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<関東大震災時の緊急勅令ならびに戒厳令>
一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(大正12年勅令第398号、この緊急勅令は、大正12年9月2日に公布され、即日施行された)
一定ノ地域ヲ限リ別ニ勅令ノ定ムル所ニ依リ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ノ施行ニ関スル件(大正12年勅令第399号、この勅令は、大正12年9月2日に公布され、即日施行された)
大正十二年勅令第三百九十八号ニ依リ左ノ区域ニ戒厳令第九条及第十四条ノ規定ヲ適用ス但シ同条中司令官ノ職務ハ東京衛戍司令官之ヲ行フ
東京市 荏原郡 豊多摩郡 北豊島郡 南足立郡 南葛飾郡
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戒厳令(明治15年太政官布告第36号)
第一条 戒厳令ハ戦時若クハ事変ニ際シ兵備ヲ以テ全国若クハ一地方ヲ警戒スルノ法トス
第二条 戒厳ハ臨戦地境ト合囲地境トノ二種ニ分ツ
第一 臨戦地境ハ戦時若クハ事変ニ際シ警戒ス可キ地方ヲ区画シテ臨戦ノ区域ト為ス者ナリ
第二 合囲地境ハ敵ノ合囲若クハ攻撃其他ノ事変ニ際シ警戒ス可キ地方ヲ区画シテ合囲ノ区域ト為ス者ナリ
第九条 臨戦地境内ニ於テハ地方行政事務及ヒ司法事務ノ軍事ニ関係アル事件ヲ限リ其地ノ司令官ニ管掌ノ権ヲ委スル者トス故ニ地方官地方裁判官及ヒ検察官ハ其戒厳ノ布告若クハ宣告アル時ハ速カニ該司令官ニ就テ其指揮ヲ請フ可シ
第十条 合囲地境内ニ於テハ地方行政事務及ヒ司法事務ハ其地ノ司令官ニ管掌ノ権ヲ委スル者トス故ニ地方官地方裁判官及ヒ検察官ハ其戒厳ノ布告若クハ宣告アル時ハ速カニ該司令官ニ就テ其指揮ヲ請フ可シ
第十一条 合囲地境内ニ於テハ軍事ニ係ル民事及ヒ左ニ開列スル犯罪ニ係ル者ハ総テ軍衙ニ於テ裁判ス
刑法
第二編
第一章 皇室ニ對スル罪
第二章 国事ニ関スル罪
第三章 静謐ヲ害スル罪
第四章 信用ヲ害スル罪
第九章 官吏涜職ノ罪
第三編
第一章
第一節 謀殺故殺ノ罪
第二節 殴打創傷ノ罪
第六節 擅ニ人ヲ逮捕監禁スル罪
第七節 脅迫ノ罪
第二章
第二節 強盗ノ罪
第七節 放火失火ノ罪
第八節 決水ノ罪
第九節 船舶ヲ覆没スル罪
第十節 家屋物品ヲ毀壊シ及ヒ動植物ヲ害スル罪
第十二条 合囲地境内ニ裁判所ナク又其管轄裁判所ト通路断絶セシ時ハ民事刑事ノ別ナク総テ軍衙ノ裁判ニ属ス
第十三条 合囲地境内ニ於ケル軍衙ノ裁判ニ対シテハ控訴上告ヲ為スコトヲ得ス
第十四条 戒厳地境内於テハ司令官左ニ記列ノ諸件ヲ執行スルノ権ヲ有ス但其執行ヨリ生スル損害ハ要償スルコトヲ得ス
第一 集会若クハ新聞雑誌広告等ノ時勢ニ妨害アリト認ムル者ヲ停止スルコト
第二 軍需ニ供ス可キ民有ノ諸物品ヲ調査シ又ハ時機ニ依リ其輸出ヲ禁止スルコト
第三 銃砲弾薬兵器火具其他危険ニ渉ル諸物品ヲ所有スル者アル時ハ之ヲ検査シ時機ニ依リ押収スルコト
第四 郵便電報ヲ開緘シ出入ノ船舶及ヒ諸物品ヲ検査シ並ニ陸海通路ヲ停止スルコト
第五 戦状ニ依リ止ムヲ得サル場合ニ於テハ人民ノ動産不動産ヲ破壊燬焼スルコト
第六 合囲地境内ニ於テハ昼夜ノ別ナク人民ノ家屋建造物船舶中ニ立入リ検察スルコト
第七 合囲地境内ニ寄宿スル者アル時ハ時機ニ依リ其地ヲ退去セシムルコト
