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俘虜は後送の手纏になるからとて、その故を以て之を殺害すべきでなく、手纏になるようならば武装を解除せしめたる上之を解放すべきである。但し後送中に俘虜が抵抗すれば別である。英国の野戦令には『俘虜にして後送中に抵抗する場合には之を射殺するを得。』とあり(第二編第九章第二條)、仏国の同令にも『俘虜の後送兵にして中途敵より攻撃を受けたるときは、俘虜に伏臥を命ずべし。その命令ありたる後尚起立する者は之を射殺することを得。』とある(第百二十一條)。
更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの已むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一説であろう。曰く。
『極めて多数の俘虜を捕獲したるも之を安全に収容し又は給養することが能きず(できず)、しかも宣誓の上解放したればとて彼等能く之を守るべしと思へざる場合も時にあるであろう。俘虜を収容するに方法なく且宣誓に依頼するを得る限りは、当然之を解放せねばならぬのであるが、之を為す能わず又給養するの手段なしという場合には如何にすべき。
軍の安全に直ちに脅威を感ずるをも顧みず之を解放せざるべからざるか、また自衛の法則として彼等を殺害するに妨げなきか。仮に軍の安全が敵-たとい我軍に降伏したものにせよ-のそれと両立し難しとせば、敵を殺害することが國に忠なる所以とすべきか。
俘虜を殺害することの風習は今日文明國間に廃るるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行い得ぬではない。自己安全は勝者の第一の法則で、この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。随って軍の執れる手段が果たして絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すべく、軽々しくその当否を断ずべきでない。』(Halleck,Ⅱ,§7,pp.19-20;§19.p.30)
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
要するに以上の如き特殊の場合は別とし、一般的原則としては、俘虜は人道を以て取扱うべきが本体で、いやしくも不従順の行為あるに非ざる限り、敵味方の関係を離れ仁愛の情を以て適当に之を遇し、寧ろ祖国に忠勤を尽くして志を達し得なかった者として之を劬って(いたわって)やるというのが武士の情けである(戦時国際法講義第二巻/信夫淳平著/丸善/1941年発行、112~114頁)。
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