この法理論が罷り通れば、その他の職務命令も、それらに反対し、それらを忌み嫌う地方公務員の思想信条良心の自由を侵害する違憲命令になってしまう。
そればかりか地方公務員である物理学の教師が、核兵器を生み出した物理学を忌み嫌う生徒に物理学の問題を解答させること(明白に強制である)さえも、生徒の思想信条良心の自由を侵害する違憲行為となり、結果として公教育が壊滅し、地方行政が麻痺してしまう。
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桜の花が満開を迎えた4月中旬、ある公立小学校の校長が新1年生の担任教師に対して次の職務命令を出したとしよう。
「児童を引率して近くの公園に赴き、桜の花を見ながら児童と一緒に御弁当を食べ、クラスの親睦を深めてください」
しかし担任教師の中に左翼教職員がおり、校長に対して次のように反論した。
「児童の引率は強制連行であり

いずれも私の忌み嫌うものであり、私の思想信条良心に反するから、私は命令に従わない」
すると担任教師に対する校長の職務命令は、左翼教職員の思想・良心の自由を侵害することになり、憲法違反になってしまう。
また黄金色の稲穂が頭を垂れた10月初旬、校長が6年生の担任教師に対して次の職務命令を出したとしよう。
「児童を引率して学校の近くにある懇意の農園に赴き、児童に稲刈りを体験させてください」
しかし担任教師の中に左翼教職員がおり、校長に対して次のように反論した。
「児童の稲刈りは強制労働であり

いずれも私の忌み嫌うものであり、私の思想信条良心に反するから、私は命令に従わない」
すると担任教師に対する校長の職務命令は、左翼教職員の思想・良心の自由を侵害することになり、憲法違反になってしまう。
これほどバカげた憲法論は有り得ない。だから最高裁(須藤正彦裁判長)が卒業式の国歌斉唱で教職員に起立を命じた校長の職務命令を「思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」として「合憲」とする初判断を示し、申谷雄二の上告を棄却したのは当然である。
しかし最高裁判決文中の「日の丸や君が代が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが・・・」とは不要な言葉であり、原告に対する過剰な配慮ではなかったか。
思想良心の自由は内心における精神活動の自由であって、原告は日の丸君が代を否定する思想を抱き続け、それを表現し、信念をもって司法の場を借りた階級闘争を続けてきたではないか。原告の思想良心の自由、表現の自由、裁判を受ける権利、いずれも完璧に保障されている。一体どこに間接的な制約があったのか。
岩波書店はねじ曲げられた桜―美意識と軍国主義という研究書(韓国人の珍妙な桜軍国主義史観の根拠か?)を出している。これは次のように桜を解説する。
「日本の国花である桜は、一九世紀末より、『祖国、天皇のために潔く散れ』と兵士を死に追いやる花となり、太平洋戦争敗戦の直前には特攻隊のシンボルとなった。
半世紀余り前、日本の将来を担うべき多数の若者が、『カミカゼ』に搭乗して海の藻くずと消えていった。『桜が散るように』、為政者は桜の美しさを、ナショナリズム高揚と戦争遂行に利用したのだ!」
左翼教職員がこの研究書の内容を鵜呑みにして、或いは名作ザ・コックピットを視聴して、「美しい日本の桜が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たした」という教育上の信念を持つに至れば、「児童を公園に引率して美しい桜の花見を行うべし」という校長の職務命令は、果たして間接的に左翼教職員の思想良心の自由を制約するのか。所長は甚だ疑問に思う。
繰り返すが、自由主義国において、自由を愛する者が、自ら職業選択の自由を行使して、地方公務員という不自由な職業に就き、地方公務員法に違反する自由を要求するのは、真性のバカであり、教師失格である。
申谷雄二のように自由を愛する関東在住の左翼教職員は不自由な地方公務員を辞職し、再就職のための受講料無料の基金訓練


<マッカーサー占領軍憲法解釈学からの覚醒>
戦後の我が国では、帝国憲法違反など13の無効事由を抱える占領軍憲法(日本国憲法)が有効な最高法規として半世紀以上まかり通っている。
これこそまさに異常中の異常事態であり、これを正常化して、立憲主義の敵である革命肯定論(違憲改正の憲法を無効とせずに新憲法として有効とすること)を否定し、適法過程(due process of law)を尊重する国民精神の回復と再確立を図り、自由の源泉の一つである立憲政治を防衛することこそ、真の戦後民主主義の克服超越であり、真の戦後レジームからの脱却である。
我々が肝に銘じなければならないことは、革命肯定論によって初めて正当化される憲法典を支持する護憲勢力は、革命に対して法理的に抵抗できずに(違憲の憲法改廃を無効とは主張できない)憲法典を失う悲劇を免れないこと、そして我が国は、革命が繰り返される国内の混乱の中で国体を一度失ったならば、もう一度これを再生することは不可能に近いということである。
今後も我が国体は、百年に一度あるかどうか分からない国家と民族の危機に備えて、他の国が持っていない日本民族固有の財産として大切に保存され、我々の子孫に継承されなければならない。
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