文藝春秋 1999年9月特別号 所収「日本国憲法改正試案」小沢一郎
第九条はこう修正すべきだ 参議院を「権力なき貴族院」にせよ
日本国憲法が衆議院本会議で可決されたのは、昭和二十一年八月二十四日のことである。同年十一月三日に公布され、翌年の五月三日に施行された。占領軍総司令官であるマッカーサーが政府に草案を出したことは広く知られている。半世紀以上もの長きにわたって、一度も改正されることなく、現在に至っている。
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
これは日本国憲法第九十八条の規定である。数多くの法律のうち「最高法規」と位置づけられているのか憲法である。国民の生命や財産や人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールである。時代が変わればルールも変わるはずなのに、五十年以上も憲法は改正されていない。新しい時代に必要な価値観を書き加えられることもなく、化石同然の代物を後生大事に抱えている。それなのに現行憲法が完璧であるかのように主張する人たちが多い。
さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。
民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった。
他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には開始されず、また、続行されることはできない」と書かれている。東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」という文言があった。
日本では長い間、憲法改正を論じることさえも憚られていたので、私のような政治家がこのように主張すると「平和憲法」を有難く戴いている人達は「右翼反動」というレッテルを貼るかもしれない。
もちろん、占領下に制定された憲法だからと言って、すべて間違えていると思っているわけではない。私はこの憲法をそれなりに評価している。学生時代には法律家を志して、特に憲法はよく読んでいた。しかし平和とは、なんであるか。憲法とは、なんであるのか。もう一度、冷静に考えるべきではないか。
占領下に制定された憲法は無効
結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。
もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。
佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。
米ソ対立の五五年体制の下、ひたすら高度経済成長に邁進するうちに、日本には独特な精神風土が育まれていた。「護憲」と言うといかにも信念があるようだが、その実態は思考停止の馴れ合い感覚で、現体制のままでいいではないか、そんなに難しいことを考えなくてもいいではないかという無責任な考えが深く浸透していたのである。
「守らなければならないのだから、議論をしてはいけない」と、すぐれて日本的発想に支配されていた。政権党である自民党は当初は綱領にも書いてあった「自主憲法」の制定にいつのまにか蓋をし、野党第一党の社会党に至っては「平和憲法」をひたすら標榜するだけで、いつしか憲法は不磨の大典となった。佐々木氏や大石氏を始めとする京都大学の学者の見識も忘れられるようになったのである。
二十一世紀を迎えようとしている今、日本は大きな転換期にあることは否定する人はいないだろう。日本的な馴れ合い主義では内外の変化に対応することはできない。江戸時代のような鎖国状態に後戻りする事を望む国民は一人としていないであろう。ならば、国民の意識を世界に通用するように変革すること、それが唯一の道である。
そのためには、まず法体系の根幹である憲法が様々な不備を抱えたまま放置されていることから改める必要がある。憲法改正論議こそ時代の閉塞状況を打破する可能性がある。
私は個人的にも代議士生活三十年の節目を迎えて、改めて戦後の日本のタブーに異議を申し立てる決意を固めている。折しも国会には憲法調査会の設置が決まった。これは発議権のない調査会という曖昧な位置づけではあるが、これまでの状況を考えれば一歩前進とも言える。ここで私なりの「憲法改正の考え」を発表し、出来るかぎり自由な発想による憲法論を展開して、国民の冷静な判断を仰ぎたい。
尚、最初からお断りさせていただくが、私は法律の専門家ではないので、法規範としてとらえれば、非常に不適切な文言、稚拙な表現が多々あると思う。従ってこの文章は、あくまでも憲法に対する自分の主張を表現したものであるということで、ご理解いただきたい。
まさに正論中の正論である。1999年の小沢一郎は今日の小沢一郎とは雲泥の差である。
「結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった」
小沢一郎よ、日本の過ちを糾すに憚ることなかれ。今からでも決して遅くはない!日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ!!
