岩田宙造の略歴(ウィキより)
1875年 - 山口県立野村(現光市)に樋山彦七の二男として生まれ、岩田金蔵の養子となる。樋山家は江戸時代、代々庄屋をつとめた家柄だった。
1898年 - 東京帝国大学英法科卒
1901年 - 東京日日新聞社入社
1902年 - 弁護士開業、東京築地に岩田宙造法律事務所(現在の岩田合同法律事務所)を開設。後に、宮内省、日本銀行、日本郵船、東京海上火災、三菱銀行、日本勧業銀行各顧問
1931年 - 貴族院議員勅撰。内閣顧問、行政査察使兼任
1945年 - 東久邇宮内閣で司法大臣。幣原内閣でも留任
1953年 - 日本弁護士連合会会長
1958年 - 学士会第3代理事長
1961年 - 国民政治協会の前身の国民協会初代会長
そして貴族院議員は無爵の勅任議員といえども貴族待遇を受けたから、大日本帝國憲法下の我が国では、庄屋の子が貴族に立身出世し、大政翼賛会違憲論を展開して近衛新体制運動にとどめを刺し、新体制運動を推進した朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら国体の衣を着けた共産主義者から我が国の立憲君主制議会制デモクラシーを護ったのである(国民のための大東亜戦争正統抄史25~37近衛新体制参照)。
「貴族院に勅任の議員あれば純然たる貴族とも云い難しとの説あれども、この勅任議員といえども、君主の特裁に出でて、人民の公選に係るに非ず。かつ旧来の貴族その大部分を占め、また勅任議員はその任期中貴族の待遇を受くるものとす。然らば即ち名実相違するの憂いなし。また貴族院、衆議院の名称穏当ならざれば、これを改むるも可なり。ただ、上院、下院の文字は欧米立憲國の慣例に拠れば、法律上の文字に非ざるなり。」(枢密院帝国憲法制定会議における伊藤博文議長の発言)
帝國憲法の第十五條「天皇は爵位勲章及その他の栄典を授與す」および第三十四條「貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及勅任せられたる議員を以て組織す」は、日本国民が貴族に立身出世する機会を保障するのである。
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従って帝國憲法が我が国の最高法規の地位に健在であれば、町工場経営者の子である山中伸弥教授は、庄屋の子であった北里柴三郎(1924年2月11日男爵叙爵)と同じく、天皇陛下より男爵の位を賜り勲功華族になるか、あるいは岩田宙造と同じく、国の勲労・学識者として勅任議員になって貴族院に加わり、衆議院に蔓延する公選議院の弊害を矯正する職務に就くであろう。
貴族院令(明治22年勅令第11号)
第四条 伯子男爵ヲ有スル者満三十歳ニ達シ各々其ノ同爵ノ選ニ当リタル者ハ七箇年ノ任期ヲ以テ議員タルヘシ其ノ選挙ニ関ル規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 国家ニ勲労アリ又ハ学識アル満三十歳以上ノ男子ニシテ勅任セラレタル者ハ終身議員タルヘシ
しかし現在我が国の最高法規の地位を違法不当に占領しているGHQ製日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)には、第14条2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」、第43条1項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」が存在する。
そのためにノーベル医学賞を受賞した山中教授は貴族にはなれず、山中教授に非難された無知蒙昧な元タレントの蓮舫が貴族院の後身である参議院の議員となり、伊藤博文の座右の書「ザ・フェデラリスト」が詳述する以下の公選議院の弊害をますます酷くしている。
<公選議院特有の欠陥>
・党利党略に走り、度を越した有害な決議を行う。
・立法の目的や原理について、必要な理解と知識がない。
