日頃から国家権力を敵視している市民派あるいは人権派の彼等が社会権の保障を声高に主張のは滑稽であるが、それは同時に本当の弱者には極めて傍迷惑である。
「働かざるものは食うべからず」といったレーニンを崇拝する日本共産党に、生活保護費の受給者を擁護する資格はないと思う方は、はじめにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
路上の乞食は、通行人に対して「右や左の旦那様、哀れな乞食に、どうか僅かばかりのお金、余りの食べ物を恵んでください、お願いしますだ」と、平身低頭して懇願する。
しかし左翼勢力の人権論に納得してしまった生活保護の受給者は、通行人に対して「おい、ちょっとそこのお前、お前の金を俺に分けろ、俺はお前から生活費を貰う権利を持っているだ!」と、傲慢な要求を突きつけ、通行人の財布からお金を分捕り、パチンコなど遊興にふけるのである。
これは乞食どころではなく、「持たざる者は持てる者からその私有財産を分捕って構わない、分捕る権利を持っているのだ!」と喚く、アカに塗れた汚い山賊の類であり、他の国民の怒りと憎しみを被り、やがて討伐の対象になる。
すでに討伐の対象になりつつあるのが生活保護を巡る今日の日本の政治情勢である。
そうなると、他人の慈悲にすがる以外に生きる術を持たない人、諸々の事情から働けず収入を得られない本当に困窮している人、生活保護費は国民の税金であるがゆえに生活保護が他の大勢の国民の御慈悲であることを自覚して、それに対する感謝の念と恩返しの志を忘れることなく、生活保護費を大切に大事に使っている人が討伐戦の巻き添えになってしまう。
他人の慈悲を自己の権利に摩り替える者は、他人の慈悲を憤怒に変えるのである。だから我が国は生活保護を人権-あらゆる人間が有する最低限の権利にしてはないけない。むしろ公益に奉仕する勤労義務の履行の対価にすべきである。
行政と立法に属する国家権力者が勤労しない国民に潤沢な生活保護費を支給することは、日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)第27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」に違反する行為を消極的に容認するばかりか、これを積極的に保護し助長し奨励する結果となり、憲法秩序を破壊する。
したがって憲法を尊重し擁護する義務を負う国務大臣と国会議員は、憲法第27条に基き法律を改正し、行政の生活保護を受ける者を臨時の公務員として扱い、彼等に公益に奉仕する勤労義務(例えば公有林の管理等)を課し、その対価として生活保護費を支給しなければならない。
以上を読み「所長こそ日本共産党以上のアカではないのか!?」と感じた方は、既に日本国憲法の正体に気付いた人である。
共産主義の第一段階(普通にはこれが社会主義と呼ばれている)では、「ブルジョア的権利」は、完全に廃止されるのではなく、ただ部分的にだけ、すでに達成された経済的変革の度合いに応じてだけ、すなわち生産手段にかんしてだけ、廃止されるのである。
「ブルジョア的権利」は生活手段を個々人の私有財産とみとめる。社会主義はこれを共有財産にする。その限りで、しかもただその限りだけ、「ブルジョア的権利」は消滅する。
しかし「ブルジョア的権利」は、この権利のその他の部分では、社会の成員間への生産物および労働の分配の規制者(規定者)として、やはり残っている。
「働かざるものは食うべからず」-この社会主義的原則はすでに実現されている。「等量の労働には等量の生産物を」-この社会主義的な原則もすでに実現されている。けれども、これはまだ共産主義ではない(レーニン著国家と革命132ページ)。
賃金勤労者(プロレタリアート)以外の国民の存在そのものを認めない日本国憲法第27条は、レーニンの思想「働かざるものは食うべからず(不労者は餓えて死ね)」を受け継いでいるのである。
全世界の人間がすべてプロレタリアートであるという架空極まる非現実を前提としている世界人権宣言(第23条と第24条)に対するハイエクの批判は、むしろ日本国憲法第27条に当てはまる。
憲法第27条は、勤労を、不行使の許される国民の権利とするばかりか、不履行の許されない国民の義務としており、不労の資本家、富豪、成金、専業主婦、生活保護受給者等々の存在を認めないからである。
それにもかかわらず行政から月額21万円もの生活保護費を支給されている母子家庭に、「働かざるものは食うべからず」という罵声を浴びせない日本共産党には、共産党と護憲を名乗る資格が無い
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ラベル:憲法
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