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▼「日本国憲法」は法律論議をするまでもなく無効
私(小山常実)は、10年前に「日本国憲法」成立過程史をまとめたとき、政府が主観的にも客観的にも自由意思をもっていなかったこと、議員たちも客観的に自由意思をもっていなかったことを明らかにした。しかし、議員たちが、主観的には自由意思をもつていたか否か、どの程度GHQや極東委員会からの要求にさからえないと意識していたか、もう一つわからないところがあった。
だが、「日本国憲法」成立後49年経過した1995年に衆議院小委員会の議事録がようやく公開され、1996年に議事録を検討し紀要論文をまとめてみる過程で、議員たちが主観的にも自由意思をもっていなかったこと、GHQや極東委員会にはまつたくさからえないと認識していたことを確認した。そして、今回、議事録を再検討してみて、その思いをさらに強くした。
特に衆議院小委員会の議事録を見ると、国民主権の明記問題や皇室財産問題、文民問題および国務大臣任命をめぐる問題について、議員たちは、明確な形で、GHQや極東委員会の意向について政府側委員から説明されていた。そして、GHQ等の意向どおりに政府案に対する修正案を提出したり、逆に自分たちの立てた修正案を引つ込めたりしていた。
三大政党などのほとんどの政党が希望した参議院議員職能代表制案も、政府側からGHQが反対していると明確に告げられたため、小委員会は条文化をあきらめている。戦力放棄にいたっては、三大政党は、共産党と同じく本当は反対でありながら、マツカーサーの声明があるため、自衛戦力を承認する第9条修正を最初からあきらめていた。
要するに、議員たちは、客観的にも主観的にも、自由意思などをもつてはおらず、GHQの統制下にあったのである。
この点は、1996年に公開された貴族院憲法改正小委員会筆記要旨によると、貴族院憲法改正小委員会の委員たちも共通に認識していた。たとえば、田所美治は、「我々の本意はこの憲法を初めから全部お断りしたい所であるが、それはとても出来ない」(『読売新聞』1996年1月22日)と述べている。
そして戦後憲法学の第一人者であり続けた宮沢俊義も、同様の認識をもっていた。宮沢は、9月末からの貴族院憲法改正小委員会の審議に委員として参加し、GHQの要求により文民条項の挿入にしぶしぶ賛成している。宮沢の賛成理由は、「憲法全体が自発的に出来て居るものでない、指令されて居る事実はやがて一般に知れると思ふ。重大なことを失った後で此こで頑張った所でさう得る所はなく、多少とも自主性を以ってやったと云ふ自己欺瞞にすぎないから」(同)ということであった。
ところが宮沢俊義は、彼自身がしりぞけたはずの自己欺瞞を行なっていく。前述のように、宮沢をはじめとした有力な憲法学者は、「八月革命」と議会の自由意思による修正、という二つの虚構をつくりあげ、この虚構にもとづき民定憲法論を展開し、「日本国憲法」を独立国の永久憲法として有効であると説いてきた。この自己欺瞞的考え方は、大学教育や高校までの教育を通じて、国民一般に広められていく。そして、「日本国憲法は、米国の圧力があったとしても、基本的に日本の国民や議会がつくりあげたもので、永久平和主義の理想を説いたきわめて素晴らしい憲法である」という神話が流布されていくのである。
「日本国憲法」は占領憲法である
