2005年06月21日

戦時国際法から南京大虐殺の真偽を分析する


<やしきたかじんのそこまで言って委員会に現れた日本の希望の光>

 平成十六年(二〇〇四)年十月、若者に人気の「週刊ヤングジャンプ」に掲載されていた本宮ひろ志の漫画『国が燃える』の中の「南京大虐殺肯定史観」に立脚する描写に、国民の猛抗議が殺到し、本宮は非難の集中砲火を浴びて炎上し「国が燃える」の休載に追い込まれた。所長は、満州事変の頃からこの漫画に朝日新聞の本多勝一史観の腐臭が漂い始めたことを感知して、立ち読みを止めたのだが、案の定、本宮は馬脚を露してしまった。

 朝日、毎日、テレ朝、TBS、NHKなど反日左翼マスゴミは、この事件を右翼の言論弾圧として大々的に取り上げ、本宮を擁護しようとはしない。おそらく彼等は日本国民の変化に戦慄し、本宮の連載休止に彼ら自身の末路を見出して恐怖しているに違いない。本宮に対する国民の猛抗議とは、これまで荒唐無稽な南京大虐殺説を宣伝してきた彼ら反日左翼勢力に対する国民の許し難い憤りと抑え難い憎しみでもあるからだ。

 平成六年五月、永野茂門法相が「南京事件はでっち上げ」と発言し日本国内外の反日勢力から非難の集中砲火を浴び辞職に追い込まれたが、十年前の日本と今日の日本を比べると、隔世の感があり、所長は歴史家の見習いとして感慨に耐えない。小林よしのりの戦争論やインターネットが多くの日本国民を急速に覚醒させているのであろう。

 テレビマスコミの大半が明日の我が身をかばい「ヤングジャンプ国が燃える」事件を無視する中、勇気を奮ってこの事件を取り上げ、南京虐殺の真偽を議論した読売テレビ「やしきたかじんのそこまで言って委員会」のネットアンケートを見ても、南京大虐殺否定論者が圧倒的多数を占めている。まことに慶賀の至りではあるが、肯定論者は無論のこと否定論者の中にも、首を傾げざるを得ない偏向した歴史観の持ち主が少なからず存在していたことは遺憾であり、未だ正確な戦史の真実が世人に知られていないことを痛感させられる。

 そこで所長が戦時国際法から南京攻防戦を簡潔に分析してみよう。

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<軍事上の必要性と人道上の配慮の調和>

 戦争法、中立法と共に戦時国際法を構成する戦時(交戦)法規は、軍事上とくに必要としない殺戮、破壊、収奪行為を禁止して人道に配慮し戦争の犠牲を軽減する慣習法であって、軍事上必要な害敵行為を制限禁止して人道に配慮する所謂「宋襄の仁」の実施を軍隊に強要するものではない。軍事上必要な害敵行為の制限禁止は、軍隊の迅速円滑な作戦遂行を阻害し、戦争を長期化させ、却って戦争犠牲を増大させる危険性を孕むからである。

 また実際問題として戦時法規が軍隊に宋襄の仁を要求しても、交戦国に無視され、死文化して法的効力を喪失することが常である。だから戦時法規は、戦後民主主義狂育によって盲目的な反戦平和主義と生命の尊重を吹き込まれた一般の日本国民がこれを知るならば思わず顔をしかめたくなる程、残酷な性格を帯びているのである。

<一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十五条の解釈>

 一八九九年ハーグ陸戦法規第二十五条は「その破壊が軍事上必要なる建物は如何なる手段を用いてもこれを破壊することを得べく、第二十五条はこの破壊を妨げない」と解釈され、慣習法上陸軍が持つ軍事目標砲撃の権利を廃止する趣旨を含まない。この権利は、そのまま一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十五条に相続され、防守せざる都市の攻撃につき空軍を陸軍と同一の地位に置く「如何なる手段に依るも」の一句によって航空機にも適用されるのである。

 「bombard」とは砲弾又はこれに類する投射物(弓箭、弾丸、手榴弾、爆弾のごとく、人の腕力、弦、バネの弾力、火薬の爆発力、重力などを利用して投射され殺傷破壊に用いられるもの)を用いて敵を攻撃することを意味し、日本語の砲撃と爆撃を包含する言葉である。だからこれを単に「砲撃」と邦訳することは誤訳であり、陸上からの砲撃は違法であるが、空中からの爆撃は合法であるとの誤解を生み出しかねない。

