民主党の小沢一郎議員はかつて日本国憲法無効論を発表したから、民主党の実力者に続いて自民党のエースが日本国憲法無効論者になった。少なくとも日本国憲法無効・大日本帝国憲法復原改正(増補)論に理解と賛同を示す国会議員は確実に我が国に存在するのである。
もっと参議院自民党の西田昌司議員に活躍してもらいたい方は、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
衆議院議長 横路孝弘 殿
参議院議長 西岡武夫 殿
「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請 願 書
紹介議員 参議院議員 西田 昌司 印
請願者 氏名 けんむの会 会長 佐藤 一彦 印
一 請願の趣旨
1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。
占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。
ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。
そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。
2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。
3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。
4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。
5 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であつて、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。
6 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信し、以下の事項を請願します。
二 請願事項
1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚されることを求めます。
2 占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議がなされることを求めます。
3 占領典範の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室の自治と自律を回復されることを求めます。
日本国憲法の無効請願の趣旨1,2,6の詳細を知りたい方は、日本国憲法13の無効事由を詳述するとこしへのみよをお読み下さい。これは誰にでも容易に理解できる法理論です。
日本国憲法の無効と大日本帝国憲法の現存の確認と、講和条約に格下げされる日本国憲法の破棄、そして帝国憲法の復原(原状回復)が実現すれば、帝国憲法にある優れた非常事態対処規定(30年前の予言書が指摘する日本の危機)-緊急勅令(菅直人が嘲笑される理由)、戒厳令、非常大権、伸縮自在の柔軟な運用性(疫病に脆い占領憲法の深刻な欠陥)-と、我が国を苦しめている公選議院の弊害(亡国の思いつき政治)から我が国の行政、立法、憲法改正、皇室、国民、国家を保護するための多重防範(貴族院、枢密院、皇室自治、憲法改正の発議権が天皇の専権であること等)が息を吹き返し、再び本来の機能を発揮する。
皇室の自治は、非合法の極左過激派と癒着している野田民主党による皇室典範の改悪を阻止する。そして軍隊並の武装を持ちながら検察庁と裁判所に依存して隊紀を維持しなければならない自衛隊は、帝国憲法の下で軍法会議を開いて自律的に軍紀を維持する自己完結型の国防軍に昇格するのである。
南出弁護士が占領憲法の正體で詳細に分析したように、あらゆる占領憲法有効論は、ウソにウソを重ねる八月革命説に象徴されるように、憲政史の真実を隠蔽し且つ立憲主義を否定する暴論、愚論、珍論の類いであり、有効論の憲法学者の殆どが支離滅裂、曲学阿世、魑魅魍魎の極みである。
彼らは立憲主義を否定しながら、一方は護憲を叫び、他方は占領憲法第九十六条による改憲を訴えるという矛盾を犯しているのでのある。
立憲主義を否定する護憲論者が護憲を叫んでも説得力はなく、違憲の憲法改正が有効になるなら、改憲勢力は占領憲法第九十六条を無視すれば良いではないか。
かかるご都合主義の二重基準と曲学阿世の魑魅魍魎が跳梁跋扈する原因は、「無理が通れば道理がひっこむ」の譬え通り、有効論の憲法学者が国際法違反にして帝国憲法違反の日本国憲法の制定(帝国憲法の改正)を無理やり有効というから、有効論の世界では法理と真実が消滅しているのである。
法理と真実の死滅、これが占領憲法有効論の害毒であり、高度成長時代の公害のごとく日本国に蔓延して小中高大学の教育現場を汚染している。
故に、このアカだらけになった戦後日本を今一度キレイさっぱり洗濯する方法は、有効論に立脚する日本国憲法の改正ではなく、法の支配を強化する明治流憲法学究極奥義「いくそたび かき濁しても 澄みかへる 水や御國の 姿なるらむ(日本国憲法無効・大日本帝国憲法復元改正)」なのである。
参議院自民党の西田昌司議員が暴露した民主党の正体は、戸田政康というマルクス毛沢東主義を信奉する極左過激派と癒着しているアカだらけの真黒な政党であり、政権交代の前後から「クリーンでオープンな政治の実現」という偽装スローガンを喧伝し有権者を騙した詐欺集団である。しかしまたテレビマスコミの報道番組はこれを無視した。
西田昌司議員には質疑の締めくくりとして次のように発言していただきたかった。
「最後に、非合法の極左過激派団体と癒着している野田内閣および民主党が皇室の家法である皇室典範の改正作業に着手するなど断じて許されない、口にすることさえ不敬である!」
そうすれば少なくとも参議院予算委員会における西田昌司議員の質疑を視聴した有権者は必ずや、皇室の自治を否定する日本国憲法の第2条がその第9条より深刻な欠陥規定であることに気付いただろう。
明治の自由民権運動を代表した交詢社系の憲法私案と大日本帝国憲法は、皇統の尊厳を護るために、皇室自律主義(皇室の自治)を採り、皇室の家法を憲法の條章より除外して、皇室の家法に対する臣民の干渉を許さなかった。
そうだとすれば、皇室典範に対する左翼政党の干渉を許容する日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)第2条は、まさに「皇室の大事をもって民議の多数に委ね、皇統の尊厳を干涜(かんとく-犯し汚すという意味)する」条項と言わずして何と言うのか(日本国憲法第2条という戦争犯罪)。
日本国憲法第2条 皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
共産革命の第一段階として作られた日本国憲法の正体は、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの容共主義者)たちが我が国に仕掛けた二段階革命戦術なのである。
・参議院自民党のエース西田昌司議員と西田議員の支持する日本国憲法新無効論にもっと活躍してもらいたい方は、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
↓↓↓

▽団塊の世代が生きる道がここにある!
