2006年04月07日

占領憲法無効論とは帝国憲法及占領憲法有効論

 拙者が今まで学んできた憲法学の知識をまとめるために試みに執筆したマッカーサー占領憲法無効論が、このスレに紹介されていました。

 立憲主義者は占領憲法を最高法規として認めてはいけないと思う方は、一日一押人気ブログランキングをクリック揺れるハート
 

 読んでみると、占領憲法有効論者は占領憲法無効論に何一つ有効な反論を提示できず、堂々巡りの末に、藁にもすがる思いで古色蒼然たる宮沢俊義の「八月革命論」に持ち出してきた。

 しかし八月革命論は、宮沢がGHQ製占領憲法草案に接する前の彼自身の発言によって否定されており、学問上は占領憲法の有効性ではなく宮沢の曲学阿世を証明するものでしかない。有効論者もそのことを自覚しているようで、次のように書き込んだ。


475 :八月革命説以外はごみ :2006/03/24(金) 19:02:54 ID:y9RZsWx7
無効説・追認説(ないしその類似説)なぞ、採用しえません。
当初から有効に決まっているではありませんか。
八月革命説以外にありえません。

半世紀の事実状態の継続によって有効となるということは、裏を返せば、
半世紀を経過するまでは無効だったということです。
日本国憲法制定当時から有効となる期間を経過するまでは、憲法としては無効であり、日本国憲法は憲法とは別の法形式(無効説の言うような占領基本条約または占領基本法)として 効力を有していたということになります。

条約または法律として効力を有しているものは、50年運用し続けようが100年運用し続けようが、条約または法律から変化することはありません。
当たり前ですね。法律は100年経っても法律です。

また、半世紀にわたって運用されてきたという事実状態を根拠とすると、憲法の規定に沿って運用されてこなかった条文は有効とはなりません。
例えば、第九条第二項や第九十六条などがそうです。
諸外国から見ても自衛隊は明らかに戦力なので、戦力不保持の条文に沿った運用はされていません。
改正規定についても、憲法改正国民投票を実施する下位の法規範が存在しないという違憲状態が継続しており、憲法の規定に沿った運用はされておりません。
これらの規定は、運用されるどころか無視されてきたので、運用されてきたということを有効の根拠とすることはできません。


476 :八月革命説以外はごみ :2006/03/24(金) 19:04:29 ID:y9RZsWx7
さらに言うと、追認説(ないしその類似説)は、その有効となる期間経過の始期を講和条約発効後と主張しているようですが、
・日米安保(60年改定も含む)
・米軍の駐留継続
・占領基本法としての日本国憲法
の3点セットが存在する限り、占領状態が継続されていることになりまして、 追認の前提となる時期が戦後から現在まで存在しないことになります。

以上より、日本国憲法が有効であるためには、当初から有効とする以外にありません。
追認説では、有効となるまでは別の法形式として存在していたことになり、
日本国憲法の存在そのものが占領政策の継続と受け取られてしまいます。

八月革命説が通説の地位を占めているのは、こういう理由からです。
やはり、芦部先生が憲法界の通説なのですよ。

無効説については・・・・・・あまりにも非常識なので、コメントする必要はないでしょうwww
国体とかなんとか、あまりにも復古主義的すぎますね。


477 :八月革命説以外はごみ :2006/03/24(金) 19:10:22 ID:y9RZsWx7
以上、論理的にありえない後発的有効説や無効説は書き込まないでください。

スレ終了




 ID:y9RZsWx7、キミはGHQの検閲官か(ちっ(怒った顔)

 
 結局のところ、占領憲法無効論者と占領憲法有効論者の対決は、帝国憲法擁護派の小森義峯先生と東大法学部護憲論者の芦部信喜・小林直樹組の対決と同じ結果になるだけなのね…。

 いま日本国民の間で憲法改正気運が急速に高まっている。このまま突き進むと、現在の議会構成が劇的に変わらない限り、おそらくは自民党の新憲法草案が憲法改正案として議会の賛成と国民投票の承認を得るだろう。

