仙谷は「どのような政治的な議論が、自衛隊の公開の場でどこまで許されるのか。シビリアンコントロール(文民統制)の上から防衛省で規律を保持することは、防衛相の責務だ」と語った。
仙谷由人はまた、「外部の人がどこまで言っていいのか。『政権をつぶす』とは相当、荒々しいことであるのは間違いない」と指摘し、民間人であっても一定の発言制限は必要だとの考えを示した。
大日本帝国陸軍の傑作機「100式司令部偵察機」のパイロットにして民間団体「航友会」会長の荻野光男(88)さんが痛烈な政権批判を行った後、菅直人民主党政権が出した防衛省事務次官通達(実態は当時防衛副大臣であった安住淳通達)は、行政命令による言論の自由の制限を禁止する大日本帝国憲法第二十九條違反である。
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枢密院帝國憲法草案第二十九條 日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を有す
【枢密院に提出された第二十九條注解】
言論、著作、印行、集会結社は皆政治及社会の上に勢力を行う者にして、而して立憲の國は其の変じて罪悪を成し、又は治安を妨害する者を除く外、総て其の自由を予えて以て思想の交通を発達せしめ、且以て政治上進化改良の為に有益なる資料たらしめざるはなし。
但し一方に於ては、此の数多の所為は容易に濫用すべき鋭利なる器械たるが故に、此に由て他人の栄誉権利を傷害し、又は國の治安を妨げ又は罪悪を教唆するに至ては、法律に依り之を処罰し、又は法律を以て委任する所の警察処分に依り之を防制せざることを得ざるは、是れ亦公共の秩序を維持する為の必要に出る者なり。但し此の制限は必ず法律の制定に由り、而して行政命令の区域の外に在り。
言論、著作の之を公布する者は、皆刑法の責に任ぜしめ、印行は検査の処分を為さざるも、仍届出及其の他の條規公会も警察官吏の臨監を拒むことを得ざる等、此れ現行の法律に於て制限する所なり。
【枢密院に提出された第二十九條参照】
仏(フランス)千七百九十一年権利宣告第十一條 思想意見の自由なる交通は人のもっとも貴重なる権利たり故に國民は自由に言論し書記し出版することを得
但し法律に由て定めたる場合に於て其の濫弊を制するは格別とす
白(ベルギー)第十八條 著刻は自由たり監査法は設くることを得ず著述人出版人印刷人より予納金を徴することを得ず
著述人の名を顕し及白耳義に住居したる時は出版人印刷人及発売人を糾治することを得ず
伊(イタリア)第二十八條 著刻は自由たり但し一の法律に由りて其の濫弊を防御すべし
荷(オランダ)第八條 何人も著刻に因つて其の思想若くは意見を公にする為に前許の要用を有せず但し法律に対して各々其の責に任ず
普(プロイセン)第二十七條 第二十八條 凡そ普魯西國民たる者は言語文字印刷絵画を用いて自由に其の思想を著すの権を有す○監査の法設くることを得ず其の他の凡そ著刻自由の制限は議院の議定に由る
言語文字印刷絵画に因りて犯したるの罪は刑法の條章に循いて処罰す
墺(オーストリア)第一篇 第十三條 各人は法律の範囲内に於て言語著作印行絵画により自由に其の思想を述ぶるの権を有す著刻は監査若くは允許の制限を受けず行政上郵送の制禁は(外国輸入文書の國に害あるべきものを送致するを制禁するを云う)之れを國内の印刷書に準用せず
<集会結社>
仏(フランス)千七百九十一年根本法第一篇 警察法に従い兵器を用いずして平穏に集会するは國民の自由なりとす
荷(オランダ)第十條 國民結社し及集会するの権利は承認せらる
法律は公共秩序の利益の内に此の権利の施行を規定限画す
白(ベルギー)第十九條 第二十條 凡そ白耳義人は兵器無く平穏に集会するの権を有し此の権の施行を定むる所の法律に循い官府の前許を要せず
この條規は露場に集会する者全く警察の法に従うべき者に準用せず
白耳義人は会社を結うことの権を有す○此の権は何等の防御方法(警察の法を云う)に従属せらるることなし
普(プロイセン)第三十條 凡そ普漏西國民は其の目的刑法に触れざる所の会社を結うの権を有す
法律は公共の安全を維持する為に本條及第二十九條に保証したる権利の施行を規定す
政治に係りたる諸会社は議院の議定する所の処分に由り之を制限し或は一時之を禁止することを得
墺(オーストリア)第一篇第十二條 墺地利國民は集会及び結社の権を有す此の権の施行は別法に由て之を規定す
枢密院帝國憲法制定会議では、帝國憲法草案第二十九條は、無修正のまま可決され、明治天皇の裁可と公布を経て大日本帝國憲法第二十九條となった。
【交詢社系の私考憲法草案(明治十四年五月二十一日郵便報知新聞社説、カッコ内は交詢社の私擬憲法案)】
第六十八條 日本國民は國安を妨害し若くは人を讒誣するにあらざれば自由に其の意見を演説し又は之を出版公布するの権を有す。(第七十條 前半同じ其意見を演説し及び出版公布するの自由を有す)
「通達」は、行政機関内部における指揮監督関係に基づき、各省大臣、各委員会及び各庁の長官が管轄する下級機関に対して発する命令であり、あくまで行政機関内部における指針にすぎない。
日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)第12条および第13条が国民の自由全般に「公共の福祉に反してはならない」という制限をかけるが故に、菅直人民主党政権が防衛省事務次官通達に由り民間人の言論に一定の制限を加えることが合憲有効になるならば、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの共産主義者)が起草した日本国憲法は、大日本帝国憲法より厳しく国民の自由を制限していることになる。
▼国民の言論の自由を制限する際は必ず法律に由らなければならないことを指摘し、北沢防衛大臣に、防衛省事務次官通達の撤回と自衛隊施設における民間人の政権批判を制限するための自衛隊法改正案の国会提出を求める上野ひろし参議院議員(みんなの党、2010年11月26日参議院予算委員会)
民主党には旧社会党系の左翼護憲派がいるだろうに、わざわざ民主党と日本国憲法に共通する「危険な左翼全体主義的性格」を国民に知らせ、帝国憲法の正統性を高める民主党は、本当にギロチンブーメランを愛しているようだ。
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あんなのが議員やってる事自体が間違いなので。
次回はきちんと落としたい!