【関連する記事】
- 都市封鎖はマッカーサー占領軍憲法(GHQ製日本国憲法)下で可能
- GHQ製日本国憲法の検閲禁止条項とその解釈は欺瞞と虚偽ばかり
- 軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥..
- 青山繁晴という虚人-戦史修正のお知らせ
- 民主独裁の恐怖-戦史修正のお知らせ
- 仕方がない高橋純子ら反日左翼勢力のアベ批判は護憲運動を殺害する
- GHQに呪われた日本国憲法の欠陥を示す蓮舫と安倍晋三
- 臣民(subject)の意味-大日本帝國憲法第十八條と教育勅語
- 破綻したGHQの偽装工作-占領軍による違法検閲下の日本国憲法制定
- マッカーサーの責任回避と歴史偽造-戦争を放棄しなかった幣原喜重郎
- 伊藤博文の憲法観-大日本帝國憲法とザ・フェデラリスト第49編「権力簒奪防止策」
- 芦部信喜をウソ吐きに変える鈴木安蔵の大日本帝国憲法への賛辞
- 朝鮮人へ貴族に立身出世する機会を付与した貴族院令
- 復活の意味-ジョセフ・グルーとポツダム宣言第10条the revival and..
- 民主党と社民党は戦後のドイツを見習え!国民の自由を制限するドイツ連邦共和国憲法
- イギリス法に由来する大臣と責任(ダイシー)
- 不毛な戦争責任論争に終止符を打つ帝國憲法第五十五條と昭和天皇の御聖断
- 環境権・緊急事態・財政均衡主義・改憲要件緩和-安倍自民党の憲法改正構想は亡国のシ..
- 北海商科大学をNグループに転落させる堂徳将人
- 連合国による憲法第九条の解釈変更を無視する反似非立憲主義の蔓延
まず、一般的な法律は施行令や規則などの運用に関する用語定義や運用する基準などが備わっているのが普通ですが、日本国憲法にはそのようなものがありません。
それゆえに用語の解釈にずれが大きすぎ法律として考えてありえないものになってます。
交戦権一つにしろ、日本は戦争自体出来ないし自衛隊は憲法違反とする解釈から、占領下のマッカーサー指令の再軍備要求から考えると、宣戦布告は駄目だが、自衛戦闘、その後の講和に関しては除かれているとする解釈も出来る、そういう解釈をする事も容認されたという位、幅がありすぎて、法律としての形を守れているとは思えません。
法律としても二級品のものを有り難がるのは、知的怠慢でしょう。
大日本帝国憲法の優れた点は解釈についてしっかり管理なされていた事は特筆すべき美点であると思います。
↓の記事にあるように、
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111209/tky11120911010002-n1.htm
石原都知事は、
朝鮮学校に対する補助金を
予算から削除することを示唆しています。
ところが
大阪市長の橋下と
大阪府知事の松井の維新の会は、
↓の動画にあるように
(花谷充愉・自民の委員会での質疑11分57秒から)
http://www.gikai-web.jp/dvl-osakahu/
石原氏とは全く逆に、
「朝鮮初級・中級学校は、
朝鮮総連との関係を清算した」
とし、
朝鮮初級・中級学校全校に
補助金を支給しようとしたところ、
拉致被害者の家族会、救う会、産経新聞、
そして一部「維新の会府議」が騒いだため、
慌てて一校だけに支給することにして
誤魔化しました。
「朝鮮総連が運営する朝鮮学校が
朝鮮総連との関係を清算した
????? 」
維新の会、橋下、松井は完全な売国ペテン師です。