・不安定で、思いつきの政策を乱発し、自国の利益を他国の餌食にする。
・私欲に塗れ、国家の名誉を重んじない。
・重大な事態において責任が欠如する。
・議席を獲得するために有権者をだます。
つまりGHQ製日本国憲法は、日本国民から貴族に立身出世する機会を剥奪しているばかりか、参議院が「ザ・フェデラリスト」の力説する議会分割の法理に従い、公選議院の弊害から免れ且つこれを矯正するに足る構成と権能を持つ非公選の上院になることを妨害し、公選議院の弊害を国会と内閣に蔓延させているのである。
しかもGHQ製日本国憲法第2条は皇室の家法である皇室典範を国会の議決を経なければならない法律に格下げして皇室自治を否定し、同第96条は憲法改正発議権を国会に与えているため、国会に蔓延している公選議院の弊害が天皇陛下の生前譲位を可能にするための皇室典範特例法と憲法改正審議という国の一大事を直撃している。
蓮舫という公選議院の弊害を体現する二重国籍疑惑の中国人スパイもどきが皇室典範審議に介入し、神武肇国以来われわれの億兆先人たちが護り継いできた皇位の男系継承という慣習法の破壊と、世界の国家元首の中で唯一のエンペラーを戴く現存する世界最古の王朝という名誉を我が日本国にもたらしている万世一系の皇統の断絶とを画策している。
憲法の左傾化という目的を達成するためにGHQ民政局によって急造された日本国憲法に潜むニューディーラー(アメリカの共産主義者)の呪いが、今まさに奏功しているのである。
皇室典範特例法と憲法改正に対する蓮舫民進党の言語道断の振る舞いは、GHQ製日本国憲法の深刻な欠陥が第9条よりむしろそれ以外のところにあることを明白に示している。
それなのに安倍晋三は、蓮舫ら反日左翼勢力の皇室典範への介入を防ぎ皇室の尊厳と皇統を護るための「皇室自治の復活」や公選議院の弊害を矯正する「上院の再興」を主張せずに、国際法違反にして帝國憲法違反のGHQ製日本国憲法第9条の改正を声高に主張する。しかもその改正たるや、歴史の偽造と立憲法理の破壊を蔓延させている違憲の日本国憲法有効論に立脚し、第9条に国防軍ではなく自衛隊を明記するのみであるという。
今の安倍晋三は、戦後レジームからの脱却を標榜しながら、それとは反対に戦後レジームの固定化を狙う詐欺師であり、見掛け倒しの上げ底保守である。公選議院の弊害を体現する男女がそれぞれ与党の党首と野党の党首になって連日連夜ただひたすら愚劣な口げんかを繰り広げている様子は、醜悪で絶望的である。
もはや我が国の将来に希望は無く、我々日本国民の生きる道は、大坂夏の陣における豊臣方の将兵のごとく政治に微塵も期待することなく一切の勝敗を度外視して各々自分の持ち場で奮闘する以外にないのだろう。
<関連記事>
・現在の日本国に本当に必要な改革は公選議院の弊害を抑制する上院の再生(大日本帝國憲法第三十四條)-明治流憲法学奥義秘伝の原稿
・朝敵小沢一郎の大逆を許す日本国憲法第2条という戦争犯罪
・自民党再生の道-南出喜久治弁護士の正論「皇室の自治と自律」
・日本の政治家は護憲派も改憲派も韓国人と同じく法の支配も立憲政治も理解していないことを証明する日本国憲法失効論
・身近にいる日教組の洗脳狂育の被害者にプレゼントすると「真実を知りWGIPを引き継いで日本人を狂わせている朝日の定期購読を止め新聞代を節約できた」と心から感謝されます虚偽の巨塔である反日新聞社を崩壊させる大東亜戦争史を広めるためにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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私は青山繁治氏を信頼し彼の動画を見ていますが、憲法のことについては占領憲法の改正というところから脱却していません。
彼の主張は「憲法改正すらできないのに無効は無理」と「占領憲法下において造られた法は無効になり、無効の法で裁かれ死刑になったような人には賠償が必要になるし、また無政府状態になる」というものです
本当にそのようなことが起こりうるのでしょうか?
