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84、石原莞爾の悲劇
満洲事変がソ連の対日諜報謀略戦を発動させ、満洲国の民族協和という理念から発展した東亜連盟という政治構想が軍人間の政見の対立―東亜連盟論者と東亜協同体論者の対立―を生み陸軍内の統一を破壊し、尾崎秀実ら東亜赤化の野心を秘めた共産主義者の陸軍内部に対する浸透攪乱工作を助長し、満洲国協和会による一国一党の実験および政治行政機構改造案が、戦争を利用する国内革新すなわち近衛新体制運動を引き起こす一因となり、そして石原莞爾が対ソ持久戦争を想定し陸軍の俊英を集め参謀本部内に創設した戦争指導課(昭和十一年六月五日~)は、作戦課第一班(昭和十二年十月二十六日~)、次長直轄第二十班(昭和十五年十月十日~)、第十五課(昭和十七年一月二十二日~)、次長直轄第二十班(昭和十八年十月十五日~)、第十二課(昭和二十年四月二十三日、陸軍省軍務課と合併)と変遷する間に(6)、ソ連の勢力拡大に奉仕し、「一億玉砕」を唱え、東亜全域のソビエト化を画策する革新将校の巣窟に変貌してしまったのである。
(6)【大本営陸軍部戦争指導班機密戦争日誌下】七七一頁「付表2戦争指導班変遷表」参照。
85、思想侵略
フランス暴力革命の嫡流たるロシア暴力革命の勃発前後から国境を越えて日本国内へ本格的に流入し始めたマルクス主義は、昭和時代の幕開け(一九二六年十二月二十五日)と共に、華族官僚軍人知識人学生を中心として、若い世代の精神を征服する勢いを示し、国家中枢を深く汚染していたのである。
小川平吉は日記昭和十三年九月十七日欄に、
「宇垣外相曰く、各種の事件に関連し近来真に不可解なる事少なからず、共産主義者が意外の方面に喰い込み仮面を被りて撹乱するに非る乎、本件失言問題の捏造も亦戦局収拾を阻止する者に非る乎と疑えり。予は共産党が一昨年来右翼に入りて撹乱を図るの方針なる事より其の実例の少なからざるを述べ、互に警戒を約す」
と記し、田村秀吉代議士は昭和十六年二月十二日の衆議院治安維持法改正法律案委員会において、
「我が国に左翼思想、共産主義を以て国体変革を企図するというようなことを考えて運動する者に対しては私共は惧れを抱いて居ない、そう云うことで日本国民に対して国体の変革を表面から謳って来た場合に、これに感染する者は凡そ日本国民の中には殆どないと私は確信している。そこで国体変革を企図する所の表面に現われて来る運動よりも、その仮面を被って裏面に国体変革の思想を蔵してやって来る運動が一番怖いのであります」
と危惧し、この点に対する内務大臣の観測と方針を尋ねたところ、平沼騏一郎内務大臣は次のように答弁した(4)。
「ただ今御質問の趣意は所謂国体擁護もしくは皇道主義の仮面を被って共産主義の運動をする、こう云う傾向が今日ある。これは非常に危険なものであろうと云うことを御述べになった。私もその通りであると考えます。元来これまで、先年検挙を致しました所謂共産主義運動、『コミンテルン』の運動は表面やはり国体破壊等を標榜いたして居ったのであります。
今日は御話の通り運動が非常に巧みになって参りまして、全部そうでもありませぬが、共産主義を標榜いたしまして、その標榜する所は所謂共産主義に止まって居りまして、その実は革命、その極端に参りまするのは国体破壊の思想、これは最も怪しからぬ運動でありますから、これに対しましては厳重なる取締をしなければならぬことであります。したがって今回の治安維持法の改正に付きましても二つに分けましたから、一方の共産主義運動いわゆる私有財産否認と云う条項にしか表面は当らぬことになりますが、しかしこれはよく取調を進行致しますれば、自らこれは一つの『カモフラージュ』であるか、あるいはその考えて居る所は国体の変革までに至らぬのであるか、そこはよく調べますればこれは明瞭になってまいるであろう、その取調の方法は自ら当局におきまして、これは多年研究も致しております。その真相は必ずこれを明らかにすることが出来るのであろうと考えております。
御話の通り今回条文を二つに分けました結果、その標榜する所は私有財産否認に止まると云う理由で或いはなる場合もございましょう。しかし本当の思想、これをよく探求いたしますれば、たとい表面は私有財産の否定に止まっておりましても、本当に、国体変革までの考えを持って運動を起こしているということを、明確にすべき手段はあろうと思います。もしその方に属しまするものでありますれば、やはり国体の変革の条文に依ってこれを処断することが出来るに至るであろうと思います。そこはこれを取調べる官憲の働きにあることであろうと考えます。
