大日本帝國憲法は、議会に対して、天皇の勅命(憲法改正発議)によって議会に送付される憲法の或る条項の改正案の可否を決定する権を与えつつ、憲法改正発議権を天皇に専属させ、議会が憲法改正を発議することを禁じている。これが議会に対する帝國憲法の制約である。
立憲政治とは憲法によって制約される政治である。立憲君主とは憲法によって制約される君主である。立憲議会制デモクラシーとは憲法によって制約される議会制デモクラシーである。憲法の役割が国家の最高法規として国家権力を適正に制限することであるならば、憲法は行政部門、司法部門、立法部門のうち、前二者より必ず優位に立つ立法部門すなわち議会を厳重に制限しなければならない。
これが伊藤博文の座右の書「ザ・フェデラリスト」の思想である。「ザ・フェデラリスト」は人民の能力への不信感を率直に表明し、立法機関を厳重に制限し直接民主制を否定しなければならないことを力説する。
憲法改正の手続き上の議会に対する交詢社系憲法私案の制約(天皇の勅許)と帝國憲法の制約(天皇の勅命)は、「ザ・フェデラリスト」の思想に合致するのみならず、尊皇護国思想を持つ日本人に起草された、日本の国体国柄にふさわしい制約である。
この制約があるかぎり、国民世論が一時的に左傾化し、民主党のごとき反日左翼政党が有権者を騙して公選議院を制圧しても、この反日左翼政党は、帝國憲法の下では憲法中の天皇に関する規定を変更し、皇室自治や立憲君主制を廃止するための憲法改正を発議することはできない。それは交詢社系の憲法の下でも至難の業である。
しかるに日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の憲法改正手続きには、日本の左翼全体主義化を阻止する天皇の勅許(交詢社系憲法私案)や天皇の勅命(大日本帝國憲法)といった議会に対する制約が消去され、代わりに国民投票が盛り込まれている。
・はじめにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
<明治の自由民権運動を代表する交詢社系の憲法私案(皇室の自治を示唆、国民主権なし)の憲法改正の手続き>
明治十四年六月四日郵便報知新聞社説-私考憲法草案(カッコ内は交詢社の私擬憲法案) 第八章 憲法改正〔第七章 憲法改正〕
第七十八條 此憲法は左院右院其議員総数三分の二以上の同意を以て之を改正し皇帝の上裁を仰ぐべし。但し皇権に関するの條は勅許を得たるの後に非ざれば改正の会議を開くを得ず。(第七十九條 「元老院」「國会院」「天皇」以外同じ)
<大日本帝國憲法(皇室の自治を保護、国民主権なし)の憲法改正の手続き>
憲法発布勅語 将来若此の憲法の或る條章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば朕及朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外朕が子孫及臣民は敢えて之が紛更を試みることを得ざるべし。
第七十三條 将来此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝國議会の議に附すべし。此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず。出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず。
<日本国憲法(皇室の自治を否定、国民主権あり)の憲法改正の手続き>
第九十六条一項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第九十六条二項 憲法改正について前項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。
交詢社系憲法私案と大日本帝國憲法は、国民の代表機関である議会が天皇を無視して憲法中の天皇と皇室に関する規定を変更するための憲法改正を発議することを禁じている。尊皇護国の思想を持つ日本人によって起草された交詢社系憲法私案と帝國憲法は、そのような皇室に対する議会および国民の傲慢不遜無礼不敬な振る舞いを許さない。
しかしマッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)は、国民主権の名においてそれを許容するのである。なぜならマッカーサー占領軍憲法の起草者が、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの共産主義者)であり、彼等はフランス暴力革命のイデオロギーたるルソーの国民主権を信奉し、日本国の憲法の左傾化、言い換えれば憲法による日本国の左傾化を目論んでいたからである。
