2013年08月20日

はだしのゲンにすがる反日左翼勢力こそ大東亜戦争完遂派(笑)ひと目でわかる憲法上の「神聖不可侵」の意味

 大日本帝國憲法下における天皇は國の元首として統治権を総攬し憲法に依りてこれを行使する立憲君主であるため(第四條)、帝國憲法第五十五條二項「凡て法律勅令其の他國務に関わる詔勅は國務大臣の副署を要す」に因り、独自に如何なる法律勅令詔書も制定できない。

 だから帝國憲法はその代償として天皇を処罰と侮辱の対象にしてはいけない無答責の地位に置き(第三條、天皇の神聖不可侵)、天皇を輔弼(助言)し天皇が裁可し公布する法律勅令詔書に副署(同意のサインつまり承認)を与える国務各大臣に、天皇に対する直接的責任と国民に対する間接的責任を負わせるのである(第五十五條一項)。

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帝國憲法草案第三條 天皇は神聖にして侵すべからず

【枢密院帝國憲法制定会議に提出された第三條注解】

 恭て按ずるに、天皇は至尊至厳神聖不侵にして、臣民群類の表に在り。故に法律の責問することを得る所に非ず。而して大臣は至尊に代て其の責に任ず。是を憲法の大義とす。蓋し王者は固より法律を敬重せざるべからず。而して法律は又は王者を干犯するの力を有せず

(附記)白耳義に於て憲法を議するの際、一議員は其の原案を修正して君主の身体は犯すべからずとなしたり。その説に曰、君主の暗愚又は不徳の為に其の失権を宣告すること能ざるに注意せざるべからずと。

 欧州各国の憲法は此の議員の論旨を以て成文となしたりしも、我が憲法は此の不祥の意義を以て本条を組成するを欲せず。而して天皇神聖の徳は独り其の身体を干涜すべからざるのみならず、併せて指斥言議の外に在る者とするの義を取りたり。

【枢密院帝國憲法制定会議に提出された第三條参照】

日本書紀神代紀 天先成、而後地定、然後神聖生其中焉

同孝徳紀二年 詔曰、惟此天地、生乎万物、万物之内、人是霊之間、聖為人主、

同孝徳紀三年 惟神我子、応治、故寄、是以與天地之初、君臨之国也、自始治国、皇祖之時、天下大同、都無彼此也

万葉集巻三柿本人麿 皇者神二四座天雲之雷之上爾廬為流鴨

瑞典(スウェーデン)三条 王の尊厳は神聖にして欽仰す

仏(フランス)千八百十四年十三条 王の身体は侵すべからず而して神聖なり王の執政は責に任ず

白耳義(ベルギー)六十三条 王の身体は侵すべからず王の執政は責に任ず

普(プロイセン)四十三条 王の身体は侵すべからず

墺(オーストリア)四篇第一条 皇帝は神聖にして侵すべからず又責に任ぜず

西班牙(スペイン)四十二条、葡(ポルトガル)七十二条同じ

伊(イタリア)四条 国王の身体は神聖にして侵すべからず

荷(オランダ)五十三条 国王は侵すべからず執政責に任ず

丁(デンマーク)十二条 国王は責に任ぜず 国王の身体は神聖にして侵すべからず執政は政務の責に任ず

【伊藤博文著憲法義解大日本帝國憲法第三條解説】

第三條 天皇は神聖にして侵すべからず

 恭て按するに天地剖判して神聖位を正す(神代紀)。蓋天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り欽仰すべくして干犯すべからず故に君主は固より法律を敬重せざるべからず而して法律は君主を責問するの力を有せず独不敬を以て其の身体を干涜すべからざるのみならず併せて指斥言議の外に在る者とす

【伊東巳代治著憲法義解英訳大日本帝國憲法第三條解説】

ARTICLEⅢ

The Emperor is sacred and inviolable.

The Sacred Throne was established at the time when the heavens and the earth became separated(Kojiki).

The Emperor is Heaven-descended,divine and sacred;He is pre-eminent above all His subjects.

He must be reverenced and inviolable.He has indeed to pay due resupect to the law,but the law has no power to hold Him accountable to it.

Not only shall there be no irreverence for the Emperor’s person,but also shall He neither be made a topic of derogatory comment nor one of discussion.