しかしながら本当に私有財産の否定だけでありますれば、国体の変更を腹に持っている者に比すれば軽いのでありますが、今条文を別けましたことは理由のあることと思います。実際の取調の結果どちらに参りますか、これは実際を見ないと分らないのであります。」
しかしこの内務大臣の取締方針は右翼勢力の跳梁跋扈を全く防止できず、平沼の答弁から半年後には、平沼自身が神兵隊事件の首謀者である天野辰夫らによって結成された右翼団体「勤皇まことむすび」の銃撃を受け重傷を負った。岩村通世司法大臣は昭和十七年七月八日に我が国の右翼運動について、
「組織右翼は国内的には国家社会主義を、対外的には南方武力進出と英米打倒とを主張し来れり。直接実力行使に傾く。平沼男爵を襲いたる『まことむすび』の会は之に属す。今や対外的に其の主張実現したるを以て鎮静なるが如きも、南方経営に資本主義を以てするには反対なりと称し居りて、情勢進展の模様によりては決起せんとす」
と枢密院に報告した。岩村司法大臣の報告に対して原嘉道枢密院議長は、右翼運動に対する取締の寛に過ぎること又は見当違いであることを力説して、右翼と赤とは必ずしも区別すべきではないことを強調した(5)。
(4)衆議院治安維持法改正法律案委員会議録第二回昭和十六年二月十二日。
(5)深井英五【枢密院重要議事覚書】二二八頁。
だが反乱軍に対する昭和天皇の断固たる御意志(朕自らが近衛師団を率いて鎮定に当たらん)によって失敗に終わった二・二六事件は、昭和天皇が帝国憲法で定められた立憲議会制デモクラシーを尊重される自由主義者であり、国内革新にとって最大の障壁であることを証明した為に、大川周明によって作成された支那事変対策(昭和十三年一月十一日近衛文書)が、
一、国民政府否認。
一、封鎖の完成と駐兵の合理化―広東、漢口の占領。
一、蒋政権を打倒し新政権を援助す。
一、第三国の容喙を一切排除―ドイツ講和斡旋打ち切り。
一、日独伊防共の強化。
一、将来英国をして支那より全く退却の余儀なからしむ。
一、臨時政府を充実、強化し中央政府に迄発展せしむ―南京政府系のものの参加を認む。
等を掲げたように(15)、天皇を戴く一君万民の社会主義国家を夢想していた右翼と多数の革新将校の中から、社会主義放棄ではなく皇室廃絶に傾斜する者が続出し、それに伴いソ連の勢力拡大に奉仕するようになり、尾崎秀実の東亜新秩序構想に同調したのである。
私有財産制の保障とこれによって基礎づけられている自由主義的市場経済(資本主義)を否定する共産主義者が表向き国体の変革を主張せずに「尊皇」を装う場合、「尊皇」は偽装で本心では私有財産制の否定のみならず国体の変革まで画策しているか、それとも「尊皇」は真正で本心でも私有財産制の否定のみを画策しているのか、それは共産主義者本人のみが知ることで、外部の人間がその本心を判別することは極めて困難である。
それなのに2・26事件から5年が経過しても、なお内務省は判別可能と過信して私有財産制の否定を軽視し、内務省官僚の目には真正に見えた「尊皇」や「国体護持」を標榜しつつ資本主義を排撃する共産主義者を転向者として放免していた。原議長がこの内務省の甘く拙い取り締まり方針を叱責したが、時すでに遅く、近衛上奏文の所謂右翼(国体の衣を着けたる共産主義者)は政府軍部とくに陸軍内部深くに浸透していたのである。
もし内務省が国体の変革と同等に私有財産制の否定を重視し、「尊皇」や「国体護持」を標榜しながら私有財産制度と資本主義を排撃する共産主義者(戦時右翼)をも厳重に取り締まっていたら、彼らの中に紛れ込んでいた多数の天皇尊重偽装左翼を一網打尽にできたのに、残念ながら内務省は私有財産制の否定が国体の変革と同等に国家に大惨劇をもたらすことに気付かなかったのである。
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「シラス(知らす)とは統治の義に外ならず」という憲法義解帝國憲法第一条解説を信奉し、1カ月に1千万枚のビラを頒布するぐらいの広報力を持つ広報専門の政治団体があれば、朝日新聞社を倒産に追い込めるでしょう。団体に所属ないし賛同する国民1千人が1人当たり1カ月間に1万枚の広告ビラ、たとえば完結「南京事件」--日米中歴史戦に終止符を打つ(水間政憲著/2017年8月25日発行)の広告ビラを作り、そこに陥落直後の南京市内を取材した朝日記者の虐殺否定証言とそれを裏付ける証拠写真を掲載して、ビラを土日の朝夕に各家庭のポストに投函すれば、朝日新聞社が最悪の反日左翼報道犯罪集団であることが国民に知れ渡り、朝日首脳はビラの内容を否定も肯定もできず、紙面で水間政憲氏の著書と広報政治団体を非難することもできず、朝日の発行部数は壊滅し、テレビ朝日経由の世論に対する朝日の影響力は激減するでしょう。
