままの状態で放置されているからである。
祖国日本の再建は、権力や暴力などいわゆる実力の横行をやめて、法の支配を遵奉するところから出発すべきで、そのためには国の根本法たる憲法がまず普遍的法理と、国家民族の伝統とにしたがって確立されなければならぬ。
本論を終わるに当たっていま一度わが国の指導者たちが、終戦後、帝国憲法の改廃に関し、いかに占領軍の実力に屈服し、法の支配を無視したかを列挙しておこう。
【力の支配への屈服】
一、占領軍が、理不尽にも、無条件降伏のいいがかりをつけて、武力を背景として横暴をふるうのを放任した。
二、明瞭なハーグ規約違反を黙過して、あえて占領軍当局に抗議する者もなかった。
三、憲法改正に限界ありという明白な憲法法理を無視して、法的持続性を肯認せしめんとした占領軍の無理強いに対して政府も国会も屈服した。
四、学会の大勢は、憲法を擁護すべき学者の使命に背き、憲法を蹂躙する革命説を強調して、偽憲法を真正憲法として宣伝し、国民を錯覚に陥れた。
五、「新憲法普及会」なる半官半民の団体をつくり、わが国の経費をもって憲法凌辱の加害者たる占領軍の宣伝係をつとめた。
六、共産党や、社会党は、憲法擁護運動と銘打って、この法理無視の偽憲法の擁護運動を展開して、日本国民の正統憲法に対する遵法精神を悪用し、冒瀆しつつある。
七、保守党は、当初、帝国憲法の改廃を放任しながら、いまや再軍備のために、この占領憲法の一部を改正して、砂上の楼閣を築き、二重の過ちを犯さんとしている。
八、国粋主義者たちは、このインチキ憲法を、実力をもって廃棄するもさしつかえなしと、クーデター論を合理化せんとしている。
以上は、いずれも、法理を無視し、実力をもって非違を遂行したものに屈服し、さらに自らもまた、実力をもって、恥の上塗りをせんとするものであって、法の支配に反すること甚だしいものである。
【法の支配を貫け】
一、日本民族の伝統に即し、国家の組織や、政治の基本を定めた帝国憲法を、棚上げされたままに放任しておいては、法の支配する国とはいえぬ。
二、普遍的法理に従って、この筋道を正すことが、文化国家として、はたまた民本主義国家としての第一の条件ではあるまいか。
三、真理は、これを古今に通じて謬らず、これを中外に施して悖らないものでなければならぬ。伝統を無視し、歴史を否定し、普遍的法理に反するものは、真理とはいえぬ。
四、暴力をおさえて、法の支配を確立するためには、非常な叡智と、勇気とが必要である。戦争に敗れても、正義を貫き通し、国法を護り抜く決意を持ち、艱難を意とせず堂々と大行進する民族の国こそ、真の文化国家というべきであろう。
五、敗れたから仕方がないと、自暴自棄に陥ったり、自分らの忠誠心に欠けたがための敗戦の責任を、ものいわぬ憲法や、弁解されぬ天皇に転嫁し、占領終了後九年、未だに占領管理法を真憲法として奉戴して恥としないようでは法治国とはいえない。もちろん独立国でもない。いわんや民主主義を論ずる資格はない。
【祖国復興の礎石】
一、占領統治の行き過ぎを是正し、本来の状態に復帰することを企図しない民族は、敗北主義の奴隷である。盤根錯節に屈せず、毅然として起ち上がり、独立国家を確立すべきである。
二、「憲法の復活」をもって、祖国復興の礎石たらしめたい。禍を転じて福とし、失敗をもって成功の縁とし、弥栄の御代を祈念した。新日本国民の行くべき道は、独立国日本の天皇の最後の詔書「終戦の詔勅」に明示されている。
三、九千万国民の信念と奉仕とによって、今一度日本民族の魂を呼び起こし、雲霧を排して天日を仰がんとするものである。これまさに日本の日本たらんとする世紀の大事業である。
自民党の日本国憲法改正草案と新風の日本国憲法失効・帝国憲法復元改正案を比較すると両者の違いが明瞭になる。
自民党は菅原裕氏に糾弾された二重の過ちを犯さんとする保守党であり、新風は菅原裕氏の日本国憲法失効論および帝国憲法復活改正論を
占領管理法である日本国憲法を有効な最高法規として扱う既存の保守革新政党は、法理を無視し、恥の上塗りを繰り返す敗北主義の奴隷政党にすぎない。
彼らに対して敢然と堂々と日本国憲法失効・帝国憲法復元改正案を掲げる新風こそ、法理と法治を重んじ、真正の独立国として真正の法治国として、日本国を再興せんとする唯一の政党である。