(上記英文の所長訳)

第三條

天皇は神聖にして侵すべからず

 天と地が分かれた時 尊い神の位が生み出された(古事記)。

 天皇は神の子孫にして、神を祭祀する聖なる存在である。天皇は全ての臣民(註、君主国の国民のこと。共和国の国民はcitizen)の上で一際目立つ存在である。

 天皇は尊崇されなければならず、また尊厳を犯されてはならない。だから天皇は法に対して然るべき敬意を払わなければならないが、法には天皇に責任を負わせる(天皇を責任の有る状態に置く)力はない。

 だから天皇の身体に対する不敬非礼は、あってはならないだけでなく、天皇は、尊厳を傷つける批評や議論の題材にされてはならないのである。


 従って我が日本国の開戦責任と敗戦責任は天皇にはなく国務各大臣にある。とくに内閣総理大臣として支那事変を拡大長期化させ仏印進駐と対米英開戦を決定した近衛文麿の責任が最重大である。

 ところが朝日新聞社をはじめ我が国の反日左翼勢力は、近衛文麿の責任ではなく昭和天皇の戦争責任を執拗に追及している。彼らは帝國憲法第三條と第五十五條を無視する無法者であるばかりか、実は彼らこそ大東亜戦争の完遂派なのである

 彼らは、支那事変の拡大長期化を煽動正当化し続け我が国を対米英戦へ誘導した朝日新聞社出身のソ連スパイ尾崎秀実の東亜新秩序構想(東アジア共産主義化計画)に従い、大衆が違法に天皇の戦争責任を問い皇室を処罰し廃絶する「敗戦革命の実現」を今なお執拗に追い求め、そのために無知な国民を煽動しているからである。

 朝日新聞社、日本共産党、日本社会党、日教組など戦後の反日左翼勢力の大幹部になった共産主義者たちは、戦時中は革新貴族の近衛文麿の下の結集し(戦後の左翼護憲派のみが熟知する戦時中の好戦右翼の正体)、尾崎秀実と共に、支那事変を対米英戦に発展させ、我が日本国に敗戦をもたらした(GHQ発禁図書「大東亜戦争とスターリンの謀略-戦争と共産主義」参照)。しかし昭和天皇の御聖断と鈴木内閣の同意が敗戦革命の勃発を阻止した。

 それどころか昭和天皇が昭和21年より29年にかけて全国を御巡幸し、遺族、引揚者、戦災者に会って激励されるや、国民は心の底から天皇の御健在に安堵し、それが感激と歓喜となって爆発し、昭和天皇は国民から熱烈に歓迎され、昭和天皇と国民との絆は強くなってしまった(詳細は世界史の奇跡-昭和天皇の御巡幸)。

 我が国の反日左翼勢力はそれが悔しくて悔しくて堪らないから、敗戦革命の代替物として「昭和20年8月15日に法律上の革命が起きて大日本帝國憲法が失効した」というウソにウソを重ねる八月革命説を捏造し、GHQ民政局の革新将校(アメリカの共産主義者)が敗戦直後の大日本帝國に仕掛けた違法な赤いショック・ドクトリン-国家の伝統を破壊する惨事便乗型国際共産主義の二段階革命戦術である日本国憲法(戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」―二段階革命理論と憲法)を死守してきたのだろう。

 しかしそれが一般国民に通用しなくなってきたから、我が国の反日左翼勢力はもう一度「はだしのゲン」を使い、児童を洗脳しようとしているが、「はだしのゲン」の洗脳効果は持続しない。かくいう所長自身が小学生の時「はだしのゲン」を貪り読んだのである

 憲法上の「神聖不可侵」は無答責の地位―責任を負わない尊い御立場-を意味する慣用句的表現であり、君主の無答責は、立憲君主国の憲法典に置かれる至極平凡な規定である

 それにもかかわらず天皇の責任を問う反日左翼勢力は思想的にも人脈的にも尾崎秀実の後継者として尾崎の東亜新秩序構想に従い、尾崎が目指した敗戦革命と尾崎が盛んに宣伝した東亜協同体の焼き直しである亡国の東アジア共同体とを今なお執拗に追求する無法者なのである。

【参考資料-明治の自由民権運動を代表する交詢社系の憲法試案】

郵便報知新聞社説(明治十四年五月二十一日~六月四日)私考憲法草案(下のカッコ内は交詢社の私擬憲法案)

第一章 皇帝の特権

第一條 皇帝は万機を主宰し宰相並に左右両院に依りて國を治む政務の責は一切宰相に帰す(第一條 天皇は宰相並に元老院國会院の立法両院に依て國を統治す) 

第一條註解 

皇帝は万機を主催したまうといえども政務の責に任じたまわざる所以は、皇帝は神聖にして侵すべからざるものなるが故に総べて宰相の責任に帰するものなりとす(第二條天皇は神聖にして侵すべからざるものとす政務の責は宰相之に当る)。

<関連リンク>

東大憲法学が虚偽の体系である動かぬ証拠「日本国憲法の正当性-小林直樹、芦部信喜の両東大教授に問う」(正統憲法復元改正への道標)

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