 また第二十五条の中にある「防守」も誤解されやすい用語である。戦時国際法上、防守とは「敵軍の占領企図に対する抵抗」を意味し、

1、ある都市を占領する意図を持って都市に迫る軍隊の存在。
2、その都市内に在ってこの意図を妨げる軍隊の存在。

という両要素が揃って、防守は成立するのである。

 従って第二十五条の解釈を理解しやすくする為に同条項に若干の補足説明を施せば、それは、

 「防守(敵軍の占領企図に対する抵抗)せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」

となろう。

 戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、軍隊が防守都市に対して軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。

 防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される理由は二つある。

 一つは、もし味方軍の攻撃隊が砲爆撃の対象を都市の一部に限る時、敵兵は都市内の他の区域に退避してこの場所に拠り味方軍を待ち伏せることが可能となり、結果として味方軍が速かに敵兵を都市より駆逐し又は降伏させることが困難になるが故に、迅速に占領作戦行動を遂行し戦線の進展を促進する為には、都市全体に砲火を注ぐ無差別砲爆撃が軍事上必要やむを得ざる害敵手段となるからである。

 もう一つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜられることを常とするが故に、敢えて砲火を浴びる危険を辞さない決意を持つ住民の外に滞在する者が稀であり、斯かる都市への砲撃によって非戦闘員の生命に加えられる危害は比較的大きくない、と考えられるからである(田岡良一著空襲と国際法81、94、126、266ページ)。

<昭和十二年(一九三七)十二月の南京の性格>

 昭和十二年十一月十一日、蒋介石は、部下の李宗仁や白祟禧、軍事顧問のファルケンハウゼンから進言された南京放棄論を退け、蒋と同じ南京徹底死守論者の唐生智を南京防衛軍司令官に任命し、軍民を督促して南京に施されている防御工事の完成を急がせた。日本の大本営が中支那方面軍に南京攻略を命じた十二月一日の南京は、敵軍の占領の企図に対する抵抗意図を有していたのだから、明白に防守都市であり、この時期の南京に対する日本軍の無差別攻撃は合法であった。

 十二月八日上海において日本大使館報道官は、南京城内に設置された安全地帯の境界が判然とせず、これを管理する国際委員会に支那軍の安全地帯への侵入を阻止する実力がないことを指摘し、

「昨今の南京発の外国通信は、いわゆる南京中立地帯の委員なるものの活動状況、ならびに避難民流入の状況を伝えているが、日本当局としては実に異常の困難に鑑み、遺憾ながら、いわゆる安全地帯の設置につき何等の保障を与えることは能わざりしことは周知のごとくである。

 事実、南京の地勢、及び防御状況よりみて、南京はそれ全体としていわば一大要塞を構成するものというべく、かかる地域の中にいわゆる安全地帯なるものの存在することは、むしろ観念上の矛盾といわざるを得ず。 
 もとより帝国軍隊としては屡次声明の通り外国人の生命財産については勿論、一般支那人民に対しても、故意に戦争の惨禍を蒙らしめる意思は毫もない次第である。

 南京のいわゆる安全地帯なるものについては、如上の理由に基づき、何等の保障を与うること能わず。之に避難する者は総て自己の危険においてなすものと諒解せられたく、万一戦闘の影響が右地帯に波及するとも、責任を問わるべき地位に無きことを、この際、特に鮮明ならしめておきたい次第である」

と声明した。中華民国政府が遷都を公表した十一月二十日以降、南京の住民は、支那軍が撤退する際に必ず実施する清野戦術(焦土作戦)に巻き込まれることを恐れ、我先に南京から脱出しており、前年百万人前後であった南京の人口は、首都攻防戦時には約二十万人程度まで減少しており、この日本側の「南京安全地帯不承認声明」は戦時国際法の砲爆撃の法理に沿う正論であり、戦時国際法上、日本軍が安全地帯にも攻撃を加え非戦闘員の生命に損害を与えたとしても、これは責任を問われるべき虐殺行為すなわち違法な害敵行為ではなかったのである。

 しかし実際の戦闘では、十二月十日に日本軍の情理を尽くした投降勧告を拒絶した南京防衛軍司令官の唐生智が、安全地帯から支那軍を撤退させず、安全地帯の三ヶ所に塹壕を掘り、高射砲台を配置し、安全地帯を支那軍の退避地帯として軍事利用していたにもかかわらず、日本軍は、非戦闘員を保護する為に安全地帯を砲撃しなかったのである。

私どもは貴砲兵部隊が安全地帯に砲撃を加えなかった立派な遣り方に感謝し、安全地帯の中国人一般市民の保護に関する今後の方策について貴下との接触を確立するために、この手紙をお送りしております。」(第一号南京日本軍司令官への手紙一九三七年十二月十四日付、執筆者は安全地帯国際委員会委員長のジョン・ラーベ氏)

