2019年03月07日

おぞましき朝鮮半島の土地所有史-日本の歴史教科書を蝕む土地収奪神話の起源と原型

 日本国の歴史教科書を蝕む韓国の反日フィクション(作り話、虚構)の一つに、農地については日本統治時代朝鮮総督府が土地調査を口実に40%の農地を強奪し、日本からの移民に安くわけあたえ日本人地主を大量に誕生させたという土地収奪神話がある。

 この説は比較的新しく1950年代に生まれた。最初に主張したのは李在茂で農民が所有観念が希薄で申告という手続に不慣れなことにつけこみ、総督府は期限を設けることで大量の無届地が出るようにしむけ、その無届地を国有地にして日本人や東拓に廉価で払い下げたとするものだ。この説は1962年に一部の中学用国史教科書に採用されたが、1974年に教科書が検定から国定になった際すべての教科書に載るようになり40%収奪説が定説化してしまった。

 それに輪をかけたのが歴史小説である。1994年から刊行のはじまった趙廷来の『アリラン』シリーズは土地調査事業の時代を舞台にしており、朝鮮人買弁が日本人巡査と結託して愚かな農民から土地を奪い、抵抗する農民を日本人巡査が即決で銃殺するストーリーだった。

 教科書に載るほどの説なのに学術書が出たのは1982年の慎鏞廈『朝鮮土地調査事業研究』が最初だった。慎氏は「片手にピストルを、もう片手には測量器を抱えて」という扇情的な表現で土地調査事業を批判したが、とりあげられた事例は1918年出版の土地調査事業の報告書からとったもので、紛争当事者の主張を中立的に紹介した原本を、ことごとく国有地と判定されたかのようにねじまげて紹介していた。

 しかし同書の出版に前後して土地調査事業の文書が大量に発見され、実証的な研究がはじまった。李榮薫氏はこの研究を主導した人でその成果を『大韓民国の物語』 で次のように要約している(以上は書評空間:紀伊國屋書店から引用 )。

 結論的にいえば、総督府は国有地をめぐる紛争の審査においては公正であり、さらには、既存の国有地であっても民有である根拠がある程度証明されれば、これを民有地に転換するという判定を下すのに吝かではありませんでした。そのような紛争を経たのち、残った国有地は全国の四千八百四万町歩の土地の中で十二・七万町歩に過ぎませんでした。それすら大部分は一九二四年までは日本の移民に対してではなく、朝鮮人の古くからの小作農に有利な条件で払い下げられていました。

 李榮薫の実証研究は、朝鮮総督府が実施した土地調査事業の実務者と責任者の談話の正しさを証明した。福沢諭吉の朝鮮地獄論に続いて、明治の日本人によって語られた朝鮮半島土地調査事業の目的と成果および李氏朝鮮の虐政とが、21世紀に生きる韓国人によって追認されたのである

 韓国の反日フィクションが我が国の歴史教科書を蝕んでいることに憤る方は、日本の皇室を侮辱する朝鮮人の精神を記録した金仁謙の日東壮遊歌と対を為すおぞましき朝鮮半島の土地所有史を有権者に知らせるために、終わりブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。

 以下の新聞記事は、朝鮮総督府の土地調査事業中に日本人の眼前に現れたおぞましき李氏朝鮮の記録であり、朝鮮通信使が目撃し驚愕した江戸日本の記録である日東壮遊歌と対を為す史料であり、東京書籍教科書の虚偽記述およびこれを使用する左翼教職員の洗脳狂育の毒牙に掛かった児童生徒学生を治療する特効薬である。

京城日報1916.7.23 (大正5年) 朝鮮の土地紛争

 鈴木穆

 朝鮮に於ける土地所有権は内地又は台湾に於けるものに比し著しく紛糾を極め、其の結果土地調査進捗上の面倒少なからず諸種の紛争事件続出しつつあり。今何故に朝鮮は爾く土地所有権の混乱を招けるやを研究し之れを大方の一燦に供せんとす。

 朝鮮に於ては古来国家の財産と王宮の財産との区別存せず、民有の確証なきものは総て之れを王宮の財産とし、輓近に至り国有財産、王室財産及び民有財産を区分し、其の整理をなしたる事あるも、未だ其の明確を欠ぐもの甚だ多く、人民の権利思想漸く発達したる今日に於ては、尚お所有権の帰属に関し幾多の疑義を生じ、紛糾を見るに至れり。