私は青山氏のコメント欄に新無効論ならそのようなことは起きないのでは?ご存じないのですか?という趣旨の書き込みをしたのですが、かれこれ2カ月返事なしです
無効論者はレベルが低すぎると言っておられたのですが、相当な保守の人が彼を支えコメントも残しているので、無効論のことも知っておられるはずなんですよね
絶対に起きません(笑)。政府がほんの少し法的工夫を凝らせば良いだけです。その法的工夫は現憲法無効論-憲法恢弘の法理(井上孚麿著/日本教文社、1975年)295~298頁にも明示されております。
帝國憲法の制定時に、明治政府は、既に存在している法令をどのように扱うべきかという問題に直面し、これを解決するために帝國憲法に第76条を置き、これに依拠して、まず明治維新から帝國憲法の施行まで帝國憲法の手続きによらずに既に成立していた法令の有効を宣言した上で、それらのうち、帝國憲法と矛盾しないものをそのまま継承し、帝國憲法と矛盾するものを帝國憲法の施行後に順次失効させ、代替の法令を整備していったのです。
日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原とは帝國憲法の再施行に他なりませんので、政府は無効復原決議と同時に、帝國憲法第76条を準用し、これに依拠してサンフランシスコ講和条約の発効から無効復原決議まで帝國憲法の手続きによらずに成立したあらゆる法令と判例の有効を宣言した上で、じっくりと時間をかけて慎重に、それらのうち帝國憲法と矛盾するものを帝國憲法の再施行後に順次失効させ、代替の法令を整備すれば良いのです。このようにすれば、我が国は日本国憲法下で成立した刑法・刑事訴訟法をそのまま有効な法律として引き継ぐことができ、それらの法律に基づく過去の死刑判決とその執行は当然有効のままになります。
青山繁晴とか八木秀次といった違憲有効界に棲む保守風改憲派の支離滅裂なところは、戦後レジームからの脱却を掲げながら、その偉大な先駆者である菅原裕や井上孚麿の法理を学ぼうとせず、日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原時の法令の安定性を維持するための法的工夫を少しも練ろうとはしないくせに、日本国憲法の効力論争では、国際法違反にして帝國憲法違反のGHQ製日本国憲法を有効な最高法規として罷り通らせるための屁理屈、日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原論を葬るための難癖を、護憲派と一緒になって必死に捏ね上げることです。
だから改憲派が日本国を蝕む諸悪の根源として敵視するGHQ製日本国憲法は、護憲派と改憲派の双方によって護持され、講和条約の発効後から65年後の今日においても我が国の最高法規の地位を違法不当に占領し続け、皇室の尊厳と国民の生命と我が国の独立と生存を脅かしているのです。
日本国憲法は帝国憲法を改正したもので全部を改正したものだから今でも同じことができるはずだ?という発言には…うーん僕は知識は全然ありませんが、日本国民や天皇人質に取られて武力で押しつけたのだからそりゃあできるでしょう。だからと言って今そのような不当な手続きなしに同じように全条改正できるはずなんてありえない話でしょう。現実見て無効論なんて無理と言っておきながらこれですか
嫌いじゃないんだけどなこの人。憲法のことに関してはこれだから本当に見てて辛いです
やはり青山繁晴の憲法論は支離滅裂でしょう(笑)。しかも青山のいう憲法改正論は、前述の現憲法無効論-憲法恢弘の法理(井上孚麿著/日本教文社、1975年)314~318頁「無効復原は実現困難だから現憲法を漸次改正して行って最後に現憲法を打倒するがよいという説は果たして妥当か-否」の中で、井上に俎上に乗せられ一刀両断されております(笑)。どちらのレベルが低すぎるのか一目瞭然ですね。
無効論否定派の人に言わせると、
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
この一文からちゃんと帝国憲法と日本国憲法の連続性が保たれている
枢密院はもうないけれどどうするつもりなのか?
今の参議院は選挙で選ばれ昔の貴族院は勅任である。無効にしたらこれはどうなる?
法律がなくなるから無理(青山繁晴)
というような主張をしていますね。このような主張に対してどう思われますか?
「日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(註、この部分はGHQ憲法草案の翻訳中に生じた誤訳で、正しくは「正当に選ばれた国会の議員を代理として」)、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
この前文の起草者はGHQ民政局のハッシー海軍中佐であり、彼は「日本の平和化民主化」占領作戦の記念碑として日本国憲法を永続させる為に、GHQが日本国憲法の実質的確定者であることを隠蔽し、日本国民がこれを制定したように見せかけたのですが、この日本国憲法前文は、日本国民(本当はGHQ)が天皇に専属する憲法改正発議大権を侵害したこと即ち日本国憲法の制定(帝国憲法の改正)が帝国憲法の勅語、第七十三条、第七十五条に違反して行われたことを自白しています。(http://oncon.seesaa.net/article/118303178.html戦後レジームが上る死刑階段-日本国憲法が無効である13の理由を詳述する「占領憲法の正体」)
