その後に自民党閣僚が山下春江の名前を明かしたら、岡田克也ら反日的日本人の群れは、敗戦後世代の自分たちエリートがWGIPを相続し強化する戦後民主主義洗脳狂育の餌食になっていることを悟り、明治生まれの日本人に比べて余りに卑屈で無知蒙昧な自分たちを恥じるかもしれない。
はじめにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
そこで所長は、国民のための大東亜戦争正統抄史95、戦後民主主義の本質を以下のように修正しました。
日本列島を占領した連合軍は、対日要求の一つであった日本軍の無条件降伏と武装解除すなわち日本国の非武装化に乗じ、ポツダム宣言を蹂躙して残酷な対日追撃戦を開始、空前絶後の大検閲を行い、東久邇宮内閣が復活させた帝国憲法下の自由デモクラシーを抹殺し、日本国民から歴史の真実を知る機会を奪い、国防法体系および伝統的な家制度と教育制度とを破壊し、報道と教育を通して大量の反軍反日プロパガンダを流布するWGIP(War Guilt Information Program、戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画)を実施して(6)、日本国民とりわけ知識と判断力を欠き洗脳に対して無防備な児童生徒(一九三三年~一九四五年生まれ)から愛国心と敢闘精神を奪い去り、日本国に戦後民主主義と呼ばれるマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)体制を残していった。
そしてレーニンが繰り返し力説した革命理論は、資本主義国家から社会主義国家への移行は暴力革命によらなければいけないということであり、レーニンは世界各国の共産主義者に対し、官僚組織、政党、議会、警察、常備軍などブルジョア国家機構の完全破壊を命じたのである。だからこそコミンテルンの誕生後、資本主義国家の共産主義者は、社会改良主義者や祖国防衛のための愛国心を涵養する教育の必要性を訴える愛国主義者と非妥協的に戦い、青少年に対し祖国の前途に対する希望の燈を奪い、祖国蔑視、祖国呪詛の精神を扶植しようとするのである。これは、それだけ確実また急速にブルジョア社会を覆すためである(10)。昭和二十七年(一九五二)、日本共産党の志賀義雄は、
「何も武装闘争などする必要はない。共産党が作った教科書で、社会主義革命を信奉する日教組の教師が、みっちり反日教育を施せば、三、四十年後にはその青少年が日本の支配者となり指導者となる。教育で共産革命は達成できる」
という我が国に対する呪いに等しい予言を吐いた…(11)。
この年我が国では、日本弁護士連合会が口火を切り、六月七日、「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を政府に伝えた。これが契機となり、戦犯釈放運動は瞬く間に全国規模の一大国民運動に発展し、各種の団体や地方自治体は、政府に、サンフランシスコ講和条約第十一条に基づいて関係各国に対して赦免勧告を行うように続々と要請した。署名運動も急速に広がり、戦犯の赦免を求める署名数は、地方自治体が集めたもの約二千万、各種団体が集めたもの約二千万、合計約四千万に達し、また各国代表部や国会、政府、政党に対する陳情も夥しい数に上った。
こうした国民世論に後押しされた日本政府は、十月十一日、立太子礼を機会に日本の国内外に抑留されている全ての日本人戦犯の赦免減刑を関係各国に要請した。続いて我が国の衆議院は政府を支援すべく、昭和二十七年十二月九日、講和条約第十一条に基づき以下の「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(自由党、改進党、両社会党、無所属倶楽部の共同提案、田子一民ほか五十八名提出)を可決した(12)。
「独立後すでに半歳、しかも戦争による受刑者として内外に拘禁中の者はなお相当の数に上り、国民の感情に堪え難いものがあり、国際友好の上より遺憾とするところである。よつて衆議院は、国民の期待に副い家族縁者の悲願を察し、フイリツピンにおいて死刑の宣告を受けた者の助命、同国及びオーストラリア等海外において拘禁中の者の内地送還について関係国の諒解を得るとともに、内地において拘禁中の者の赦免、減刑及び仮出獄の実施を促進するため、まずB級及びC級の戦争犯罪による受刑者に関し政府の適切且つ急速な措置を要望する。右決議する。」
