
所長の蔵書には新旧無効論の解説書がある。そこには日本国憲法無効・大日本帝國憲法復原増補(改正)論に対する批判が既に掲載されている。だから所長は、今日の有効界改憲派がそれらと同じ批判を繰り返しているのを目撃すると、本当にうんざりする。彼らは新旧無効論の解説書を読んでいないだろう。
日本国民は「国民が受け入れない、納得しない」ことを口にして法と伝統を踏みにじる曲学阿世の政治屋や学者を信用してはならないと思う方は、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
法理的には承服しながら賛同を躊躇するもの
日本国憲法の無効と帝國憲法の復原とは、本来表裏一体不可分の関係に在るにもかかわらず、相当の人々をしても、上述の如き荒唐無稽の誤謬を犯さしめる所以のものは、単なる理論的不明又は誤謬ばかりではない。そこに一つの頑強なる実際的思慮が介在しておるからである。
その為に、理論的には無効と復原との不可分関係を知り、また憲法問題の筋の通った解決方法としては、帝國憲法の復原とその改正より外には道がないことも、充分に知っておりながらも、これに賛同することを躊躇することにもなるのである。
1、法理論としては其の通りなれども、実際には不適当という。これは政治家等所謂実際家ばかりではなく、外の場合は頻りに大義名分を説く人にも、又、法学者にもある。
法の問題は法理の筋を通して処置することが最小限度の要件であるということ、殊に憲法問題については特にそうであるということが、政治家にとっても常識でなければならぬのに、そうでないところに、日本の政治の貧困がある。それ故に法の問題までも、好悪や利害、情実や難易やで片付けようとすることになる。
殊に法曹や、道義論者等まで、法理の筋を通すことをせずに、情実論、便宜論を主張して怪しまぬところに、法意識の欠落を見る。法学者はひたすらに法理の筋を究明すべきである。それをどういう風に実現してゆくかは、むしろ政治家の任務である。実現はもちろん与えられたる条件に即応してなされるを要する。実現には先後あり緩急あるを要するは勿論であるけれども、法の政治は常に法理の線に沿うてなさるべきである。
2、「実際には不適当」の内容として、「国民が納得せぬ、ついて来ぬ」という意見もある。国民を啓蒙、納得させて正しき道に帰らしめるように努めることこそ、経世家の任務であるのに、国民の不明はそのままにしておいて、これに迎合し、その投票を頂戴することに狂奔するならば、それは政治屋であって、政治家ではない。
正しい考えならば、国民は必ず納得する。納得せぬと思うのは、国民を侮辱するものか、自己の非力を自白するものかである。それとも納得せぬのは国民ではなくして、実は自分自身が復原の道理が充分に分かっていないことを自白するものであろう。(1959年発行/井上孚麿著/憲法研究266ページ)
井上が憲法研究(1959年)を刊行してから大東亜戦争終結60周年(日ソ戦を除く)を迎えた2012年4月28日まで、53年のあいだ、政治家は国民を啓蒙できなかった。それは当然である。今日でもマスコミのほとんどは編集権-報道しない自由-を悪用し、ワシントンにおける石原慎太郎東京都知事の日本国憲法破棄宣言や、日本国憲法違憲無効・明治憲法復原論を報道しない。
<新潮45今こそ国が号令をかける時 石原慎太郎vs福田和也>
石原 内閣がやればいいんです。そこで瞬間的に明治憲法が蘇る。明治憲法に照らせば、占領軍が一方的に使う。国家基本法は七十三条と七十五条に照らすと現憲法は無効なんだから。
ほんの少し前インターネットが普及していなかった時には、我々国民は、マスコミが虚報の詐術(重要な事実を隠蔽し、視聴者の思考を操作すること)を繰り返していることさえ知らなかった。
所長の座右の書である伊藤博文の著書「憲法義解」(大日本帝國憲法義解と明治皇室典範義解)は比較憲法学の成果にして歴史憲法学の結晶である。オリバー・ウェンデル・ホームズJr、ハーバート・スペンサー、ジェイムス・ブライス等々、帝國憲法義解の英訳を読んだ欧米の碩学は帝國憲法を絶賛した。