「自分としては、外務大臣(吉田茂)とそのグループに、天皇を護持し、かつ彼等自身の権力として残っているものを維持するための唯一の可能な道は、はっきりと左より道をとることを要請するような憲法を受け容れ、これを認めることだ、ということを納得させるつもりである。
自分は説得を通じてこういう結論に達したいと希望しているが、説得の道が不可能なときには、力を用いるといっておどすことだけではなく、力を用いること自体の授権を、マッカーサー将軍から得ている。」(1946年2月4日GHQ民政局会合における民政局長ホイットニー准将の発言)
なおホイットニーは2月4日の会合で「私はいま諸君に憲法制定会議の開会を宣言する。これからの一週間は、民政局は憲法制定会議の役割をはたすことになるだろう」と宣言し、2月13日の日本側との会合では、「われわれは戸外に出て、原子力エネルギーの暖を取っているところです」といい、また日本側がGHQ製の憲法改正案を採用しない限り、「天皇の身体を保障することは出来ない」といい、日本側の代表者を脅迫した。
我が国に対するGHQの帝國憲法改悪脅迫強制行為は明白に帝國憲法(憲法発布勅語、第七十三條、第七十五條)違反にして国際法(1907年ハーグ陸戦法規第四十三條)違反である。井上孚麿は日本国憲法の無効を次のように指摘する。
「無効」とは
法令を「任意法規」と「強行法規」とに分つならば、憲法は正に強行法規中の強行法規である。何人も何事も、その適用を免れるべきものはない。
強行法規には、「禁止規定」もあれば、「能力規定」もある。同じく強行法規であっても、刑法は禁止規定を主とするものであり、憲法は総じて、能力規定である。
禁止規定に反する行為は「犯罪」となり、同時に無効とせられる場合もないではない。能力規定に反する行為が、すべて「無効」となることも、古今中外の別なき普遍妥当的理法として、法学の初歩でもやった者には周知のはずである。
「無効」は能力法規違反に対する最高の制裁である。それによって始めて、法の権威が維持されるのである。そこで無効ということがなかったならば、どんな乱暴なことをしても、そのまま有効に成立することになり、法は有名無実となる。
憲法の規定の中でも、「憲法改正に関する規範」は、能力規定中の最たるものである。改正に関する規範に反するような改正行為が「無効」であるべきことは、それこそ当然自明の理法である。
「無効」といえば、乱暴なことをいうように思われがちであるけれども、無効を無効ともせずに、そのままにしておく方が余程乱暴である。一度そういう乱暴が許されることになると、これからはどんなことをしても、乱暴の仕放題ということになり、憲法などは、有名無実になるより外はない(現憲法無効論―憲法恢弘の法理238ページ)。
憲法が規定する「憲法改正の手続き」は、憲法中の最も重要な規範であるが故に、憲法の本質-憲法起草者の思想や憲法制定の目的-は、「憲法改正の手続き」に現れる。
明治の自由民権運動を代表する交詢社系憲法私案、大日本帝國憲法、日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の「憲法改正の手続き」の比較から浮かび上がる歴史の真実は何か。
それは、明治の自由民権運動の流れを汲む憲法は大日本帝國憲法であり、マッカーサー占領軍憲法(日本国憲法)は皇室の尊厳を汚す二段階革命戦術憲法であり、「それ憲法を定立するは即ち益々皇室の基礎を鞏固にし國家の安寧を保持するの主意に外ならず」(郵便報知新聞社説私考憲法草案第一條註解)という起草者の尊皇護国思想から生じた交詢社系憲法私案から懸け離れているということである。
いま「ザ・フェデラリスト」の指摘する公選議院の弊害を体現する諸政党が憲法改正案なるものを発表しているが、有権者がその本質を看破する簡便な方法は、憲法改正案に盛り込まれる「憲法改正の手続き」を分析することである。
日の丸君が代の憲法化などは、皇室の伝統と皇族の御意見を一切無視し、皇室の家法たる皇室典範を改悪しようとして、三笠宮寛仁親王殿下の御寿命を縮めてしまった逆賊小泉純一郎の靖国参拝と同じく、露骨な保守票集めの方便にすぎない。
