だが昭和十九年十二月三十一日の段階では、沖縄県の人口は約五十九万人に及び、その内の約四十九万人が沖縄本島に残留していた。県民の疎開は、輸送力の低下やアメリカ軍の攻撃、県民の郷土への執着、見知らぬ土地への疎開に対する不安など様々な要因から進捗せず、昭和十九年七月から昭和二十年三月上旬まで九州以北の本土および台湾に疎開し得た県民は約八万人にとどまった。
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そこで昭和十九年十二月、第三十二軍司令部は激戦が予想される沖縄本島南部の非戦闘員を比較的安全と予想される本島北部に以下の通り疎開させることを沖縄県当局者に強く要望した。
1、六十歳以上の老人および国民学校以下の小児を昭和二十年三月末までに北部に疎開させる。軍は北行する空車両および機帆船をもって疎開を援助する。
2、その他の非戦闘員は戦闘開始必至と判断する時機に軍の指示により一挙に北部に疎開する。
ところがここで沖縄県行政に信じ難い大失態が生じたのである。
沖縄県知事の泉守紀は十月十日のアメリカ軍の大空襲に恐怖し県庁を放棄して北部に退避し県行政に支障を与えていたのであるが、十二月二十三日、なんと泉は東京に逃亡してしまい、さらにあろうことか人事工作を行い処罰されることなく香川県知事に転出し、政府は臨時に第三十二軍司令官牛島満中将に行政権限を委譲しようともせず、泉の敵前逃亡から昭和二十年一月三十一日に新任の県知事として島田叡が沖縄に着任するまでの約一ヶ月間、沖縄県行政は、ほとんど停止状態に陥ったのである。
この結果として、三月中旬までに沖縄本島北部に疎開した県民は約三万人にとどまり、南部に残留した多くの県民が、四月一日嘉手納湾に上陸してきた米軍と日本軍の地上戦闘に巻き込まれ、洞窟陣地内に非戦闘員を抱え込んだ第三十二軍の作戦行動は著しく阻害されてしまった。
戦火の下で食糧の確保、避難者の受け入れ、壕生活の改善、治安維持、防諜など行政の任務遂行に最善を尽くした島田県知事は、六月十八日、摩文仁の北西三キロに位置する轟の壕の中で殉死し、牛島司令官と長勇参謀長は、二十三日摩文仁の軍司令部坑道口外で古武士の作法にしたがい従容として自決し、かくして沖縄戦は、軍民合わせて約二十万人の日本国民を犠牲として終結したのであった。
沖縄戦の悲劇は、戦争に固有の悲劇でもなければ戦争に必然の惨劇でもなく、行政責任者(とくに沖縄県知事)の犯罪的な怠慢と致命的な誤判断が引き起こした民間防衛の失敗にして軍事作戦の妨害であり、容易に防ぎ得た性質のものである。
民間防衛とは、文民たる住民つまり一般にいう非戦闘員を敵対行為および災害から防衛し、住民の生存に必要な条件を提供するための人道的措置を言う。
スイス政府の民間防衛は、国防とは軍事防衛、民間防衛、政治防衛、社会防衛、経済防衛、心理防衛からなる全面防衛でなければならないことを説き明かした名著である。
戦時国際法入門書としても最適であり、日本政府は1949年ジュネーブ条約の周知義務を履行するために、この民間防衛をすべての公立中学校生徒に無料配布すべきである。
これを一読すれば、誰でも朝日新聞や日教組ら反日左翼が日本国民の防衛意欲を崩壊させるための国際謀略組織であり、日本の敵であることに気づき、驚愕し覚醒するであろう。
民間防衛 新装版―あらゆる危険から身をまもる スイス政府 原書房編集部
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山と海
国防の原点は、国民一人ひとりがが国を守る意識を持つこと
