2019年03月21日

小西洋之の無恥蒙昧な猿芝居-シビリアンコントロール不能国家

 参議院会派の立憲民主党・民友会に属する小西洋之(東大教養学部卒)は2018年5月8日のブログ記事「幹部自衛官 暴言事件、最終報告書の暴挙について」で次のように書いた。

2.防衛大臣や統合幕僚長の監督責任を不問

○ この報告書は、幹部自衛官を懲戒に至らない訓戒処分とした上で、こうした暴言を許した防衛省・自衛隊の監督責任について一切不問としている。

○ 監督責任の追及と断固たる処断こそ、最大の再発防止策の一つである。国会議員によるシビリアンコントロールを否定し破壊しようとした空前絶後の暴挙に対して、小野寺大臣と河野統合幕僚長は即刻辞職すべきである。
 それがなされなければ、我が国のシビリアンコントロールは脆弱極まりないものとなり、将来において自衛隊によるクーデターが起きる危険を解き放つものと考える


 小西が本気で以上の様に考えているならば、自ら音頭を取って野党を動かし、陸軍刑法第一章を自衛隊法に移植し、自衛隊法に「国会議員ヲ其ノ面前ニ於テ侮辱シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を加え、さらに進んで自衛隊法の厳罰化を行うべきだが、もちろん小西はそれを行わない。だから以上の小西の主張は猿芝居に過ぎない。

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 孫子始計篇は戦争の勝敗について次のように説く。

 さらに次の七つの基本条件に照らし合わせて、彼我の優劣を比較検討し、戦争の見通しをつける。

一、君主は、どちらが立派な政治を行っているか。
二、将帥は、どちらが有能であるか。
三、天の時と地の利は、どちらが有利であるか。
四、法令は、どちらが徹底しているか。
五、軍隊は、どちらが精強であるか。
六、兵卒は、どちらが訓練されているか。
七、賞罰は、どちらが公正に行われているか。

 わたしは、この七つの基本条件を比較検討することによって、勝敗の見通しをつけるのである。


 戦史法学徒が孫子の教えを応用し、帝国議会によって可決された大日本帝国陸軍刑法と国会によって可決された自衛隊法を比較検証してみると、我が国の国防法体系の悲惨な現実が浮き彫りになる。日本有事の際には自衛隊は必ず内部崩壊し、我が国は必ず敗北する。

<陸軍刑法>

第一章 叛乱ノ罪
第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 首魁ハ死刑ニ処ス
 二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第二章 擅権ノ罪
第三十五条 司令官外国ニ対シ故ナク戦闘ヲ開始シタルトキハ死刑ニ処ス
第三十六条 司令官休戦又ハ媾和ノ告知ヲ受ケタル後故ナク戦闘ヲ為シタルトキハ死刑ニ処ス
第三十七条 司令官権外ノ事ニ於テ已ムコトヲ得サル理由ナクシテ擅ニ軍隊ヲ進退シタルトキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ処ス
第三十八条 命令ヲ待タス故ナク戦闘ヲ為シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ禁錮ニ処ス

第三章 辱職ノ罪
第四十条 司令官其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス
第四十一条 司令官野戦ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率ヰ敵ニ降リタルトキハ其ノ尽スヘキ所ヲ尽シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ処ス
第四十二条 司令官敵前ニ於テ其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルトキハ死刑ニ処ス
第四十三条 司令官軍隊ヲ率ヰ故ナク守地若ハ配置ノ地ニ就カス又ハ其ノ地ヲ離レタルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス
 二 戦時、軍中又ハ戒厳地境ナルトキハ五年以上ノ有期禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ナルトキハ三年以下ノ禁錮ニ処ス

第四章 抗命ノ罪
第五十七条 上官ノ命令ニ反抗シ又ハ之ニ服従セサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ処ス
 二 軍中又ハ戒厳地境ナルトキハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ナルトキハ五年以下ノ禁錮ニ処ス
第五十八条 党与シテ前条ノ罪ヲ犯シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑ニ処シ其ノ他ノ者ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス
 二 軍中又ハ戒厳地境ナルトキハ首魁ハ無期又ハ七年以上ノ禁錮ニ処シ其ノ他ノ者ハ一年以上ノ有期禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ナルトキハ首魁ハ三年以上ノ有期禁錮ニ処シ其ノ他ノ者ハ七年以下ノ禁錮ニ処ス

第七章 逃亡ノ罪
第七十五条 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
 一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 二 戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
 三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス


<自衛隊法>

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する

七  上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
八  正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

第百二十条  第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役又は禁こに処する。

三  上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
四  正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

第百二十三条  第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。

二  正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三  上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
四  正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
五  警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者


 自衛隊法の罰則には死刑がない。防衛出動発令後、自衛隊の指揮官が正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して部隊を指揮しても、自衛官が敵前逃亡しても、長期にわたる三審の末に、七年以下の懲役刑又は禁固刑に服すのみである。

 国会議員は軍部暴走史観を信じこみ、バカの一つ覚えの様にシビリアンコントロールを叫びながら、陸軍刑法とは比べ物にならないほど異様に甘い自衛隊法の罰則規定を放置して、これを強化しない。

 軍事組織の精強はまず軍紀の厳正より生じるから、自衛隊法の厳罰化は自衛隊の精強を高め、有事の際に自衛隊が内部崩壊する可能性を下げる。自衛隊法の厳罰化は、憲法に自衛隊の存在を明記するマッカーサー占領軍憲法第9条改正より容易で即効性のある国防強化政策である。だから日本国の軍事的弱体化を希求する反日左翼野党が自衛隊法の厳罰化を行わないのは当然であるが、自衛隊の国防軍化を主張する議員を抱える自民党ですら、それを行わない。

 現自衛隊法の厳罰化を伴わない自衛隊装備の強化や自衛隊任務の拡大こそ国防上の危険でシビリアンコントロールの不全そのものなのに、小西はそれを省みずにただ休暇中の自衛隊員に自分が罵倒されただけで、シビリアンコントロールの脆弱化やクーデターの危機を訴える。まさに厚顔無恥と無知蒙昧の極みである。他の与野党議員も小西と大差ない。

 残念ながら現在の我が国では、シビリアンコントロールを行わなければならない国会議員がシビリアンコントロールを行うための意志と能力と見識を喪失している。まさに国会議員の喚くシビリアンコントロールはまさにバカの一つ覚えになっているのである

 自衛隊の存在を憲法に明記するマッカーサー占領軍憲法第9条改正より容易で有効な国防強化政策があることを有権者に知らせるために、終わりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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posted by 森羅万象の歴史家 at 21:00| Comment(0) | 日本の防衛を考えるコラム | 更新情報をチェックする
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