所長が大学生の頃、たしか司法試験合格者数は1000人未満で、その合格率は10%未満であった。LECの講師は日本と欧米と比較して日本の法曹人口が少なすぎることを指摘し、司法試験合格者数を10倍以上に増やさなければならないと力説していた。私欲に塗れていた当時の所長は、LEC講師の主張に賛同していたが、エドマンド・バークのフランス革命の省察を読んだ後には、弁護士の増加は決して良いことではないと考えるに至った。
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弁護士が増えすぎると、彼らは自分の「飯の種」を確保するために「争いの火種」のない所に火を付けて回る「小さな戦争の指揮者」と化し、人々を煽動して訴訟を頻発させ、国内を荒らすからである。彼ら小さな戦争屋の餌食になった国が訴訟大国のアメリカであるが、アメリカの司法界はそのことを反省し、方針転換を図っているという。
町名主の仕事の中でいかにも江戸的なのが、町内の紛争の調停だった。江戸では、町名主のことを<おゲンカ>あるいは<おゲンカ様>と呼んだが、これは名主の家には玄関があり、玄関のことを江戸の訛りではゲンカといったからだ。
町名主の家に玄関があったということは、名主屋敷は公邸としての性格が強かったことを示しているが、個人的に解決できないいざこざを町名主が裁くときは、この玄関を簡易法廷として使った。
玄関がお白洲になったので、玄関裁きというが、これもゲンカン裁きではなく、ゲンカ裁きと読むのが普通だ。
紛争が複雑だったり広範囲にわたっていたりして玄関裁きで調停できない場合は町年寄役所に調停してもらう。いわば上級審である。町年寄にも調停できない場合にはじめて町奉行所へ訴えて、法律専門の役人による正式の裁判となった。つまり、大部分の事件は民間の<自治裁判>で処理し、最高裁判所の役を町奉行所が担当するシステムができあがっていたのだ。
今でも、日本の裁判所は、民事事件はできるだけ和解するように調停するそうだが、大昔から<和>を尊ぶ気風があったから、江戸時代でも話し合いによってあらかたの問題を解決できたのだ。いうまでもなく、町内のことはできるだけ町内で解決すれば、余計な社会経費を減らせるし、争いのために無駄な時間を費やさなくても済むようになる。
だが不思議なことに、調停による紛争の解決にケチをつける人が案外多い。日本流の方法とアチラのやり方が違えば、絶対に日本流が間違っていると断言する外国崇拝の人々である。
アチラとはもちろん、その人の憧れの国である外国、多くの場合はアメリカやヨーロッパのどこかを理想化した国だが、アチラでは訴訟に対する判決によって決着をつけるのが普通だというだけの理由で、調停や和解の長所を認めないのである。
だが、日弁連で国際交流委員会委員を務めておられる弁護士の鈴木仁志氏が<読書人の雑誌>『本』(平成十五年・二〇〇三 二月号)に書いておられるところによれば、
「今から二年ほど前、私がカリフォルニアの調停事務所で交渉や調停の技術を研究していたところ、カリフォルニアの裁判所はこぞって調停を大幅に取り入れる方針を打ち出していた。
これはそれまで<訴訟>という決闘的解決に固執し<調停>という話し合い解決をほとんど制度的に発達させてこなかったアメリカ司法界の一大方針転換であった。
アメリカ司法の調停への急激な傾倒は、訴訟社会の行き詰まりと日本的な和の観念の広がりを象徴する現象だった。訴訟をできる限り回避して平和的に解決することを旨とするその発想は、まさにわが国の伝統的司法観そのものだ。
実際に、アメリカ国内で調停が宣伝される場合、日本における訴訟回避の慣行の効用を例に取り、訴訟のコストやリスクを抑えることがいかに経済発展・競争力強化に資するものであるかが説明されるケースが少なくない。すなわち、訴訟が<裁判沙汰>などと称されて最後の手段として位置付けられているわが国の司法文化は、アメリカひいては世界から大きな注目を集めていたのである。
ところが、わが国においては、逆にアメリカ型訴訟社会をモデルとする制度改革論が強力に主張され、それが着々と実行に移されつつある」
のだそうだ(大江戸開府四百年事情48~50ページ)。
外国勢力と結託した反日的日本人が我が国の競争力の源泉になっている日本の伝統を誹謗中傷し、それを鵜呑みにした日本の為政者が日本の伝統を捨てると、外国勢力がそれを拾い我が物にしてしまう。
だからアカだらけになった江戸時代史を科学的に洗浄している石川英輔氏は、日本の反日的痴識人に対する憤りを込めて、
「日本の伝統的な考え方に基づく制度や方法に片っぱしからケチをつけるのが知的な態度だという方針をそろそろ改めて、三度に一度とはいわないが、十度に一度くらいは伝統的な方法の長所を考えるくせをつけても良いのではなかろうか」
と書いておられる。
歴史は教訓の宝庫であり、億兆の日本の先人たちが紡いできた日本の伝統には、彼らの経験と叡智の結晶であり、日本人の日本人による日本人のための工夫であり、改良であり、進歩である。