サンフランシスコ講和条約第十一条は、アムネスティ(国際法上の大赦)の対日不適用条項であり、戦犯に対して講和条約発効後の日本政府による刑罰の執行と連合国関係国政府および日本政府による赦免に関する手続を定めた条項である。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決(英語ではthe judgements、スペイン語ではlas sentencias )を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(講和条約第十一条)
国際法上の大赦とは、講和条約の法的効果の一つであり、「戦争中に一方の交戦国の側に立って交戦法規違反行為を犯した全ての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つ。つまり講和条約の締結と発効は、国際法上の戦争状態を終了させるだけでなく、同時に戦時中の交戦国の軍事行動である軍事裁判の判決をも失効させ、すべての戦争犯罪人を免責するのである。
国際法史上有名なアムネスティ条項は、三十年戦争を終結させた一六四八年のウェストファリア平和条約第二条である。そこには、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されている。
このように、全てを水に流す「全面的忘却」の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争によって煽動された国家間の憎悪を鎮め平和を回復するために必要とされ、十七世紀から十九世紀中に締結された数多くの講和条約の中に盛り込まれ、一九一八年三月三日のドイツ・ソ連条約の二十三~二十七条や、同年五月七日のドイツ・ルーマニア条約の三十一~三十三条も一般的アムネスティ条項を構成している。
以上の諸国家の慣行に基づき、第二次世界大戦前には、アムネスティ条項が講和条約中に無くとも、講和条約の発効それ自体がアムネスティ効果を持つに至った。そのことが、国際条約(明示の合意)と共に国際法を構成する国際慣習法(黙示の合意)-国際社会に生まれた慣習にして、複数の文明諸国家によって、彼らの正しいとの信念の下に繰り返し行われ、遵守すべき規範(ルール)として確信されるに至った慣習-として確立したのである。
従って本来ならば、一九五二年四月二十八日サンフランシスコ講和条約が発効した時点で、日本政府は所謂A級戦犯を裁いた極東国際軍事裁判(東京裁判)およびアジア太平洋地域の各地で開廷されたBC級戦犯裁判の判決の失効を宣言し、日本国内で服役している日本人戦犯を直ちに釈放し、且つ、外国で拘禁されている日本人戦犯の即時釈放を連合国に要求する国際法上の権利を有し、連合国はこれを承認する義務を有していたのである。
しかし講和条約第十一条はこの権利を日本国に認めず、逆に我が国に対して、講和条約の発効後も、連合国が赦免するまで、日本国内で拘禁されている日本人戦犯に対する刑の執行の継続を義務づけたのである。その結果として講和条約が発効し、我が国が独立を回復した後においても、巣鴨、モンテンルパ(フィリピン)、マヌス島(オーストラリア)で千二百二十四名もの日本人および戦時中日本国籍を有していた朝鮮人および台湾人が戦犯として拘禁され続けていた。
要するに、サンフランシスコ講和条約第十一条は、連合国が日本政府による日本人戦犯に対する刑の執行の停止を阻止するために同条約に盛り込んだ条項に過ぎず、極東国際軍事裁判を合法かつ正当な裁判として、所謂東京裁判史観を唯一絶対の真実として、日本国に認めさせるものではなかった。
だから衆議院において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」を提案した自由党、改進党、両社会党の各議員は、同時にパル判決やこれを全面的に支持するイギリスのハンキー卿の著書「戦犯裁判の錯誤」に依拠して正々堂々と極東国際軍事裁判を糾弾する国会演説を行ったのである。その中でも特に第二十二回帝国議会衆議院総選挙(一九四六年四月十日実施、帝国憲法下の日本で初めて女性に参政権が認められた普通選挙)で当選した三十九名の女性代議士の一人である山下春江議員(一九〇一年生まれ)が行った以下の痛烈な演説は、WGIPとその中核である極東国際軍事裁判の実態を余すところなく抉り出した(12)。
「私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程されました戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案に対しまして賛成の意見を申し述べたいと存じます。(拍手)
