「締約国の集団的自衛権行使を相互に義務化する国際条約に基く日米豪比4カ国共同防衛体」は連合国(国連)憲章第51条および第52条に適いこそすれ全く反しない。
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連合国(国連)憲章は、 すべての連合国加盟国に対して、連合国安全保障理事会の要請に基づき、国際の平和および安全の維持に必要な、陸海空の軍隊(armed forces)、援助および便益を安全保障理事会に利用させることを約束させ(43条)、かつ43条を履行する為に必要不可欠な、直ちに利用できる国内空軍割当部隊(immediately available national air-force contingents 有事即応空軍派遣団が適訳であろう)の保持を義務づけている(45条)。この二つの条項は、連合国が本質的に国際軍事機構である証拠条項である。
日本は1956年に連合国へ加盟したのだから、連合国の一員として戦う為に、連合国憲章およびマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)第98条の義務として、戦争権の回復と国防軍の再建を実現しなければならず、日本の航空自衛隊は名実ともに日本国空軍でなければならない。
そして連合国加盟国は、自国もしくは自国の友好国、同盟国に対する武力攻撃が発生する場合、この空軍力を実戦投入して個別的自衛権もしくは集団的自衛権(他国への攻撃を自国への脅威とみなし反撃する権利)を発動できるのである。
つまり連合国憲章は、加盟国に対する武力攻撃が発生してから安全保障理事会が国際の平和および安全の維持に必要な措置を執るまでの間、加盟国の自衛権の行使を容認し(51条)、且つ自衛の為に必要な軍事力の保有を加盟国に義務づけていると言える。なぜなら連合国は、拒否権を持つ安保理常任理事国すなわち米英露仏中及びこれらの戦勝五大国に庇護される国家の「乱暴狼藉」や所謂「侵略行為」に対しては全然無力だからである。
連合国憲章第51条は、個別的集団的自衛権を、何人にも剥奪されず、連合国憲章のいかなる規定にも害されない「主権国家固有の権利」であると強調する。この条項の制定を主導した国家群は、ラテン・アメリカ諸国とアラブ諸国である。
彼らは、ヤルタ会談において米英ソの巨頭会談によって作られた憲章第27条に含まれる拒否権の制度を見て、大国に対抗して中小国の生存を維持する為には、拒否権によって否決される連合国安全保障理事会の軍事的非軍事的制裁措置には期待できず、中小国自身の軍事力の保有と個別的自衛権の発動だけでは到底足りず、有事における集団的自衛権の行使を義務化する国際条約に基づく共同防衛(1)が必要不可欠であることを察知したのである。
そこで彼らは、1945年4月25日からサンフランシスコで連合国憲章を審議する為に召集された連合国会議において、憲章に51条を挿入することによって、中小国群の共同防衛の発動を連合国安全保障理事会の統制下に置いてこれを牽制妨害し、中小国に対する生殺与奪権の掌握を狙う戦勝五大国の覇権条項であった憲章第53条前段但書「但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない」を殺し、これを無効化したのである(2)。
連合国憲章第51条とは、連合国内の中小国群が自国の生存を賭けて戦勝五大国に対して実行した果敢な抵抗の成果であり、軍事的中小国群の生存権を保障するための規定なのである。
もし日本国が日本の同盟国ないし友好国の為に集団的自衛権を行使しないのであれば、同盟国ないし友好国は日本国の為に集団的自衛権を行使しない。当たり前の話である。少なくとも日本有事の際、我が国は他国の軍事支援に期待することはできない。
日本国が集団的自衛権を行使できないのであれば、当然ながら「締約国の集団的自衛権行使を相互に義務化する国際条約に基く共同防衛」を構築できない。そうすると我が日本国は必然的に自国の独立と生存を守るために「個別的自衛権に基く単独防衛」を是が非でも可能にしなければならない。