さて第4章の課題に答えるときがきた。「日本国憲法」成立過程において、日本政府は自由意思をもって自主的に政府案をつくったか。答えは否である。議会審議中において、議会は自由意思をもって自由に原案を修正することができたか。答えは否である。ポツダム宣言の「日本国民の自由な意思表明」が保障されたか。答えは否である。
最初から最後まで、GHQと連合国によって強制され、統制される形で、「日本国憲法」は成立した。しかも、個々の議員においてさえも、有力政党の有力議員であればあるほど、客観的にだけでなく、主観的にも自由意思は存在しなかった。
一から十まで、「日本国憲法」の成立過程を掌握していたのは、日本政府でも議会でもなく、明らかにGHQであった。つまり、「日本国憲法」は、民定憲法や欽定憲法ではなく、占領軍制定の新憲法、すなわち占領憲法である。それゆえ、「日本国憲法」は、少なくとも独立国の永久憲法としては無効である(「日本国憲法」無効論)。
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便利屋こと所長さま
こんにちは。こちらは新風連事務局です。
この度、維新政党・新風より来たる参院選に向けて政策課題[案]が発表されましたので、以下の通りお知らせ致します。
新風党員の方もおられますので、既にご存知の方もおられるかも知れませんが、5月には正式な政策として公表される予定です。
皆様方から付け加えたい案、主張したい政策がございましたら是非お聞かせ頂きたく存じます。新風連の創案として魚谷哲央代表に手渡します。
つきましては、今月中(2月中)に新風連事務局のメールアドレスまで送って頂けますよう、お願い申し上げます。
(新風連事務局E-mail:fukushimaseto@gmail.com)
※公表される政策につきましては維新政党・新風で精査・採択されますので、ご了承下さい。
平成19年第21回参議院選挙政策課題〔案〕
戦後政治の不作為の象徴である現行憲法(占領基本法)破棄、真の独立主権国家
としての正統な憲法を制定します!!
○憲法改正に名を借りた戦後体制温存糾弾/皇室典範の真の改正によって皇統の
男系護持を(皇室典範は憲法と同等の法典)
○4月28日主権回復記念日制定を
社会秩序を回復します!!
○自然環境との共生は日本文化の基本
○伝統的な祝祭日の復活
○夫婦別姓反対/家制度再評価/行き過ぎた男女共同参画法廃止
○足るを知る社会規範の大切さの啓蒙
○人権擁護法案反対
○土地の公共性観念普及
○農は国の大本・伝統的食文化を見直そう/米飯給食の全面的実施/安易な食糧
輸入を排し安全性と自給率及び備蓄向上の食糧政策確立/農家への安易な補助金
行政から所得保障制度へ/青年の農林漁業参入の積極的支援/地産地消を原則(
食糧の自由貿易反対)/捕鯨再開を
○民族の活力を保持するための少子化政策/安易な外国移民受入反対
○不法滞在外国人への断固たる対処/入国管理体制強化
○低所得者向けの低家賃住宅建設推進
○自虐史観からの脱却を/正統なる歴史教育の実施
○健全なる人格形成と学問水準を高める教育を
○国旗国歌教育の正常化/反日教育の是正/教科書検定採択基準の正常化/教育
勅語失効決議の無効
○教育基本法改正/公共心教育の実施
○教師養成の師範学校制度
○元号表記を大切に
○“ゆとり”教育反対/週六日制復活/小学校の英語教育反対
○多様な教育制度の確立を/職業教育の推進
○正しい国語教育の強化を/国語の正統表記復活
○異常な青少年犯罪をもたらした戦後教育の総決算/青少年の薬物汚染防止
堕落した利権・保身政治を打破し、真の政党政治を確立します!!
