朝日誤報騒動、法的責任と罰則は?なぜ謝罪のみで許される?誤報抑止の法的整備を検証(Business Journal2014/9/13)
<謝罪会見やトップ辞任で許される法的背景>
では、なぜ新聞の誤報は、「謝罪会見」や「トップと関係者の辞任」程度で終わってしまうか。
「その最たる理由は、新聞業にはその『業』のルールを法制化した、いわゆる『業法』が存在しないからです。建設業、放送業、鉄道業、不動産業、警備業、金融業、医業、飲食業、訪問販売業、弁護士業など、世の中の業には、ほとんどの場合、当該業を規制する業法と呼ばれる法律があります。
そして、これら業法の最大の目的は、それぞれの業が持つ国民への影響力の大きさに着目し、国民の生活の安全などを図るためにあります。要するに、専門職が行うことは、国民にとってとても影響力があることであり、彼らの行動を野放しにしてしまっては、国民に取り返しのつかない大きな損害が発生してしまうリスクがあるため、予め取り締まる必要があるということです。
しかし、発行部数が数百万部に及び、国民の数人に1人が購読し、大学受験の問題にも引用されるなど国民に極めて多大な影響力を持つ新聞業には、なんの規制もありません。
それゆえ、どんなに取材の過程に問題があり、編集時に恣意や傾向的思想が闖入して誤報となり、国民はおろか世界的にも悪影響を与える結果となっても、なんのお咎めもないわけです」(弁護士法人アヴァンセリーガルグループ執行役員で弁護士の山岸純氏)
●誤報抑止のための法的整備
新聞業を規制する法律を制定することは、言論の自由の制限にもつながりかねないという懸念もあるが、誤報の発生を抑止するためには、具体的にどのような法整備が考えられるのであろうか。
「かつて日本には、戦前に制定された新聞や雑誌を規制する『新聞紙法』という悪法が存在していましたが、もちろん言論を統制する法律を制定することが声高に主張されるべきではありません。一定規模の発行部数を持つ日刊紙に対し、以下の3点を法制化すべきだと考えます。
(1)取材にあたり取材先の人権を尊重する義務を設定すること
取材の時間・場所や取材相手の家族・環境への配慮、取材を拒否された場合の対応等をルール付ける
(2)裏付け資料を具備し、正当な理由に基づく開示請求への対応を義務付けること
事後的に記事の検証を国民の手に委ねる制度を設けることで、稚拙な取材に基づく報道を防止する
(3)自ら誤報と判断し、または司法機関に誤報と判断された際の対応、行動指針を、予め定めておくこと
誤報の軽重やイデオロギーにかかわらず、一度誤報と判断した以上、統一的な対応をさせる
(1)の取材方法をルール化することは、貸金業者の債権取り立て行為が規制されている例もありますし、(2)についても、健康食品などの広告の方法につき実証性のない広告(不実証広告)を規制する例があります。
もちろん、新聞においては『報道の自由』との関係から最大限の配慮が不可欠です。しかしながら今回の朝日の例でいえば、杉浦信之編集局長が『専門性の高い記者』とする記者ですら今回の誤報を引き起こすわけですから、『報道を規制するな、自主規制で十分だ』などといった新聞社の“強がり”だけではまかり通らない状況に陥っていると考えなければなりません。
実は現在、私も朝日による誤報と目される記事によって苦しんでいるある組織の弁護活動に取り組んでいます。もちろん、司法判断がなされるまではその真否はわかりません。しかし、今回明らかになった朝日の組織的な“弱さ”を早急に自戒していただき、本件も含め適正な対応を切に所望する次第です」(同)
今回の騒動を契機として、新聞をはじめとするメディアの誤報を抑止するための法整備やルールづくりが求められているといえよう。
以上の記事の偏向箇所は、「かつて日本には、戦前に制定された新聞や雑誌を規制する『新聞紙法』という悪法が存在していました」という新聞紙法に対する山岸純氏の主観的評価のみを報道して、肝心要の新聞紙法の内容を一切報じないところである。
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新聞紙法(明治42年法律第41号)には以下の規定がある。