ゆえに新風は既存の保守政党と一線を画する維新政党なのである。
我々有権者が国政を託すに相応しい政党は、果たしてどちらであろうか。答えは明白であろう。
菅原裕氏は「失効復活改正の実現方法」の中で啓蒙的国民運動の必要性を説き、次のように日本国民を心配している。
「現在の中年以上の人達の頭は、敗戦と占領でだいたい狂っているのではなだろうか。
論より証拠、天下を二分しているという社会党や民社党は、向米一辺倒は不都合だといいながら、そのアメリカが、日本の雁首を引き抜いたこの占領憲法だけは、金科玉条だというのだから、知能程度十二歳と笑われても仕方がない。
一方自民党も、保守党と銘打ちながら、社会党や共産党同様、占領憲法是認論で、ただ第九条だけ改正すれば十分だという。
これが二大政党の態度なんだから、正気の沙汰とは思われない。それなら若い者はどうか。
今の青年は、終戦後、修身も、地理も、歴史も教えることを禁ぜられて、占領下の奴隷生活時代に成長し、日教祖と教授グループとによって無国籍人として教育された。こんな人たちに、祖国日本の永久憲法はいかにあるべきかと質問しても、答えが出るはずがない。
要するに日本国民は曠古の敗戦と、過酷な占領統治で、虚脱状態に陥り、長い間、天国に遊んでいる夢を見ていたのである」
菅原裕氏の遺志を継ぐ新風を応援する運動は、日教祖と教授グループとによって無国籍人として教育された日本国民を啓蒙し、戦争に敗れても、なお正義を貫き通し、国法を護り抜く決意を持ち、艱難を意とせず堂々と大行進する日本民族の魂を呼び起こす、まさに日本を再び日本たらしめんとする世紀の大事業である。
【新風の憲法政策】
改めて略述すれば、わが党は帝国憲法復元改正論を基本的主張とする。帝国憲法復元改正の論拠は、先に述べた様に現行憲法制定過程における問題点から現行憲法の失効論に立つことにある。
しかし、現行憲法が五十余年も実態として機能して来てゐることも事実であり、現実の国民生活に大きな断絶を生じせしめないことが大切である。
従つて、わが党の復元改正論は、わが国憲法の正統性を回復するための手続論の側面が強い。即ち、その手続とは、予め政府において帝国憲法改正案を作成しておき、国会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し、直ちに陛下への上奏によつて詔を拝戴し、その後、作成しておいた帝国憲法改正案を議決するものである。
この手続を経ることによつて、憲法改正による時間的空白を無くし、現行憲法制定過程の不正義をも正すと同時に、欽定憲法としての性格も充足することができる。
そして、過去における現行憲法下での法判断は特定の期間は有効とされるが、その後は徐々に新しい法判断に変更される。
これらの改正の方法は、我々が多数を占める政権党の立場にあつて初めて可能な方策である。しかし、現行憲法は改正が極めて困難な規定を有する憲法であり、その困難を打開する策として失効論の主張が改めて注目される可能性は大きく、そのための世論の喚起や改憲勢力の創出が必要であり、我々の政治勢力の増大が根本的な前提となる。
我々は、明治維新に匹敵するこの大事業を成し遂げるならば、誇りをもって死を迎えることができる。
「かつて日本国は国内外の反日勢力によって各階層を侵蝕され、政治の実権を奪われ、滅亡寸前に追い込まれたが、私は、洗脳狂育と偏向教育から覚醒して新風に投票し、参政剣を振るって反日勢力を薙ぎ払い、日本国を滅亡の淵から救い出したのだ!」
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又、ここでの失効論の内実は「失効させる」ということで、現在は法的安定に配慮してか有効と扱うということですから無効論ではなくて有効論でかつ失効させる論別名廃止論ですね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
廃止論は「中身をゼロにする改正」を行うということで確認行為ではないですから「日本国憲法」の改正条項96条に従うことになりますよね。