 又往昔秕政の結果民有地を官設とし、又は其の収益を強徴せるが如きものに在りては、土地調査の開始せらるるや民有を主張し、土地の還附を申請するもの続出するあり。甚だしきは数十年乃至数百年に亘り永く錯綜せる土地係争の事件少なからず。斯如紛争事件の多数なると、其の内容の複雑なるは朝鮮以外恐く他に類例を見ざる所ならん

 朝鮮に於ては古来権利主体の観念頗る散漫にして、土地所有の主体に付之れを見るも幾多の態様あり。例えば宗中財産の如き、洞里有財産の如き、郷校又は書院有財産の如き、各種の楔有財産の如き、一種の公共的所有と認むるを穏当となすものあり、又堤堰及び洑の如き権利の目的物は之れを公共財産と見做すを要する等、権利の性質及び其の帰属者の種類極めて複雑にして、之れを今日の権利思想より区分して或は公有を認め、或は共有を認めざる可からざる関係あり。加之権勢家の此等財産を私占管理し来りて、其の所有権を主張する亦少なからず。之れが為め土地所有権に付幾多紛糾せる事実を見るに至れり

 韓国政府時代にありては外国人に対し一般に土地の所有を認めざりしかば、明治初年以来外国人は或は朝鮮人の名義を以て土地を買収し、或は巧みに請托し自己の名義を以て土地を買収し、政府をして黙認せしむる等法規上の土地所有者を異にする為め、自然此間権利の紛糾を招致せるの事例少なからず殊に支那人に在りては、其の事例最も多く因襲の久しきに亘りて種々曖昧の関係を醸成するに至れり。

 内地人に就ても併合以前にありては他の外人と同じく居留地地域一里以外にありては公然土地の所有を認めざりしを以て、勢い鮮人名義を用い或は私に自己の名義を以てする等巧みに条約及び法規をくぐりて土地所有をなすの止むを得ざるものありしが保護政治施行以来内地人の勢力漸次強大となるに及び、此種土地の取得者益々多きに至り、殊に理事官の設置と共に内地人の土地所有を推奨するの傾向愈々増大し、往々土地所有権限の確否を精査するの遑なく、其の権利を査証せるが如き其の例に乏しからず。之れが為め一層内地人及び朝鮮人間に於ける土地紛争事件を増加せしめたる嫌いなきに非ず。

 朝鮮に於ては古来土地に関する権利保障制度の設定なきに係わらず、土地の売買は自由に之れを公許し、人民は私製の文記乃ち土地契約書を以て自由に土地を転々売買せるに付、奸黠の徒好んで文記の偽造変造をなし、又は他人の土地を冒認(筆者註、無権利者が権利を主張し取得してしまうこと)する等幾多不正事件の行わるるあり。然かも内地人資本家の如き、未だ之等の内情に通ぜざるものあり、不識不知此の奸策に陥るものを生じ其の後土地所有権に関する幾多の紛争を惹起するに至りたる亦止むを得ざる所なりとす。

 韓国政府に於ても、上述の不備を補わんとし、古来屡次土地の丈量を企て、土地制度の確定を図りしも紀綱の弛廃は常に当路者の私腹を肥すに終り、何れの時にも其の遂行を見るに至らず、明治二十七年地契衙門を設け、地契を発行し、之を忠清南道及び江原道の一部に施行し、土地に関する権利の確保を装いたりと雖も、僅々二箇年にして之れを廃止せる等行政府の誠意なき実に驚嘆に値すべし

 其後帝国政府の監督統治を行うに至りて、不動産権利保証の必要を認め、差当り土地建物証明規則及び土地建物所有権証明規則を発布し、土地及び建物に関する所有権の確保に努めたるも、此等証明の根基たる土地及び建物の完全なる台帳の整備なく、単に洞長又は面長の認証を以て権利証明の根拠を為し、所有権原簿を調査せざりしを以て後日権利の所在に関し幾多の紛争を生ずるに至り、却って紛争の事実を多からしむるに至れり。

