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拙者が改めて思うに、WGIPを打破し、日本民族の精神を治癒し、日本国内の思想的内戦に終止符を打つための手段は、やはり戦時国際法の知識を広めること以外にない。
1907年ハーグ陸戦法規第1条によると、正規軍に所属しない民兵および義勇兵団といえども、以下の4条件を満たせば、戦時国際法の適用を受け戦時国際法上の権利を行使できる。
1、部下の為に責任を負う者其の頭に在ること
2、遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること
3、公然兵器を携帯すること
4、其の動作に付戦争の法規を遵守すること
この4条件は戦時国際法の適用を受け戦時国際法上の権利を行使するための交戦資格であるから、正規軍に属する軍人といえども、交戦資格4条件を満たさずに害敵手段を行使すると、戦時国際法上の権利を剥奪され、戦争犯罪人として厳重に処罰される。殆どの場合、厳重な処罰とは死刑である。
「敵国陸海空軍兵力の攻撃、敵国領土の占領、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内に存する建物および工作物の破壊、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内における軍事上の情報の蒐集、公海上および敵国領土領水上における敵船舶および敵航空機ならびに敵国を利する或る種の行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕は交戦国の兵力に依ってのみ行われ、交戦国の陸海空軍軍人および国際法が一定の条件の下に軍人に準ずべき資格を認めたる個人の外是を行うことを禁止せられる。之等の害敵手段を兵力に依る害敵手段という。
兵力に依る害敵手段は、専ら敵兵力のみに対するものと、一般の平和的人民の身体または財産に対する加害を其の中に含むものとに分たれる。後者は又敵国に国籍又は住所等の連鎖を持つ個人のみを害する手段と、斯かる連鎖を有せざる個人(中立人)にも損害を与うる手段とに分たれる。
交戦資格は交戦国の正規に任命せる軍人に原則として帰属し、普通人民は後に述ぶべき若干の例外を除くの外之を持たない。交戦国民たると中立国民たるとを問わず、又自己の発意に依るか交戦国政府又は軍隊に依るかを問わず、私人が本章の冒頭に列挙せる各種の手段に従事する時は、被害者たる交戦国の手に捕らえられたる時、戦時犯罪人として処罰される。
又本来交戦資格を有する軍人と雖も其の資格を表示する制服を脱して私人に変装して右の行為に従事する時は同一の地位に立ち、軍人に与えられるべき俘虜の待遇を受け得ない。
蓋し交戦国の軍隊は敵の軍人を発見すると同時に攻撃する事を許されるが、平和的人民の生命は是を保護する義務を負うを以て、此の平和的人民の地位を利用して為される敵対行為は、軍人たる資格を表示して為される攻撃以上に危険を齎す。故に交戦国は一般予防の手段として、斯かる行為を処罰する権利を与えられるのである。」(田岡良一著/戦時国際法61~62ページ)。
田岡良一博士の解説は当然の法理である。何故ならば、もし正規軍将兵が軍服を脱ぎ私人に変装し武器を隠し持ち害敵手段を行使しても、武器を捨て或いは自衛の手段尽きて敵軍に降を乞えば、助命され、戦時特権である捕虜待遇を与えられるのであれば、交戦各国軍隊の将兵は挙って私人に変装し平和的人民の地位を利用して機動、浸透、待伏、退却、情報収集といった軍事任務を遂行するに至り、戦闘員と非戦闘員の区別を明瞭化して後者の保護を容易にし戦争犠牲を軽減するという1907年ハーグ陸戦法規第1章「交戦者の資格」の存在意義そのものが消滅してしまうからである。
1949年捕虜の待遇に関するジュネーブ第3条約は、1907年ハーグ陸戦法規の交戦資格を相続し(ジュネーブ第3条約第4条)、これを国民に普及させることを条約締約国に義務付けている(同条約第127条)。
「締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊および住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育およびできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。」
もし拙者が日本の国内外で戦争に巻き込まれた時、戦時国際法を知らないが故に交戦資格を満たさないまま、うっかり戦闘に参加してしまうと、拙者は敵軍に捕らえられた際、戦争犯罪人として死刑に処されてしまう。そればかりか拙者のごとく、遠方より戦闘員と認識し得べき軍服やそれに代替する固着の特殊徽章を身に付けず、民間人の姿のまま武器を隠し持ち害敵手段を行使する違法なゲリラ(小さな戦争を行う者)が戦場に出現すると、これと対峙する交戦国軍隊は戦闘員と非戦闘員、違法なゲリラと無辜の民を明確に識別できなくなり、疑心暗鬼に陥り、ゲリラの疑いのある者を殺さざるを得なくなってしまい、戦争犠牲が止め処もなく拡大してしまう。
この悲惨な事態を防ぐために現代の戦時国際法は交戦資格を定め、1949年ジュネーブ条約の周知条項は締約国に戦時国際法教育の実施を義務付けているのである。
1907年ハーグ陸戦法規によって成文化され、1949年ジュネーブ第3条約に受け継がれている交戦資格とは、戦争犠牲を軽減するための先人の叡智であり、これを満たさずに害敵手段を行使する違法ゲリラや便衣兵は、戦争犠牲を拡大する最悪の戦争犯罪人であり、1949年ジュネーブ第3条約第127条の周知条項とは、各戦線で違法なゲリラや便衣兵が出現し戦争犠牲を拡大させた第2次世界大戦の尊い教訓なのである。
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・バカバカしい舛添要一の女性女系天皇容認論
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最初から戦時国際法なんて守る気は無かったんだから、ハーグ陸戦法規を持ち出して長々と議論してもしょうがないんですよ。
http://oncon.seesaa.net/article/22314304.html
http://oncon.seesaa.net/article/4508819.html
通達は戦時国際法適用の部分否定を通達していただけで、戦時国際法の肝である害敵行為の制限部分は尊重すべしという命令が出ていたよ。
中支那方面軍司令部には国際法顧問として斉藤良衛博士が加わっていたことぐらいは知っておいたほうがいい。
このコメントはいわゆる反日的日本人を分析する素材として面白いので、記事のほうで調理させてもらうよ。