先ほど趣旨弁明の言葉の中にもございました通り、かつての極東裁判の判事であり、しかも日本の無罪を主張いたしましたインドのパール博士は、去る十一月十一日に、巣鴨の拘置所において、戦犯に対して、あくまでも正義を主張してやまない人間の真実の叫びとして、大要左のようなあいさつをされたのであります。
『すべて、裁判官の真諦は、人間の心の中に法の公正さに対する信頼感をもたらすことにある。その意味で、今次戦争最大の損失、最大の災害は、法的正義に対する信頼感の破壊にあつた。法律家の中には、連合国のつくつた法は、敗者である皆さんのみを対象としたものであつて、彼ら自身もしくは一般人類に適用されないものであるということを告白している。もしそれが真実ならば、そこに生れたものは法律ではなく、そこに成り立つたものは正義ではない。ここにおられる皆さんは可能なる最悪の不公正の犠牲者である。英国において上層部の間に論争が行われている。そのうちのある者は、戦犯條例によつて定められた法は、ドイツ人を、あるいは日本人を対象とした法であつて、一般社会に適用されるべきものでないことを認めている。連合国は一体どこから権利を得てこれらの法律をつくり、それを適用し、それによつて判決を下し得たのであろうか。』
というあいさつをされておるのであります。
占領中、戦犯裁判の実相は、ことさらに隠蔽されましてその真相を報道したり、あるいはこれを批判することは、かたく禁ぜられて参りました。当時報道されましたものは、裁判がいかに公平に行われ、戦争犯罪者はいかに正義人道に反した不運残虐の徒であり、正義人道の敵として憎むべきものであるかという、一方的の宣伝のみでございました。また外地におきまする戦犯裁判の模様などは、ほとんど内地には伝えられておりませんでした。国民の敗戦による虚脱状態に乗じまして、その宣伝は巧妙をきわめたものでありまして、今でも一部国民の中には、その宣伝から抜け切れないで、何だか戦犯者に対して割切れない気持を抱いている者が決して少くないのであります。
戦犯裁判は、正義と人道の名において、今回初めて行われたものであります。しかもそれは、勝つた者が負けた者をさばくという一方的な裁判として行われたのであります。(拍手)戦犯裁判の従来の国際法の諸原則に反して、しかもフランス革命以来人権保障の根本的要件であり、現在文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視いたしまして、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、たといそれが公正なる裁判であつたといたしましても、それは文明の逆転であり、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱であると申さなければならないのであります。(拍手)
その一、二の例をあげますと、事件の内容で、有罪項目が自分の行為ではなく、まつたく虚構であつたか、あるいは捏造された者、人違いであつた者、あるいは部下または上官の行為の責任をとらされた者などが非常に多く、さらにまた、事件発生の部隊または地域にたまたまおつたというとによつて添えを食つた者、さらにはなはだしきは、日本人なるがゆえに、他に何らの理由もなく処罰された者などがあるありさまでありまして、自己の行為と多少のつながりがあるといたしましても、著しく事実を誇張し、またはゆがめられたものが圧倒的に多かつたのであります。
また、裁判の審理が一方的で、公判廷において被告に十分の陳述を許されず、証拠も物的証拠はなく、ほとんどが人的証拠、すなわち証人の証言によるものでありましたが、その証人も多くは公判廷に出席せず、検事のつくつた宣誓口述書を単に読み上げるものが多かつたようでございます。それは、もし証人を出席させますと、被告人と対決することにより、証人の偽つた証言が暴露されることをおそれたからでございましよう(以下省略)。」
日本国は、朝野を挙げ断固として極東国際軍事裁判を始め連合軍が戦時中に行った対日軍事裁判の正当性を完全否定し、講和条約の発効後も戦犯として拘禁中の日本国民および彼らの家族を救済し、連合軍に戦犯という濡れ衣を着せられた彼らの名誉を回復する。これが一九五二年の日本の国家的意志であり、当時の我が国は経済的に困窮を極め、軍事的に極めて弱体であったにも拘わらず、この決意を実行に移して、国際社会から非難されることなく、一九五六年十二月十八日に連合国(国連)に加盟したのである。