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上の沖縄攻防戦の史実は、秘史でも何でもなく防衛庁戦史叢書沖縄方面陸軍作戦(朝雲新聞社、1968)や中国の核戦争計画―ミサイル防御(TMD)、核武装、日本・台湾同盟、の提唱(中川八洋著/徳間書店、1999)に記述されていることである。
しかし我が国のテレビ・マスゴミは、日本国における最後の地上戦となった南樺太攻防戦を無視して、毎年飽きもせずに必ず沖縄戦の悲劇を報道するくせに、上の史実を絶対に報じない。
なぜなら真実の報道は、沖縄第三十二軍将兵すなわち日本軍の名誉と尊厳を回復し、日本国民の間に蔓延する反軍イデオロギーを薄め、国防軍再建の時期を早めてしまい、日本征服を企む中国と南北朝鮮が困るからである。
悲劇の真因を報道しない沖縄戦報道は、国民の知る権利に奉仕しない悪質な虚報であり、公共の福祉に反する報道の自由および編集権の濫用であり、占領憲法第十二条違反である。テレビマスゴミとくにNHKやTBSなどは左翼リベラル護憲派でありながら占領憲法に違反する虚報を繰り返しているのである。
だから沖縄攻防戦の終結から六十二年を経ても、多くの国民は戦争の真実を知ることができず、とうぜん過去の反省および歴史の教訓として悲劇の再発を予防する民間防衛の充実を政府と議会に求める国民輿論が盛り上がらない。
だから日本の核シェルター普及率は先進国中ダントツの最下位である。ほぼゼロである。すでに中国と北朝鮮の弾道ミサイルが日本国に照準を合わせているというのに!
政府と議会は明白に平然と悪質な占領憲法第十三条違反を犯しているのである。しかし左翼リベラル護憲派の憲法学者やブロガーは、テレビ・マスゴミの占領憲法第十二条違反や政府および議会の占領憲法第十三条違反を非難しない。
なぜならポツダム宣言違反、ハーグ陸戦法規違反、帝国憲法違反の占領憲法を最高法規として擁護する者には法規範意識がないからである。リーガルマインドが完全に欠落しているのである。だから占領憲法すらも遵守できないのである。テレビ・マスゴミも政府も議会も同様である。
当たり前ではないか。リーガルマインドを少しでも持っているならば、日本国全土を違法占領した(ポツダム宣言第七条違反)GHQが昭和天皇と一般国民を人質に取り三度目の原爆投下をちらつかせて我が国に強制した占領憲法など、誰が最高法規として擁護できるものか!
占領憲法を最高法規として擁護しようとする者は、歴史の真実に目をそらし、法規範意識、リーガルマインドを捨てなければならない。
そして既に捨てた者が政界、官界、法曹界、報道界を占領している。ここで我々一般国民が彼ら似非エリート※に追随して占領憲法を最高法規として認めてしまえば、我が国の法規範意識、リーガルマインドは完全に死滅してしまう。
だから所長やinosisi80さんは、最高法規としての占領憲法の無効と帝国憲法の有効を唱え、占領憲法の改正ではなく帝国憲法の復活改正を主張しているのである。
※エリートとは、自ら進んで己(おのれ)を犠牲にして公益に奉仕しようとする者、利他心に溢れる者のことで、老若男女、身分、出自、学歴とは一切関係ない。わかりやすく言えば、昔のアニメ新造人間キャシャーンが典型的なエリートである。
所長は今でも「行け、キャシャーン、キャシャーンがやらねば誰がやる!」というナレーションを忘れることができない。アニメ好きの親友が、いつも彼の母親から「行け、○●ちゃん、○●ちゃんがやらねば誰がやる!」と言われると、しぶしぶながらも必ず勉強とか手伝いをしていたから(笑)。
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式の途中で 地元中学生の作文が 読み上げられる事になり その中学生が 壇上に進み出た時、会場に 白けた様な異様な雰囲気が 流れたように感じたのは 小生だけであろうか?