しかし井上孚麿が亜細亜大学教授としてそれを指摘しても、井上の講義を聴き、井上の著書を読んだ法学徒の数は、ほんのごく僅かであったろう。それが我が国の人口に占める割合は限りなくゼロ%に近かったろう。
まことに恥ずかしいことだが、所長はLEC伊藤真の司法試験対策憲法学に感激し、これを一生懸命に勉強していたときは、憲法義解も伊藤博文の座右の書ザ・フェデラリストも全く知らなかった。その名前さえ見聞したことがなかった。
しかしネットの普及によって国民を取り巻く情報環境は激変した。今や法曹資格の取得を目指す高校生や大学生は、憲法の勉強を開始する出発点から、無料で、今なお輝きを失わない最高の憲法学講義『憲法義解』の現代語訳を入手できるのである。
わずかでも憲法に興味を持つ日本国民が憲法義解を熟読すれば、日本国体(国柄)の深遠と、歴史の中から国体を把握しこれを成文化する正統憲法学の真髄に触れることができ、さらに法と自由の相互関係や納税の意義、国防の本義について理解を深めることができるのである。
今や日本国民は、GHQのWGIP(日本史汚染による日本人洗脳計画)と、それを相続した左翼勢力の戦後民主主義洗脳狂育が、日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)を光輝かせるために喧伝してきた大日本帝國憲法暗黒史観から脱却できるのである。
<伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳サイト>
オロモルフによるまえがき
以下は、インターネットにおける論客のお一人であるHISASHIさまによる、伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳(口語訳)です。
昨今、現行憲法の改正についての議論がさかんになされておりますが。
現行の憲法は占領下において占領軍が策定して施行された憲法であるため、その改正の手続きや考え方につきましても、さまざまな意見があります。
現憲法をもとにして、その一部を改正するという意見もありますし、現憲法はいったん廃止して、明治に伊藤博文らによって策定された大日本帝國憲法(通称明治憲法)を改正する形式をとるべきだ、という意見もあります。
読売新聞の案は前者のようですし、維新政党・新風の案(当保存頁に有り)は後者の意見による案です。
どのような形にせよ、日本の近代的憲法は明治憲法にはじまるのですから、これの解読は議論する人の必須と思います。
明治憲法の解説書としてもっとも有名なのは伊藤博文による『憲法義解』ですので、これを読むことから始めるのが、憲法改正論議の正統的な方法だろうと思います。
しかし明治の文章であるため、我々素人には読みにくく、なかなか意味がくみ取れません。
そこで、HISASHIさまに、その現代語訳をお願いしましたところ、多忙な時間をさいて連載して下さいました。
これを読んでオロモルフが感じた最大のことは、
「伊藤博文たちが、『古事記』『日本書紀』にはじまる日本の歴史古典を十二分に研究して、それらを踏まえて上で、欧米の憲法を勉強して、明治憲法をつくっている点」
でした。
明治憲法といいますと、戦後は一般的に封建的とか軍国主義的とか、そういう話しかありませんので、本訳文はまことに啓蒙的であります。HISASHIさまに厚く御礼申し上げます。
なお、法律の専門家である解法者氏による解説(連載中に発表されたもの)も、巻末に掲載させていただきました。解法者さまへも感謝いたします。
オロモルフさんは、電気通信工学博士でSF作家の石原藤夫氏(異色の数学SF宇宙船オロモルフ号の冒険や軌道エレベーター―宇宙へ架ける橋 の著者)である。また解法者さんは、おそらく法科大学院の関係者で大学教授クラスの法律専門家である。