 自民党の新憲法草案は、自民党議員が占領憲法の内容をほとんど変えずに、彼らの拙い日本語を用いて従来の条文解釈を成文化しただけの「護憲的改憲案」であり、日本の国体(国家の体質、国柄)を反映した成文慣習法には程遠い。それでいて表面上は改正手続き上の瑕疵を有さず、しかも国民投票の承認を得ているため、拙者のごとき帝国憲法復活改正論者からは攻撃されにくくなり、かくしてGHQ製翻訳(英語→日本語)占領憲法はGHQ製自民党再翻訳(英語→日本語→日本語)憲法として日本を拘束し、名実ともに国体―神武肇国(西暦181年)以来約2000年の伝統―を重んずる真の独立主権国家として再興する機会を日本から剥奪しかねない。

 さらに恐ろしいことに、我々日本国民が占領憲法を最高法規として認め、占領憲法の改正手続きに基づいて憲法改正を行うことは、日本が法秩序を尊ぶ文明国家から立憲主義を理解できない中国のごとき野蛮国家に転落してしまう危険性を孕んでいるのだ。

 みなさんが御承知の通り、マッカーサーらGHQは、昭和天皇の処罰と3度目の原爆の投下をちらつかせて、日本政府にGHQ製憲法草案の受諾を強要した。これは明白にポツダム宣言、戦時国際法、帝国憲法に違反する戦争犯罪であった。

 だから日本の政府と議会そして我々一般国民が占領憲法を日本の最高法規として認めるということは、日本は国家意思として武力を伴う違法な手続きに基づく憲法の改廃もしくは憲法の強要を容認するということである。
 
 したがって今後うまれてくる日本の新憲法が国内外の武力を伴う違法な手続きによって覆されても、我が国はそれを容認せざるを得なくなり、かくして立憲主義は日本から永遠に失われてしまう。


583 :法の下の名無し :2006/03/30(木) 23:01:46 ID:GdT0j1uk
 <権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」の最高性、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであるから、国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが<適格>である。

 違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたものは、いったんは瞬間的にでも原状回復されなければならない。折り目正しく原点に返り、正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じた改変により憲法が確立されなければならない。あたりまえの道理である。帝国憲法さえも遵守できない国民ならば、今後、どんな憲法をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるであろう。

 実力によって改廃されたものを、修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)によって実現するなら、それは法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させるをよしとすると同列の恥の上塗りである。

 又、自覚がないようではあるが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけでこの現実の力によってものごとを実現しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとする上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造である。もともと、その自分の精神の虚無状態を自覚しながゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなのであろう。



 だから立憲主義を尊重する者は、たとえ帝国憲法の内容を嫌悪し、帝国憲法とは異なる新しい自主憲法の制定を望んでいようとも、まずは以下の手続きを踏む、帝国憲法下の占領基本法である「占領憲法の廃棄」と帝国憲法の復活改正を主張すべきなのである。


185 :法の下の名無し :2006/01/15(日) 21:19:35 ID:CsVjdTyk
【一、無効論の目的】
 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼との綱引きが待っているからこれは保障されない)
 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると東京裁判史観は余計に必要になる)
 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的にも正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。

 これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
 ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて大変なところなのである。
 
 無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行憲法無効論」なのかをよく確認してから批判してください。


186 :法の下の名無し :2006/01/15(日) 21:21:19 ID:CsVjdTyk
【二、無効論の論理概略】

【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令

元々、上記の体系であった我国が

【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(条約・占領基本法)」>法律>政令

との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の

【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令

の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領基本法として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。

(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)

 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているの
である。
 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなっているのである。

 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。


187 :法の下の名無し :2006/01/15(日) 21:24:38 ID:CsVjdTyk
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられて
いる国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生じない。

 このように、1~4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張しているのではないのである。確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。

 すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

 又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なることを周知徹底理解することが先決なのである。


188 :法の下の名無し :2006/01/15(日) 21:27:02 ID:CsVjdTyk
【三、無効論に基づく現実対処法】

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令


 改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
 過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
 続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる 「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
 続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。

 この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年でもかければよい。

 帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。


189 :法の下の名無し :2006/01/15(日) 21:29:34 ID:CsVjdTyk
 戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしながら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され問題化していくのである。

 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならないのである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。

 我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞から発している。

 それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが可能となるのである。

 いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
 総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。

 そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
 国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。