 南京城内の非戦闘員が集められていた安全地帯に対して日本軍が砲撃しなかったことが、何故、「立派な遣り方」と賞賛され、感謝状まで送られたのか。それは他でもない、戦時国際法上、日本軍は安全地帯を含む南京城全体に砲火を浴びせ城内の軍民ともに打ち砕くことが許されたのに、敢えて軍事上の必要を犠牲にして人道上の配慮を優先し、無差別攻撃を実行しなかったからである。

 結果として、城外に脱出できなかった支那軍の敗残兵が意図的に城内の安全地帯に退避し、民間人に変装して武器を隠し持ち非戦闘員の中に潜伏し、日本軍は、南京が陥落した十二月十三日から約二週間に亘り、作業中に不意打ちされる危険を冒して民衆の中から敗残兵を摘発するという困難な任務を自ら背負い込む羽目に陥ったのである。

 南京虐殺肯定論者は、南京城内での日本軍による支那軍敗残兵の掃蕩戦を虐殺の範疇に含めるが、これはとんでもない無法な史論である。およそ会戦終了後には、勝利を収めた軍隊が戦場に潜伏中の敗残兵を掃討したり、敗走中の敵軍を追撃したりすることは戦争の常であり、いずれも虐殺にはあたらない。

 まして南京の安全地帯に潜伏中の支那軍敗残兵は、捕虜でもなければ投降兵でもなく、継戦中の非合法戦闘員つまり交戦資格を満たさずに戦闘を行う戦争犯罪人であり、日本軍が敗残兵を探索捕捉し射殺(もしくは刺殺)することは、全く合法な戦闘行為であり、これを虐殺と非難することは、日本軍が退却する支那軍を追撃したことを虐殺と非難することと同じく至愚の論である。

「敵国陸海空軍兵力の攻撃、敵国領土の占領、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内に存する建物および工作物の破壊、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内における軍事上の情報の蒐集、公海上および敵国領土領水上における敵船舶および敵航空機ならびに敵国を利する或る種の行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕は交戦国の兵力に依ってのみ行われ、交戦国の陸海空軍軍人および国際法が一定の条件の下に軍人に準ずべき資格を認めたる個人の外是を行うことを禁止せられる。之等の害敵手段を兵力に依る害敵手段という。

 兵力に依る害敵手段は、専ら敵兵力のみに対するものと、一般の平和的人民の身体または財産に対する加害を其の中に含むものとに分たれる。後者は又敵国に国籍又は住所等の連鎖を持つ個人のみを害する手段と、斯かる連鎖を有せざる個人(中立人)にも損害を与うる手段とに分たれる。

 交戦資格は交戦国の正規に任命せる軍人に原則として帰属し、普通人民は後に述ぶべき若干の例外を除くの外之を持たない。交戦国民たると中立国民たるとを問わず、又自己の発意に依るか交戦国政府又は軍隊に依るかを問わず私人が本章の冒頭に列挙せる各種の手段に従事する時は、被害者たる交戦国の手に捕らえられたる時、戦時犯罪人として処罰される

 又本来交戦資格を有する軍人と雖も其の資格を表示する制服を脱して私人に変装して右の行為に従事する時は同一の地位に立ち、軍人に与えられるべき俘虜の待遇を受け得ない

 蓋し交戦国の軍隊は敵の軍人を発見すると同時に攻撃する事を許されるが、平和的人民の生命は是を保護する義務を負うを以て、此の平和的人民の地位を利用して為される敵対行為は、軍人たる資格を表示して為される攻撃以上に危険を齎す。故に交戦国は一般予防の手段として、斯かる行為を処罰する権利を与えられるのである。」(戦時国際法/田岡良一著/日本評論社/1938年、61~62ページ)。

「間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認するところの適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与うるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯をもって之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるというに止まる。

 然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行うのであるから明らかに交戦法則違反である。その現行犯者は突如我に危害を加うる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕えてこれを戦律犯に問うこと固より妨げない。」(戦時国際法講義第二巻/信夫淳平著/丸善/1941年、83ページ)

 むしろ南京陥落後に日本軍が城内において民衆の中から支那軍の敗残兵を摘発、これを掃蕩したこと自体、日本軍が自軍の作戦行動を遅滞させ且つ損害を被る危険を覚悟した上で、南京の軍民に無差別攻撃ではなく宋襄の仁を施していた証拠なのである。

 日本陸軍第九師団第六旅団第七連隊に発令された「南京城内掃蕩要領」に基づく「掃蕩実施に関する注意」(昭和十二年十二月十三日)