マッカーサー占領軍憲法第96条を改正し改正要件を緩和することは、国民の代表機関である議会が天皇を無視して憲法中の天皇と皇室に関する規定を変更するための憲法改正を発議し易くするということである。それは、尊皇護国の思想を持つ日本人によって起草された交詢社系憲法私案と帝國憲法と全く異なり、そのような皇室に対する議会および国民の傲慢不遜無礼不敬な振る舞いを現行の占領軍憲法よりもっと積極的に許容するということである。まさにフランス暴力革命のイデオロギーであるルソーの国民主権の弊害をもっと酷くするということである。
こんなものに喜びはしゃぐ有権者は、2005年の郵政民営化詐欺、2009年の政権交代詐欺に引っ掛かった有権者の如く、保守風味を装うGHQ継承系憲法改正案に釣り上げられて、後悔するのみである。
<関連ページ>
・GHQにもソ連の工作員が潜入していた!戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」-二段階革命理論と憲法
・日本国憲法有効論の弊害3マスコミ煽動の餌食-欠陥国会議員が行う憲法改正の危険性
・至高の萌える美少女フィギュアから敵の正体を見極める魔眼を持つ百花繚乱の柳生義仙
「民主党政権に対する不満と憎悪が国民世論に充満している今こそ、保守に偽装する逆賊の憲法改正案に騙されないように、有権者は注意しなければならないと思う方は、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。」
<おまけ、大日本帝國憲法暗黒史観を砕く選択問題>
・問題1 1890年11月29日(大日本帝國憲法の施行日)から1947年5月3日(日本国憲法の施行日)までの日本國で実現しなかった政策はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、普通選挙法の制定
2、陪審制の施行
3、大政翼賛会の一党独裁
4、婦人参政権の付与
正解は3。ワイマール憲法は国家社会主義ドイツ労働者党の一党独裁を許してしまったものの、大日本帝國憲法はソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を許さず、近衛新体制運動を推進していた朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら近衛文麿の革新幕僚(昭和研究会に参集していた共産主義者)の無法な野望を粉砕した(詳細は近衛新体制を参照)。
・問題2 伊藤博文、井上毅、金子堅太郎、伊東巳代治が大日本帝國憲法の起草のために参考にした外国の憲法はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、プロイセン憲法
2、ベルギー憲法
3、スウェーデン憲法
4、イギリス憲法
5、アメリカ憲法
正解はこちらです。
・おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
↓↓↓
【関連する記事】
- 都市封鎖はマッカーサー占領軍憲法(GHQ製日本国憲法)下で可能
- GHQ製日本国憲法の検閲禁止条項とその解釈は欺瞞と虚偽ばかり
- 軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥..
- 青山繁晴という虚人-戦史修正のお知らせ
- 民主独裁の恐怖-戦史修正のお知らせ
- 仕方がない高橋純子ら反日左翼勢力のアベ批判は護憲運動を殺害する
- GHQに呪われた日本国憲法の欠陥を示す蓮舫と安倍晋三
- 臣民(subject)の意味-大日本帝國憲法第十八條と教育勅語
- 破綻したGHQの偽装工作-占領軍による違法検閲下の日本国憲法制定
- マッカーサーの責任回避と歴史偽造-戦争を放棄しなかった幣原喜重郎
- 伊藤博文の憲法観-大日本帝國憲法とザ・フェデラリスト第49編「権力簒奪防止策」
- 芦部信喜をウソ吐きに変える鈴木安蔵の大日本帝国憲法への賛辞
- 朝鮮人へ貴族に立身出世する機会を付与した貴族院令
- 復活の意味-ジョセフ・グルーとポツダム宣言第10条the revival and..
- 民主党と社民党は戦後のドイツを見習え!国民の自由を制限するドイツ連邦共和国憲法
- イギリス法に由来する大臣と責任(ダイシー)
- 不毛な戦争責任論争に終止符を打つ帝國憲法第五十五條と昭和天皇の御聖断
- 環境権・緊急事態・財政均衡主義・改憲要件緩和-安倍自民党の憲法改正構想は亡国のシ..
- 北海商科大学をNグループに転落させる堂徳将人
- 連合国による憲法第九条の解釈変更を無視する反似非立憲主義の蔓延