今や、法の支配を強化し未来の日本国民に正統憲法復原能力を遺す日本国憲法無効・帝國憲法復原増補(改正)の実現(詳細はこちらの記事参照)に向けて、政治家と憲法学者と民間の有志が、井上孚麿のいう「国民を啓蒙、納得させて正しき道に帰らしめるように努めること」のできる時代が開幕したのである。
それなのに保守を自称する違憲有効界改憲派はそれを拒絶する。彼らは「国民が納得しない」ことを理由に旧宮家の皇室復帰を妨害し、GHQによって乱された皇室の構成と皇室典範の原状回復を妨害する女性女系天皇容認派と同じ穴のムジナである。
いずれも、無知、偏見、誤解、そしてマスコミの煽動と洗脳効果を含む現在の国民世論に迎合し、法と伝統よりも現在の国民世論を優先し、原状回復の法理を否定して、法と伝統を踏みにじる者である。「国民が納得しない」ことを口実に法と伝統を踏みにじるために、故意に「国民を啓蒙、納得させて正しき道に帰らしめるように努めること」を怠る輩である。
我が国はこのような連中に憲法改正という国家の一大事を委ねてはいけない。
<関連記事>
・国会が崩壊した日2010年11月29日-帝國憲法第四條の重大な意義
・日本国憲法の本質は不平等条約-温故知新無効論は米占領軍に消された戦前日本人の直感
・戦国武将フィギュアから家庭の守護神として大人気!凛々しい上杉謙信

「国民が受け入れない、納得しない」ことを口にして法と伝統を踏みにじる曲学阿世の政治屋や学者は憲法を改悪するのみと思う方は、明治流憲法学究極奥義を発動するために、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。と思う方は、おわりにブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
<ノミの曲芸に過ぎない戦後日本マルクス占領憲法解釈学からの覚醒>
戦後の我が国では、帝國憲法違反など13の無効事由を抱える占領軍憲法(日本国憲法)が有効な最高法規として半世紀以上まかり通っている(詳細はこちら)。
これこそまさに異常中の異常事態であり、これを正常化して、立憲主義の敵である革命肯定論(違憲改正の憲法を無効とせずに新憲法として有効とすること)を否定し、適法過程(due process of law)を尊重する国民精神の回復と再確立を図り、自由の源泉の一つである立憲政治を防衛することこそ、真の戦後民主主義の克服超越であり、真の戦後レジームからの脱却である。
我々が肝に銘じなければならないことは、革命肯定論によって初めて正当化される憲法典を支持する護憲勢力は、革命に対して法理的に抵抗できずに(違憲の憲法改廃を無効とは主張できない)憲法典を失う悲劇を免れないこと、そして我が国は、革命が繰り返される国内の混乱の中で国体を一度失ったならば、もう一度これを再生することは不可能に近いということである。
今後も我が国体は、百年に一度あるかどうか分からない国家と民族の危機に備えて、他の国が持っていない日本民族固有の財産として大切に保存され、我々の子孫に継承されなければならない。
<日本国憲法無効宣言 改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ>
・暴力団GHQという経営コンサルタントが「日本の民主的再建」と称して日本にやってきて、日本を不法に占拠したことについて
↓↓↓
・占領憲法第9条の精神は日本人に対すると虐めと嬲り-連合国の犯したポツダム宣言違反
・GHQにもソ連の工作員が潜入していたことについて
↓↓↓
・戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」-二段階革命理論と憲法
・暴力団の契約書に従って契約書の内容を改正することに付きまとう弊害と危険について
↓↓↓
・日本国憲法有効論の弊害1

・日本国憲法有効論の弊害2

・日本国憲法有効論の弊害3

・日本国憲法無効・帝国憲法復原増補(改正)論は、昭和天皇の御遺志に適いこそすれ、全く反しないことについて
↓↓↓
・エセ民族派が行っている最悪の天皇利用-天皇の発言と憲法の効力、昭和天皇と憲法改正
