議会の分割を欠く三権分立は、権力分立均衡型統治のニセモノであって、公選一院制は議会制デモクラシーを数の暴力政治-多数圧政に変え、一院の過半数議席を獲得した政党に権力を集中させ、法の限界を踏み躙る一党独裁体制を生み出し易い。
公選一院制の国会では、国会の多数を占めた政党は数を頼んでろくな審議なしに悪法を強行採決することができ、野党の説得に努める必要もなければ、野党の批判に耳目を傾注する必要もなく、また立法部門の完全掌握を通じて、司法部門と行政部門に対する優位を占めることができるからである。
実際に国会が衆議院一院制であったならば、衆議院の過半数議席を獲得した民主党に国権が集中してしまい(詳細は日本国憲法下の異常な権力集中現象)、合法かつ民主的に、ほぼ一党独裁に近い左翼全体主義体制が出現し、民主党は日本国を解体する闇法案を次から次へと可決し、中国や韓国との間で、我が国の国益を破壊する不平等条約を締結していただろう。
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参議院は、ソ連共産党を模倣した大政翼賛会を行政の補助組織に追い落とした貴族院とは違い、衆議院が抱え込む諸々の公選議院の弊害を抑制する構成と権能を有していない(貴族院参照)。参議院自体が衆議院と同じ公選議院だからである。
しかしながら、たとえ参議院が衆議院のカーボンコピーであるとしても、国会が二院制であり参議院が存在するから、昨年の参議院選挙において自民党が勝利し、国会は奇跡的にねじれて、菅直人の民主党による合法的かつ民主的な委任独裁体制の樹立が失敗に終わり、我が国は虎口を脱したのである。
尾崎秀実ら近衛文麿の革新幕僚陣による近衛新体制運動の挫折と、菅民主党による日本国解体運動の挫折は、一院制の危険性とそれを抑制する二院制の意義を我々に教えてくれる。
そして伊藤博文の座右の書「ザ・フェデラリスト」第62篇<上院の構成>第63篇<上院議員の任期>が詳述する以下の「人民によって頻繁に選挙される定数の多い議院に特有の欠陥」に覆いつくされており、我が国の過去と現実に裏付けられた「ザ・フェデラリスト」は現代日本に通用する立派な法理論である。
・党利党略に走り、度を越した有害な決議を行う。
・立法の目的や原理について、必要な理解と知識がない。
・不安定で、思いつきの政策を乱発し、自国の利益を他国の餌食にする。
・私欲に塗れ、国家の名誉を重んじない。
・重大な事態において責任が欠如する。
・議席を獲得するために有権者を騙す。
したがって我が国は、伊藤博文のごとくザ・フェデラリストの法理論に従い、二院制を死守し、またGHQに対する衆議院帝国憲法改正小委員会の精一杯の抵抗であった付帯決議(1946年8月16日)を尊重し、参議院の構成と権能を、上の公選議院の弊害を抑制するに足るものに近づける努力を為すべきなのである。
少なくとも自由デモクラシーの尊重を標榜し二院制の恩恵を享受した自民党はそれを行わなければならないはずである。
ところが最近に憲法改正に向けて蠢き出した民主、自民、公明党などの超党派議連「衆参対等統合一院制国会実現議員連盟」(一院制議連、会長・衛藤征士郎衆院副議長)には、森喜朗、福田康夫、安倍晋三、麻生太郎ら自民党の首相経験者が名を連ねているのだから、自民党は本当に救いようのないバカの集団である。
これは、公選議院の弊害が国会および既成政党を覆い尽くし、憲法改正作業という国家の大手術にまで及んでいる証拠であろう。
<関連ページ>
・自民党のバカ息子はGHQの申し子 公選議会一院制の危険性を知らない石原伸晃
・渡辺喜美の危険思想-自由民権運動の議会分割思想と明治憲法を学べ
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ラベル:憲法
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多分アメリカの州くらいだろうと目星を付けた。
やはり、インターネットで検索すると、その通りだった。
独裁しなければ気の済まない橋下徹市長と、松井一郎知事は、国会を、一院制にすることにも、執念を燃やし始めた。
少なくとも、橋下徹市長が、幼稚なことは、何度も確認されている。
だから、きっと、自分が総理大臣にでもなって、日本全体で、一方的に、自分のやりたいことに都合のいいことを、国民全てに押し付けたくて、そんな主張を始めたのだろうと思う。
日本で言えば、都道府県のようなものと思っても、まあ、いいと思う。
最終的な権力は、やはり、アメリカ政府が、持っていると思う。
でも、自治体であるネブラスカ州が、かつては、二院制だったことが分かった。
自治体レベルでも、独裁しにくい政治の仕方をしていたわけだ。
日本の国会を、独裁しやすい一院制にして欲しいなんて、全然思わない。