ゴーマニスト「降格」準則
32.ペテンの論法で読者を欺こうとしたら降格!
34.歴史音痴がバレてしまったら降格!
シナ男系絶対主義者=クレムリン小林さんは、私が『正論』8月号で、伊藤博文の『典範義解』に「皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり」とあるのを引いて、皇統に女系を含まないのは疑問の余地はないと書いたことに対して、『WiLL』9月号197頁で、次のように反論しています。
「『義解』はあくまでも伊藤博文個人の著作である。『半官半民』の書とも言われるが、それでも『政府見解』程度のものであり、金科玉条とするほどのものではない。それよりも重要なのは、典範の条文そのものであり、条文は、女系も皇統に入るという含みを残しているのだ」
皇室典範義解を無視して明治皇室典範の條文を好き勝手に解釈するというバカなことがあるか!小林よしのりは半民半官の意味を勘違いしている。
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人の知るように、伊藤博文が勅命を奉じて起草した皇室典範および大日本帝国憲法の草案が明治二十一年のはじめに完成するや、新たに枢密院が設けられ、これらの草案はそれらに諮詢せられることになった。
このときに伊藤博文そのほかの草案起草関係者の手許では皇室典範案および帝国憲法案の各條項ごとに説明を附した文書ができていたが、それを蒟蒻版で刷った者を各顧問官に配布して枢密院での審議の参考たらしめた。いわばそこでの原案理由書ともいうべきものである。
明治二十二年に至り、いよいよ皇室典範と帝国憲法が制定せられることになったときに、この逐條説明書をなんらかの形で公にすべきかどうかが草案起草関係者の間で問題となった。これを官報で公布しようという意見すらあったらしい。
井上毅は、しかし、彼の私著として公刊することを主張した。伊藤博文は機密を漏洩すると難ぜられる恐れがあるといってはじめその公刊に反対したが、後、これに賛成し、枢密院会議で各顧問官に配布せられた説明書をさらに草案起草関係者ならびに諸学者の共同審査に附することにした。
この共同審査の会合は伊藤博文が議長となって枢密院官舎で行われた。それを憲法発布直後、すなわち明治二十二年二月中旬にはじめられ、三月におわった。それに参加した人としては、草案起草関係者(但し、金子堅太郎を除く)のほかには、穂積陳重・富井政章・末岡精一の各帝国大学教授および大蔵参事官阪谷芳郎などの名を伝えられている。そこでなかなか活発な議論が行われたそうである。
この共同審査で原案とせられたのは、「憲法」と題されてある菊倍判一三六頁の印刷物で、その内容はさきに枢密院会議での各顧問官に配布せられた帝国憲法の逐條説明書がさらにそこでいろいろと修正せられたものである。この「憲法」が後の「大日本帝国憲法義解」の稿本にあたるわけであるから、ここでこれを「義解稿本」と呼ぶことにする。
この原案すなわち義解稿本に対して、そこでどういう修正をしたかというと、原案の不穏当な字句を改めたほかは、主としては原案の説明を簡潔にして不必要な誤解の生ずる余地のないようにしただけのようである。
皇室典範の逐條説明書も同様にそこで審議せられたかどうか。この点を校註者(註、宮沢俊義)はいまのところ詳らかにすることができずにいる。おそらく帝国憲法の逐條書と同じように取り扱われたのではないかと想像せられる。
かようにして成立した皇室典範および帝国憲法の逐條説明書はそれぞれ「皇室典範義解」および「大日本帝国憲法義解」と題せられることになった(中略)。
この両義解は主として井上毅の筆になると一般に伝えられている。右にのべられたように、両義解は枢密院会議における逐條説明書の後身であり、しかもその逐條説明書は元来井上毅の起草にかかるものなのであるから、それは間違いではない。
むろん、逐條説明書は枢密院の修正を経ているし、また義解稿本は右の共同審査の修正を経ているから、両義解の文章が全部そのまま井上の筆になるということはできぬが、それに対してもっとも多くを貢献しているのが彼であることは明らかであるから、彼をもって両義解の父とすることは決して間違いではない。
この両義解すなわち皇室典範義解と大日本帝国憲法義解の公刊の方法についてもいろいろな意見があったようであるが、結局伊藤博文の私著とし、その著作権を国家学会に寄贈して、同会をして公刊させることになった。
国家学会はこの寄贈を受けるや、両義解を一冊にまとめて公刊した。これが通常単に「憲法義解」と呼ばれるもので、本書に収められたのが、すなわち、これである(憲法義解179~182ページ)。
