日本の戦争は侵略戦争と割り切れるほど単純なものではないと理解できる方は、一日一押人気ブログランキングをクリック

これは国際連盟規約から国連憲章(正しくは連合国憲章)に引き継がれた人類の課題である。
国際連盟の建設者は、ハーグ平和会議以後に現れた各国政府の義務的仲裁裁判に対する強烈な拒絶反応を目の当たりにして、あらゆる種類の国際紛争を、拘束力のある平和的解決手段に付託することを世界各国に義務づける制度の創設は時期尚早であることを察知し、国際連盟規約の中にこの制度を盛り込むことを躊躇した。その理論上の当然の結果として、国際紛争を解決する最終手段としての国家の武力行使は、連盟規約によって全面的に禁止されることはなく、次の場合に限り容認された。
1、連盟国間に国交断絶に至る虞れのある紛争が発生し、これが仲裁裁判または司法的解決に付されたものの、判決が一方の紛争当事国によって誠実に履行されない場合(規約第十三条四項前段)
2、連盟国間に国交断絶に至る虞れのある紛争が発生し、これが仲裁裁判、司法的解決に付されず、連盟理事会に付されたものの、理事会の紛争解決の努力が奏効せず、公正かつ適当な勧告を掲載した理事会の報告書が、紛争当事国の代表者を除き、他の連盟理事会員全部の同意を得るに至らなかった場合(規約第十五条七項)。
3、理事会の報告書が、紛争当事国の代表者を除き、他の連盟理事会員全部の同意を得たものの、紛争当事国の一方が勧告に応じない場合(規約第十五条六項)。
「勧告」は、これを与えられた当事者を拘束する効力を持たないのである。
国際連盟規約は、連盟加盟国に対して、国交断絶に至る虞れのある紛争を、仲裁裁判、司法的解決、連盟理事会の紛争審査のいずれかに付して平和的に解決することを求めながら、連盟加盟国がそれらを拒むことも認めており、かくして加盟国から平和的解決方法を施されることなき国交断絶に至る虞れのある紛争は未解決のまま残存し、必然的かつ合法的に国交断絶に至ることになったのである(国民のための戦時国際法講義26)。
あらゆる国際紛争を平和的に解決する制度が整備されていない時代に、国際条約が自衛権(外国の武力攻撃、武力侵入に対して、戦争権もしくは戦争に至らざる平時の武力行使をもって反撃する権利)以外の国家の武力行使を禁止するとどうなるか?
武力攻撃や武力侵入を形成しない外国の執拗な違法行為によって自国の利益を侵害される国家が、平和的解決手段を尽くしても、違法行為を排除できないという事態が発生する。
この時に、被害国が国際条約を遵守すると、武力行使に踏み切り外国の違法行為を排除して国益の原状回復を図ることはできず、被害国が武力を行使して外国の違法行為を排除すると、被害国自身が違法行為を犯すことになる。
武力攻撃や武力侵入を形成しない違法行為に対して武力行使をもって反撃することは、自衛権の行使には当たらず、国際条約によって禁止されているからである。
つまり被害国は、国際条約を遵守して武力行使を控え外国の違法行為を黙認し国益を侵害され続けるか、それとも敢然と武力行使に踏み切り外国の違法行為を打ち砕き国益を擁護する代償として国際条約の違反という汚名を被るか、というジレンマに陥るのである。
そして1929年7月24日から1931年9月18日まで、このジレンマに陥った国が、実は我が日本国であった。
中華民国が戦争に代わる抗敵手段として違法な外国民および外国貨排斥運動を執拗に繰り返し、日本の在満権益を侵害し続けたことに対して、日本政府は、幣原外相の協調外交の下に不戦条約に従い穏便主義をとり武力行使を控えていたが、満州の邦人居留民から「お前らの腰のサーベルは竹光か!」とまで非難されていた関東軍は、昭和6年9月18日ついに決起し、張学良の奉天軍閥を粉砕したのである。
よくよく考えてみると、幣原外相の協調外交も、関東軍の作戦行動も、国際法秩序を擁護する行為にして同時に国際法秩序を破壊する行為であった。
だからリットン調査団は、満州事変の分析にあたり、大いに困惑し、奉天その他満州の諸地点で日本軍の為した作戦行動を不戦条約の容認する自衛措置とは認めなかったものの、満州事変全体に対する見解として、
「本件紛争に包含せらるる諸問題は、往々称せらるるが如く簡単なるものに非ざること正に明かなるべし。即ち、問題は寧ろ極度に複雑なるを以て、一切の事実及其の歴史的背景に関し十分なる知識あるもののみ、之に関する決定的意見を表明する資格ありというべし。
本紛争は、一国が国際連盟規約の提供する調停の機会を予め十分に利用し尽すことなくして、一国に宣戦を布告せるが如き事件にあらず。又一国の国境が、隣接国の武装軍隊に依り侵略せられたるが如き、簡単なる事件にも非ず。
何となれば、満洲に於ては、世界の他の部分に於て正確なる類例の存せざる幾多の特殊事情あるを以てなり。」
と述べ、暗に日本を擁護せざるを得なかった。
因みに昭和6年8月18日の朝日新聞社説は、「支那側に一点の容赦すべきところは無い。わが当局が断固として支那側暴虐の罪をたださんこと、これ吾人衷心よりの願望である」と述べていた。
関東軍は、見事に朝日新聞社の願望をかなえたわけですな

リットン調査団が日本を「侵略国」と認定し、国際連盟が日本に対する制裁措置を発動することは、本来は法益を侵害された被害国である日本を懲罰し、国際法を蹂躙した加害国である中華民国を擁護することとなり、結果として、国際条約の効力を一方的に否定する革命外交や、武力攻撃や武力侵入を形成しない違法な外国民および外国貨排斥運動が、世界中とくに欧米列強に不平等条約の締結を強要された国々に蔓延することが火を見るよりも明らかだったからである。
またリットン調査団の報告書は、戦争を自衛戦争と侵略戦争との二つに区分し前者を容認して後者を禁止する20世紀の正戦論が成立せず、国際社会には自衛でもなく侵略でもない戦争が存在し得ることを証明したものといえる。
満州事変以降の日本の戦争を侵略戦争であると断罪して止まない反日的日本人が単なる無知ならば、救い様がある。
我々歴史学徒が彼らに真実を教えれば、きっと彼らは正気を取り戻してくれるだろう、無理かな…。
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