そして帝国憲法を土台にした改正案を練ってからでないと廃止論議に進めないですよね・・・・
つまり「日本国憲法」にも、帝国憲法にも改正的手法で取り組むということですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/honbun/constitution.html
下に2つトラックバックさせてもらった「新無効論」の手順なら、現在、我々は帝国憲法下の占領憲法(講和条約)下の臣民であるという世界観で、法的安定を気にせずに「日本国憲法」につき憲法レベルの「無効」と講和条約レベルの「有効」を主張できます。過半数で無効確認行為等さえ実現すれば正統な国家理念の中に既にいることも国民の共通認識になります。伝統保守にとって最大のポイントはこの議決だけです。あとは、基本路線が引かれた中でじっくりと帝国憲法だけを対象に国民全員で議論ができます。
・・・・という具合ですから、どちらかというと南出氏の論の方に正統憲法の実現性の面で賛同します。
廃止論と新無効論の違いは大きいですね。
帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で(憲法として)無効になり13条に基づく講和条約として有効になるのです。
このように我々はいまだに明治の先人に護られているのです。
ゆえに、新風のように「法的安定」や、さらには天皇が裁可公布されたことからくる「承詔必謹」の志から「日本国憲法」を現在まで有効と扱う方式をとらなくとも、人々が受け入れたという感情にも沿うように講和条約レベルで有効と扱う「新無効論」であれば「無効である」と<過半数確認決議だけ>で正統理念をもつ憲法の回復が実現するのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/168757/
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/12521702.html
それにくらべ、全面削除改正にあたる廃止論(=新風の言う失効論、これは菅原氏の論と似て非なる論です)は、ただ改正の幅が有効論仲間の改正論と異なるだけです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641
したがって、
>国会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し<
この「失効を宣し」だけでも「日本国憲法」96条の改正手続き基準をクリアしなければなりません。
無効論でさえ、「日本国憲法」全体否定の国民の理解を得るのがやっとなのに「有効であるが正統性がない」と主張する廃止論(新風の失効論)で96条の基準のクリアは実現しようがないではありませんか。つまり、正統性がなくても有効と扱うのであれば、普通の改正論でよいことになって廃止論の存在価値がありません。9条改正でさえ出来ないのに有効を主張しながらの「全面削除改正」(=新風の失効論)など実現するはずがありません。
繰り返しますが、菅原氏の無効を前提とした失効論と新風の有効を前提とした失効論は全然ちがう理論です。新風のは単なる規模の大きい改正論です。
つまり、護憲派改正論と護憲派護憲論のうちの護憲派改正論の変種なのです。
これをいっしょに並べるのは無効論系統の菅原氏に失礼です。
ひどい言い方になりますが「失効」という言葉を使いながら有効論である新風の論は、無効論側の者を実質改正論にとりこむだましうちのようなものにみえますね。本当に党の中に真剣に憲法を考えている方はいらっしゃるのでしょうか?
同じ新風でも無効論に立つまともな方がいらっしゃるではないですか?こういう論と内部で完全に矛盾しているではありませんか?
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/199874/
新風は、占領憲法制定手続きの瑕疵を指摘して、占領憲法失効・帝国憲法復元改正を目指す点において、他の保守革新政党よりは随分とマシでしょう。
だから山下正仁さんは新風に属しているのではありませんか?