この「シラス」を繰り返していけば、朝日ら反日左翼マスゴミによって妨害される様々な興国政策の実施、たとえば積極財政への転換、国防力の強化、天皇陛下の崩御を伴う首都壊滅といった非常時に皇位の男系継承と憲法秩序を維持しながら無政府状態の発生を防ぐために必要不可欠な旧宮家の皇室復帰等々が今よりは容易になるはずです。その先に日本国憲法無効・帝國憲法復原の可能性が見えてくるのですが。
ネットと書籍と街宣は、テレビと新聞の情報の鵜呑みにしてしまうような中高年齢者を啓蒙できないのです。
仰る通り、一人一人の国民の活動が必要だと思います。我が国では、憲法、歴史関連で悪書ばかりが散見され、国民を愛国に目覚めさせられても、左翼思想から目を覚まさせることには苦労します(僕は昔、人権と帝国憲法について話したことありますが、中々理解が得られませんでした)。
旧宮家の方々の復帰と建武の中興を真似して所長様が昔提案されたように復帰された宮様を地域に派遣して地方復興・防衛を強化するべきですが、安部首相はそういったことをせず、譲位に関する法を制定し、徴工に関してもまた歴史的にも敗北しそうです。財政出動も核シェルター創設に回せば良いのにやろうとしない、頭が痛くなることばかりが続きます。このような情けない政治家を見ると、明治の元勲の偉大さにつくづく頭が下がります。
これぐらいわかりやすい偽装右翼はまだマシかもしれません。もっとわかりにくい形で偽装している人もきっといるんでしょうね
谷田川は新無効論支持者であったのに私怨から有効論者に転じ、新無効論者から「マッカーサーが憲法改正を発議したこと自体が帝國憲法第73条と第75条違反だろ」と指摘されて反論できずに討論から逃げ回り、様々な有効論を渡り歩く無様な男です。
上念司ともあろう者がどうして谷田川をもてはやすのか全く理解不能です。
安倍晋三のブレーンである八木秀次によれば、20年だそうです(笑)。これは民法の取得時効を流用する全くふざけた違憲有効論ですが。
帝國憲法改正という法的形式を採った日本国憲法制定過程に瑕疵を認めつつ追認説を主張する者が決して合憲有効論を唱えない理由は、彼らも合憲有効論の不成立すなわち日本国憲法の制定時期、制定手続き、内容が帝國憲法違反であることを確信しているからです。合憲有効論以外の日本国憲法有効論は論理的必然的に違憲有効論なのです。後発的有効論(途中から有効)に属する追認説もそうです。
しかし違憲立法や違憲行為その中でも深刻な違憲の憲法改正の追認要件は、立憲主義国の憲法や法律に規定されていません。それは立憲主義に反するからです。そんな追認要件を規定する法律はそれ自体が違憲立法で無効になります。
そこで追認説を主張する者たちは各々自分勝手に都合よく追認要件を設定して帝國憲法違反の日本国憲法がそれを満たしているから有効になったとか、瑕疵は治癒されたとか、宣伝しているのです。つまり追認説は自分勝手流追認要件設定型違憲有効論なのです。だから追認説は、民法の規定を流用する法定追認説、黙示追認説、それらの亜種である取得時効説、定着説など千々に乱れて収拾がつきません。そしていずれの説にせよ、自分勝手流追認要件設定型違憲有効論は我が国の立憲政治を殺害する本当に愚劣な暴論です。帝國憲法違反の日本国憲法は追認適格性を欠くのです。
ロシア革命を引き合いに出した後
学生:それは革命を正当化する論理ではないでしょうか?
先生:それはまったく事実に反するよ。
法学というのは政治哲学などの思想とは違うんだ。
法治国家における政府、国民と憲法の関係性で、客観性や公平性が求められる。
近代国家の法体系で憲法典は頂点にあることから、
その最高法規である憲法を無効にする法理論や法的根拠はないんだ。
革命を正当化するとかしないとか、そういうことではなく、
法学として、ごく当たり前のことなんだよ。
どういう意味なんだろ…法的根拠はあると思うんだけど
ロシア憲法は現状効力あるからOKと言うけどロシア憲法には民主的連邦法治国家と書いてあるけどプーチン独裁になってるあたり効力は疑問でしょう
上念はツイッターで無効論にからまれたとかで嫌いになったっぽい(https://togetter.com/li/297727)んですが、前から嫌ってるみたいなんですよね