・外国権益の建物を敵が之を利用しある場合の外立入を厳禁す。
・掃蕩隊は残敵掃蕩を任とし、必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊を以て実施し、下士官以下各個の行動を絶対に禁ず。
・青壮年は凡て敗残兵又は便衣兵と見做し、凡て之を逮捕監禁すべし。青壮年以外の敵意なき支那人民特に老幼婦女に対しては寛容之に接し、彼等をして皇軍の威風に敬仰せしむべし。
・銀行、銭荘等は侵入を禁止し、歩哨を配置すべし。
・家屋内に侵入し略奪に類する行動を厳に戒むべし。
・放火は勿論、失火と雖も、軍司令官注意の如く厳罰に処す。
・友軍相撃に就て厳に注意すべし。合言葉は「金沢」「富山」と定む。
・火災を発見せば附近部隊は勿論、掃蕩隊は速に消火に努むべし。

「目につく殆どの若者は狩り出される。各中隊とも何百名も狩り出して来るが、第一中隊は少ない方だった。それでも百数十名を引立てて来る。その直ぐ後に続いて、家族であろう母や妻らしいものが大勢泣いて放免を頼みに来る。市民と認められる者は直ぐに帰して、三十六名を銃殺する。」(歩兵第七連隊第一中隊一等兵水谷壮の陣中日誌)

【歩兵第七連隊の南京城内安全区掃蕩成果】

敗残兵の刺射殺数 6,670人

敗残兵から鹵獲した戦利品 

15センチ砲2門 同弾薬約600発
20センチ砲8門 同弾薬約1000発
小銃960挺 同実包39万発
水冷式重機関銃12挺
軽機関銃33挺
拳銃103挺 同弾薬261,350発
高射砲1門
高射機関銃1挺
山砲6門 同弾薬82発
迫撃砲10門 同弾薬57,218発
戦車4台 戦車砲弾39,000発
銃剣320挺
青竜刀2,020振
手榴弾55,122発
対戦車砲2門
機関砲1門
自動貨車16台
便衣服2,300着
夏衣袴25,300着

 それ程までに中支那方面軍司令官の松井石根大将は、戦争が日支両国民間相互の怨恨の原因となることなく却って爾後の親善提携の基礎となることを切望し、支那民衆の愛護に肝胆を砕いたのである。だからこそ、南京入城後、掠奪、暴行といった日本軍将兵による極少数の不法行為の発生が松井大将に報告された際、松井大将は激怒し、累次の訓示にも拘わらず不法行為が発生したことを遺憾とし、全軍将校に不法行為の絶無を期するように訓示し、不法行為者を厳罰に処すべきことを主張したのであった。その証拠は以下の南京安全地帯の記録にある。

「貴大使館及び日本軍に是非とも理解してもらいたいのは、日本当局が本市における諸機能を遂行する新規市政府なり他の機構を確立するまでは、我々が南京市一般住民のために市政府の業務を履行するように委ねられているという点である。しかし、不幸にして、帰国兵士達には我々に安全地帯の市民のために秩序とサービス業務の維持を引き続き行わせようという気持ちがない。そのために、我々が十二月十四日の朝まで担ってきた秩序の維持と必要業務の提供を行うための仕組みが壊れてしまった。

 言い換えると、貴国部隊が本市に入城した十三日、私どもは市民のほぼ全員を安全地帯という一地区に集合させていたが、そこでは流れ弾の砲弾による被害は殆どなかったし、全面退却中であっても中国兵達による略奪もなかった

 貴方達がこの地区を平和裡に掌握し、安全地帯以外の南京市の残りの地域の治安が確保されるまで、その中で日常生活を平穏裡に続けさせる舞台は貴方達のためにしっかりとでき上がっていた。そして南京市は完全に普通の生活を始めると思われた。この時本市に滞在していた西洋人二十七人全てと中国人住民は十四日、貴国兵士達が至るところで行った強姦、強奪、殺人の横行に全く驚かされたのであった。

 我々の抗議の書状で求めているのは、貴方達が部隊の秩序を回復し、本市の通常生活をできるだけ早く戻すことである。後者の過程で我々は喜んでできる限りの協力をしよう(中略)。

 本市駐屯の日本兵の間に規律が即刻もどらないかぎり、二十万中国市民の多くに襲い来る餓死をどうやって防ぐのか、見当はつけにくい。本市の市民を保護するに当たり、我々はできる限りの協力をするのに吝かでないことを改めて申します」(第九号 日本大使館への手紙 一九三七年十二月十七日付 執筆者は安全地帯国際委員会委員長のジョン・ラーベ氏)