ところが占領軍のWGIPと、これを相続し強化する日教組の反日教育および朝日新聞社の反日報道とによって洗脳され反日的日本人の群れと化した敗戦後世代のエリートたちが政界官界報道界の上層部を占めるようになった平成元年以降、歴代の日本政府が共産中国と南北朝鮮に対する贖罪感に苛まれる余り、彼等の反日的恫喝に屈服して彼等に媚び諂い謝罪朝貢外交を繰り返したあげく、朝日新聞社ら反日の革新勢力によって捏造された「従軍慰安婦強制連行説」を始め、日本軍に被せられた冤罪を事実として認めてしまった結果、インドネシアの対オランダ独立戦争に加わったインドネシア残留元日本軍将兵ですらも現地の民衆から卑劣な侵略戦争の手先と非難され、彼等の子孫は侵略者の末裔として迫害されるようになった事例があるという…。
(6)関野通夫【日本人を狂わせた洗脳工作いまなお続く占領軍の心理作戦】参照。
(10)【コミンテルン資料集1】一九三~一九四頁「一九二〇年八月六日コミンテルン第二回大会 資本主義世界とコミンテルン プロレタリア革命とコミンテルン」
共産党が私有財産制度を否定し生産手段を国有化する一党独裁国家は、果たして何時どのようにして死滅し得るのか?この疑問に対してレーニンは「われわれは、国家は不可避的に死滅するというにとどめて、この過程が長期にわたること、それが共産主義の高度の段階の発展速度に依存していることを強調し、国家死滅の期日やそれの具体的形態の問題はまったく未解決のままに残しておいてさしつかえない。なぜなら、このような問題を解決するための材料がないからである」という実に詭弁家らしい逃げ口上を述べ、回答を避けた(レーニン【国家と革命】一三五頁)。
筆者が推測するに、共産主義国家内部においてマルクス・レーニン主義の特徴であるテロ連鎖現象が長く続いて人口が激減し、国家の存立そのものが不可能になる時、国家は死滅するのであろう。
(11)田中正明【掃葉集このままでは日本は危ない】一三頁。
(12)官報号外昭和二十七年十二月九日第十五回国会衆議院会議録第十一回。
以上の記述は、世界が裁く東京裁判や大東亜戦争の総括にも依拠しています。これを読んでくれた皆様は、日本国はサンフランシスコ講和条約で東京裁判を受け入れたから政治家は東京裁判を批判してはいけない、靖国神社に参拝してはいけないとか、大日本帝国憲法がポツダム宣言「デモクラシー的傾向の復活強化」の障害であったとか、日本国憲法が女性に参政権をもたらした、といった虚偽宣伝に騙されません。
有権者に国民のための大東亜戦争正統抄史95、戦後民主主義の本質を広めるためにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
<関連ページ>
・パル判決が語る慰安婦強制連行説の虚構-林博史の欺瞞
・敗戦後の日本の共産主義者は「われわれは断乎戦争に反対した」「軍閥戦争に反対したのは共産党だけだ」と言うが、共産主義者の主張が真赤な虚偽であり、彼らこそ世界資本主義体制に代わる共産主義的世界新秩序を構成する東亜新秩序-東亜共産主義社会を実現するために、戦争の拡大を煽動していた張本人であることを多数の第一次史料を挙げて完璧に証明する大東亜戦争とスターリンの謀略―戦争と共産主義
<消費税対策>
・日本が世界に誇る機能食品歯周病菌と虫歯菌を退治するハニワコレ8020

・朝日新聞定期購読者にプレゼントすると朝日に騙されている読者から「真実を知り朝日の定期購読を止め新聞代を節約できた」と心から感謝されます

↓↓↓

【関連する記事】
- 東條内閣が日米開戦を回避できなかった単純明快な理由
- マリアナ海戦の単純な敗因―戦史修正のお知らせ
- 隠されていなかった満洲の大豆―戦史修正のお知らせ
- 1934年12月のクリスマス景気-戦史修正のお知らせ
- 国際連盟極東阿片吸飲取締調査委員会の報告(国際連盟事務局調査局)
- 今日のマスコミと教科書が教えない「満洲事変時の満蒙独立運動」
- アメリカの禁酒法と満洲帝国のアヘン漸禁政策-戦史修正のお知らせ
- 創氏改名日本名強制説と慰安婦強制連行説が真っ赤な嘘である証拠史料-朴春琴代議士の..
- 空騒ぎの検事総長の定年延長問題
- 朴春琴代議士の大政翼賛会批判-戦史修正のお知らせ
- ソ連代表の白昼堂々たる虚偽演説を視聴した高柳賢三博士の第六回ヨセミテ会議回想-戦..
- 昭和十七年(1942)の勝機-戦史修正のお知らせ
- インパール作戦で戦死した日印軍将兵に捧ぐクレメント・アトリーの言葉
- また共同通信のミスリード!支那戦線の陸海軍に対する娼妓の送り込み方
- Kの国の法則の恐ろしさを証明した大日本帝国の不運と敗因-戦史修正のお知らせ
- 「間の抜けた政策」朝鮮米の増産と内地移入が招いた昭和大恐慌
- 今日の朝日の凶悪な反日種族性を示す戦前の朝日記事-朝鮮米の増収計画
- ガダルカナル攻防戦終了直後の「敵潜水艦に対する防禦強化に関する請願」
- 右翼流一億玉砕は教育勅語蹂躙
- 満洲共産党事件