15歳(だったと思う・・録画まではしてないので 悪しからず・・・)のその中学生の髪の毛は 茶髪なんてモノじゃあなく「金髪に近い」染めようだったのである。チョッと茶色いナァ~位なら 何とか許容範囲だが 中学生で金髪に染めているような「ヤツ」が 事もあろうに神聖な慰霊祭の席に出席するだけでも充分「不敬罪」に値するのに・・・事もあろうに代表で作文を読み上げたのだ。
こういう生徒を放置し、ましてや 戦没者慰霊祭に代表として 出す・・・・沖縄の学校の教師の「赤化」ぶりが窺い知れた一瞬でした。
慰霊の対象(日本軍将兵)が犯罪者扱いされ憎悪の対象にされている訳ですから。
日本国憲法無効論は、心情的には支持しているのですが、現実的にはなかなか難しい問題がありそうです。60年もあの憲法でやってきてしまったのですから。
>日本国憲法無効論は、心情的には支持しているのですが、現実的にはなかなか難しい問題がありそうです。60年もあの憲法でやってきてしまったのですから。
主権回復後、直ちに日本国憲法無効を宣言し、帝国議会を召集して、新憲法を制定するなりなんなりすればよかったのです。60年も放置してきた戦後日本の罪は大きいです。
①沖縄の一部の軍隊は県民を守らず、自らの戦いに転戦して行った
②満洲国境の関東軍は、ソ連に撃滅され開拓民を保護せず敗走した
①②ともあり得た話だと思います。史実としてどこかに記録があるのではないでしょうか。私はこういう事があるからと、軍隊をただ非難する気にはなりませんが、日本人論を語る際の我々の心性を把握しておきたいと思うのです。
沖縄は大局において、日本軍は防衛しようとしたが拠点ごとにはそうと言えない面もあるでしょう。沖縄住民は、日本の戦争なのに、何で自分たちが巻き込まれたのかと不審がる人がいます。この感覚は大きい。
名が「東京裁判」だからといって裁判とは限らないように、名が「日本国憲法」だからといって憲法とは限りませんよね。
だから貴殿のおっしゃる「日本国憲法」を60年使ってきたというのも、実は、新無効論を論難する論拠にはならないのです。
新無効論は、「日本国憲法」という名を取っ払って実質に応じた地位に「日本国憲法」をつかせようとする論理ですから、
旧無効論とは区別されなければなりませんが、そういう手法の存在することを知ってください。これによれば60年経過を根拠にあきらめる必要はありません。
「無効論」というとネーミングのせいだと思われますが、新無効論においては講和条約説による有効論でもありますから手続実現による法的不安定の心配がないのです。
成立過程の事実関係からみてハッキリ把握すべきなのは、
1.「日本国憲法」は国家単独の法律行為なのか?
2.「日本国憲法」は多国間の法律行為なのか?
どちらが正解なのか?ここに着目すべきだと思います。
戦争末期に行なう法律行為は通常は国家間の講和(合意)です。
新無効論は「日本国憲法」をポツダム宣言のごとく受諾したのだと捉えます。
ポツダム宣言を受諾したのは帝国憲法の講和大権です。同じく日本国憲法を受諾した権能も講和大権です。
ポツダム宣言が帝国憲法体制を圧迫して一部制限したごとく、現在は「日本国憲法」が帝国憲法本体を圧迫して一部制限しているととらえ、帝国議会に替えて現国会が稼動していると捉えるのです。
したがって現在の国会は帝国憲法に合憲な議決機関ということになります。
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
参考図右の<「日本国憲法」は憲法として有効である>という路線は占領下の憲法学がそのように路線を引いたのですが、参考図左の<「日本国憲法」は講和条約として有効である>と脱占領後に改めても実はよかったのだと思います。
どちらかというと、左側の方が国家間合意によって「日本国憲法」が成立している事実にマッチするし、その方が講和大権の発動中の産物として(帝国憲法の下位に)合憲的に有効と説明されます。
このように、もう、そろそろ「日本国憲法」は有効かどうかというレベルの考察でななくて<「日本国憲法」って何?>って発想になるべきだと思います。
名が「東京裁判」だからといって裁判とは限らないように、名が「日本国憲法」だからといって憲法とは限りません。
被占領下に生まれた学問が憲法と呼ぶからといって憲法とは限りません。
実質で判断しましょう。60年間使っていても帝国憲法の下位規範(講和条約)は憲法にはなりません。
有効とは価値的要素「妥当性」と事実的要素「実効性」が備わってこそ「有効」です。
我国には帝国憲法75条違反の「日本国憲法」を憲法として有効とみる根拠も法的利益もありません。
(「日本国憲法」が憲法でなければならない理由があるのは憲法業者だけです。)
戦後空間の法的安定の説明だけなら帝国憲法下の講和条約「日本国憲法」で十分です。
以下参考にしてください。
どんな資格で無効確認決議できるの?