憲法義解の公刊形式は伊藤博文の私著であったが、その中身は伊藤らが枢密院帝国憲法制定会議に提出した皇室典範および大日本帝国憲法の逐條説明書の後身である。
両草案の起草者が会議に提出したその逐條説明書が、明治天皇の御臨席を得た枢密院の審議と修正を経て、皇室典範義解と大日本帝国憲法義解となったのだから、皇室典範義解は枢密院の見解でもあり、明治の皇室典範の紛うことなき正式のコメンタリー(解釈書)である。
皇室典範の起草者と皇室典範を審議しこれを可決した枢密院とが、皇室典範第一條「大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す」を解説して「皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり」「本條皇位の継承を以て男系の男子に限り、而して又第二十一條において皇后皇女の摂政を掲ぐる者は、蓋し先王の遺意を紹述する者にして、いやしくも新例を創むるに非ざるなり」と述べ、本條の意義を約説して、
「祖宗以来皇祚継承の大義炳焉として日星の如く、万世に亙り易うべからざる者(註、永遠に変えてはいけないもの)、蓋し左の三大則とす。
第一、皇祚を践むは皇胤に限る。
第二、皇祚を践むは男系に限る。
第三、皇祚は一系にして分裂すべからず。」
と結論付けている。
それなのに皇室典範の制定当事者のコメンタリーを無視し「条文は女系も皇統に入るという含みを残しているのだ」と勝手に決め付ける小林よしのりは、もはや吉見義明の同類に落ちた。新ゴーマニズム宣言第三巻従軍慰安婦資料編で小林よしのりは、スマラン事件について次のように書いている。
(オランダ政府)報告書の結論はこうである。
「上記から見て売春に関する女性の大多数は強制売春の被害者ではないといえる。また軍慰安所に集められた他のヨーロッパ人についても、はっきりと実力行使が行われたかどうかについて十分な情報はない。
現在入手できる文書によればオランダ領東インド各地の日本軍慰安所で働いていた二〇〇人から三〇〇人のヨーロッパ人のうち約六十五人が売春を強制されたことは絶対に確実であると結論づけることができる。」
朝鮮人・台湾人・東南アジア人など多数の女性が働いていたが被害者といえるのはヨーロッパ人65人大多数は強制売春の被害者ではないといえるそうだ。戦後の軍事法廷で死刑を含む厳罰を科したほど日本に対し厳しい態度をとる被害国オランダの調査結果がそうなっている。
やはり強制売春は日本軍としての方針ではなかったのである。吉見氏はこの結論がよっぽど不満だったと見えてしきりにダダをこねている。
(吉見)「ところでここで問題となるのは、売春を強制されたことが確実だと認定された女性の数として示されている六十五名の認定はどのようにしてなされたか、ということであろう。六十五名という数字がどのように導きだされたか、どのケースが確定されたケースか(中略)
また全体を通じて感じられるのは強制の認定やそのもととなる強制の定義が狭すぎるのではないか、ということである」
しまいにゃこんなことを言い出す
(吉見)「一九四三年九月桜クラブに入った11人は強制の方にカウントすべきです!フォートデコックの慰安所の11人、これも検討しなきゃいけませn!!占領初期の監禁輪姦事件の15人、これは売春じゃないけど広義の慰安所です!!」
被害者側の調査で65人と言っているのに無理やり数を増やそうとする・・・やっぱわしには病理の域に入っているとしか思えん。
朝鮮人と深く交わった者は必ず破滅するという歴史の法則があるらしいが、やはり所長には、朝鮮イカサマ賭博のパチンコ屋に「おぼっちゃまくん」を売った小林よしのりは、吉見義明と同じく病理の域に入っているとしか思えない。
・日本人がパチンカス小林よしのりと戦わなければ…
<現在の日本政府は頼りにならない。我々一般国民が政府と反日マスコミから皇室を守るしかない!>
「皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり」(皇室典範義解)小林よしのりのゴーマニズム破綻宣言を生み出した伊藤博文
「武田信玄と日本の国防体制の理想と現実は旧宮家の皇族復帰は我が国の生存に必要不可欠な国防政策であることを示す。日本人は悠仁天皇を支える旧宮家の皇族復帰を実現する法理と政策集悠仁天皇と皇室典範をもって女系容認論を討つべし!」
<関連ページ>
・小林よしのりの欺瞞-天照大神は男系(父系)の女神
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