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慰安婦強制示す調書、東京裁判に各国検察提出(朝日新聞2007年04月15日03時00分)
日本軍慰安婦問題をめぐり、東京裁判に提出された各国検察団の証拠資料の中から、占領支配したアジアの女性が日本軍に強制的に慰安婦にされたことを示す尋問調書などを、林博史・関東学院大教授(現代史)が確認した。17日に日本外国特派員協会で会見して公表する。裁判で証拠として採用されたもので、東大社会科学研究所図書館に所蔵されている。
東京裁判には、日本軍によるアジア各地での住民・捕虜殺害など具体的な残虐行為を立証するために膨大な証拠資料が提出された。今回、林教授が確認したのは、オランダやフランス、中国など各国の検察団が提出した調書や陳述書など。
インドネシアで、ジャワ島やモア島、カリマンタン(ボルネオ島)で女性たちが強制的に慰安婦にされたことを示す証拠資料が提出されたことが判明したほか、アジア各地で同様のケースがあった。これまで、国立国会図書館所蔵の東京裁判関係資料から尋問調書の一部が確認されていた。
オランダが提出した、ボルネオ島で海軍の情報機関にいた男性軍属に対する46年3月13日付の尋問調書。日本人と親しくしていた地元女性が日本軍に拘束され、警備隊長に平手打ちをされ、裸で立たされる状況に触れて、取調官が追及する。
彼女たちを拘束した理由について、男性軍属はこう答えた。「抑留したのは彼らを淫売(いんばい)屋に入れることができるための口実を設けるために警備隊長の命令でなされたのであります」
46年5月16日付の尋問調書では、ジャワ島の民間抑留者の収容所にいたオランダ人女性が強制的に慰安婦にされたことを証言している。
44年1月28日、インドネシア人警察官が彼女を含め計7人の女性や少女を日本軍捕虜収容所事務所に連れていき、日本人に引き渡した。さらに車で小さな収容所に運ばれた。同年2月3日に医師による健康診断を受けた際、日本人向けの「娼楼(しょうろう)(brothel)」で働かされることを知ったという。
「労働日には娼楼は日本将校のために、日曜日午後は日本下士官のために開かれ、日曜日の午前は兵卒等のために保留された。時々一般の日本人が来た。私は常に拒絶したが無駄だった」
フランスが提出したベトナム人女性の口述書の抜粋には「日本人はフランス兵と一緒に生活していた私の同国人数人に、光安に設けた慰安所(brothel)へ一緒へ行くよう強制しました」とある。
中国の「軍事委員会行政院」が46年5月27日付で作成した資料は日本軍の桂林での残虐行為に言及、「四方より女工を招致し、麗澤門外に連れ行き脅迫して、妓女(ぎじょ)として獣の如(ごと)き軍隊の淫楽(いんらく)に供した」と記す。東京裁判の判決も桂林の残虐行為に触れた中で、「工場を設立するという口実で、かれら(日本軍)は女工を募集した。こうして募集された婦女子に、日本軍隊のために醜業を強制した」と認定している。
一連の資料について林教授は「これらは各国が作成した公文書であり、判決でも強制したことが事実認定されている。サンフランシスコ平和条約で戦犯裁判を受諾した日本には、これらの文書の意味は無視できないだろう」と話している。
林博史が確認した検察団の証拠資料などは目新しいものでない。共同研究パル判決書(東京裁判研究会編/講談社学術文庫/1984年2月10日初版発行)下巻第六部「厳密なる意味における戦争犯罪」で既に詳しく分析されているのである。所長が以下にそれらの一部を引用する
パル判決書580~607ページから引用
(八)仏領インドシナ
最初の五期間中には一つも事件をあげることができない。第六期間中には、一九四四年六月に一つの事件があった。収容所へ水を運搬する苦力のなかにいくつかの裏切り事件が起こって、日本側は仕事をやめたばかりの十九歳の青年を捕え、木に縛りつけて烈しい殴打を加えた。翌日になって、かれが扼殺によって死亡しているのが発見された。
第七期間中には、この地で起こった九件の残虐行為の例がわれわれに提供されている。これらの残虐行為に関する証拠は、ガブリヤーグなる一人物の証言である。同人の知識は、同証人が仏印における戦争犯罪に関して作成していた「戦争犯罪の徴証の研究」に基づいている。証人は「仏印戦犯局代表」であった。
証人はいう。「戦犯容疑者調査事務所の委任を受け、私の職務実行により総合的徴証を調べ、これらの徴証により、日本軍によって仏印において犯された戦犯の知識をうることができました」
証人はさらに続けて、「これら犯罪は非常な数であり、これらに関する徴証は大部なものでありますから、これに付き完全なる陳述をすることは問題となしがたいでありましょう。さらにあるものは証人の無いことおよび連合国軍上陸を予見し、日本人により行われたかれらの文書の組織的破毀により今日もまた将来も知られないまま、残るでしょう」と述べている。