「一、秩序と規律 日本軍兵士の間における秩序と規律は、旧安全地帯の中においても、また市民がその住居に帰還するために最近開かれた五つの地域の中においても、さらに改善されなければならない。二月七日には松井将軍自身が南京に来て、この達成についての新しい指令を与えた。

 主要道路沿いではこのことが改善をもたらした兆候があるが、これらの道路の背後では人々はまだ苦しんでいる。一層厳格な規律と兵士達を日本軍当局が兵士用として選んだ地域に閉じ込めるさらなる努力が問題を解決するであろう。

二、食糧 日本当局はこれまでに全部で米五千二百袋と小麦粉一万袋を住民用に放出した。これら全ては自治委員会の販売用であったが、米二千袋(前記に含まれる)だけは帰宅する家族のための無料配給用である。しかしこれまでのところではこれらのうち僅か数百袋が提供されただけである。現在のところ、それ以上の割り当ては販売用にも無料配給用にもなされていない。

 日本当局はまた、粥炊き出し所運営のための石炭を充分に安全地帯に搬入することを認めてきた。そして二月八日当局は二千ガロンのガソリンを自治委員会に与え、食料と石炭の継続搬入を大いに楽にした

 九千袋の小麦粉(前記に含まれる)の先週の自由割り当ては食糧事情を良くしたが、将来のための正規の蓄えはない。二十五万の人口のためには少なくとも二千担、即ち一日につき一千六百袋の米が必要なのである。そのための正規な蓄えがなされるまでは、食糧事情は不安定であろう。

 日本当局がこの南京地域の食糧備蓄から割り当てをするか、南京への経済通路を解放して商業的な食糧供給が南京後背地か上海から入って来るようにすることによってこれは達成される(省略)」(第六十八号 救済問題に関する覚書 一九三八年二月十日付、執筆者は安全地帯国際委員会書記のルイス・スマイス博士)

 一九三七年十二月十七日に二十万だった南京市の人口は、一九三八年二月十日には二十五万に増えていたのである。

南京陥落後に撮影された風景

日本軍の配給を受け取り、喜ぶ南京避難民の様子(1937年12月17日撮影)

「支那事変画報」大阪毎日・東京日日特派員撮影、第15集より、撮影者、佐藤振壽(毎日新聞カメラマン)



わが軍から菓子や煙草の配給を受け喜んで日本軍の万歳を叫ぶ南京の避難民

平和立ち帰る南京(1937年12月22日撮影)

難民区内にて撮影者、林特派員(朝日新聞カメラマン)



日本兵が難民区内の避難民にお菓子を分配している様子

<一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十三条の解釈>

 また南京虐殺肯定論者が虐殺行為として非難する日本軍の戦闘行為は、中支那方面軍の上級司令部から戦闘部隊に支那軍の投降を拒否せよとの命令が下され、幾つかの日本軍戦闘部隊が戦闘中に支那軍の投降兵を射殺したことである。

 確かにハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止する。しかしながら戦闘の進行中、敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じ、その事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。

 故に戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されており、疑いの余地なく正しい。

投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」(オッペンハイム)

 だから陸戦法規第二十三条が定める「助命せざることを宣言すること」の禁止とは、正確に言えば、「敵兵の投降を認めざる事を戦闘の開始に先立って予め宣言すること」を禁止するのみであって、同条項は慣習法上軍隊の持つ緊急避難権を否定せず、軍隊は、戦闘の進行中に臨時に生じる軍事上の必要に基づき、敵軍の投降を拒否することができるのである(田岡良一【戦時国際法】90ページ、田岡良一【国際法Ⅲ】306ページ、小室直樹【封印の昭和史】151ページ)。

<投降兵の処置>

 昭和十二年十二月十二日深夜から十三日にかけて、唐生智が全軍に徹底抗戦を命令したまま部下に指揮権を委譲しないで南京から敵前逃亡し、大勢の支那軍指揮官が彼に追随して逃亡した為に、取り残された支那軍は錯乱状態に陥り、窮鼠かえって猫をかむの例え通り、重囲を破り血路を開いて南京から脱出すべく、死に物狂いになって日本軍に逆襲を仕掛けた。

 支那軍の中で最精鋭を誇る教導総隊の逆襲に遭遇した中島今朝吾中将の率いる日本軍第十六師団は大いに苦戦し防戦に手一杯となった為に、第十六師団司令部は同師団に属する佐々木到一少将の第三十旅団(三十三、三十八連隊)に敵軍の投降を拒否するように命令した。これについて、第三十八連隊副官であった児玉義雄大尉は戦後になって次のように回想している。