○人より政党を選ぶ選挙制度実施・衆議院の完全比例代表制化
○参議院は元老院的存在に
○首相公選制反対/厳格な政党法制定/無駄のない政府・行政制度を(国・地方
自治体財政の健全化)/選挙投票権18歳化反対、安易なる住民直接投票反対
○道州制反対/地方行政の主体的自立化努力
○政官界汚職体質払拭/行政官僚の公僕意識確立を
○国民に大きな負担を強いる裁判員制度反対
○地方議員は原則無給
○特殊法人の存続精査/民間にできることは民間に
○自衛隊を正規の軍隊に/保護国条約・日米安保条約からの脱却/核武装推進
○靖国神社祭祀を国家祭祀に/首相は中・韓圧力に屈せず靖国神社公式参拝を/
遺骨収集の完遂/宮沢・村山・河野談話撤回
○公務員国籍条項撤廃反対/外国人地方参政権付与反対
○スパイ防止法成立/国家の情報機関強化
○北方領土・竹島・尖閣列島に対する露・韓・中国の侵略企図に断固たる対応
○犯罪国家北朝鮮に拉致された同胞救出のために武力行使を辞さず/北朝鮮船舶
入港全面禁止、強度の経済制裁実行、政府の不作為追及、国内協力者の逮捕・団
体の解散
○わが国や企業への不当なる戦時賠償請求拒否/在外日本企業への法外な圧力排
除
○台湾・チベット・東トルキスタン・南モンゴル独立支持/台湾正名運動支持
○国連の敵国条項削除要求/国連分担金の低減要求
勤労努力が報われるシンプルな経済社会システムを確立します!!
○独立国としての経済主権回復(米国の対日年次要望書への屈服責任糾弾)
○円の基軸通貨圏確立
○外貨による重要企業買収への防御
○金融投機に振り回されない物づくり実体経済強化
○航空・防衛産業などの重要産業の自主権回復/為替の半固定制/大企業と中小
企業の共存共栄策/原子力エネルギー政策の確立
○雇用確保(大企業の正社員比率の高率義務化、雇用保険の公営一元化)
○直接税から間接税主体の税制に/相続税・贈与税廃止/税金の無駄遣い対中国
ODA中止/ODA事業全般の有効性精査
○東京一極集中型社会から地方多極分権型社会への転換
○相互扶助的社会保障制度の模索/ボランティアの時間積立相互システム化を
○年金・健保制度を一元化し、基礎部分の税負担化と自助努力保険の並行システ
ム化
○地球環境悪化に対する省エネ・環境対策推進
コメント欄での連続投稿、大変失礼致しました。
内容をご確認され次第、お手数ですが削除頂ければ幸いです。
penkiさん、新風の講師団には小森義峯先生がおられます。だから私の拙論を新風に提案することは面映いですが、ダメもとでやってみましょうか。
あと私はトリウム原発の推進と尾崎秀実銅像の建立を提案してみたいと考えています。
話がそれますが;
“日本が好きなだけなんだよ”様より
http://ameblo.jp/koramu/entry-10025731640.html
民主党の沖縄ビジョンFLASH
テーマ:売国奴
民主党の沖縄ビジョンのFLASH
http://specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/minshutou.html
初めて見たフラッシュだが、本当におそろしい内容のフラッシュである。民主党の実態をマスコミがきちんと報道せず、民主党をあからさまに擁護している報道が多いことに改めて恐怖を感じた。
【詳しくはリンク先を】
http://ameblo.jp/koramu/entry-10025731640.html
【同志・愛国主義者様御投稿一覧】
http://nf.ch-sakura.jp/search.php?action=showallbyuser&mid=4&uid=876
【拙投稿一覧】
http://nf.ch-sakura.jp/search.php?action=showallbyuser&mid=4&uid=458
腰が痛いのは辛いものです。
私も14年間悩まされました。
私が考案した腰痛解消法をお試しください。
【3分腰痛解消法】で、検索すると見つかります。
腰をお大事に。
憲法改正はやはり・・ 無効である
よって 大日本帝国憲法は生きている。
自衛隊が存在するのは 大日本帝国憲法が生きている証明なのです。
また、交戦権を放棄し 交戦権に含まれる「講和権」を持たずに サンフランシスコ講和条約を締結はできない 講和大権13条によらざるを得ない。
GHQとの間に決められた憲法は、どう考えても 講和条約である(外国:占領軍との約束であるから)
大日本帝国憲法76条により
「日本国憲法」という名前の講和条約であっても 有効である
憲法としては無効 しかしながら 講和条約としては有効
真正護憲論を参考にしました。