だから伊藤博文の師であるスタイン、金子堅太郎の師であるホームズ、イギリスのハーバート・スペンサーなどは、異口同音に歴史法学の重要性を説き、日本古来の歴史習慣を基本にして憲法を起草し法律を制定することを日本人に助言していた。
さらに明治の自由民権運動を代表する交詢社も、明治政府および憲法典の制定を志す者に対して以下の注意を促していたのである。
一国の憲法は其の国の習慣風俗に基かざるべからず。法律は時として習慣を改良するの効ありといえども、法律をもって強いて世の慣例を変更せんと欲する時は却て社会の幸福を害するに止まる。
蓋し成文の法典は概ね不文の慣例を明にするものなり。慣例は即ち憲法の根基にして憲法は慣例と全く乖離して其の用をなすものにあらざるなり。世の論者ややもすれば新たに成文の法を設けて習慣風俗を一洗せんと欲す。思わざるの甚だしきにあらずや。
近時諸邦の政体を改革する者を見るに、多くは立てて趣ち斃(たお)るるに至る。惟うに、此の意に通ぜずして漫(みだり)に全般に改革を及ぼして慣例を一時に掃討するに由ると。これ実に千古の確言なり。憲法の作為に熱中するものは宜しく此に注意せざるべからず(郵便報知新聞明治14年7月16日社説。私考憲法草案附稿第二)。
交詢社の警告は、朝敵の小泉純一郎が皇室にまで構造改革を及ぼそうとした後に自民党が没落した理由を解き明かしている。自民党首脳がこれに気付いて自民党を真正保守主義の政党として再生できれば、自民党は政権与党に返り咲くことができるかもしれないが、残念ながら期待薄である。
公選議院の代議士は歴史法学の達人には成り難い。朝鮮式語呂合わせトンデモ史観である騎馬民族征服説を今だに信じている朝敵の小沢一郎のように、地元における選挙活動を熱心に行う政治家ほど歴史に疎くなる。
この公選議院の弊害を矯正するために、帝国憲法は貴族院を置いてここに「世襲の家門として祖孫相承け、史伝の精神を有する」貴族-皇族と華族-を加えたのだが、GHQは貴族院を参議院に取り換え、今や参議院は、僅かな例外を除いて、公選議院の弊害を体現する政党が立法権と行政権を掌握するための員数合わせの場所に転落してしまった。
<現在の日本政府は頼りにならない!我々有権者が人殺しの大好きな疫病神の中国人に媚び諂う政治家と、日本人を打ったらハマるパチンコの罠に陥れている貧乏神の南北朝鮮人のかいらい日教組から日本の伝統を守る以外にない!>
・時をかける少女
「人気爆発中の日本人の知らない日本語を知り、日本最高の漢字語辞書を読破する者は歴史通の日本語教師になれます!」
・仙谷由人の反日史観を粉砕する朝鮮語辞典(朝鮮総督府発行/1920年3月30日初版発行)が我々に教える真実は、歴史と伝統は国語である!
・昭和天皇の権威を悪用するエセ保守の憲法有効論者は反立憲主義者である。安倍晋三に問う、環境権と憲法改正-憲法義解第二十条解説改正案
・戦後日本国を衰退させる諸悪の根源マッカーサー占領軍憲法を13階段の死刑台に上らせる者は、今は憲法の真相を知らない貴方(あなた)ご自身です。
・我が国を皇統断絶の危機から救い出す者は、必ずや皇室の伝統を知ることになる貴方(あなた)ご自身です。
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いつも面白い記事なんだけれども、コメントするのに自分には難しすぎて沈黙していますが、今回は比較的?やさしいので食いつきますw
素朴な疑問なんですが、日本がアメリカのように訴訟社会になっていないのは弁護士の人口が少ないからでしょうか?
アメリカ社会と日本の違いではないでしょうか?
思い切り私見ですが、日本は「やったもん勝ち、やられたもん負け」の典型的な善良なる者が馬鹿を見る社会になっていると思います。
わかりやすく言うと善良なる者ほど、善良さゆえに「訴訟なんて!」と我慢してしまうのです。
まあこれも弁護士人口のせいではなく、それこそ国民性や制度の問題かもしれず自爆めいていますがw
とにかくもっと容易に法のありがたみを皆が受けられるようになって欲しいものです。
それに門外漢の自分でも法曹関係者は左翼が多いのは知っています。
司法試験のカリスマらしい伊藤真なんてのも典型でしょう?
今から「旧来の色に染まっていない(というか右よりの)」弁護士を増やすためにも門戸開放は必要です!
なんてねw
>アメリカ社会と日本の違いではないでしょうか
それはそうです。なにせ我が国は古代から和を尊んできましたからね。
>今から「旧来の色に染まっていない(というか右よりの)」弁護士を増やすためにも門戸開放は必要です!
弁護士に訴訟以外の仕事があれば、弁護士が増えても問題ないのですが。
日弁連は法律顧問として失業弁護士を企業に薦めているそうですが、もし私が防衛大臣なら、失業弁護士を法務将校として採用し、戦時国際法の研究と普及、軍事刑法と国防関連法体系の整備を行わせます。