現在の国会議員に無効確認決議が可能な理由
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641/
正統な国家理念回復法・原状回復論
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/168757/
憲法と講和を区別しましょう!
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/188618/
追認有効説の変形――事実の規範力
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/134941/
小生の意見では、理論的には日本国憲法は無効というのが正しいけれども、実務的な困難さがあることを懸念しております。
帝国憲法が復活すれば、やはり日本国憲法に基づく現国会も内閣も認められないはずです。上位規範である帝国憲法に明らかに違反していますから。
そうなると、無効宣言=帝国憲法復活宣言をした場合には、主権回復直後であれば、帝国議会を再召集すればすんだはずですが、今それをやると議会も政府もなくなってしまうはずです。この点は意見が分かれるところかもしれませんね。
ちょっと、長いですがおつきあいください。
>小生の意見では、理論的には日本国憲法は無効というのが正しいけれども、実務的な困難さがあることを懸念しております。<
貴殿の無効論はどういうものか、まだ、ご意見はお聞きしていませんが、無効という部分では一致しているのでしょうが、その手法にちがいがあるのでしょう。
しかし少なくともこちらが説明しようとしています南出氏のみが唱えている「新無効論」ならば実務的な部分に困難はありません。
貴殿は貴殿の持っている無効論では実務的に困難であると認識されているのでしょう?
ご自身が認識理解している無効論に対しては実務的な困難があるとの、あきらめや拒否の反応をされているように見えます。
それであれば、一度、貴殿の考えている無効論とこちらが述べている新無効論をこの際、厳密に比べてみるいい機会だと思います。
実は困難があるとすれば実務の困難よりもこちらの理論を理解してもらうことです。つまり今貴殿と私とが微妙なところですれ違っているように、この微妙なことが理解されないことが困難な点です。
新無効論は多くの人が勘違いしているような「日本国憲法」全否定論ではないのです。
講和条約としては有効であり、占領憲法つまり「日本国憲法」期間の全否定論ではないのです。
無効論には、「新」と「旧」があることを知っておいてください。
>帝国憲法が復活すれば、<
復活する必要がないのです。我々はいままで講和条約「日本国憲法」を色々な原因によって最高法規(憲法)だと長期にわたり誤認してきたけれど、実はそれには根拠がなかったんだ、根拠がないなら認識をあらためましょう、という理論です。
すでに帝国憲法はずっととぎれず我が国の明文最高法規として存在したが、認識がズレていたのだ、つまり国民の認識が帝国憲法の下位の「日本国憲法」を最高法規だと勝手に思いこんでいたんだなあ~、よーくみたら、これはまちがいだった、み~んなであらためましょう。(「日本国憲法」を憲法として無効!講和条約として有効!とあたらめましょう・・・・・現国会で確認決議をしましょう)という理論です。
復活しなければならないのは帝国憲法ではなくて、正しい法段階の認識の方だと考えるのです。
(1) 誤った認識 最高法規「日本国憲法」>法律
(2) 正しい認識 帝国憲法>講和条約「日本国憲法」>法律
(1)から(2)へ認識をあらためるために行うのが、いわゆる無効宣言と呼ばれている行為です。
無効宣言と言ってもその中身は、
(あ)日本国憲法が憲法ではなくて講和条約であることを確認決議する。
(い)帝国憲法が現存していることを確認する。
これらを含みます。
>やはり日本国憲法に基づく現国会も内閣も認められないはずです。<
いいえ、新無効論によれば帝国憲法に合憲です。
帝国憲法が最高法規であるとの認識であっても、「日本国憲法」は帝国憲法に合憲な下位規範ですから、そこに規定された国会は当然適法、つまり帝国憲法に合憲な議決機関です。
おなじ理屈で内閣も合憲ですから問題ありません。
現国会も内閣もその他の「日本国憲法」に明記された機関も、つまり戦後の技術的制度的法秩序は「日本国憲法」出現から現在まで帝国憲法に合憲です。
上の1から2へ認識をあたらめる決議をやってもなにも現行法秩序に混乱をあたえません。
>上位規範である帝国憲法に明らかに違反していますから。<
新無効論は「日本国憲法」をポツダム宣言受諾のごとく受諾したのだと捉えます。