「連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで接近して、彼我入り乱れて混戦していた頃、師団副官の声で、『支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ』と電話で伝えられた。私は、これはとんでもないことだと、大きなショックを受けた。部隊としては実に驚き、困却しましたが、命令やむを得ず、各大隊に下達しましたが、各大隊からは、その後何ひとつ報告はありませんでした。激戦の最中ですからご想像いただけるでしょう。」

 「支那兵の降伏を受け入れるな、処置せよ」との師団司令部の命令は、日本軍の武士道精神、武士の情けに反したかもしれないが、戦時国際法的には別にとんでもないことではなく、緊急必要として、もしくは戦時復仇として合法かつ適切な措置であった。

 支那軍兵士は、交戦資格四条件「一、部下の為に責任を負う者その頭に在ること」「二、遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること」「三、公然兵器を携帯すること」「四、其の動作に付き戦争の法規慣例を遵守すること」を満たさず、武器を隠し持ち、偽装投降を頻繁に行い、日本軍に損害を与えており、戦時法規違反を繰り返していたからである。

 戦時国際法上、南京大虐殺なるものは存在せず、また成立し得ないことは、もはや説明を要しないであろう。

<東京裁判における犠牲者の数>

 名探偵の江戸川コナンが叫ぶように、真実は一つである。もし南京大虐殺が事実ならば、本当の犠牲者数も一定であるはずだ。しかし占領軍は存在しない南京大虐殺を無理やりデッチ上げた為に、東京裁判において検察側が主張した南京大虐殺の犠牲者数は、裁判の進行中、まるで猫の目のように転々と変化した。

 キーナン首席検察官の冒頭陳述では「俘虜、一般人、婦女子の数万人」、南京地方裁判所附検察官報告では「二十六万人」、検察側最終論告の一般論告では「二十万乃至三十万」、検察側最終論告の松井石根被告個人論告では「数万の中国人男子、婦人、小児、非武装の兵、警察官」、同じく武藤章被告個人論告では「数千人の市民」、東京裁判の一般判決では「二十万人以上」、松井被告判決では「十万人以上」となっているのだ(冨士信夫【南京大虐殺はこうして作られた】330p)。東京裁判とは、まさに滅茶苦茶にしてデタラメ放題のインチキ裁判であった

 この歴史の真実を知れば、誰でも、南京大虐殺が東京裁判で捏造された架空の事件であることに気付くであろう。だから中国共産党の走狗であるテレビ朝日、TBS、NHK等は、「南京安全地帯の記録」の内容と東京裁判の法廷記録の詳細や、名著空襲と国際法(1937年)が説く砲爆撃の法理を報道せず、国民の知る権利を侵害し、マスゴミに対する国民の憎悪と憤激の炎に油を注ぎ続ける。

 かくして彼等は本宮ひろ志と同じ末路を辿り、国民の炎に焼かれて灰となる。これを「マスゴミが燃える」と言う。合掌(平成16年10月25日公開)。

<参考リンク>

・空襲と国際法(田岡良一著/巌松堂書店/昭和十二年六月二十日初版発行)の目次

第一章 空襲の歴史及び空襲に関する国際法の発達史
第一節 海牙空爆禁止宣言(一八九九年、一九〇七年)
第二節 海牙平和会議終了後世界大戦開始まで(一九〇八年~一九一四年)
第三節 世界大戦に於ける空襲
第四節 世界大戦以後
第二章 空襲法研究の基礎としての過去の戦争法の知識
第一節 砲撃に関する国際法
第一款 陸軍砲撃
第二款 海軍砲撃
第二節 非戦闘員及び私有財産に関する戦争法の原則
第三章 空襲法の諸学説の紹介と批判
第一節 概観
第二節 世界大戦中の学説
第三節 世界大戦以後の学説
第四節 我が国の学説
第四章 軍事目標主義の意義及び軍事目標の範囲
第一節 通説の不完全性
第二節 私見
第五章 軍事目標の爆撃に当って一般人民に及ぼす損害
第六章 軍事目標主義の防守地域に関する例外
第七章 空爆に対して特別の保護を與えられるべき建造物
第八章 空襲に於ける予告の問題
第九章 航空機に依る海上通商の妨害と是に伴う商船の爆撃
附録 中立領域と交戦国軍用航空機

 都市の無差別砲撃を適法ならしむる要素としての「占領の企図に対する抵抗」の観念は、古く都市が城郭を繞らし、軍隊の作戦行動は城郭都市を基点として展開せらるるを常とした時代には、「城郭」と言う語によって表現せられ、「城郭を繞らせる都市は砲撃する事を得るも、開放せられたる都市は砲撃することを得ず」と言われた。