・なぜ占領憲法無効・正統憲法復原増補(改正)でなければならないのか
↓↓↓
・平和憲法の正体を暴く現憲法無効論-憲法恢弘の法理
<おまけ、大日本帝國憲法暗黒史観を砕く選択問題>
・問題1 1890年11月29日(大日本帝國憲法の施行日)から1947年5月3日(日本国憲法の施行日)までの日本國で実現しなかった政策はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、普通選挙法の制定
2、陪審制の施行
3、大政翼賛会の一党独裁
4、婦人参政権の付与
正解は3。ワイマール憲法は国家社会主義ドイツ労働者党の一党独裁を許してしまったものの、大日本帝國憲法はソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を許さず、近衛新体制運動を推進していた朝日新聞出身のソ連スパイ尾崎秀実ら近衛文麿の革新幕僚(昭和研究会に参集していた共産主義者)の無法な野望を粉砕した(詳細は近衛新体制を参照)。
・問題2 伊藤博文、井上毅、金子堅太郎、伊東巳代治が大日本帝國憲法の起草のために参考にした外国の憲法はどれか。次の中から該当するものを選びなさい。
1、プロイセン憲法
2、ベルギー憲法
3、スウェーデン憲法
4、イギリス憲法
5、アメリカ憲法
正解はこちらです。
・暴力団GHQの術中にハマっている違憲有効界の承詔必謹論者は、日本の再興を訴える前に自分がGHQの術中から抜け出せ!それが日本の再興だ

↓↓↓

【関連する記事】
- 朝日新聞社の捏造報道五十年史-戦史修正のお知らせ
- 満蒙領有論から満蒙独立論へ転向した石原莞爾の心変わり-戦史修正のお知らせ
- NHKが報道できない1938年の宇垣・孔祥煕工作-戦史修正のお知らせ
- 斎藤隆夫代議士の反近衛演説と畑俊六陸軍大臣の無惨な答弁―戦史修正のお知らせ
- もっと入国者数減らすべき!尾身茂会長
- 青天を衝く渋沢栄一の尊皇護国の志に満ち溢れた「論語と算盤」
- 類は友を呼ぶ猪瀬直樹の「昭和16年8月の敗戦」
- 石原莞爾と尾崎秀実の戦い-戦史修正のお知らせ
- ジャパンライフと朝日新聞社の蜜月関係
- 満洲国とアメリカ合衆国との貿易-戦史修正のお知らせ
- 反日種族主義-日韓友好を破壊したマルクス・レーニン主義と朝日新聞社の大罪
- 満洲事変時の予算編成と衆議院選挙-戦史修正のお知らせ
- 朝日新聞社がナチス化する理由-石原莞爾のマインカンプ批判と戦史修正のお知らせ
- 朝鮮ウリスト教の由来
- 戦後世代が気付かない教育勅語の欠陥
- 毎日新聞など白痴であるデモクラシーの敵である!これでも国家と呼べるのか
- ヘル朝鮮論が立証した福沢諭吉の朝鮮地獄論の正当性と脱亜論の必要性
- 朝日る安倍晋三
- ノモンハン事件の虚像と実像-日ロの文献で読み解くその深層
- アメリカ外交50年-ジョージ・ケナンの無知蒙昧
所長様のうんざり感、力ない自分にもちょっとはわかる気がします。
ちなみに、
所長様の佐々木惣一への評価はいかなるものなのでしょうか。
帝國憲法の制定目的、制定過程、コメンタリーを見ても、佐々木の憲法改正無限界説は異端中の異端であり、やはり間違いであると思います。
それに佐々木が発表した帝國憲法改正試案は冗長で、帝國憲法の優れた特徴である伸縮自在の柔軟な運用性(フレキシビリティ)を殺すものです。
ですから、佐々木に対する私の評価は低いです。
因みに寺小路さんは既にご存知かもしれませんが、葦津珍彦選集によると、無効派の井上孚麿と、佐々木と同じ憲法改正無限界説論者にして改憲派の大石義雄が、葦津珍彦の仲介により、(確か帝国ホテルだったと思いますが)一日中、二人で憲法効力論争を行ったものの、討論は平行線をたどり結着を見なかったそうです。
葦津珍彦自身は、帝國議会による帝國憲法改正案の修正と増補は議会自身の改正発議にあたり、これは天皇の改正発議を経ておらず、天皇の改正発議大権の侵害にあたるという憲法学者の一致した帝國憲法解釈を挙げ、やはり日本国憲法の制定は不法だったと結論付けていますが。