日本国憲法の制定発布形式の欽定を示す昭和天皇の日本国憲法発布勅語と、制定発布形式の民約(民定)を示す日本国憲法前文が木に竹を接いだような歪な関係になっているのは有名で、それはいずれもGHQによる脅迫と強要の産物だからです。
帝國憲法はフランス暴力革命の主義思想である「主権在民」を否定しつつ国民の代表機関である帝國議会に立法承認権と予算承認権を付与し、立憲君主制議会制デモクラシーを確立しました。だから帝國憲法下で本当に何の瑕疵もなく第73条に基づき帝國憲法の改正が行われたのであれば、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し~ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」などということはあり得ません。
実際に当時の日本政府はそのことを指摘してGHQ民政局に抗議しましたが、「憲法とは下から国民によって制定されるものだ」という偏狭な憲法観を抱くGHQ民政局のニューディーラーに一蹴されてしまい、それで止むを得ず当時の政府と昭和天皇はあのような勅語を出したのです。
百歩譲って、GHQによって憲法改正発議大権と身体の自由と表現の自由と政治的選択の自由を剥奪されていた昭和天皇が政府の助言に依り止むを得ずGHQ製日本国憲法案を受諾し勅命をもってこれを帝國議会に送付し、GHQによって身体の自由と表現の自由と審議の自由と政治的選択の自由を剥奪されていた帝國議会議員が「もはやこれまで」と観念して嗚咽しながら止むを得ずGHQ製日本国憲法案を可決して、昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たことをもって、形式的に「帝国憲法と日本国憲法の連続性が保たれている」としましょう。
しかし以上の帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程は、日本国民の自由とデモクラシー的傾向の復活と強化を蹂躙しており、明白にポツダム宣言違反であり、また帝國憲法違反です。違憲の法律制定は、たとえ自由な天皇の裁可と公布を得ても無効であり有効にはならないのだから、違憲の法律制定よりもっと深刻な違憲立法である違憲の憲法改正は、たとえ昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たからといって有効にはなりません、当然無効です(http://oncon.seesaa.net/article/117410255.html昭和天皇と憲法改正-天皇の発言と憲法の効力)。帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程に深刻な瑕疵があるのに、それが表面上形式的に改正要件を満たしているなら、その表面上の形式はその瑕疵をごまかすためのGHQの偽装工作でしかありません。
わかり易くたとえ話で説明すると、もし仮に、日本国憲法の改正が遅々として進まないことに業を煮やした在日アメリカ軍が三度目の原爆投下や皇室の処罰を示唆する軍事的脅迫、憲法改正に抵抗する国会議員を排除する公職追放、憲法改正の強要に反対する有権者やマスコミの表現の自由を封じる検閲といったGHQと同じ酷いやり方で、天皇と政府と国会に憲法改正を強要し、天皇陛下が内閣の助言に従い止むを得ず在日アメリカ軍製新憲法を公布するにあたり「私は日本国民の総意に基づいて日本国憲法の改正が行われたことを深く喜び、憲法第96条による国会の議決と国民投票の賛同を経た日本国憲法の改正を裁可し、国民の名においてここにこれを公布する」という内閣閣僚の副署付き勅語を発表すれば、「この一文から日本国憲法と新憲法の連続性が保たれている」ことになりますか、ならないでしょう。
仮にいずれもアメリカの世界戦略にとって都合の良い在日アメリカ軍製憲法であることをもって「連続性あり」となっても(笑)、上の一連の日本国憲法改正過程は、日本国の国家主権と日本国民の自由と民主主義を蹂躙し、国会の憲法改正発議権を侵害する在日アメリカ軍の内政干渉であり、明白に国際法違反にして日本国憲法違反であり、当然日本国憲法有効論者は一連の日本国憲法改正過程すなわち在日アメリカ軍製新憲法の制定を無効と言わざるを得ないでしょう。表面上の形式的連続性があるから違憲だけど有効と主張すれば、それは在日アメリカ軍によって日本国憲法が蹂躙されることを許容し肯定することになり、有効論者が護持するGHQ製日本国憲法と我が国の立憲政治は死ぬからです(http://oncon.seesaa.net/article/276222671.html福島瑞穂の政治生命を奪う悪魔の憲法問答)。
同様に帝國憲法改正(日本国憲法制定)過程に複数の重大な瑕疵(国際法違反と帝國憲法違反)があるのに、違憲の憲法改正が昭和天皇の裁可と公布と勅語を得たから日本国憲法は有効だという承詔必謹説は、ずいぶん昔に「日本国憲法は帝國憲法の改正限界を超越しており無効である」とうっかり認めてしまった護憲派の学者が苦し紛れに言い出した違憲有効論で、我が国の立憲政治を殺害する至愚の暴論です。これには一顧の価値もありません。
枢密院官制