 此用語例は一八七四年のブリュッセル宣言に至るまで保存せられたが、厳格に言えば、都市が城郭を繞らせるや否は重要ではなく、重要なのは城郭に拠ってなされる抵抗である。城郭ある都市といえども城門を開いて抵抗せざるものは砲撃するを得ざると同時に、城郭なき都市といえども軍隊が占拠して侵入軍に抗敵するものは砲撃する事を許されねばならぬ。

 ただ此時代の防禦が城郭によってなさるるを常としたが為に、此言葉が「占領の企図に対する抵抗」を簡単に表現する為に用いられたに過ぎない。砲火の破壊力の発達が城郭の戦術上の価値を失わしむるに及んで、「防守」の語が是に代って用いられ、「防守せられたる都市は砲撃するを得るも、防守せられざる都市の砲撃は禁止せられる」と言われるに至った。一八九九年の海牙陸戦条規の用うるのは此言葉である。

 併し「防守」と言うも「城郭」と言うも根本の観念は同一であって、「占領の企図に対する抵抗」と言う行為を意味するのである。此行為は、

(一)占領の意図を以て都市に迫れる軍隊と、(二)都市に拠って此企図に障害をなす軍隊との両要素の在るによって成立する。

 従って都市に守備軍が駐屯し、又は要塞を繞らすとも、右の第一の要素を欠く時は、無差別砲撃を適法ならしむる意味に於ての「防守せられたる都市」とはならない。此点は後に述ぶべき海牙条約の解釈に於て重要となる(空襲と国際法79~80ページ)。

 此処に言う非戦闘員とは、交戦国の国民の内、交戦国の兵力を現に構成せず又武器を執って敵国の兵力に敵対せざる個人の全体を指す言葉であって、私的市民又は平和的人民等の言葉を以ても呼ばれる。国際条約は時として非戦闘員を平和的人民又は私的市民と同一の意義に用いない事がある。

 例えば一八九九年及び一九〇七年の海牙平和会議の採択せる「陸戦法規慣例に関する条約」は、軍隊の一部を構成すれども戦闘を本務とせざるもの、例えば経理部員、衛生部員、法務官、野戦郵便部員の如きものを非戦闘員と名付ける(付属書、陸戦条規第三条)。

 然し一般の用語としての非戦闘員は、軍隊に編入せられざる人民の全体を指すものであって、国際法の著述も右の海牙の条約に拘らず此意味に非戦闘員の語を用うる事が多い様である。本節に謂う非戦闘員も亦同様である(空襲と国際法119ページ)。

 砲撃に関する国際法規の研究に於て既に見たるが如く、都市に拠る軍隊と此軍隊を駆逐し又は降服せしめて都市を占領せんと欲する軍隊との交戦に於て、後者は都市全体に対して、軍用建造物たると私人の住宅たるとを問わざる無差別砲撃を加うる権利を有する。斯くの如き非戦闘員の生命に重大なる危険を及ぼすべき手段の認められた理由は、

(一)斯かる砲撃に於て砲火の集注を都市の一角―既に敵兵の占拠せりと推定せられ得る場所―に限る事は、敵兵をして容易く市内の他の区域に避難して抵抗を継続する事を得しむるを以て、速に都市より敵兵を駆逐し又は敵兵を降服せしめて、自軍の戦線の進展を計る戦術上の必要ある時は、都市全体に砲火を注ぐも又止むを得ざる事、

(二)陸上の戦線附近の都邑の住民は敵軍の近づくを知って避難し又は都邑を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜらるるを常とするが故に、敢えて砲火の危険を辞せざる決意ある住民の外に滞留する者稀にして、斯かる都市の砲撃は非戦闘員の生命に及ぼす害の比較的大ならざる事、

の二に帰する。

 又軍艦が敵国の沿岸を砲撃する場合には、其砲撃の目標は要塞其他の軍用建造物、軍用通信交通機関、軍需品工場等の所謂軍事目標に限る事を原則とするが、若し軍艦の為す砲撃が陸軍々隊の都市占領の作戦行動と呼応して為され、又は軍艦より上陸せしめたる陸戦隊の援護の為になさるる時は、無差別砲撃たる事を許される。

 従って航空機の都市攻撃も原則として軍事目標主義に依る事を要するとは云え、航空機が其所属国の陸軍々隊の作戦行動を助けて、敵軍隊の占拠する都市を攻撃する場合には、軍事目標主義を離れて、必要の場合には都市の無差別爆撃を行う権利を與えられるべきである(空襲と国際法266ページ)。

