2015年05月04日

民主党と社民党は戦後のドイツを見習え!国民の自由を制限するドイツ連邦共和国憲法

 我が国の反日左翼勢力は、彼らと敵対する尊皇護国保守反共勢力に対して事あるごとに国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)を非合法化している「戦後のドイツを見習え!」と喚く。

 ならば自民党は彼らの要求に応えて改憲案にドイツ連邦共和国憲法の第9条、第17a条2項、第18条、第21条に加えるべきである。そうすれば反日左翼勢力は「自民党は治安維持法を憲法条項化しようとしている!」と悲鳴に似た非難の声を上げ、馬脚を現すに違いない。

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ドイツ連邦共和国憲法ドイツ連邦共和国基本法

前文

神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。

バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、自由な自己決定によりドイツの統一と自由を達成した。

これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。

第2条 【人格の自由、人身の自由】
(1)何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
(2)何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる

第5条【表現の自由】
(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される
(3) 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない

第8条【集会の自由】
(1) すべてのドイツ人は、届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利を有する。
(2) 屋外の集会については、法律によって、または法律の根拠に基づいて、これを制限することができる

第9条【結社の自由】
(1) すべてのドイツ人は、団体および組合を結成する権利を有する。
(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は、禁止される

第10条 【通信の秘密】
(1) 信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、不可侵である。
(2) 制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。その制限が、自由で民主的な基本秩序の擁護、または連邦およびラントの存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、法律により、その制限が当事者に通知されないこと、および裁判上の方法に代えて、議会の選任した機関および補助機関によって事後審査を行うことを定めることができる

第11条 【移動の自由】
(1) すべてのドイツ人は、連邦の全領域において移動の自由を有する。
(2) この権利は、法律によってまたは法律の根拠に基づいてのみ、かつ、十分な生活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、連邦およびラントの存立もしくは自由で民主的な基本秩序に対するさし迫った危険を防止するために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合、または、青少年を非行化から守り、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場合にのみ、これを制限することができる

第17a条 【防衛目的および代替役務に関する法律による基本権の制限】
(1) 兵役および代替役務に関する法律は、軍隊または代替役務の所属員に対して、兵役または代替役務の期間中、言語、文書および図画によって意見を自由に表明・流布する基本権(第5条1項1段前半)、集会の自由の基本権(第8条)、ならびに他人と共同して請願や苦情を申し立てる権利を認める場合の請願権(第17条)を制限する旨を定めることができる。
(2) 一般住民の保護を含む防衛のための法律は、移転の自由(第11条)および住居の不可侵(第13条)に関する基本権を制限する旨を定めることができる

第18条 【基本権の喪失】
意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される

第21条 【政党】
(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。その設立は自由である。政党の内部秩序は、民主主義の諸原則に適合していなければならない。政党は、その資金の出所および使途について、ならびにその財産について、公的に報告しなけれはならない。
(2) 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の存立を危くすることを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する
(3) 詳細は、連邦法で定める。


 戦前の日本共産党(コミンテルン日本支部)は、コミンテルン(国際共産党、実態はソ連共産党国際部)の命令に従い、プロレタリア独裁(共産党の一党独裁)を実現するために、大日本帝國憲法秩序すなわち憲法によって明規された立憲君主制自由主義的議会制デモクラシーを覆滅し、かつ大日本帝国の存立を危うくすることを目指した違憲の暴力団体であった

 だから政府は帝国議会の承認を経た治安維持法に依拠して日本共産党員を取り締まり、共産党の結社を禁じたのである。

 内面における精神活動の自由(本心思想信条の自由)を除いて、無制限の自由を保障する憲法は地球上に存在しない。公共秩序、公序良俗、公共福祉を破壊する各種の自由に対して、民主的手続きを経た法律の制約を一切加えない立憲議会制デモクラシー国は地球上に存在しない明治憲法と現行憲法との人権制約の基準)。

