<明治の自由民権運動を代表する交詢社系の憲法私案>
国務大臣の就任資格を、左院(元老院)か右院(国会院-衆議院に相当)の議員に限定(第7条)。内閣総理大臣(首相)の就任資格を、左右両院議員の中で衆庶に望みある者(立法両院の衆議を繋持する者-事実上は両議院の最多議席数を占める政党の党首になる)に限定(第9条)。
罷役(罷職)将官は左院(元老院)議員となり、議員のまま各省長次官内閣顧問侍従長諸寮長を兼務できるので(第23条)、文民規定はない。
<大日本帝国憲法>
内閣総理大臣を含め国務大臣の就任資格をとくに規定しておらず、法令と慣習に委ねている(第10条および第55条)。文民規定はない。
<日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)>
内閣総理大臣その他の国務大臣の就任資格を「文民に限定(第66条2項)。内閣総理大臣の就任資格を国会の議決によって指名された国会議員に限定(第67条1項)。その他の国務大臣の過半数は国会議員でなければならない(第68条1項)。
国務大臣の就任資格に関して、以上の三つの憲法を比較すると、帝国憲法が最も幅広く資格を認め、日本国憲法は交詢社系の憲法私案と帝国憲法の中間に位置しているが、やはり日本国憲法第66条2項の文民規定の特異さが目立つ。
日本国憲法第66条2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
この文民規定は不合理であり、まるで目の上のタンコブのように不愉快である。試みに文民規定を日本国憲法から切除してみれば、そのことがよくわかる。
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もし内閣総理大臣が日本国憲法第68条1項により自衛隊の現役将校(制服組)を防衛大臣に任命したとして、いったい何が問題なのか。もしが現役将校の防衛大臣の言動が総理の気に入らなければ、総理大臣は憲法第68条2項により任意に防衛大臣を罷免すれば良いだけのことである。
国会議員の総理大臣が自衛隊の現役将校の中から優れた人材を防衛大臣に任命し、あるいは現役将校の防衛大臣を罷免する。これは立派なシビリアン・コントロールである。
もし自衛隊が現役将校を後継の防衛大臣に出さないと総理大臣に申し出てきたら、総理大臣は憲法第68条1項により国会議員の中から国防通の政治家を防衛大臣に任命し、反抗的な自衛隊の粛清人事を行えば良いのである。
軍部大臣現役武官制度が軍部に内閣の生殺与奪権を与えたという半藤一利の史観はウソであるし、軍部大臣現役武官制度の弊害が大きかったとしても、それを除去するには、軍部大臣の就任資格を拡大して現役武官・予備役武官・退役武官・衆参両院内外の文民とすれば良く、それは日本国憲法第68条によって達成されているのだから、第66条2項は全く不要である。
むしろ第66条2項の文民規定はシビリアン・コントロールの理解と適材適所の人材登用を妨げ、統幕の作戦計画(軍令事項)と防衛省の防衛政策(軍政事項)の間に齟齬を生み出すだけである。
菅直人が総理大臣になるまで日本国憲法第66条2項の存在を知らなかったのは大問題だが、改めて憲法と自衛隊法を勉強してみて国務大臣の文民規定に違和感を覚え、「なぜ現役の武官が防衛大臣になってはいけないのだろうか」と疑問に思ったなら、菅直人首相は無知であっても辛うじて無能ではない。
むしろ日本国憲法第66条2項を過去の反省と信じて疑わない生真面目な戦後生まれの日本人の方がよほど問題である。この不合理な日本国憲法第66条2項の追加挿入は大日本帝国憲法第73条違反なのである。
<関連ページ>
・戦後日本の勘違い-文民総理の暴走を反省しない占領憲法第66条2項の文民規定
・朝日新聞社の実像を暴く昭和十年代の陸軍と政治-軍部大臣現役武官制の虚像と実像
・鳩頭を砕く閉鎖的な時代の日本の記録-ツュンベリーの江戸参府随行記
・統帥権独立の虚妄を指摘する裕仁天皇の昭和史
・憲法九条の殺し方パート2-占領憲法第九条は帝国憲法第七十三条違反
<現在の日本政府は頼りにならない!我々有権者が人殺しの大好きな疫病神の中国人と日本人を打ったらハマるパチンコの罠に陥れている貧乏神の南北朝鮮人から日本の女性と子供を守るしかない!>
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「日本国では、国会議員が有する内閣総理大臣の就任資格に、国会議員の資質が追い付いていない!」
それが公選議院の弊害であり、残念ながら有権者の判断力が低劣である証しだと知っている方は、日本国憲法の正体を知らせるために1日1押人気ブログランキングをクリック願います。
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