しかし、今これからの国民こそ、逆にあれは無効なのだ、長い歴史の継続する中の国民としてみれば、そうとしかいいようがないと逆に理解できるようにも思います。自分が占領状態で交渉にあたったような、当事者では真実は結局語りえない。
一歩離れた今だからこそ、真実を語り得るし、真実に基づくべきなのだろうと思います。遠慮無く。
なお、佐々木惣一評、大変参考になりました。
やはり異端は異端ですよね。帝国憲法時代から、制限改正のほうが適正とされていたのですから。
私は明治憲法を復元する際の課題は、軍権にあると考えています。逆にここを復元後の改正で整えれば、日本国憲法無効論は人口に膾炙するのではないかと思っています。
フォークランド戦争のイギリスは首相が宣戦布告を行いました。WW2でも同様だったように思います。
これをそのままに当てはめれば、軍権と、その延長の外交権(条約締結等)を天皇に与えている明治憲法は政府の役割が小さいと思います。
内閣に対する言及の少なさがそれを追認しているといえます。
文民統制を明記し、政府と議会の行政権を追記する改正が必要と思いますが、そこまで論及するのは話が大きすぎるでしょうか。
法律勅令国務に関する詔勅は内閣国務各大臣の副署(同意のサイン)が必要で、昭和天皇の開戦の詔書および終戦の詔書は、それぞれ東條英機首相以下東條内閣閣僚の副署、鈴木貫太郎首相以下鈴木内閣閣僚の副署を得て、はじめて我が国の国家意思として有効となったのです(憲法第55条2項)。
帝國憲法下の内閣の権限と政府の役割は決して弱小ではありません。だから帝國憲法は天皇を無答責の地位に置き内閣国務各大臣に天皇に対する直接的責任と人民に対する間接的責任を負わせていたのです(憲法第3条第55条)。
こんぺいとうさんのいう文民統制が「文民が防衛大臣に就任すること」を指すなら、我が国は帝國憲法下では、国防大臣の就任資格を現役予備役退役の将官から帝国議会議員さらに民間人まで拡大する国防省官制(勅令-行政命令)を制定すれば、簡単に文民統制を確立できます(帝國憲法第10条)。これは1891~1900年まで我が国に存在した官制です。
統帥権独立の原則は帝國憲法第11条固有の解釈ではなく、むしろ現在の法務大臣と検事総長の関係に似た慣行で、戦前から憲法学者や政治家、軍事評論家に批判されたり疑問視されたりしていました。
だから我が国が帝國憲法下でこの慣行の廃止し、憲法第10条に基づいて内閣官制を改定し、天皇の統帥大権を内閣総理大臣の輔弼事項とし、統合参謀本部を総理大臣に直属する軍令機関に格下げすれば、簡単に内閣総理大臣の権限を強化できます。
帝國憲法の特徴である、伸縮自在の運用性(フレキシビリティ)を活用すれば、帝國憲法の改正なしに、シビリアンコントロールや内閣の権限を強化できます。
私の考えている「文民統制」は政府が軍の出動と撤退、それと予算を掌握することです。そのために防衛(国防)大臣の任命罷免権を内閣が握るということです。
統帥権干犯騒動からの憲政が混迷したのは内閣総理大臣の罷免権が明記されていないがためと考えています。所長さんの仰る通りに国防省官制が通達されれば、軍の事後承諾を企図した軍事行動がなくなるものと思います。
そのへんは米軍が広範囲に展開しながら軍権を掌握している米国防総省の軍政を見習いたいです。
私は文民統制を内閣(或いは政府)が軍の出動と撤退、そして予算を掌握することだと考えています。その為に内閣総理大臣が国防大臣の任命罷免権を法律で明記する必要があります。
統帥権干犯騒動で憲政が停滞したのは、内閣総理大臣が軍務大臣の任命罷免権を持っていなかったがためと思っています。所長さんの仰る通りに、国防大臣官制やそのほかの整備で、軍の事後承諾を企図した軍事行動や軍務省と内閣の政治的駆け引きという阿呆なことがなくなると思います。
その後の運営は米軍の広範囲に展開しながらも軍権を掌握している国防総省の軍政を見習いたいです。