第二十三条 内務大臣は新聞紙掲載の事項にして安寧秩序を紊し又は風俗を害するものと認むるときは其の発売及頒布を禁止し必要の場合に於ては之を差押うることを得
2 前項の場合に於て内務大臣は同一主旨の事項の掲載を差止むることを得
この新聞紙法第二十三条は新聞紙発行人と編集人の「表現の自由(表現活動について国家権力に介入干渉されないこと)」を制限する規定であるが、この立法趣旨は山岸純氏のいう新聞業界以外の業界を規制する業法の目的と同じである。
この新聞紙法第二十三条は、今日の我が国において必ずしもマッカーサー占領軍憲法に違反するとは言えないのではないだろうか。占領軍憲法第12条は法律の制定を待つことなく日本国民の自由と権利全般に「公共の福祉に反してはならない」という制約をかけているからである。
所長が思うに、以下の新聞紙法第十七条は、新聞紙発行者に対して、一方的な虚偽報道や誤報を垂れ流すことを禁止し、双方向的な情報媒体になることを義務付ける素晴らしい規定であり、政府と国会は直ちにこの規定を復活させるべきである。
この規定は、朝日新聞社の記者と、朝日記者に批判された者の間の論争を朝日紙面に載せ、双方の主張を読者に伝えることになるから、国民の知る権利の奉仕する。
第十七条 新聞紙に掲載したる事項の錯誤に付其の事項に関する本人又は直接関係者より正誤又は正誤書、弁駁書の掲載を請求したるときには其の請求を受けたる後次回又は第三回の発行に於て正誤を為し又は正誤書、弁駁書の全文を掲載すべし
2 正誤、弁駁は原文と同号の活字を用うべし
3 正誤、弁駁の趣旨法令に違反するとき又は請求者の氏名住所を明記せざるときは之を掲載することを要せず
4 正誤書、弁駁書の字数原文の字数を超過したるときは其の超過の字数に付発行人の定めたる普通広告料と同一の料金を要求することを得
第十八条 官報又は他の新聞紙より抄録せし事項にして官報又は新聞紙に於て正誤し又は正誤書、弁駁書を掲載したるときは本人又は直接関係者の請求なしと雖其の官報又は新聞紙を得たる後前条の例に依り正誤し又は正誤書、弁駁書を掲載すべし但し料金を要求することを得ず
第三十五条 第十七条第一項、第二項又は第十八条に違反したるときは編輯人を五十円以下の罰金又は科料に処す
2 前項の罪は私事に係る場合に於て告訴を待て之を論ず
この新聞法第十七条が第二次世界大戦後の日本国に生き残っていれば、朝日新聞社が中国共産党御用証人の反日証言を一方的に垂れ流した「中国の旅」によって元日本軍将兵とその御遺族が苦しめられることはなかっただろう(「朝日」に貶められた現代史)。
また南京大虐殺や朝鮮人慰安婦強制連行といった朝日新聞社の虚偽報道は、朝日新聞紙面に掲載される元日本軍将兵の弁駁書や元朝鮮総督府官吏の弁駁書によって木っ端みじんに粉砕され、朝日新聞社は倒産の憂き目に遭ったであろう。
昭和12年12月の南京攻防戦と陥落直後の南京市内を取材した橋本登美三郎の率いる朝日新聞派遣記者たちと当時の朝日編集局長の細川隆元は、明確に南京大虐殺を否定しており、またそれを裏付ける証拠写真集「朝日新聞が報道、平和よみがえる南京」が現存している。
朝日新聞社が隠蔽しているこの二つの事実が元日本軍将兵の遺族と子孫の弁駁書によって朝日新聞紙面に掲載され、朝日定期購読者に知れ渡れば、朝日新聞社は確実に定期購読者を失う。それどころか急性アノミーを起こした定期購読者によって焼き打ちされるかもしれない。
朝日新聞社は70年間にわたり、真実を探求し冤罪を厭う人間の良心をかなぐり捨てて、故意に真実を隠蔽し虚偽報道を続けているのである。
・朝日が明かす中国の嘘
朝日新聞社は本当にマスゴミ(人間のクズの溜まり場)だと憤る方は、こうして日本人は国を愛せなくなった・・・日本が二度と立ち上がれないようにアメリカが占領期に行ったことを日本国民に知らせ、朝日新聞社を倒産させる新聞紙法第17条を我が国に復活させるために、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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