 朝鮮に於ては古来結負の制度を用い賦祖の標準を定めしと雖も、五百年来未だ曾て実地の検査又は改測をなすことなく全然之れが異動を整理せざりしを以て、従って地税は漸く配布税的性質を帯ぶるに至り、遂に政府は人民の土地所有状態に関し何等顧慮するの必要なかりしと、且つ又地税は慣習上小作人の義務に係り、地税賦課上土地所有者を明瞭となすの必要なきが為め、幾多紛争の事件は凡て解決を経ずして永く其儘に放置せられたり

 朝鮮に於ては古来土地の面積計算標準極めて曖昧にして、或は斗落と云い、或は日耕と云うも、何れも地方により其の広狭一様ならず、又偶々結負を用ゆるものあるも固より面積表示の単位に非ざるが故に、土地の広袤を表示するの称呼と見做すを得ず。如斯土地命称命位一定せざるが為めに種々の争議を惹起するの因を為せり

 朝鮮に於ては城廓ある都邑乃ち邑内の地は、古来凡べて国有と看做され唯家屋を建設する者は其の基地は之れが占有使用を認定せられたるものの如し、其結果市街に住居する者は因襲の久しき自然土地所有権をも獲得せるが如く、政府に於ても其の占有の状況により土地所有権を黙認するに至りたる者多し、之れ亦所有権紛争の一因たり

 古来墳墓に就ては一定の地域を存せず、専ら所謂風水説に依りて墳墓の方向及び地位を定め、他人の土地なると国有の土地なるとに論なく、みだりに之れを設定し仮令土地所有者の反対あるも、巧みに屍体を暗葬するが如き弊習あり。墳墓に関する訴訟又は争議の多き他に其の例を見ざる所なり。而して墳墓の設定後数年を経るときは、其の土地を借用せると潜用せるとを問わず、占有の久しき終に土地の所有権を得るが如き観念を有する者多し

 古来両班吏属の跋扈甚しく苛斂誅求の弊盛んなるとに因り、一面に於ては土地の兼併行われ、又他方土地の投托なるもの行わるるに至れり。投托とは人民に於て自己所有の土地を或る宮家又は権勢家に請托して他の権勢家の誅求を免がれ、又は地税の逋脱を図らんが為め所有権名義を一時変更するものの謂なり。而して或は人民より自ら進んで為すものと権勢家の圧迫に依り止むを得ず投托するものとあり。又単に土地の収益のみを投托するものと、土地並に収益を合せ為す者とありて、投托行為に依りては其の目的区々に亘りたる為め後日所有権の所在に付幾多の紛争を生じ、容易に之れが解決を見るに至らずして今日に迨べるもの亦少からず

 要之歴代秕政の後を受け、紀綱弛廃し、官民争って私利を貪り土地の勅奪横領を極めたるとに依り、土地に関する権利の帰属殆んど拠る所を失ない真に想像だも為し難き幾多の土地係争問題を見るに至れり、従って司法裁判事件の如きも土地に関する訴訟其の大部分を占むるの状況にして、現に土地調査の進行に伴ない、審理査定したる紛争地事件は大正四年度に於て八千七百余件を受理し、大正元年以来四年度に至る暦年の受理件数を挙げれば一万一千七百九十件の多きを占む。内和解取下審定等の処理件数九千三百九十五件にて差引き二千三百九十五件を剰し居れるが、其後尚お紛争の申告は続出し当局は処理に忙殺され居れり。


京城日報 1918.11.2 (大正7年) 九年前の昔と今 偉大なる土地調査の効果 

土地調査局総務課長 和田一郎氏談

 朝鮮の新政以来事々物々随分変化も多く面目の一新せられたるものも少くはないが土地調査の施行は慥に其の最大なる革新の一であることを認めねばならぬ。土地調査は極めて専門的の事務であるから其の真の性質は割合に世間に知られて居らぬが社会の一般は不知不識の中に其著しき効果に浴しつつあるのである。先般の総督の訓示中にも土地調査は統治の基礎を為すものなりとの意を述べられて居るのは洵に一言にして土地調査の要領を竭したものと思う。

 土地調査の効果は第一に土地所有制度の完成である。土地調査以前にも固より土地所有の事実はあった、しかし当時の土地所有の事実は高麗朝時代の公田制度を受けて漸次私田の混淆時代に推移した李朝の土地制度其儘と言って宜しいので、人々の保有せる土地は果して公田なりや私田なりや占有権なりや所有権なりや等は決して法律的に確定した事柄ではなかったのである