新風の占領憲法失効・帝国憲法復元改正論が、実質的に全面削除改正にあたる廃止論(菅原氏の論と似て非なる論)で、菅原氏の日本国憲法失効論の消化不良であっても、新風が大躍進すれば、菅原氏の日本国憲法失効論に関心を持つ人が増え、とうぜん憲法学上の犯罪である占領憲法有効論に憤りを覚えて帝国憲法の復元改正に賛同する人が増えるでしょう。
そうなればしめたもの、帝国憲法復元改正論者は容易に新無効論を支持するでしょう。
まず目標(帝国憲法復元改正)に向かい、歩き始める人、歩き始めたいと思う人が増えないと、目標に到達するための近道(新無効論)を選ぶ人も増えますまい。
inosisi80さん、上の記事は帝国憲法の復元改正という大事業に向けて、占領憲法有効論の犯罪性と占領憲法無効論を世に広め、新無効論を支持する人を増やすための私のささやかな布石、と考えていただければ幸いです。
>新風は、占領憲法制定手続きの瑕疵を指摘して、占領憲法失効・帝国憲法復元改正を目指す点において、他の保守革新政党よりは随分とマシでしょう。<
そう言われてみればそうなんですよね(笑)ちょっと熱くなりすぎたかもしれませんね。
>だから山下正仁さんは新風に属しているのではありませんか?<
そうですね。
>新風の占領憲法失効・帝国憲法復元改正論が、実質的に全面削除改正にあたる廃止論(菅原氏の論と似て非なる論)で、菅原氏の日本国憲法失効論の消化不良であっても、新風が大躍進すれば、菅原氏の日本国憲法失効論に関心を持つ人が増え、とうぜん憲法学上の犯罪である占領憲法有効論に憤りを覚えて帝国憲法の復元改正に賛同する人が増えるでしょう。そうなればしめたもの、帝国憲法復元改正論者は容易に新無効論を支持するでしょう。まず目標(帝国憲法復元改正)に向かい、歩き始める人、歩き始めたいと思う人が増えないと、目標に到達するための近道(新無効論)を選ぶ人も増えますまい。<
おっしゃることもわかります。
まあ、理論的指摘内容は今のところこちらの所長さまにご理解いただけておればそれでいいです。
(だれも指摘しないでほっとくのも、まずいですからね。いや・・・・はじめから「新無効論」だったらもっと素晴らしいのだけれど)
こちらで、とりあげていただいたおかげで、私の中の新風の論理のどこが不満なのかも自分でよく理解できるようになりました。
>inosisi80さん、上の記事は帝国憲法の復元改正という大事業に向けて、占領憲法有効論の犯罪性と占領憲法無効論を世に広め、新無効論を支持する人を増やすための私のささやかな布石、と考えていただければ幸いです。<
なるほど理解いたしました。
しかし、あの菅原氏の本からの引用したくなる部分が私とまったく同じでしたね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122446
やはりあの菅原氏の末尾の一連の記述には圧倒的な迫力があって心をゆさぶられますね。
ありがとうございました。
「極右評論」の方で、新風の占領憲法廃止は占領憲法96条に基づくので問題ないという趣旨の新風関係者のコメントを見たとき、私は「おや?」と疑問を感じましたが、新風の憲法政策の骨子には賛同できるので上の記事を書きました。
inosisi80さんの解説のおかげで疑問が氷解しました。
先日は失礼しました。
この新風の失効論理解の件で、進展(いや元々後退していただけかも・・・)がありましたので報告させていただきます。私の早合点が事の始まりだっただけかもしれません。
http://kazuhiro-swim.com/Entry/75/
コメント欄をお読みください。
それにしても下段にもTBされてます「新無効論」を扱った記事は、大変素晴らしい、分かりやすい内容になっています。
まぁ何はともあれ、同志がまた1人増えたことは慶賀の至りです(笑)。