その具体的な国防政策は、現在の我が国がアメリカ合衆国の軍事力に依存している日本防衛の要素-核抑止力、敵策源地攻撃能力、戦略予備能力等々-の自給自足である。我が国は、小惑星探査機「はやぶさ」と小型人工衛星打ち上げ用固体燃料ロケット「イプシロン」の技術を応用する通常弾頭搭載型打撃ミサイル(Conventional Strike Missile)の研究開発、12式地対艦誘導弾の射程距離の延伸と艦対地誘導弾への転用、現役自衛官数の少なくとも2倍以上の予備自衛官数の確保、敵国の対日核攻撃に対して我が国が行う戦時報復(復仇)の標的として北朝鮮の水豊ダムをはじめ敵性近隣諸国の地上に露出している重要インフラ群の調査と選定等々を直ちに開始しなければならない。
つまりロシアに北方領土を不法占領され、韓国に竹島を不法占領され、北朝鮮に多数の日本国民を拉致され、共産中国に南西諸島方面の領域を奪われそうになっている我が国が「締約国の集団的自衛権行使を相互に義務化する国際条約に基く共同防衛」を拒絶して「個別的自衛権に基く単独防衛」を追求せざるを得なくなると、今なお外患誘致による国内革新を諦めていない左翼似非リベラル護憲派が愛するマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)第9条が許容する「日本国の独立と生存を守るための必要最小限度の戦力保有」は止め処も無く巨大化していき、またまた以下のような新奇な憲法第9条解釈が誕生することになる。
マッカーサー占領軍憲法第9条は、核兵器を保有する軍事的強大国に対して日本国が単独防衛能力を持ち得ないが故に連合国憲章に沿って「締約国の集団的自衛権行使を相互に義務化する国際条約に基く共同防衛を構築する軍事的中小国」であることを許容しない。しかし日本国自身が個別的自衛権に基く単独防衛能力を保有する軍事的強大国になることは憲法第9条によって許容される。
もちろん以上の解釈は大日本帝國憲法の改正=日本国憲法の制定の過程には見当たらない。「日本国は集団的自衛権を保有しているがそれを行使することはできない」というふざけた憲法解釈も制定過程には出現しなかった。この解釈は日本社会党に対する佐藤栄作内閣の国会対策にすぎない。
連合国と占領軍に容認された「芦田均の修正」以外のマッカーサー占領軍憲法第9条解釈は、すべて立法趣旨(立法者意思)を無視する党派的かつ恣意的な解釈であり、立憲主義とは無縁の言葉弄りなのである。
(1)有事における集団的自衛権の行使を義務化することによって国家の安全と生存を保つための国際条約に基づく共同防衛組織には、「同盟」と「集団保障」がある。同盟は、複数の国が団結して第三国に対抗する勢力を作るものであり、同盟条約締結国以外の国に対抗する性質を持つ。これに対して集団保障は、複数の国が、彼らの中で或る一国が他国を攻撃した場合にはその他の国は後者を助けて前者と戦うことを約束するもので、集団保障条約締結国間を相互に牽制し平和を維持する作用を生む。第二次世界大戦後の連合国は同盟と集団保障とを兼務する国際軍事機構である。
十九世紀末の欧州諸国の同盟政策が世界を二大陣営に分裂させ、ついに第一次世界大戦を勃発させた為に、大戦後、同盟を排してこれに代替する安全保障の方法として集団保障が盛んに提唱されるようになったのである。田岡良一【国際法】53ページ。
(2)田岡良一【国際法上の自衛権】195~196ページ。色摩力夫【国際連合という神話】120ページ。
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「左翼似非リベラル護憲派の経絡秘孔-新血愁(三日間不定期に身体のどこかが激痛と共に壊れていき、三日後に全身から血を噴き出して死ぬ秘孔)を突く幻のGHQ発禁図書戦争と共産主義-昭和政治史秘録を広めるために、おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。」
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如何に男系皇統を護持し、
如何に陸を中心(機動戦闘車は勿論含まれない戦車増強っ!最低でも約600両っ!!)に自衛隊と其の後身の国軍を増強するか。
ロシア・中共・北朝鮮といった危険国家と常に対峙してる以上、「富国強兵」は「皇統護持」と共に我が日本国の「永遠の課題」であります。