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国際司法裁判所の管轄権は、限定的かつ脆弱である。
一九四五年四月、サンフランシスコにおける連合国会議の前にワシントンに参集した連合国法律家委員会は、常設国際司法裁判所規程に若干の修正を加えて国際司法裁判所規程とし、これがダンバートン・オークス会議の憲章草案と共に連合国会議に付議されて、第二次世界大戦後の連合国憲章と憲章の付属書国際司法裁判所規程となったのであった。
しかしながら国際司法裁判所規程は、憲章第九十二条にも明記されているように、前の常設国際司法裁判所規程に則して制定された為に、事項的範囲および主体的範囲における常設国際司法裁判所の限定的にして脆弱な管轄権は、改良されることなくそのまま国際司法裁判所に相続されており、国際司法裁判所が管轄する紛争は、前述の三種類の紛争しかない。
しかも何れの場合においても国際司法裁判所の管轄権は、紛争当事国間の事前の合意(司法的解決条約の締結または選択条項受諾の宣言)もしくは事後の付託合意(コンプロミー)を基礎として初めて生じるものであって、紛争当事国の同意を得なければ、国際司法裁判所といえども国家間の紛争には手も足も出せないままなのである(国民のための戦時国際法講義 24)。
さらに国際司法裁判所の致命的弱点は、紛争当事国に対して判決の履行を迫る強制力が裁判所自体にないということである。
もし日韓の間に竹島の帰属問題を司法的解決に委ねる事後の付託合意(コンプロミー)が成立し、国際司法裁判所が「竹島は日本の領土である」という判決を下したとしよう。
その時、韓国が鬱火病を起こし「日本は裁判官を買収したニダ!国際司法裁判所は日本と共謀して歴史を歪曲しているニダ!!韓国に対する良心と愛情を欠いているニダ!!!」と喚き散らして、判決の履行を拒絶し、竹島の不法占領を継続すれば、どうなるだろうか?
日本政府は国連(正しくは連合国)を溺愛しているから、おそらく国連安保理に訴えるのであろう。
国連憲章第94条
1 各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
2、事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基づいて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。
理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために、勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。
しかし第94条2項の文言が示すように、国連安保理は判決を履行しない一方の紛争当事国に判決の履行を迫る措置をとる義務を有してはいない。仮に国連安保理が日本政府の訴えを受理してくれて、韓国政府に竹島を日本に返還するように勧告しても、韓国政府はこれを拒否できる。勧告は、これを与えられた当事者を拘束する効力を持たないのである。
また判決を履行しない韓国政府に業を煮やした国連安保理が、憲章第39、40、41、42条に基づき、韓国の竹島不法占領を平和に対する脅威、平和の破壊、日本に対する侵略行為と決定し、韓国に対して非軍事的制裁措置を発動しようとしても、韓国と反日の共同歩調をとる共産中国の拒否権によって阻止されてしまう可能性がある。
つまり現在の国際法秩序では、あらゆる国際紛争を平和的に解決する制度が未完成であり、また国連は日本を助けてはくれないのである。
だから日本が竹島問題の司法的解決を図ろうとするならば、最後には日本自身が、韓国に対して経済制裁の実施と自衛権の発動をもって判決の履行を迫らねばならない。
日本国の主権を侵害する反日勢力に対しては断固として経済制裁と自衛権を発動し、これを懲らしめる覚悟が、我が国の朝野(政府と民間)に漲らなければ、日本は国際司法裁判所を活用して国益を守ることさえできないのである。
ロシア、朝鮮、中国、アメリカに包囲されている我が国の生存条件は、尚武である。日本国民が日本国中を覆う反戦反軍アレルギーを克服しない限り、日本は近い将来に必ず滅亡する。これが日本の地政学的宿命である。
このことを痛いほど理解していたからこそ、伊藤博文と井上毅は、帝国憲法第20条を次のように解説したのであろう。
第二十条 日本臣民は法律の定むる所に従い兵役の義務を有す
日本臣民は日本帝国成立の分子にして倶に国の生存独立及び光栄を護る者なり。上古以来我が臣民は事あるに当て其の身家の私を犠牲にし本国を防護するを以て丈夫の事とし忠義の精神は栄誉の感情と倶に人々祖先以来の遺伝に根因し心肝に浸漸して以て一般の風気を結成したり。
聖武天皇の詔に曰く、大伴佐伯宿禰は常に云うごとく天皇(スメラ)が朝(ミカド)守り仕え奉る事顧みなき人等(ヒトドモ)にあれば汝等(イマシタチ)の祖(オヤ)どもの云い来(ク)らく、「海行かば、みづく屍、山行かば草むす屍、王(オオキミ)のへにこそ死なめ、のどには死なじ」と云い来る人等となも聞しめすと、此の歌即ち武臣の相伝へて以て忠武の教育をなせる所なり。
大宝以来、軍団の設あり海内丁壮兵役に堪うる者を募る。持統天皇の時毎国正丁四分の一を取れるは即ち徴兵の制の由て始まる所なり。武門執権の際に至て兵農職を分ち兵武の事を以て一種族の専業とし旧制久しく失いたりしに維新の後明治四年武士の常職を解き五年古制に基づき徴兵の令を頒行し全国男児二十歳に至る者は陸軍海軍の役に充たしめ平時毎年の徴員は常備軍の編成に従い而して十七歳より四十歳迄の人員は尽く国民軍とし戦時に当り臨時召集するの制としたり。此れ徴兵法の現行する所なり。
本条は法律の定むる全国臣民をして兵役に服するの義務を執らしめ類族門葉に拘らず又一般に其の志気身体を併せて平生に教養せしめ一国雄武の風を保持して将来に失墜せしめざらむことを期するなり。
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【日本と日本人をシナ人とコリア人から守ろう!】
日本政府、長崎県知事、対馬市長は対馬の土地を可能な限り官有化せよ!絶対に韓国人に対馬の土地を売るな!!
今、日本の国教の島「対馬」が韓国人観光客に襲撃され略奪されています。こんご対馬の経済が韓国人観光客に依存せざるを得なくなると、間違いなく対馬は竹島に続いて韓国人に占領されてしまいます。
だから本土の日本国民は有限会社つしま商品工房を利用しましょう。
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