 之は独り土地調査の際紛争地と為った十万筆許の土地のみではなく厳格に言えば朝鮮全土の一切の土地は殆ど皆然りと言うべきで、勿論当時法院の判決もあり部分的乍も登記証明の制度もあったが、是亦或は単に当事者間の争いを判定し或は当事者の作為せる事実を登録するに過ぎなかったのであって、一般的に土地所有権を確認するの効果を持たないのであるから、土地制度としての当時の実状は極言すれば残念ながら公法私法混合時代の余波を脱しては居らなかったので、内地の維新前は更なり或は王朝時代以前の状態にも近い所があったのである

 此の如くにして民法に依りて認められたる所謂土地所有権なるものは、土地調査に依りて始めて一般的に実在的に制度として世の中に確認せらるることに為ったので土地調査は此の点に於て啻に法治の革新期を為すのみならず延いて土地に関する一般施設の根柢を築き上げ□政の発展を促進したることは実に莫大なるものがあるのである。

 土地調査の効果は第二に財政の基礎の樹立である。土地を本位とする朝鮮に於ては何れの国にも例のある通り土地に依る確定歳入は財政の大宗を為すのであって、財政の運命は殆んど地税の消長に係って居ると言っても宜い位であるから、土地調査に由って土地の品位を詮定し課税の標準を一新したことは、一面に於て負担の権衡を図りて土地所有者の経済関係を平準にすると同時に一国財政の基礎を安定し将来発展の素地を確立したので、明治大帝の地租改正の詔勅に『賦に厚薄の弊なく民に労逸の偏なからしめむ』と仰せられあるのは能く此の趣旨を発揮して居るのである

 土地調査の効果は第三に朝鮮地図制度の完備である。土地調査局の地形測量の結果朝鮮の地図が変った。地図制度の完備に伴なって従来の朝鮮地誌中の重なる記載は大部分変更を要するので、是亦一国施政の上に大なる時期を劃するものと言わねばならぬ。

 ああ九年前の昔と今、土地制度は中古に近き状態より一躍して近世法治の本流に掉さした。財政の基礎は厳として定まり所謂財政独立の中枢は微塵も動かない。面積は二百方理近くも増加して朝鮮の地図が変って来た。風に慄えい士民の家産は大盤石の上に据わって経済的機運は駸々として進んで来た。実に隔世の感に耐えぬ。

 僕は土地調査の事変に当る為足掛九年前に大蔵省から転じて来て創業時代より最後まで終始此に従事し当初の法令、制定事業の実施計画、閉局関係の事などと色々な問題に逢着したのであるが、幸いに上司の寛容の下に最後まで居残り今日の目出度き事業修了式に参列することを得るのは何とも言えぬ快感を催す次第である。開局以来艱苦を共にした一万人に近き土地調査局の同僚諸君も今や多くは四散して種々の方面に活動して居るのであるが克く終りありし本事業を記念の思い出として相共に永く朝鮮統治の将来を祝福する事であろうと信ずる


大阪朝日新聞 1920.8.31-1920.9.1 (大正9年) 土地制度整理完了 (上・下)

水野政務総監談

(上)

 元来朝鮮に於ける土地制度の頽廃及之に伴う地税制度の紊乱は李朝の中葉以来漸次其の甚だしきを加えて、或は地方権豪者が掠奪を恣にしたり、或は司宮又は其の吏員等の占横強占などがあって、土地の整理は全く其の経和を失い賦税の権衡などは根抵から覆えされたのみならず、土地所有権自体を殆ど有名無実の有様と為って居ったのである

 斯の如くにして一般人民は其の唯一の生活資源たる土地に付てすら其の権利の保障に安んずること能わざりし結果、自然に勤倹貯蓄の美風を失い懶惰放漫に流れて、社会経済は其の根梃を没却することと為り、又国家としては一方に於ける司宮権豪等の庄園の跋扈に因りて其の収入の大半を失いたる為其の財政の基礎が立たぬことと為り、随って秕政誅求続いて起り上下交征して益時局を紛擾する様なことと為ったのである

