1.アイスランド(1113)
2. デンマーク(1239)
2. ニュージーランド(1239)
4. カナダ(1317)
5. 日本(1326)
6. オーストリア(1328)
6. アイルランド(1328)
8. スロベニア(1330)
9. フィンランド(1348)
10. スイス(1349)
11. ベルギー(1376)
12. カタール(1395)
13. チェコ(1396)
14. スウェーデン(1419)
15. ドイツ(1424)
16. ポルトガル(1470)
17. ハンガリー(1476)
18. ノルウェー(1480)
19. ブータン(1481)
20. マレーシア(1485)
(以下省略)
デンマーク、オーストリア、フィンランド、スイスが徴兵制施行国である。マーカーサー占領軍憲法(日本国憲法)第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」の削除が日本国に徴兵・徴用制度を復活させると喚いている連中の主張によると、国民に奴隷的な拘束苦役(兵役義務)を課す奴隷制国家が4カ国も世界平和ランキングのトップテンに入っているのだ(笑)。
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日本国憲法には憲法義解に相当する立派なコメンタリーがないので、憲法学者や内閣法制局の官僚が日本国憲法各条項の字句から好き勝手な解釈を捻り出してはこれを憲法解釈として販売し、法学徒から金銭を詐取している。
戦後の日本国憲法解釈学は言葉遊びに堕落して久しいが、日本国憲法第18条が徴兵徴用を禁止していると信じて疑わない者は、既に日本国に存在している災害時の国民徴用制度を非難し、その根拠法律である災害救助法と災害対策基本法の違憲無効を主張しなければならない。
両法律が日本国憲法第18条違反である以上、たとえ国会によって可決されても、天皇によって裁可され公布されても、数十年のあいだ公権力によって法律として運用されても、一般国民によって明示的あるいは黙示的に支持されても、国民の間に定着しても、違憲立法は無効である。これが立憲政治の鉄則である。立憲政治を尊重する者のなかで、この鉄則を否定する者はいないだろう。
だから大日本帝國憲法違反の日本国憲法は無効なのである。
GHQの方針に反逆し歌舞伎を救った男マッカーサーの副官フォービアン・バワーズは大日本帝國憲法を「完全に有効でかつ実際にきわめて立派な明治憲法(the perfectly valid and really very beautiful Meiji constitution)」と称賛した。
今度は日本国民自身が、GHQによって違法不当に最高法規の地位から追われた我が国の正統憲法たる大日本帝國憲法を救済しなければならない。
「中国が攻めてくる!日本が憲法で滅ぶ」前に、日本民族がGHQによって僅か一週間の間に建設された粗末な違法監獄から集団脱走して明治の偉人が叡智を結集して建立した素晴らしい故郷の旧家に戻り、井上孚麿が「いくそたび かき濁しても 澄みかへる 水やみくにの 姿なるらむ 」という歌に込めた「日本民族の正統憲法復原力」を生み出すために(現憲法無効論-憲法恢弘の法理)。
知らぬは日本人ばかりなり!世界がさばく東京裁判-85人の外国人識者が語る連合国批判は、ポツダム宣言を根拠にマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)の制定を有効と言ってきた敗戦利得者の政治家、学者、知識人、評論家、教師そしてほぼ全てのマスコミを壊滅させる。
・問題1 1890年11月29日(大日本帝國憲法の施行日)から1947年5月3日(日本国憲法の施行日)までの日本國で実現しなかった政策はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、普通選挙法の制定
2、陪審制の施行
3、大政翼賛会の一党独裁
4、婦人参政権の付与
正解は3。ワイマール憲法は国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の一党独裁を許してしまったものの、大日本帝國憲法はソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を許さず、近衛新体制運動を推進していた朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら近衛文麿の革新幕僚(昭和研究会に参集していた共産主義者)の無法な野望を粉砕した(詳細は近衛新体制を参照)。
また婦人参政権は1945年12月17日に帝國憲法第三十五條に基く衆議院議員選挙法の改正により実現した。
・問題2 伊藤博文、井上毅、金子堅太郎、伊東巳代治が大日本帝國憲法の起草のために参考にした外国の憲法はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、プロイセン憲法
2、ベルギー憲法
3、スウェーデン憲法
4、イギリス憲法
5、アメリカ憲法
正解はこちらです。
・豪快痛快 世界の歴史を変えた日本人-明石元二郎の生涯

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いつもブログ、興味深く拝読しております。とても刺激的な内容に感銘を受けております。
ブログ主さまに影響を受け、負けじと私もこのたび新刊本を刊行いたしました。石原慎太郎さんの分析的評伝です。賛否両論のある石原さんですが、賛否両面から読めるように記しました。この本は、西尾幹二先生のご推挙で執筆刊行にいたりましたものです。
本の題名は『「国家論」石原慎太郎と江藤淳。敗戦がもたらしたもの」(総和社)です。「国家論」が主題名で、それ以下が副題です。筆者=私は渡辺望と申します。大手各新聞に広告載りました。不明の点などありましたら、n_watanabe_bc660_japan@yahoo.co.jpの私のアドレスにいつでもご連絡ください。
これからもブログ、更新のたびにチェックさせていただきます。頑張ってください!
