政界の憲法効力論争を歓迎する方は、はじめにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
質問1 我が国では、一昔前に比べれば憲法改正議論が活発になってきたとはいえ、当分のあいだ憲法改正は実現しそうにない。それに苛ついた在日アメリカ軍が我が国の憲法改正問題に介入干渉する法的権限を持っていないにもかかわらず、アメリカの世界戦略のために、日本政府に憲法改正を要求してきた場合、これは国際法および国内法上、許される行為か?
<答え> A 許される B 許されない
質問2 憲法改正を渋る日本政府の態度に業を煮やした在日アメリカ軍が自ら憲法改正案を作成し、核兵器の使用と天皇陛下の処罰をちらつかせて我が国の総理大臣と外務大臣を恫喝し、日本政府に在日アメリカ軍製の憲法改正案の受諾を迫ってきた場合、これは国際法および国内法上、許される行為か?
<答え> A 許される B 許されない
質問3 在日アメリカ軍が日本政府にアメリカ軍製の憲法改正案を日本政府の憲法改正案として議会に提出させた場合、これは憲法の規定する憲法改正発議権の侵害にあたり、違憲行為ではないのか?
<答え> A 違憲行為ではない B 違憲行為である
質問4 違憲行為であるとして、これは法的に有効か?
<答え> A 有効である B 有効でない
質問5 在日アメリカ軍が日本政府と結託して厳重なる検閲を実施し、在日アメリカ軍が軍事的恫喝をもって日本政府に憲法改正を強制していることを批判する日本国民を処罰し、さらに日本政府の憲法改正案が実は在日アメリカ軍製であることを完全に隠蔽した場合、これは国際法および国内法上、許される行為か?
<答え> A 許される B 許されない
質問6 日本国民から表現の自由と知る権利を剥奪する在日アメリカ軍の厳重な検閲の下で実施される憲法改正過程は、国民主権という原理原則に適合するか?
<答え> A 適合する B 適合しない
質問7 在日アメリカ軍の厳重な検閲の下で実施された憲法改正が、国民主権という原理原則に反するとして、これは法的に有効か?
<答え> A 有効である B 有効でない
反米左翼護憲派の福島瑞穂が以上の質問に対して一度でも<答え A>を選択すれば、それは在日アメリカ軍によって日本国憲法が蹂躙されることを許容し肯定することになり、福島の政治生命は終了する。
従って福島は<答え B>を選択せざるを得ないが、それは福島瑞穂によって発せられる日本国憲法無効宣言であるから

日本国憲法有効論者にとって悪魔の憲法問答に等しい憲法効力論争は、福島瑞穂の政治生命を生贄に捧げ、左翼全体主義の天敵である大日本帝國憲法を召喚するのである。
・悪魔が来りて笛を吹く

「我が国の正統憲法たる帝國憲法は生きているのだ!」
赤い魑魅魍魎(違憲有効界左翼護憲派)の政治生命を奪う白い悪魔(日本国憲法無効・帝國憲法復元改正論者)の増殖に期待する方は、おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
<本当は怖い日本国憲法の話-30年前の予言書が指摘する日本の危機>
・GHQにも福島瑞穂の先輩に当たるソ連の工作員が潜入していた!戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」二段階革命理論と憲法
・学校が教えない近代日本民主主義の起源「五箇条の御誓文」と帝国憲法の偉大さ
・家庭の守護神として大人気!戦国武将 上杉謙信

「ものども、榮侍を感泣させた偉大な法戦史韓国人を震え上がらせる日本憲法学の密教を熟読玩味し、天晴れな勇者、井上孚麿に続け!今こそ違憲有効界の魑魅魍魎どもを薙ぎ払い、マッカーサー占領軍憲法体制を打ち倒せ!」
・日本の子供を鳩山由紀夫レベルの無限のルーピーズにしたくない方は、日本の諸悪の根源になっている某反日新聞を廃刊に追い込む大東亜戦史を広めるために、おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
↓↓↓