ポツダム宣言受諾によって帝国憲法秩序内でポツダム宣言が帝国憲法13条の講和大権の下位に国内的効力をもち得たように、「日本国憲法」受諾によって帝国憲法秩序内で「日本国憲法」が帝国憲法13条の講和大権の下位に国内的効力をもち得るのです。
「日本国憲法」はポツダム宣言が受諾直後に帝国憲法体制内で有効であったような理論構成で有効であるだけです。
(参考文はココ→ http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/ 文章は長いですが分かれば簡単なことです。)
つまり講和大権というものは帝国憲法に違憲な内容(=ポ宣言や日本国憲法)でも、国家の滅亡を回避するために、帝国憲法のうちの通常の憲法律を停止させてでも受諾し優先機能させることができると考えるのです。
現に我が国はポツダム宣言受諾によって万全な帝国憲法体制を一部制限することを受容しました。これは憲法的にいうと講和大権の発動の効果です。
ポツダム宣言それ自体を憲法だという人はいないでしょう。帝国憲法という本体を一部制限する規範ですよね。
それと同じく、「日本国憲法」は名が憲法となっているだけです。帝国憲法という本体を一部制限する規範です。
制限されていない領域はどこかというと、13条講和大権よりも上位価値にあたる部分です。講和大権にも権限に限界があるからです。
>そうなると、無効宣言=帝国憲法復活宣言をした場合には、主権回復直後であれば、帝国議会を再召集すればすんだはずですが、今それをやると議会も政府もなくなってしまうはずです。この点は意見が分かれるところかもしれませんね。<
上記説明のとおりに新無効論は、現行法秩序を奇胎の講和条約体制であると理論付けたうえでの「憲法としては無効」という無効論ですから、無効宣言をしても、そこには有効宣言の意味も含めた宣言ですから、帝国議会を召集できなくとも問題ないのです。今の国会が帝国憲法体制に合憲な国会です。
新無効論の導入用の文章です。長くはないので読んでみてください。→ http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/
saratomaさん、私の書き方が悪かったのかもしれません。
我々の言う新無効論は、占領憲法は最高法規として無効だが、帝国憲法下の講和条約的占領基本法として有効というものです。
占領憲法無効論とは帝国憲法及占領憲法有効論 http://oncon.seesaa.net/article/16288333.html
要するにダルマさん落しのように、最終的には帝国憲法と法律の間にある占領憲法を抜いてしまおうということです。
西村真悟、石原慎太郎、そして小沢一郎が占領憲法無効論に近い考えを持っているようなので、新無効論の実現は困難ではあるが決して不可能とはいえないと、私は思っています。
詳細な解説、どうもありがとうございます。
リンク先のページはすべて読ませていただいております。時間が遅くなってしまいましたので、後日、あらためて小生の考えを述べさせていただきます。
便利やこと所長さん
この件に限らず、大変参考になるブログですね。
ちょこちょこ訪問させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
詳細な解説、どうもありがとうございます。
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便利やこと所長さん
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これからも訪問させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
申し訳ございません。二重投稿をしてしまったようです。お手数ですが、重複分を削除していただきますようお願い申し上げます。
こちらこそ、いつもお世話になっております。
こちらの記事(特に憲法論)を読ませてもらって励みにしております。
>要するにダルマさん落しのように、最終的には帝国憲法と法律の間にある占領憲法を抜いてしまおうということです。
これは!わかりやすい(笑)です。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/folder/1364039.html
新無効論に反発する者は、たいてい無法者でしょう(笑)。inosisi80さんの http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/159807/を拝読して、私は、彼らの余りの無法ぶりにドン引きしましたよ。
しかし彼らは新無効論に立ち塞がる最強の敵でもあります。彼ら無法者は、文字通り法理を無視し法規範意識を持たない者だから、新無効論が精緻であっても、彼らには通用せず、我々は彼らを説得できないからです。