菅直人内閣が天皇陛下を輔弼して緊急勅令「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」とこれに依る勅令「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ノ施行ニ関スル件」を発し、少なくとも福島県の双葉郡・いわき市・南相馬市に、戒厳令中の<合囲地境の規定>第十条および第十一条および第十二条および第十四条を適用し、同条中司令官の職務(地方行政事務および司法事務の管掌)を東北方面軍司令官の君塚栄治陸軍大将に行わせることができるなら、自民党の森雅子議員が見た<福島県地獄絵図> はなかったろうに。
東京電力福島第1原発の危機が収まらず、周辺住人は想像を絶する辛苦をなめている。特に「屋内退避」を指示された20-30キロ圏内の住人は、目に見えない放射能の恐怖とともに、風評被害で救援物資が届かない。この圏内にかかる福島県いわき市出身で、自らトラックに乗って物資を届けている自民党の森雅子参院議員(46)=福島選挙区=が、現地の窮状を緊急リポートした。
森氏は11日に大震災が起きてから、作業服を着込み、毎日のように現地入りしている。その様子を次のように語った。
立ち入り禁止となっている20キロ圏内の信じがたい惨状。
「遺体が運び出せないのです。自衛隊の任務は、遺体を運ぶことではなく、生存者を発見救出して避難させること。遺体を発見すると旗を立てて警察に連絡します。
しかし、警察は『立ち入り禁止』を理由に入らない。多くの遺体が冷たい雨のなか、雨ざらしになっている。そこで、家族が被爆の危険を冒して20キロ圏内に入り、警察に電話して初めて遺体を引き取りにきてもらったこともあった」
22日の参院予算委員会。森氏はこうした惨状を切々と訴え、対応を求めたが、政府からは具体的な方策は示されなかった。森氏はいう。
「福島は『地震』『津波』『原発』という三重苦だけでなく、農産物の出荷停止や、関係ないシルク(絹製品)まで返品が相次ぐなどの『風評被害』も加わった四重苦を受けている。原発と風評被害は人災。政府は十分な補償をすべきです」
菅直人首相の目や耳は動いているのか(ZAKZAK)。
(遺体が野ざらしになっているという指摘は12分16秒から)
菅直人首相および中野寛成国会公安委員長および安藤隆春警察庁長官は、現場の混乱と惨状を解消する適切な方策をなぜ示さないのだろうか?
東京電力福島第1原発から20キロ圏内では、大地震・大津波・原発火災によって地方行政機能が崩壊させられ、機能回復の目途は立っていない。とくに死屍累々たる太平洋沿岸被災地はそうである。だから被災地には、地方行政から独立して行動できる<自己完結能力>を持つ自衛隊が入り、災害救助の任務を担当しているのである。
それなのに菅内閣は、地方行政組織に所属する警察官に、災害犠牲者の遺体の運搬と処理を担当させるから、「自衛隊が遺体を発見しても運び出せず、多くの遺体が冷たい雨のなか、雨ざらしになっている」という惨状が起きているのである。
菅内閣は、警察を含む行政と<自己完結能力を持つ軍事組織>自衛隊との間の役割分担に失敗しているのである。
<日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ>
・日本は憲法で滅ぶ

明治天皇や伊藤博文ら明治の偉大な政治指導者たちの叡智の結晶である大日本帝国憲法が健在であれば・・・と悔しがる方は、ブロガーへ執筆意欲を与える一日一押人気ブログランキングをクリック願います。
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