【関連する記事】
- 都市封鎖はマッカーサー占領軍憲法(GHQ製日本国憲法)下で可能
- GHQ製日本国憲法の検閲禁止条項とその解釈は欺瞞と虚偽ばかり
- 軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥..
- 青山繁晴という虚人-戦史修正のお知らせ
- 民主独裁の恐怖-戦史修正のお知らせ
- 仕方がない高橋純子ら反日左翼勢力のアベ批判は護憲運動を殺害する
- GHQに呪われた日本国憲法の欠陥を示す蓮舫と安倍晋三
- 臣民(subject)の意味-大日本帝國憲法第十八條と教育勅語
- 破綻したGHQの偽装工作-占領軍による違法検閲下の日本国憲法制定
- マッカーサーの責任回避と歴史偽造-戦争を放棄しなかった幣原喜重郎
- 伊藤博文の憲法観-大日本帝國憲法とザ・フェデラリスト第49編「権力簒奪防止策」
- 芦部信喜をウソ吐きに変える鈴木安蔵の大日本帝国憲法への賛辞
- 朝鮮人へ貴族に立身出世する機会を付与した貴族院令
- 復活の意味-ジョセフ・グルーとポツダム宣言第10条the revival and..
- 民主党と社民党は戦後のドイツを見習え!国民の自由を制限するドイツ連邦共和国憲法
- イギリス法に由来する大臣と責任(ダイシー)
- 不毛な戦争責任論争に終止符を打つ帝國憲法第五十五條と昭和天皇の御聖断
- 環境権・緊急事態・財政均衡主義・改憲要件緩和-安倍自民党の憲法改正構想は亡国のシ..
- 北海商科大学をNグループに転落させる堂徳将人
- 連合国による憲法第九条の解釈変更を無視する反似非立憲主義の蔓延
これ自体は、日本国憲法で保障されたもので、大日本帝国憲法では、法律の留保のもとに制限的にしか、両権利は認められていなかったはずです。とすれば、大日本帝国憲法が効力を有していた時期に検閲やら表現の自由の制限を行うこと自体は、問題にならないと思います。
よって、これをすべて「許されない」と答えたからと言って、日本国憲法が無効になるという論理的帰結は得られないと思います。
まあ、日本国憲法下でこれをやったら、その憲法改正は無効だと思いますけどね(笑)
>その根本に、基本的人権として「表現の自由」と「知る権利」が認められるというものがあると思います。これ自体は、日本国憲法で保障されたもので、大日本帝国憲法では、法律の留保のもとに制限的にしか、両権利は認められていなかったはずです。
違法不当に最高法規として罷り通っている日本国憲法下でも表現の自由や国民の知る権利は、憲法と法律に制限されています。それが証拠に、2ちゃんねるに殺人予告を書いて逮捕される者が後を絶たないでしょう。
こちらの伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳にある解法者さんの解説「明治憲法と現行憲法との人権制約の基準」をお読みください。http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
帝國憲法の「法律の範囲内に於いて」は国民の自由と民主的な手続きを保護するための規定で、帝国憲法が保障する国民の自由度は、法律の留保をまつことなく国民の権利全般に「公共の福祉に反しない限り」という制限をかけるマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)の自由度に勝るとも劣りません。
それどころか、菅直人民主党政権の防衛省事務次官通達(安住淳通達)は明白に帝國憲法第二十九條違反になるのに、民主党政権にいる仙谷由人ら左翼護憲派はこの通達を日本国憲法違反だとは言わず、日本国憲法の危険性を立証してしまった。
http://oncon.seesaa.net/article/188425355.html
>大日本帝国憲法が効力を有していた時期に検閲やら表現の自由の制限を行うこと自体は、問題にならないと思います。
いいえ、大いに問題になります。
というのも昭和二十年九月五日、東久邇宮稔彦王首相は、第八十八回臨時帝国議会(昭和二十年九月一日召集、四日開会、五日閉会。帝国憲法第四十三条「臨時緊急の必要ある場合に於いて常会の外臨時会を招集すべし臨時会の会期を定るは勅命に依る」に基づく)における以下の「戦争終結に至る経緯竝施政の方針に關する演説」の中で、ポツダム宣言の履行と帝国憲法の遵守、自由主義および議会制デモクラシーの復活強化を高らかに宣言した直後から、GHQが日本国民から表現の自由と知る権利を剥奪する検閲を開始したからです。http://touarenmeilv.blog88.fc2.com/blog-entry-17.html
GHQの陰湿卑劣厳重なる検閲は、ポツダム宣言第十項「日本国政府は、日本国国民の間に於けるデモクラシー的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」「言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし」を蹂躙する措置でした。
だからGHQの検閲下の帝國憲法の改正つまり日本国憲法の制定過程そのものがポツダム宣言違反であり、日本国憲法の制定は無効なのです。