2010年10月04日

菅直人が嘲笑される理由-日本国憲法第54条と災害基本法第109条

 日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の103条項のうち、非常事態における国家の危機を克服するための条項らしきものは、第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】である。

日本国憲法第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】

1、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。但し内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3、前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。


 しかしこの占領憲法第54条には重大な問題点がある。衆議院の解散時に大震災が東京を襲い、国会議事堂が倒壊し、多数の参議院議員が死傷して、参議院の緊急集会が不可能になってしまった場合に、内閣はどのようにして国家の危機を克服するのだろうか?

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 憲法の下位規範である法律には、憲法の解釈あるいは憲法の性格、さらに立法権力を拘束する憲法の制限が現れる。それを示す法律の典型が災害基本法第109条である

災害基本法第109条(緊急措置)

 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる

一 、その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止
二 、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務その他の給付の対価の最高額の決定
三 、金銭債務の支払(賃金、災害補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長

2  前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。

3  内閣は、第一項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。

4  内閣は、第一項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定したことについて承認を求めなければならない

5  第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、前項の国会の臨時会又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が制定されたときは、その法律の施行と同時に、その臨時会又は緊急集会においてその法律が制定されないこととなつたときは、制定されないこととなつた時に、その効力を失う。

6  前項の場合を除くほか、第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、第四項の国会の臨時会が開かれた日から起算して二十日を経過した時若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項の参議院の緊急集会が開かれた日から起算して十日を経過した時若しくはその緊急集会が終了した時のいずれか早い時にその効力を失う。

7  内閣は、前二項の規定により政令がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

8  第一項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有する間に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくはその有効期間が終了し、又は第五項若しくは第六項の規定によりその効力を失つた後においても、なお従前の例による。

第109条の二  災害緊急事態に際し法律の規定によつては被災者の救助に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令を制定することができる

2  前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。


 この災害基本法第109条には重大な問題点がある。「国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないとき」は、具体的には、国会が閉会中又は衆議院が解散中に、大震災、大規模テロ、そして核ミサイルが東京を襲い、国会議事堂が倒壊し、多数の国会議員が死傷して、国会の臨時会の召集あるいは参議院の緊急集会が不可能になってしまった場合を含む。

 かかる非常事態のときに、内閣が災害基本法第109条4項「直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代わる法律が制定される措置」を執行することは不可能である。この非常事態に災害基本法第109条が許容する内閣の政令措置では危機克服には全く足りず、国会の臨時会あるいは参議院の緊急集会の承認を待つことなく、直ちに第109条を含む災害基本法の全面的改正が必要になった場合、内閣はどうすればよいのか。

 帝国憲法下では天皇が内閣(国務各大臣)の輔弼と副署(同意のサイン)を得て法律と同位の規範である緊急勅令(帝国憲法第八条)を発し、災害基本法の全面的改正を行い得た。

帝国憲法第八条(緊急勅令)

 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るべき勅令を発す
 此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし 若し議会に於て承諾せざるときは将来に向て其の効力を失うことを公布すべし

伊藤博文の大日本帝国憲法義解第八条解説抜粋

 本条は憲法の中に於て疑問尤も多き者とす。今逐一問目を設けて以て之を解釈せむとす。第一、此の勅令は以て法律の昿缼を補充するに止まるか、又は現行の法律を停止し変更し廃止することを得るか。曰く、此の勅令は既に憲法に依り法律に代わるの力を有するときは凡そ法律の為すことを得るの事は皆此の勅令の為すことを得る所たり。但し次の会期に於て議会若し之を承諾せざるときは政府は此の勅令の効力を失うことを公布すると同時に其の廃止又は変更したる所の法律は総て其の旧に復すべきなり。


 この帝国憲法第八条に相当する規定が日本国憲法に無いから、国会はわざわざ予め災害基本法に第109条を置かなければならないのである。しかも災害基本法第109条が内閣に許容する危機克服措置は因循姑息な弥縫策(びほうさく)に過ぎず、議会の事前承認を経ることなく災害基本法をはじめ既定の法律の全面的改正を可能にする帝国憲法第八条が天皇の政府に与える危機克服能力には、遠く及ばない。

