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これでも国家と呼べるのか-万死に値する大蔵・外務官僚の罪(小室直樹著/クレスト社/1996)
第1章 謝罪外交は国際法違反―無知・無学の日本の政治家・マスコミ人を告発する
第2章 誰がデモクラシーの敵か―中国・韓国の内政干渉を看過する“この国”の異常性
第3章 日本官僚制 腐蝕の構造―大失敗の責任を取らない集団を許しては、国が滅ぶ
第4章 大蔵省・外務省が日本を破滅に導く-財政危機下に海外援助を増やす国賊的行為
第5章 日本経済、再浮上の原理―根本を見忘れた対応策では、もはや救われない
第6章 ただちに、大蔵省を解体せよ―金融業界を自由市場にすることこそ焦眉の急
「日本は韓国でよいこともした」は正しい
昭和四十年(1965年)、日韓条約締結をめぐってスッタモンダの際、吉田茂は、「日本の朝鮮統治は成功であった」と言った。椎名悦三郎外相は、さらに「欧米帝国主義諸国で、植民地にこんなことをしてやった国は一つもない。日本帝国主義は誇るべき名誉の帝国主義だ」とまで言った。
過去の植民地を厳しく批判しているダレスでさえも、国連創設のためのサンフランシスコ会議において、帝国主義諸国は、機械文明と資本主義の恩恵を世界中に拡めたと、それを評価しているではないか。
どんなに残酷な植民地でも、「ただちにジェノサイド」の場合を除いて、必ず「よいこともしている」のである。スペイン、ポルトガルはもちろん、英仏蘭米の諸国は、ジェノサイドしない場合でも、約束蹂躙、略奪、暴行、大殺戮を繰り返してきた。その酸鼻さ(むごたらしさ)は、日本の植民地経営とは同日の談ではない。いや、同世紀の談ですらない。
が、それと同時に「よいこともした」ことは否定できない。いや「うんとよいこともたくさんした」と主張する人もいる。それが何より証拠には、旧植民地には、元宗主国の制度文物が、あまりにも多く残っているではないか。
しかし、「日本は韓国でよいこともした」と発言しただけで、江藤長官はクビになった。日本は、中国・韓国の内政干渉に抗議するどころか、ヒラメのように謝罪し、大臣の首を献上した。
これでも国家と呼べるのか!(小室直樹著これでも国家と呼べるのか―万死に値する大蔵・外務官僚の罪60ページ)
これでも国家と呼べるのか―万死に値する大蔵・外務官僚の罪は、今から23年前の我が国の政治家と官僚とマスコミの異様な反日亡国運動を克明に平成生まれの日本国民に伝える名著である。
第4章 第5章 第6章の要旨は三橋貴明さんら積極財政論者の主張とほぼ同じである。第1章と第2章の要旨は以下の通りである。
・国際法や国際倫理は時代とともに変化する。1910年当時の国際社会には植民地支配を否定し禁止する国際法は無く、日韓併合条約とこれによる日本の朝鮮統治は合法としか言えない。アヘン戦争の戦果であるイギリスの香港領有ですら1997年まで合法かつ有効である。
・植民地を世界中に保有していた欧米各国は過去の合法的な植民地支配を謝罪しておらず、日本政府の謝罪外交は国際慣習法に違反している。
・東学党の乱(甲午農民戦争、1894年)を自力で鎮圧できず清国に軍事介入を要請した李氏朝鮮は、国際法上の国家の成立要件である治安を維持し実効支配する政府を欠いており、すでに国家の体を為しておらず、日本が朝鮮民族から国家を奪ったという非難は的外れである。
・日本政府の謝罪外交は必ず後世に禍を及ぼす。
1965年の日韓基本条約締結時、我が国は韓国人の元軍人軍属徴用工に対する補償等をあくまで経済援助として韓国政府に支払い、韓国に謝罪と賠償を行わなかった。なぜなら日韓併合条約とこれによる日本の朝鮮統治は合法であり、条約締結当時の国際法に照らして合法である国際条約とそれに基づく国家の行為が数十年後に謝罪と賠償の対象になれば、如何なる国家も国際条約を締結できなくなるからである。
日本国内社会で遡及法による処罰が横行し、2019年3月13日現在の法律に照らして合法である「この日にコーヒーを飲みながらブログ記事を書いた」という筆者の行為そのものが、10年後に罰金の対象となるかもしれないとなれば、筆者はブログ記事を書けないだけでなく何もできない。
それと同じような悪しき事態を国際社会に発生させないために、1965年当時の日本政府は韓国に謝罪と賠償を行わなかった。そして韓国政府は日本政府の主張を受け入れた結果、日韓基本条約には、日韓併合条約は不法であるという韓国政府の主張は入らなかったのである。
しかし平成以降、日本政府が「日韓併合条約とそれに基づく日本の朝鮮統治は謝罪と賠償の対象にならない合法行為」という従来の主張を捨てて謝罪外交を繰り返したから、韓国では反日感情が高まり、韓国最高裁判所は、日韓併合条約は不法であり自称元徴用工の原告の慰謝料請求権は1965年に韓日政府が結んだ請求権の協定の適用対象に含まれないという判決を下した。
この判決の趣旨は「請求権協定文や付属書のどこにも日本植民支配の不法性に言及する内容がなく、 韓日間交渉の過程でも日本政府が植民支配の不法性を認めないまま強制動員被害の法的賠償を基本的に否認した以上、 不法行為に対する原告の慰謝料請求権は韓日協定対象ではない」という珍妙極まりないものであるが、 これは多分に我々国民を含む我が国の自業自得である。
だから我が国としては韓国を恨まず、過去の自らの謝罪外交を反省し、禍を転じて福と為すべく、今回の日韓紛争を契機に地獄国の南北朝鮮とは断交すべきである。
日韓併合条約は締結当時の国際法に照らして合法であり謝罪と賠償の対象になってはならないことを有権者に知らせるために、終わりブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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