 デンマークが動物との性行為を全面禁止、議会で法案可決[コペンハーゲン、2015年4月21日、ロイター]

 デンマークの議会は21日、動物との性行為を禁止する法案を可決した。同国では既に動物を傷つける恐れのある性行為が禁止されていたが、動物の権利が十分に保護されないとして、愛護団体が規制強化を求めていた。欧州では、ドイツやノルウェー、スウェーデン、英国などですでに動物との性行為が禁止されている。このため、動物との性行為を目的とした観光客らがデンマークに集中、社会問題化していた。


 憲法が無制限の自由を保障するがゆえに、政府と議会が公共秩序、公序良俗、公共福祉を破壊する各種の自由に対して民主的手続きを経た法律の制限を加えられなければ、それらの自由行動によって国民の生命財産安全が著しく侵害されるだけでなく、自由主義と議会制デモクラシーを否定する団体組織が自己の政治目的を達成するためにテロを含むあらゆる手段を用いて自由に政治活動を行い、自由主義と議会制デモクラシーを滅ぼしてしまう。

 戦後のドイツは、ワイマール憲法が国家社会主義ドイツ労働者党の一党独裁を許してしまったことを猛省して戦う(自由)民主主義を標榜し、それを成文化したドイツ連邦共和国憲法は、ドイツ国民の基本権として国民の自由を保障しつつ、国民の自由に対して一定の制限を課すのである。

 我が国の1940年戦時体制を象徴する国家総動員法と大政翼賛会はソ連の統制経済一党独裁を模倣した上からの国内革新であり、これを作り上げた最高責任者の近衛文麿は河上肇に師事しマルクス・レーニン主義に傾倒した革新華族であった。

 そして近衛のブレーントラスト昭和研究会には朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら天皇尊重を擬装して治安維持法から逃れた共産主義者が結集しており、彼らこそ近衛とともに国家総動員法発動と近衛新体制運動を推進した元凶であった。治安維持法および防諜法の運用の甘さと拙さが共産主義者の跳梁跋扈を許し、帝国憲法下の立憲自由主義議会制デモクラシーを衰退させてしまったのである

 従って我が国が本当に過去を反省し戦後のドイツを見習うならば、君民共に憲法順守の義務を課し大政翼賛会の一党独裁を阻止した大日本帝国憲法を再評価しつつ、再び日本版の戦う(自由)民主主義を標榜し、治安維持法の復活強化を図り、それを憲法条項化しなければならないはずである。

 近衛文麿のブレーンの一人であった企画院革新官僚の勝間田清一は、マルクス・レーニン主義を信奉し、国家総動員法発動と近衛新体制運動を推進して国家社会主義ドイツ労働者党とソ連共産党を模倣した大政翼賛会の組織局九州班長を務めた。

 そして敗戦後の勝間田は、マルクス・レーニン主義を信奉したまま日本社会党に入り、国会議員として戦時中と同じく日本の国内革新(日本国の社会主義化)を画策し続け、またGAVRというコードネームを持つKGB工作員としてソ連に奉仕した

 戦後民主主義体制は大東亜戦争に対する日本国の誠実な直視と真摯な反省とは全く無縁、真逆なのである

<関連ページ>

菅直人民主党政権の防衛省事務次官通達(安住淳通達)は帝國憲法第二十九條違反-明治流憲法学奥義秘伝の原稿

ドイツを侮辱する鈴木寛と細野豪志-二人の偏狂な憲法観

天賦人権説は妄想の空論に過ぎない-大日本帝國憲法とエドマンドバーク

臣民の自由の起源は天下公民(おほみたから)-大日本帝國憲法とエドマンド・バーク

 サンフランシスコ講和条約の発効から今日に至るまで日本国は戦時中に犯した過誤を全く反省していないことを理解した方は、日本国民に日本版の戦う自由デモクラシーの必要を理解させる大東亜戦争史を広めるために、終わりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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posted by 森羅万象の歴史家 at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 本当は怖い憲法のはなし | 更新情報をチェックする
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