この証人の結論の基礎となっている材料は、もちろんわれわれには不明のままとなっている。われわれがうるものは、証人が己れの結論のために十分だと考える材料のうえに打ち樹てた、証人の結論だけである。
他の諸証拠は、もちろん法廷外において、聴取された人々の証言である。
つぎの法廷証第三五三号は、一九四六年五月二十七日付で桂林の九名の市民の陳述とされている。この口供書は、「敵軍のわが桂林を侵略せしは一ヵ月間にして、その間、姦淫、掠奪などなさざるところなく」等々と述べている。これは非常に一般的である。あるいは、ときたま事件があったかもしれない。かような散発的のできごとは、村民たちにこれと同じような陳述をさせるものとなるのである。
桂林の攻略に参加した弁護側証人益田は、支那派遣軍司令官の指揮下にあった第十一軍の参謀であったので、法廷においてこの問題に関する証言を行い、検察側によって反対尋問を受けなかった。かれは同市において残虐行為が行われたこと、あるいは日本兵がみだりな行動をとったことを否定した。
長沙、衡陽、桂林および柳州を攻略占領した第十一軍の司令官であった横山勇も、また本裁判所において証言を行い、かれもまた検察側によって反対尋問されなかった。かれも日本軍隊の無秩序な行動を否定したのである。
検察側の証拠は、その内容が正しいものであると本官を納得させるものではない。本件における証拠のなかにあげられた残虐行為の散発的個々の他の事例に関する証拠を詳細に検討を続ける必要はない。ほとんどすべての事例に関する証拠は、同様のものである。
いずれにせよ、われわれの現在の目的のためには、かような散発事件は、まったくなにものをも証明しないのである。
東京裁判資料刊行会編集委員を務めた冨士信夫氏は検察側の証拠について次のように分析している。
南京大虐殺はこうして作られた63ページから引用
ちなみに、検察側立証段階で、宣誓供述書、陳述書、訊問調書、手記、日記等、ある特定の個人が書き、あるいはその述べたことを文書にしたもので、証拠として受理されたものは九百八十三通あった。その内、その文書作成者が証人と出廷し宣誓の上、その文書内容が真実である旨証言して証拠として受理されたものは二百六十通(27.3%)、残りの七百五十通(72.7%)は、ただ文書だけが提出され、証拠として受理されたものであった。
この内、俘虜虐待等戦争法規違反を立証するものとして提出されたものは、本事件(所長註、南京事件)関係を含め、合計六百通であったが、その内、陳述者が証人として出廷、宣誓証言の上証拠として受理されたものは僅か三十通(5%)に過ぎず、残りの五百七十通(95%)は、ただ文書だけが証拠として受理されたのであった。
先述のローガン弁護人の申し立てにあったように、ただ文書だけが提出されたものに対しては、弁護側はその申し立て内容の真否を訊すための反対訊問が出来ない。しかして、本書の冒頭で説明したように、裁判所条例の中には「偽証罪」の規定がない。
従って、単に供述書、陳述書のみの提出者は、その中にいかに事実を偏向し、歪曲して書き、極端な場合には、全く虚偽の記述をしても、弁護人の反対訊問によってそのことが暴かれてしまうことを心配する必要もなく、その結果「偽証」の罪に問われることもない状態で、その供述書、陳述書を書くことができた。
このことに関連して、インド代表パル判事はパル判決書上巻第三部「証拠および手続に関する規則」の中で、次のような見解を表明している。
パル判決書上537~538ページから引用
裁判所条例のかような規定にしたがって、法廷は通例ならば伝聞証拠として却下されうるような材料をも受理したのである。
伝聞に関する規則に言及するにあたって、法廷外の者を証人として召喚することを命ずる規定と、すでに証人台にある者に対して、同人自身の知識だけについて申し立てるように命ずる規定との区別を心に留めていなければならない。証人の特性は、その知識である。すなわち係争の事実に通じていること、および自身の観察にもとづく知識である。証人の特殊の職分は、「自己の見聞について」語ることである。
本官がさしあたり考慮しつつあるところは、証拠規定のつぎの部分である。すなわち、まだ出廷しないある特定の者が、ある事実に関して言明したいといわれる場合、同人は証人台に召喚されなければならず、そうでなければ同人の言明は証拠として受理されないとする部分である。
かような言明は、言明者の知識がどれほど広がろうとも、同人が法廷に召喚されて、証人台から証言しない以上、信をおかれまたは証拠として受理されるべきではない。法廷はこの規則を守らなかった。
この種の伝聞証拠を除外することの基礎は、それが本質的に証明力を欠くことにあるのではない。伝聞証拠の除外される理由は、証言をなす者の観察、記憶、叙述、および真実性に関して生じうる不確実性は、証言者が反対尋問に付せられない場合、試験されぬままとなるということにある。かような不確実性は担当判事に証人の証言の価値を公正に判断させることができる程度に、反対尋問によってあばくことができるかもしれない。