原爆判決(下田事件 下田判決)全文 東京地方裁判所 昭和38年12月7日判決 出典:下級裁判所民事裁判例集 第一四巻一二号 (二六一 損害賠償請求併合訴訟事件) 41-84頁から以下に引用

(五)そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。まず、原子爆弾の投下行為は、軍用航空機による戦闘行為としての爆撃であるから、それが従来認められている空襲に関する法規によつて是認されるかどうかが問題となる。

 空襲に関して一般的な条約は成立していないが、国際法上戦闘行為について一般に承認されている慣習法によれば、陸軍による砲撃については、防守都市と無防守都市とを区別し、また海軍による砲撃については、防守地域と無防守地域とを区別している。

 そして防守都市・防守地域に対しては無差別砲撃が許されているが、無防守都市・無防守地域においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ砲撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する砲撃は許されず、これに反すれば当然違法な戦闘行為となるとされている。(田畑茂二郎の鑑定参照)。

 この原則は、ヘーグ陸戦規則第二五条で、「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。」と規定し、一九〇七年のヘーグ平和会議で採択された「戦時海軍力をもつてする砲撃に関する条約」では、その第一条において、「防守セラレサル港、都市、村落、住宅又ハ建物ハ、海軍力ヲ以テ之ヲ砲撃スルコトヲ得ス。(以下略)」と規定し、第二条において「右禁止中ニハ、軍事上ノ工作物、陸海軍建設物、兵器又ハ軍用材料ノ貯蔵所、敵ノ艦隊又ハ軍隊ノ用ニ供セラルヘキ工場及設備並港内ニ在ル軍艦ヲ包含セサルモノトス。(以下略)」と規定していることからみて明らかである。

(七)それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、単に防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。

 これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)

 もちろん、軍事目標を爆撃するに際して、それに伴つて非軍事目標が破壊されたり、非戦闘員が殺傷されることは当然予想されうることであり、それが軍事目標に対する爆撃に伴うやむをえない結果である場合は、違法ではない。しかしながら、無防守都市において非軍事目標を直接対象とした爆撃や、軍事目標と非軍事目標の区別をせずに行う爆撃(いわゆる盲目爆撃)は、前記の原則に照し許されないものということになる。(田畑茂二郎の鑑定参照。)
 
 ところで、原子爆弾の加害力と破壊力の著しいことは、既に述べたとおりであつて、広島、長崎に投下された小規模のものであつても、従来のTNT爆弾二〇、〇〇〇トンに相当するエネルギーを放出する。このような破壊力をもつ原子爆弾が一度爆発すれば、軍事目標と非軍事目標との区別はおろか、中程度の規模の都市の一つが全滅するとほぼ同様の結果となること明らかである。

 従つて防守都市に対してはともかく、無防守都市に対する原子爆弾の投下行為は、盲目爆撃と同視すべきものであつて、当時の国際法に違反する戦闘行為であるといわなければならない

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ラベル:日本近現代史
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posted by 森羅万象の歴史家 at 13:35| Comment(4) | TrackBack(1) | つまらない国際法の雑談 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
南京攻略戦では都市にたいする直接攻撃が無かったのだから
先にあげたバーグ条約などで批准としてあげられるべきは、重慶爆撃を無差別爆撃としている事なのではないだろうか
Posted by 金学ノ徒 at 2007年09月26日 23:30
金学ノ徒さん、

>先にあげたバーグ条約などで批准としてあげられるべきは、重慶爆撃を無差別爆撃としている事なのではないだろうか

 仰る意味がわかりません。ただ軍事施設が民間施設に入り組んでいたので、民間人に死傷者がでたことは事実ですが、重慶爆撃は違法な無差別爆撃ではありません。故意に出でざる誤爆は違法性を阻却されるからです。
Posted by 便利屋こと所長 at 2007年09月29日 00:28
えーと
書き方が悪かったです
南京はバーグ条約でどうだったかという必要すらないので
キチンと反論すべきは都市部に砲台を立てるという無茶をした中国側に対し
事前通告ビラまきなどをしたのにもかかわらず
無差別攻撃を受けたと言い続けている重慶爆撃に対して反論すべきだったのではないでしょうか
といった趣旨を書きたかったのです
Posted by 金学ノ徒 at 2007年10月09日 13:56
金学ノ徒さん、そうでしたか。確かにその通りなのですが、難しいでしょうね。多くの日本国民から戦時国際法の知識が摩滅していますから。
Posted by 便利屋こと所長 at 2007年10月10日 23:18
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Tracked: 2005-12-18 12:01
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