 この災害基本法第109条は「日本が北朝鮮から何発も何発もミサイルを受けてから反撃するかどうか考える」という菅直人のフジテレビでの発言に似ている。菅の発言が揶揄される理由は二つある。

 一つは、菅直人が複数回のミサイル攻撃によって発生する日本国民の犠牲を全く省みない最悪の人非人(ひとでなし)であること、もう一つは、北朝鮮の対日ミサイル攻撃は日本国の国家意思形成能力の破壊(無政府状態の発生)を目論んで東京を狙うことは必至であり、多数の犠牲者には菅直人自身が含まれる可能性があるのに、菅直人はそれを全く想像できない愚鈍人であるということだ。

 「国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがない」とき、具体的には、国会が閉会中又は衆議院が解散中に、大震災、大規模テロ、そして核ミサイルが東京を襲い、国会議事堂が倒壊し、多数の国会議員が死傷して、国会の臨時会の召集あるいは参議院の緊急集会が不可能になってしまった場合、内閣も無事では済まないだろう。

 国会(実際は衆議院)が指名する国会議員でなければならない総理大臣(日本国憲法第67条1項)以下の内閣は、災害基本法第109条を誠実に執行し国務を総理すること(日本国憲法第73条1項)が出来るのだろうか、陸海空の自衛隊を指揮することが出来るのだろうか。

 自衛隊はどこまで強いのかの著者が指摘するように、内閣法は「第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」「第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う」と規定しているが、内閣閣僚の全滅を想定していない

 もし国会が閉会中又は衆議院が解散中に以上の非常事態が発生し、総理大臣以下内閣閣僚が全滅してしまった場合、消滅した内閣には、「あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」(日本国憲法第71条)ことは出来ないから、たとえ天皇陛下が生き残っておられても、内閣の助言と承認により国会を召集する(日本国憲法第7条2項)ことは出来ないし、国会の指名に基づいて新たに内閣総理大臣を任命することも出来ない(日本国憲法第6条1項)。

 かかる非常事態において我が国の反日左翼勢力が希求して止まない敗戦革命が勃発せずに、なお日本国民の間に日本国憲法を遵守する精神が生き残っていたなら、国民は憲法前文を遵守し、平和を愛する諸国民(連合国)の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようとするのだろう。

 結局のところ日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の下では、日本国民は、連合国の盟主にして我が国の同盟国であるアメリカ合州国を頼らざるを得ないのである。これが占領憲法の正体なのである。

現在の日本政府は頼りにならない!我々有権者が人殺しの大好きな疫病神の中国人と日本人を打ったらハマるパチンコの罠に陥れている貧乏神の南北朝鮮人から日本の女性と子供を守るしかない!>

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ラベル:皇室 政治
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posted by 森羅万象の歴史家 at 22:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 本当は怖い憲法のはなし | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
古森先生のサイトで「仙谷由人氏の中国美化の媚態」の記事があるんですがどうもコメントも含め迫力がない感じがします。
シナ事変は毛沢東が訪中の佐々木更三に言明wしたように「何も申し訳なく思うことはありませんよ、日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしました。中国国民に権利を奪取させてくれたではないですか。皆さん、皇軍の力なしには我々が権利を奪うことは不可能だったでしょう。」(「毛沢東思想万歳」(下))
という内容の戦争。より正確には、「日本軍国主義=近衛文麿尾崎秀実らの共産主義者集団」が、大日本帝国の共産化と同時進行的に開始した、シナの共産化を目的とした戦争と理解しております。(当サイト、中川教授本の学習にて学びました)どうも近衛文麿らの為した事の理解が産経読者も含め全く理解されていない気がします。シナ事変は日本国の国益に反した意味のない、重要な点として左翼の始めた戦争であって、国民としてはその概要を理解しその手口を理解しその責任者問題点を明確にするべきと考えるのですが、浅学非才の小生には困難です。大変畏れ入りますが今こそ所長様の時ではないでしょうか。
Posted by 水戸っぽ at 2010年10月06日 08:37
所長さま、ごぶさたしております。
TBありがとうございました。またとっても!勉強になりましたので、早速ツイートでリンクを流させて頂きました。只今、ヨモギで乳酸菌培養中です。
楽しい♪ですね。
Posted by アイサイ at 2011年05月12日 23:09
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