 拙者が思うに、一般国民が憲法改正論議に参加するために、まず行わなければならない手続きは、

 1、憲法義解を読み、帝国憲法の極めて開明的な真髄に触れ、歴史の中から国体を把握しそれを成文化する正統憲法学に目覚めること。

 2、正統憲法復元改正への道標を読み、法曹界の主流を占める東大法学部憲法学が昭和38年に大敗北を喫したウソ学問であることを知ること。

 3、憲法無効論とは何かを読み、占領憲法無効論の正体を知ること。

でしょうな。


【日本国民を賢くする本】


 石原によれば、日本の敗戦は、狭小なる国土に圧縮された日本に、「民族の総力を傾注して内容一変せる新国土を建設し、土地資源の侵略を必要としない国家を実現し、世界に先駆けて、戦争を必要とせざる文化を創造する」という聖業を課す「神意」であり、石原莞爾は、

 「かかる新日本の建設のみが、よく日本当面の諸問題を解決するのみならず、人類文化の最大転換期に際し、最も輝かしき貢献を為す所以である。」

と述べ、都市解体、農工一体、そして「自然を征服し人類を衰亡へ導く近代の文化生活を改め、大自然に抱かれつつ最高の科学文明を駆使して自然と人為を完全に調和し、真に人類の生命を永遠ならしめる」簡素生活を三本柱とする日本再建策を著した。

 敗戦後に石原が提唱した日本再建策石原莞爾戦後著作集「人類後史への出発」は、現代日本の抱える諸問題の処方箋となり得る、また人類次世代文明の模範となり得る、先見の明に満ち溢れた日本文明論であり、戦後半世紀以上の歳月を経ても色褪せるどころか、暗中の模索を繰り返す二十一世紀の日本の国民に救いの手を差し伸べるかのように、増々美しく慈悲深く光り輝き、我が国の進むべき路を照らし示してくれている。

 石原をして戦争の天才たらしめた彼の偉大な軍事的才能は、我が国の敗戦によって戦争から解き放たれ、神武天皇が橿原奠都に当たり勅せられた「上は則ち乾霊の国を授けたまう徳に答え、下は則ち皇孫の正を養いたまうの心を弘めむ。然して後に六合を兼ねて以て都を開き八紘を掩いて宇と為むこと亦可ならずや」という我が国肇国の理想たる八紘一宇―道義に基づく世界一家恒久平和―を実現する新文明の創造に傾注されて、敗残日本を照らす希望の燈明となった(国民必読の書、大東亜戦争の電子書籍 「戦争の天才と謀略の天才の戦い」国民のための大東亜戦争正統抄史1928―56)より。


 我々日本国民は断じて我が日本をアメリカの植民地にはしない!


増税が日本を破壊する

国富消尽

売られ続ける日本、買い漁るアメリカ

民間防衛 新装版―あらゆる危険から身をまもる

▲これを読むと、われわれ日本人が毎日見聞している、朝日新聞ら日本の反日左翼勢力の反戦平和主義運動が、反日諜報謀略活動そのものであることが簡単にわかる(笑)


世界がさばく東京裁判

▲外国人識者による東京裁判の批判の決定版。これを読むと、毎年マスゴミが虚偽報道を繰り返し視聴者を騙していることがわかり、戦慄する…。


憲法義解

▲わずかでも憲法に興味を持つ日本国民は、すべからく帝国憲法義解を熟読すべし。さすれば、日本国体(国柄)の深遠と、歴史の中から国体を把握しこれを成文化する正統憲法学の真髄に触れることができ、さらに法と自由の相互関係について理解を深めることができよう。国体の把握が占領憲法改正議論に参加する最低条件と知るべし。 

憲法無効論とは何か


古代天皇はなぜ殺されたのか

▲古代日本には一年二歳という慣習があり、神武肇国は西暦181年であることを究明した。これを読むと古事記日本書紀への眼差しが一変する。


正統憲法復元改正への道標

▲法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹両教授は、昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘され公開論争を挑まれたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。
 
 宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され大敗北を喫した真赤なウソ学問なのである!

歪められた日本神話

「現人神」「国家神道」という幻想―近代日本を歪めた俗説を糺す。

私の中の日本軍


【緊急要請】


 女性女系天皇に反対の声を上げてください。これが認められると、日本は日本でなくなります。政府と政治家に準皇族である旧宮家の皇籍復帰を要請しよう。

 旧宮家の復籍こそGHQの呪縛を断ち日本が独立主権国家として再興する近道であると信じる方は、一日一押人気ブログランキングをクリック揺れるハート


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