大日本帝國憲法をアカに塗れた誹謗中傷から救い出すために、はじめにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
帝國憲法下の天皇は憲法に制限される立憲君主であり(発布勅語、第四條)、帝國議会の協賛(承認、同意)なくして法律を制定できず(第五條、第三十七條)、内閣國務各大臣の副署(同意のサイン)なくして法律・勅令・國務に関わる詔勅を制定できず(第五十五條二項)、自ら司法権を行使できない(第五十七條、司法権の独立)。
だから帝國憲法は天皇を神聖(無答責、政治的無責任)不可侵の地位に置くのである。
帝國憲法第二章臣民の権利条項に設けられた「法律の範囲内に於て」「法律の定むる所に依る」の立法趣旨は、政府が臣民の自由を制限する際は、必ず議会の同意(協賛)を経た法律(憲法第五條及び第三十七條)に由らなければならないことを明示して、行政命令(憲法第九條)による制限を厳禁し、臣民の自由と臣民の代表である帝國議会の権限(民主的な手続き)を貴重すると同時に、法律をもって國権の必要から生じる自由への制限に対して一定の範囲(限界)を設け、國権の必要と臣民の自由の間に適切な調和を図ることである(ただし内心の自由は無制限である)。
臣民は君主国の国民のことで、現在の日本国民も臣民である。いったい大日本帝國憲法のどこをどのように読めば、帝國憲法が天皇に無制限の権力を与え、国民の自由と権利を抑圧したなどと言えるのか。
むしろ日本共産党の方が暴力手段(テロ)を用いて、立憲君主制自由主義的議会制デモクラシーを規定する帝國憲法秩序とあらゆる自由の根幹である私有財産制を覆滅しようとしたから、政府は、帝國憲法第二十九條と帝國議会の協賛を得た治安維持法に依り、日本共産党を取り締まったのである。
「大日本帝國憲法第二十九條日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を有す。
言論・著作・印行・集会・結社は皆政治及社会の上に勢力を行う者にして、而して立憲の國は、其の変じて罪悪を成し又は治安を妨害する者を除く外、総て其の自由を予えて以て思想の交通を発達せしめ、且つ以て人文進化の為に有益なる資料たらしめざるはなし。
但し、他の一方に於いては此れ等の所為は容易に濫用すべき鋭利なる器械たるが故に、此れに由て他人の栄誉・権利を傷害し、治安を妨げ、罪悪を教唆するに至ては、法律に依り之を処罰し又は法律を以て委任する所の警察処分に依り之を防御せざることを得ざるは、是れ亦公共の秩序を保持するの必要に出る者なり。但し、此の制限は必ず法律に由り命令の区域の外にあり。」(大日本帝國憲法義解第二十九條解説)
帝國憲法によって保障された臣民の自由と権利を根絶やしにしようとした日本共産党が、よくも帝國憲法に対して「天皇を元首として無制限に権力を与え、国民を臣民として、自由と権利を抑圧した」と誹謗中傷できるものだ。
戦前の日本共産党はコミンテルンの日本支部として非合法暴力(テロ)活動を繰り返し日本のソビエト化を企んだが、今日の日本共産党は表向きは非合法暴力革命路線を捨てているように見える。しかし実は日本共産党の体質は戦前と全く変わっていない。だから彼等はレーニンの革命的道徳体系に従い平然とウソを吐く。
「共産主義者は、いかなる犠牲を辞さない覚悟がなければならない。あらゆる種類の詐術、手練手管及び策略を用いて非合法的方法を活用し、真実をごまかし且つ隠蔽しても差し支えない。
共産党の戦略戦術は、できるだけ屈伸自在でなければならない。党は武装蜂起から最も反動的な労働組合及び議会への浸透にいたるまであらゆる闘争方法の利用を学ばねばならない。
共産主義者は、大胆に恐れなく攻撃する一方、整然と退却すること、『悪魔とその祖母』とさえ妥協することをよくしなければならない。
党はブルジョア陣営内の小競り合い、衝突、不和に乗じ、事情の如何によって不意に急速に闘争形態を変えることができなければならない。
共産主義者は、ブルジョア合法性に依存すべきではない。公然たる組織と並んで、革命の際非常に役立つ秘密の機関を至る所に作らねばならない。我々即時二重の性格をもつ措置を講ずる必要がある。党は合法的活動と非合法的活動を結びつけねばならない。」(レーニンの革命的道徳体系、大東亜戦争とスターリンの謀略―戦争と共産主義)
コミンテルン執行委員会の招集によって一九二二年一月二十一日から二月二日まで、モスクワ次いでペトログラードで開かれた第一回極東諸民族大会は、「日本における共産主義者の任務」(日本代表団によって採択された綱領)の中で、次のような帝国憲法に関する真赤な虚偽説を発表した。
「日本は、その住民のほとんど全員が読み書きでき、五〇〇〇万人の住民のうち、プロレタリアが六五〇万人、零細小作農=半作男が五〇〇万人を数える、きわめて急速な発展をとげた資本主義国であるにもかかわらず、大土地所有およびその中から出てきた軍閥と元老が、えせ立憲的な形態(財産資格にもとづく、きわめて制限された選挙法、ミカドの無制限権力と、軍事的・財閥的元老寡頭制の独裁のもとでの二院制度)でつつまれた君主制度と、軍閥の独自の地位とに依拠して、国の政治生活において今なお指導的な役割を演じている。」【コミンテルン資料集2】五〇三頁。
帝國憲法に対する現代の日本共産党の史観(見方)は、今なお一九二二年当時のコミンテルンの真っ赤な虚偽説と変わっていないのである。我が国の反日左翼勢力は今なおコミンテルンのテーゼ(悪魔の思想-「進歩的文化人」という名の国賊12人)を信じて疑わないのである。
GHQの方針に反逆し歌舞伎を救った男マッカーサーの副官フォービアン・バワーズは大日本帝國憲法を「完全に有効でかつ実際にきわめて立派な明治憲法(the perfectly valid and really very beautiful Meiji constitution)」と称賛した。