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm21-22.htm
貴族院令
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm22-11.htm
第一条 貴族院ハ左ノ議員ヲ以テ組織ス
一 皇族
二 公侯爵
三 伯子男爵各々其ノ同爵中ヨリ選挙セラレタル者
四 国家ニ勲労アリ又ハ学識アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者
五 帝国学士院ノ互選ニ由リ勅任セラレタル者
六 東京都北海道樺太各府県ニ於テ土地或ハ工業商業ニ付多額ノ直接国税ヲ納ムル者ノ中ヨリ一人又ハ二人ヲ互選シテ勅任セラレタル者
七 朝鮮又ハ台湾ニ在住スル者ニシテ名望アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者
だから国会の日本国憲法無効・大日本帝国憲法復原決議と同時に、政府は天皇を輔弼して帝國憲法第76条の準用により既存法令の有効宣言を行い(それらのうち帝國憲法と矛盾するものは復原後に順次失効)、かつ帝國憲法第9、34、55、56条により旧枢密院官制と新貴族院令を制定公布し、準備が整い次第、それらを施行すれば良いのです。
前掲の枢密院官制によって規定される枢密院顧問官は、国務大臣が兼任する顧問官と専任顧問官から成るので、旧枢密院官制は公布即施行可能で、新貴族院令は上の旧貴族院令第1条5項を削除するか「国立大学大学院の互選に由り」に改め、第1条6項を削除するか「東京都北海道各府県に於いて」に改め、第1条7項を「旧参議院議員にして名望あり又は国家に勲労あり又は学識ある者より特に勅任せられたる者」に改めて、任期(3年から6年ぐらい)を限定した上で、無効復原決議と同時に失職する参議院議員を貴族院議員に流用するのです。
そしてとりあえず男女の皇族(1項)と山中伸弥教授らノーベル賞受賞者(4項)と旧参議院議員のうち名望あり又は国家に勲労あり又は学識ある者(7項)が貴族院議員になる準備が整い次第、政府は新貴族院令を施行して参議院を貴族院に生まれ変わらせて帝國議会を開き、緊急勅令の事後審議と事後承認(第8条と第70条)を得、その後で天皇陛下より新たに爵位を賜った人や各都道府県の高額納税者を貴族院に追加していけば良いのです。
日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原決議と新貴族院令の施行日までのあいだ、帝國議会の召集開会は不可能なので、政府は二つの緊急勅令を用いて必要な法律措置と財政措置を執り行います。緊急勅令の活用期間すなわち無効復原決議から帝國議会復活までの期間は短ければ短いほど良いので、無効復原決議前に旧枢密院官制と新貴族院令の施行準備を十二分に整えておくことが肝要です。
以上のように帝國憲法の優れた特長である伸縮自在の運用性(フレキシビリティー)と緊急事態対処規定は大日本帝國憲法の復原を可能にします。それから我が国は帝國憲法に法の支配を尊重する平和主義条項(http://touarenmeilv.blog88.fc2.com/blog-entry-24.html)を増補すれば良いのです。
日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原は万人易道の事後救済措置です(http://oncon.seesaa.net/article/76054301.html韓国人を震え上がらせるための日本憲法学の密教-現憲法無効論 憲法恢弘の法理)。占領軍によって違法不当に我が国の最高法規の地位から追放された正統憲法たる帝國憲法を我が国に取り戻す気概を喪失した日本国民が、どうして北朝鮮労働党によって違法不当に我が国から北朝鮮へ拉致された横田めぐみさんをはじめ今なお北朝鮮に囚われている多くの日本国民を救出できるのでしょうか。私には理解できません。
もし著名なジャーナリストや政治家の誰かが「我が国が韓国から竹島を奪還することさえ困難なのに、横田めぐみさんを北朝鮮から助け出すなんて現実的に無理」とか、「北朝鮮労働党が横田めぐみさんを違法不当に拉致したといっても、もうそれから数十年経ったのだから、日本政府は北朝鮮に住む横田めぐみさんを北朝鮮人民と追認すべきで、そのうえで二度と拉致事件が起きないように我が国の防衛と治安を強化すればよい」とか、「めぐみさんの奪還なんて一歩間違えば戦争になる、そんな危険で無謀なことは国民の同意を得られるはずがなく、止めるべきだ、そんなことも理解できずに、現実的に出来もしない拉致被害者の救出を世間に訴えている青山繁晴らはレベルが低すぎる」とかいったら、おそらく青山繁晴は顔を真っ赤にして体を震わせながら激怒するでしょう。
それと同じ怒りが、我々日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原改正増補論者が青山ら改憲派に対して抱いている義憤なのです。
ただ税金を多額に納めた人が議員資格を得るようですが、それだと自分の利益誘導したりするのではないかと思いました
そして貴族院令を始めて見たのですが、台湾朝鮮からも選ばれると明確に描かれていたことは「ああ、やっぱり昔の日本は差別してなかったのか」と再確認しました