本審理中に提出された証拠の大部分はこの種の伝聞からなるものである。これらの証拠は反対尋問するために法廷に現れなかった人々からとった陳述である。
この種の証拠の価値を判断するにあたっては深甚の注意を払わなければならない。
以上の資料を読み終えた賢明なる読者の方々には、もはや所長のくどくどしい説明は不要だろう。慰安婦問題の勃発から約15年のあいだ、東京裁判連合国検察側起訴状が列挙した所謂「諸地域における日本の権力下にあった一般人に対する日本軍の残虐行為」の中に含まれていた慰安婦の強制連行らしき事件が誰にも全く取り上げられなかったのは、日本軍の残虐行為を示す検察団の証拠資料が、本来ならば法廷によって却下されるべき伝聞証拠ばかりで、信憑性を全く欠いているからである。
林博史もそのことを自覚しているのだろう。だから林は被告弁護側の反論やパル判事の見解を伏せ、反日左翼学者の得意技であるサンフランシスコ講和条約第11条の歪曲解釈を用いて日本政府に慰安婦強制連行説の受諾を迫るのである。
日本の人文系学者および朝日新聞社の歴史検証能力は極めて低く、日本の歴史学界と報道界にはデタラメな学者とインチキな記者を排除する自浄能力がない。
最後に興味深い事実を提示しておこう。上の東京裁判連合国検察側起訴状が挙げた一般人に対する日本軍の残虐行為の中には、日本、朝鮮および台湾で起きたものが1件もない。
パル判事は台湾について次のように述べている(パル判決書下580ページ)。
(七)台湾
それぞれの期間を通じて一件も事件をあげることはできなかった。これはいうまでもなく台湾人が日本の敵でなかったためである。
パル判事の見解は朝鮮半島にもピッタリと当てはまる。朝鮮人は日本の敵ではなかった。朝鮮人は率先して日本軍に志願していたのだから。日本軍は朝鮮人の間で大人気だった。
1944年、3人の朝鮮人軍属から聴取した記録(USA公式文書)
Composite Report on three Korean Navy Civilians List No. 78,dated 28 March 1945,"Special Questions on Koreans"(U.S.National Archives)
太平洋の戦場で会った朝鮮人慰安婦は、全て志願者か、両親に売られた者ばかりである。もし女性達を強制動員すれば、老人も若者も朝鮮人は激怒して決起し、どんな報復を受けようと日本人を殺すだろう。
国立公文書館 アジア歴史資料センター
朝鮮及台湾ノ現況(本邦内政関係雑纂/植民地関係)
朝鮮人志願兵の志願率(昭和20年5月の内務省資料)
年代 募集人員 志願者数 倍率
1938年 406 2946 7.3
1939年 613 12528 20.4
1940年 3060 84443 28
1941年 3208 144743 45.1
1942年 4077 254273 62.4
1943年 6300 303294 48.1
もし日本軍が朝鮮人女性を強制連行し性的奴隷にしていたのならば、朝鮮半島を占領した連合軍は強制連行の被害者や目撃者をいくらでも集め、彼らを連合国検察側証人として東京裁判に送り込むことができたはずである。また法廷外で被害者とその家族もしくは目撃者を自称する朝鮮人を事情聴取し、日本軍の残虐行為を語る彼らの陳述書を東京裁判に提出することができたはずである。
しかし実際には、連合軍および連合国は、いずれも実行しなかった。なぜか。朝鮮半島において慰安婦の強制連行など無かったから、と言わざるを得ない。それは余りに荒唐無稽な、有り得ない話で、日本軍および日本国と敵対した連合軍および連合国ですら捏造を憚ったのである。
つまり従軍慰安婦強制連行を捏造した現在の朝日新聞社は、東京裁判当時の連合軍および連合国より断然反日的なのだ!恐るべし!!
<関連記事>
・サンフランシスコ講和条約第11条の正当なる解釈
・東京裁判・原典・英文版-パール判決書
・外国人識者による東京裁判の批判の決定版。これを読むと、毎年マスゴミが虚偽報道を繰り返し視聴者を騙していることがわかり、戦慄する…。
・国際法の入門書としてふさわしい世界がさばく東京裁判
サンフランシスコ講和条約第11条の国際法上の解釈や1945年9月2日の日本降伏と連合軍の日本占領作戦の国際法上の意義を知るための必読文献です。
我が国の朝野は正々堂々と東京裁判の合法性と歴史観を否定できるのだが、ブロガーの中には「学ばずに考える」だけで戦史や国際法を論ずる人が後を絶たない。本当に困ったものです。
報道犯罪人TBS「朝ズバ」みのもんたと加藤紘一を反面教師としていただきたい。
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