今度は日本国民自身が、GHQによって違法不当に最高法規の地位から追われた我が国の正統憲法たる大日本帝國憲法を救済しなければならない。
「中国が攻めてくる!日本が憲法で滅ぶ」前に、日本民族がGHQによって僅か一週間の間に建設された粗末な違法監獄から集団脱走して明治の偉人が叡智を結集して建立した素晴らしい故郷の旧家に戻り、井上孚麿が「いくそたび かき濁しても 澄みかへる 水やみくにの 姿なるらむ 」という歌に込めた「日本民族の正統憲法復原力」を生み出すために(現憲法無効論-憲法恢弘の法理)。
帝國憲法を日本共産党の誹謗中傷から救い出し、戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」-日本国憲法による二段階革命を打ち砕くために、おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
<おまけ、大日本帝國憲法暗黒史観を砕く選択問題>
・問題1 1890年11月29日(大日本帝國憲法の施行日)から1947年5月3日(日本国憲法の施行日)までの日本國で実現しなかった政策はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、普通選挙法の制定
2、陪審制の施行
3、大政翼賛会の一党独裁
4、婦人参政権の付与
正解は3。ワイマール憲法は国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の一党独裁を許してしまったものの、大日本帝國憲法はソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を許さず、近衛新体制運動を推進していた朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら近衛文麿の革新幕僚(昭和研究会に参集していた共産主義者)の無法な野望を粉砕した(詳細は近衛新体制を参照)。
また婦人参政権は1945年12月17日に帝國憲法第三十五條に基く衆議院選挙法の改正により実現した。
・問題2 伊藤博文、井上毅、金子堅太郎、伊東巳代治が大日本帝國憲法の起草のために参考にした外国の憲法はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、プロイセン憲法
2、ベルギー憲法
3、スウェーデン憲法
4、イギリス憲法
5、アメリカ憲法
正解はこちらです。
・日本軍は国民を守らなかった。軍隊は国民を守らない。この反日左翼のタワゴトを粉砕する名戦記昭和20年8月20日 日本人を守る最後の戦い-四万人の内蒙古引揚者を脱出させた軍旗なき兵団

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<日本国を防衛する食いしん坊バンザイ>
今ソバを愛する日本人が韓国に狙われている我が日本国の国境の島「対馬」の防衛に続々と参加しています。我が国のソバ好きが一周年を迎えた対馬ふれあい産直便


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