 試みに地税賦課の標準たる新旧の結数を大体比較して見ると(筆者註、一結の面積は土地の肥瘠に応じて相違があるが瘠地は約一万二千坪肥沃地は約三千坪位である)、今より約三百年前の宣時代に全祖道の結数が百五十万結もあつたのが、之より百年後の粛祖時代には百三十万結と為り、又是より百年後の純祖時代には八十万結と為り更に是より七十年後の開国五百二年即ち日清戦争の頃には七十五万結に為って了って、時代の進歩と共に益増加せねばならぬものが反対に益減少して居る。固より之には色々の原因もあるが以て国勢の陵夷を知るべしである

 又土地所有権の争議の如きも一面又は一郡に亙り百年以上も結んで解けずして今日に至ったものが少くなく、又国と人民との所有権の争いが所有権争議の全体の三分の二を占めて居ると云うことなども殆ど他国に其の例の見ない所で、如如に往時の政治が乱暴であったかを察するに足るのである

 要するに土地の紊乱に因る李朝の社会経済並に国家財政の壊廃は、遂に其の国礎を危くするに至った主なる原因であるから、朝鮮総督府の統治の始に於ては先ず以て此の痼弊を剪除し人民に生活上の安定を与え、同時に財政の基礎を固くすることを必要とし巨費を投じて土地調査の事業を計画したので、高等土地調査委員会は実に此の事業の最後の結末を付けることを趣旨とし、曩に土地調査の結果施設したる土地登記制度及新地税制度の完全なる実行を期するに在るのである。

(下)

 本会に於て当初以来受理したる不服申立事件二万百四十八件、十万余筆の多きに上り、其の内訳は京畿二、〇五二、忠北一四一、忠南四三八、全北一、〇八三、全南五、一一七、慶北八一六、慶南三、三五〇、黄海一、〇八〇、平南八四七、平北一、三〇一、江原七〇五、咸南一、四〇九、咸北九二一、其の他査定地域外のもの一六八件に為って居る。

 而して其の中には数百年若くは数十年来継続せる複雑なる事件も多くあって、其の審理に就ては非常なる苦心を要したのであったが、大正二年以来約七年の歳月を費して、鋭意之が調査に勉め、或は官制を改正したり、或は委員以下の職員を増加したりして裁決事務の促進を計り、殊に昨春以来は全道各地の騒擾に困る種々の脅威や経済界の変動に因る各般の障碍などがあって、事務進行上幾多の困難に遭遇したのであったか、幸に円満なる事務の進捗を見、当初の予定終了期に先つこと七箇月、茲に其の終了を見たのは国家の為寔に幸とする所である。既の間会議を開くこと四百一回従事人員の総数は約二百三千人である、尤も一件だけは刑事裁判に繋属して其確定を竣って本会の栽決を為すを必要とする関係上是は終了するに至らぬのと、尚今後裁決に対する再審申立も多少提起せらるるものがあるであろうが、是等は全部刑事裁判の結果に依るもので比較的簡単なるものであるから、本会の事務は先ず茲に一段落を告げた次第であって、数百年来紊乱を極めた土地制度も斯くして完全なる整理を見ることと為り、国民の福利を増進したるは勿論社会経済並に国家財政の確保と発達とに少からざる貢献を為すことを得たのである(京城)。



 筆者が以上を要約すると、

土地収奪神話の原型は李朝の虐政であり、韓国人と朝鮮半島に大和魂を売った反日的日本人は、李王族や両班が人民に対して行った土地収奪を朝鮮総督府の土地調査事業に擦り付けている

・我が国では醍醐天皇が公領の減少による国家財政の悪化を防ぐために902年に延喜の荘園整理令を発した後、歴代の天皇が荘園整理に努力し、豊臣秀吉が1582年からいわゆる太閤検地を実施し、土地に関する権利義務の整理および単位の統一をほぼ成し遂げ、荘園は消滅した。しかし李氏朝鮮では荘園整理や検地が全く行われず、国家財政が崩壊した。李朝末から日韓併合初期の朝鮮半島を視察した日本人は異口同音に朝鮮の未開退廃衰微に驚き、その中には朝鮮は日本より千年遅れていると評する人がいたが、それは決して誇張や蔑視ではなかった

李氏朝鮮では上下朝野を問わず土地の詐取横領略奪が蔓延した。現在のウソ天国にして詐欺大国の韓国は明らかに李氏朝鮮に先祖返りしている

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