現行憲法上において憲法の合憲ないし違憲を決めるのは最高裁判所です。
災害救助法、災害対策基本法、消防法第29条5項、裁判員裁判制度等の法律は憲法18条に定められる「苦役」に当たらないというのが司法の見解です。
これに対して不服であるとすれば所長が違憲という事で裁判を行い最高裁判決を得るしかありません。
日本国憲法無効論についても同様でして、ポツダム宣言受諾の際に「国体護持」という条文を違反していると言うことで日本国憲法無効という裁判を行い最高裁判決を得る必要があります。
現状、自民党の圧勝により追い風が吹いている今こそチャンスではありますが。
それより国民か食うか食わざるやのところで改憲どころではありません。景気回復を優先にやってもらいたいところです。
別に私は不服だと言っていませんが。
>日本国憲法無効論についても同様でして、ポツダム宣言受諾の際に「国体護持」という条文を違反していると言うことで日本国憲法無効という裁判を行い最高裁判決を得る必要があります。
あの、日本国憲法無効論は、日本国憲法の制定がポツダム宣言受諾時の「国体護持違反」だけでなく、ポツダム宣言違反、ハーグ陸戦法規第43条違反、帝國憲法(勅語、第73条、第75条)違反であったことを指摘しています。
護憲的保守者さんは本当に日本国憲法無効論を読まれたのですか?
戦後レジームが上る死刑階段-日本国憲法が無効である13の理由を詳述する「占領憲法の正体」http://oncon.seesaa.net/article/118303178.html
福島瑞穂の政治生命を奪う悪魔の憲法問答http://oncon.seesaa.net/article/276222671.html
かつて日本国憲法に拘束される最高裁は、自らが拠って立つ日本国憲法の効力について判断を避けました。裁判所にその権能が無いのなら(第八十一条)、我々が無効理由を広めて国会の無効決議を実現する以外にありません。
というか、日本国憲法の効力を決するものは、法つまり帝國憲法であり、日本国憲法の制定時期・制定手続き・制定内容が帝國憲法に照らして合憲であるから有効であるという合憲有効論が全く成り立たないからこそ、八月革命説やら定着説やら法定追認説といった違憲有効論が次から次へと出ている訳で、違憲無効という立憲主義の原則に従えば、もはや日本国憲法が帝國憲法違反であり無効であることは明らかと思いますが。
>それより国民が食うか食わざるやのところで改憲どころではありません。景気回復を優先にやってもらいたいところです。
はい、仰る通りです。別に私は景気対策より改憲を優先すべきだとは書いていないし、考えてもいませんが。
自民党の改憲案は稚拙で、これを自画自賛する安倍晋三ら自民党幹部は、教養、見識、尊皇護国の志において、伊藤博文や井上毅らの足元に及ばないので、自民党には改憲を焦らずに、景気対策に専念してもらいたい。